関連審決 |
審判1998-39051 |
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関連ワード | 技術的範囲 / 禁反言 / 意識的除外 / 均等 / 実施料相当額 / 考案 / 図面 / 構造 / 補正 / 設定登録 / 進歩性(3条2項) / 新規性(3条1項) / 拒絶理由 / 先行技術 / 通常実施権 / 専用実施権 / 独占的通常実施権 / 減縮 / 実施例 / 本質的部分 / 同一の作用効果 / 容易に想到 / 公知技術 / 特段の事情 / 置換 / 設計変更 / 特定 / 明細書 / 請求の範囲 / |
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元本PDF | 裁判所収録の別紙1PDFを見る |
事件 |
平成
10年
(ワ)
4108号
損害賠償等請求事件
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原告 【A】 原告 株式会社三貴工業所右代表者代表取締役 【A】 原告 ニック株式会社右代表者代表取締役 【B】 右三名訴訟代理人弁護士 乾 てい子右補佐人弁理士 【C】 被告 株式会社松永製作所右代表者代表取締役 【D】 右訴訟代理人弁護士 後藤昌弘右補佐人弁理士 【E】 同 【F】 |
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裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
判決言渡日 | 2000/08/09 |
権利種別 | 実用新案権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
一 原告らの請求をいずれも棄却する。 二 訴訟費用は原告らの負担とする。 |
事実及び理由 | |
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請求
一 被告は、別紙イ号物件目録及び同ロ号物件目録各記載の車椅子を、製造、販売してはならない。 二 被告は、原告【A】に対し四八五七万五〇〇〇円、同株式会社三貴工業所に対し二億一二五八万七五〇〇円及び同ニック株式会社に対し二億一四五八万七五〇〇円並びにいずれも平成一〇年一〇月二〇日から各支払済みまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。 なお、原告らは、実用新案権に基づく請求に関する侵害物件を別紙イ号物件目録、同ロ号物件目録各記載の車椅子とし、不正競争防止法違反に基づく請求に関する被告の製品の車椅子をイ(A)号物件、ロ(A)号物件として、その製造、販売の差止めを求めているが、イ(A)号物件は同イ号物件目録記載の車椅子と、ロ(A)号物件は同ロ号物件目録記載の車椅子と同一であるから、物件目録としては別紙のとおりとし、製造、販売の差止めに関する請求も、第一項の請求にまとめた。 |
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事案の概要
一 本件は、アームレストが跳ね上げ式である車椅子の実用新案権者、同実用新案権の専用実施権者、右実用新案権の実施品の販売会社である原告らが、跳ね上げ式アームレストを有する車椅子を製造販売している被告に対し、それぞれ、実用新案権に基づく差止め及び実施料相当額の損害賠償、独占的通常実施権に基づく損害賠償、不正競争防止法2条1項1号違反を理由とした差止め(同法3条)及び損害賠償(同法4条)、並びに各損害賠償金に対する遅延損害金の支払を求めるものである。 二 争いのない事実等 1 原告【A】(以下「原告【A】」という。)は次の実用新案権(以下「本件実用新案権」といい、その考案を「本件考案」という。)を有している。 登録番号 第一九九八三八六号 名 称 車椅子 出 願 日 平成二年六月二八日(実願平二ー六八六七八) 公 告 日 平成五年二月八日(実公平五ー四八一九号) 登 録 日 平成五年一二月二二日 2 原告株式会社三貴工業所(以下「原告三貴工業所」という。)は、本件実用新案権につき、設定登録により次の専用実施権を有している。 設 定 日 平成一〇年五月二九日 範 囲 全 部 対 価 無 償 期 間 本件実用新案権の存続期間満了まで 3 原告ニック株式会社(以下「原告ニック」という。)は、平成二年ころから、原告三貴工業所の製造にかかる別紙原告商品目録記載の車椅子(以下「原告商品」という。)を、ウイングシリーズと称して、「ニック(NICK)」の商標で販売している。 4 本件実用新案権の内容は、次のとおりである。 (一) 実用新案登録請求の範囲 座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取り付けた構成であって、該アームレストは遮板が張設されているコの字形フレームからなり、該フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており、水平使用状態では前下端部は、孔と該孔に挿入する係合ボルトによる係止手段によって、車椅子本体にロック可能に支持されていることを特徴とする車椅子 (二) 構成要件の分説 A 座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取り付ける B アームレストは遮板が張設されているコの字形フレームからなる C フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されている D 水平使用状態では前下端部は、孔と該孔に挿入する係合ボルトによる係止手段によって、車椅子本体にロック可能に支持されている E 以上の構成を有する車椅子 (三) 作用効果 @ アームレストは、コの字形のフレームからなるので、車椅子を使用する人が安定に支持され、転落等の危険がなく、遮板によって使用者の着衣がアームレストからはみ出して車輪等に巻き込まれる危険もない。 A アームレストは、水平使用状態で、孔と該孔に挿入する係合ボルトによる係止手段によって確実にロックされているので、車椅子を段階等から降ろす時は、アームレストを手で掴んで車椅子を持ち上げることもできる。 B 車椅子に乗降する場合にはアームレストを水平使用状態より後下端部を中心として上方に回動させるので、アームレストを全体的に座部側面から取り払うことができ、車椅子の側方にベッドや壁等があっても、これらの物にアームレストは干渉しない。 したがって車椅子から病人や老人等がベッドに移る時等には極めて便利である。 5 被告は、車椅子を製造、販売している株式会社であるところ、平成八年ころから別紙イ号物件目録記載の車椅子(以下「イ号物件」という。)を、平成一一年二月ころから別紙ロ号物件目録記載の車椅子(以下「ロ号物件」という。)を、 それぞれ製造、販売している。 6 イ号物件及びロ号物件の構成要件 (一) イ号物件の構成の特徴 A′ 座部3の両側にアームレスト9を水平使用状態より上方へ回動可能に取り付ける B′ アームレスト9は、前辺11A、上辺11B、後辺11C、下辺11Dから構成されるロの字形フレーム11と、該ロの字形フレーム11の該上辺11Bの後端から下方に屈曲して延設されたR形状のアーム12と、該前辺11A、該後辺11C、該下辺11Dに張設される遮板・からなる C′ アーム12の後下端部が車椅子本体2に枢着されている D′ 水平使用状態ではロの字形フレーム11の下辺11Dの中間部は、ブラケット15のピン孔16と該ピン孔16に挿入するピン18による係止手段によって、車椅子本体2にロック可能に支持されている E′ 以上の構成を有する車椅子 (二) ロ号物件の構成の特徴 A″ 座部3の両側にアームレスト9を水平使用状態より上方へ回動可能に取り付ける B″ アームレスト9は、前辺11A、上辺11B、後辺11Cから構成されるフレーム11と、該フレーム11の内側において該前辺11Aと該上辺11Bとの間に差し渡されるL字形枠11Dと、該前辺11A及び該L字形枠11Dとの間に張設される遮板10からなる C″ フレーム11の後辺11Cの下端部が車椅子本体2に枢着されている D″ 水平使用状態ではフレーム11の前辺11Aの下端部は、ブラケット・のピン孔16と該ピン孔16に挿入するピン18による係止手段によって、車椅子本体2にロック可能に支持されている E″ 以上の構成を有する車椅子 |
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本件の争点
一 実用新案権侵害について 1 イ号物件は、本件考案の技術的範囲に属するか。 (一) イ号物件は、「座部の両側にアームレストを取り付ける」との構成を備えているか。 (二) イ号物件は、「コの字形フレーム」との構成を備えているか。仮に、 その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。 (三) イ号物件は、「フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されている」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。 (四) イ号物件は、「水平使用状態では前下端部が車椅子本体にロック可能に支持されている」との構成を備えているか。 (五) イ号物件は、「係合ボルト」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。 2 ロ号物件は、本件考案の技術的範囲に属するか。 (一) ロ号物件は、「座部の両側にアームレストを取り付ける」との構成を備えているか。 (二) ロ号物件は、「コの字形フレーム」との構成を備えているか。仮に、 その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。 (三) ロ号物件は、「フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されている」との構成を備えているか。 (四) ロ号物件は、「水平使用状態では前下端部が車椅子本体にロック可能に支持されている」との構成を備えているか。 (五) ロ号物件は、「係合ボルト」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。 3 損害の発生及びその額 二 不正競争防止法違反について 1 原告商品の形態に、商品等表示性及び周知性はあるか。 2 原告商品と被告商品は類似しているか、誤認混同のおそれはあるか。 3 損害の発生及びその額 |
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争点に関する当事者の主張
一 実用新案権侵害について 1 争点1(一)(イ号物件は、「座部の両側にアームレストを取り付ける」との構成を備えているか。)について (一) 原告【A】及び原告三貴工業所の主張 (1) イ号物件は、座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取り付けているから、構成要件Aを充足する。 (2) 本件考案において、アームレストのフレームは車椅子本体に枢着されていることが要請されているに過ぎず、枢着位置を座部の両側に設定するという限定は全く存在しないから、「座部の両側にアームレストを取り付ける」とは、座部の両側にアームレストを配置することを意味する。 被告製品のアームレストの枢着位置は背部であるが、背部もまた車椅子本体であり、かつ座部の両側にアームレストが配置されているから、構成要件Aが充足されている。 (3) 本件実用新案権の明細書(以下「本件明細書」という。)に記載された実施例においても、アームレストの枢着位置は背部になっている。そして実施例の記載を参酌すれば、「座部の両側にアームレストを取り付ける構成」に、「座部の両側にアームレストを配置し、該アームレストのフレームの後下端部を車椅子本体の背部に取り付ける構成」が含まれることは明らかである。 (二) 被告の主張 (1) イ号物件のアームレスト9は背部に取り付けられているのであって、 座部3に取り付けられてはいない。 (2) イ号物件のアームレスト9を背部に取り付けたのは、アームレスト9を上方へ回動させたときに、アームレスト9のフレームの下辺11Dと押し手との間に間隔を形成させ、介護者が押し手に設けられたブレーキ操作部を握る際に、間違えてアームレスト9のフレームの下辺11Dを握ってしまうという事態を防止するという、独自の効果を発生させるためであるから、「座部の両側にアームレストを取り付ける」構成は、当然に「アームレストを背部に取り付ける」構成を含むものではない。 (3) また、イ号物件は、ロの字形フレーム11の上辺11Bに延設させたR形状のアーム12の端部を、座部よりも高い位置になるように背部に枢着させることによって、アームレストの上方への回動範囲を大きくし、上方へ回動させた際、車輪に接触せず、ブレーキ操作に干渉しないという作用効果を生じている。 しかしながら、本件明細書等には、「R形状のアームの端部を座部よりも高い位置になるように背部に枢着した」点について、一切記載も示唆もされていない。 2 争点1(二)(イ号物件は、「コの字形フレーム」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。) (一) 原告【A】及び原告三貴工業所の主張 (1) イ号物件においては、アーム12がロの字形フレーム11から一体的に差し出されており、ロの字形フレーム11の前辺11Aと上辺11Bとアーム12とで、コの字形のフレームが構成されている。 コの字形は遮板を差し渡すために最低限必要な形状であるにすぎないし、コの字形フレームにあっても、遮板が差し渡されているから、フレームは該遮板によって補強され、ロの字形フレームと同等の強度を有する。 コの字形フレームに辺を一つ追加してロの字形にしても、遮板を張設できる点及び強度の点に変わりはないから、右の点は何ら技術的意味を持つものではなく、単なる設計的事項にすぎない。 (2) 仮に同一でないとしても、次のとおり、均等である。 @ 右相違部分があっても、後記Aのとおり、本件考案の作用効果は何ら影響を受けないから、右相違部分は本件考案の本質的部分ではない。 A 本件考案において、フレームをロの字形に置き換えても、本件考案の作用効果@と同一の効果を生ずる。仮に、ロの字形にすることによって強度が高くなるとしても、右効果を生じている点に変わりはない。 B 右置き換えは、単なる設計変更であり、当業者が、イ号物件製造販売時点において、容易に想到することができたものである。 C イ号物件は、本件考案の新規な構成を模倣し、本件考案と同一の、 従来にはない特別な作用効果を有するものであるから、当然、本件考案の出願時における公知技術と同一ではないし、右出願時において当業者が容易に推考できたものでもない。 D フレームをロの字形にする構成は、本件考案の出願手続において、 実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されたものではない。 (二) 被告の主張 (1) アーム12は単にロの字形フレーム11を回動自在に支持するための部材であって、フレームではない。イ号物件のフレーム11は、上下辺と左右辺からなるロの字形フレームであるところ、前下端部のみで患者の体重を支えるコの字形フレームに比較して、下辺全体で支えるロの字形フレームの方が、構造上強度が高い。 ロの字形フレームの強度が高いことに、遮板のあるなしは関係ないし、本件考案に明細書等には、着衣の巻き込み防止のために遮板が設けられていると記載されているだけで、遮板を設けることにより、コの字形フレームが構造上補強されるとは何ら記載されていない。 また、ロの字形フレーム11は、患者がアームレスト9を握り、アームレスト9に体重をかけながら立ち上がった場合、フレームの全体にねじれが発生し、不安定になるという問題点を防止することを目指したものである。この点は本件考案の発想からは出てこない、被告独自の新たな発想であって、単なる設計変更ではない。 (2) 均等は成立しない。 @ 考案の本質的部分とは、実用新案登録請求の範囲に記載された考案の構成のうちで、当該考案特有の作用効果を生じるための部分、換言すれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該考案の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいう。 本件考案は、フレームをコの字形にすることによって初めて、フレームの前下端部を車椅子本体にロック可能に支持させることができるという効果を生じさせている。一方、イ号物件は、フレームをロの字形にすることで初めて、フレームの全体にねじれが発生し、不安定になるという問題点を防止すべく強度を高め、さらにフレームの下辺11Dの任意の箇所でロック可能としたものである。 このように、右相違点により、イ号物件は、本件考案とは別個の効果を生じるから、右相違部分は、本件考案の本質的部分である。 A @で述べたように、イ号物件は、本件考案とは異なる構成を有し、 作用効果も相違するから置換可能性もない。 B 否認する。 C イ号物件にかかる技術は、既に開示されていた技術であり、当業者であれば、イ号物件は、本件考案の出願時に容易に推考できたものである。 D 本件考案においては、「アームレストは遮板が張設されているコの字形フレームからなり」と一義的に記載されているから、本件考案の技術的範囲はコの字形フレームに限られ、ロの字形フレームには及ばない。「コの字形フレーム」という文言は、原告【A】が、出願過程において、補正により実用新案登録請求の範囲に追加したものであり、その追加した理由が「アームレストはコの字形フレームからなるので、車椅子を使用する人が安定に支持され、転落の危険がない」とされていることからも、原告【A】の意思が、ロの字形フレームを意識的に除外し、コの字形フレームにつき保護を求めるものであったことは明らかである。 3 争点1(三)(イ号物件は、「フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されている」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。)について (一) 原告【A】及び原告三貴工業所の主張 (1) イ号物件において、アームレスト9はアーム12と共にコの字形フレームを構成し、コの字形フレームの後下端部になるアーム12の下端部が車椅子本体に枢着されているから、イ号物件は本件考案の構成要件Cと同一の構成を有する。 (2) イ号物件においても、被告主張のような「アームレストと車輪が接触しない」という効果は生じないし、仮に生じたとしても、本件考案の実用新案登録請求の範囲とは関係ない。アームレスト撤去状態でも車椅子を自由に移動できるという効果は、そもそも意味のない効果である (3) 仮に同一でないとしても、次のとおり均等である。 @ 車椅子本体に枢着するのをフレーム後下端部にしても、フレームから延設したアーム12の下端部にしても、上方に回動させればアームレストを全体的に座部側面から取り払うことができ(作用効果B)、右構成の相違によって別異な作用効果は生じないから、右構造上の相違部分は本件考案の本質的部分ではない。 A @のとおり、本件考案において置き換えても、同一の作用効果を奏する。右効果が生じることは、仮に、イ号物件において、アームレストが車輪に接しないという効果が生ずるとしても変わらない。 B フレーム後下端部を枢着するかフレームから延設したアーム下端部を枢着するかは単なる設計的事項にすぎず、右置き換えは、当業者がイ号物件製造販売時点において容易に想到することができたものである。 C イ号物件は本件考案の新規な構成を模倣し、従来にはない本件考案に特有な作用効果と同一な作用効果を有するものであるから、当然本件考案の出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではない。 D イ号物件の構成要素である「ロの字形フレームがアームを介して車椅子本体に枢着されている」は本件考案の出願手続において実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されたものではない。 (二) 被告の主張 (1) イ号物件は、R形状のアーム12の端部を車椅子本体における座部よりも高い位置に取り付けることによって、アームレスト9とが車輪と接触しないという別異の作用効果を生じている。 また、この点は、アームレスト9を上方へ回動させた際、アームレスト9のフレームの下辺11Dと押し手との間に間隔を形成させ、介護者が押し手に設けられたブレーキ操作部を握る際に、間違えてアームレスト9のフレームの下辺11Dを握ってしまうという事態を防止することを目指して案出されたものである。この点は本件考案の発想からは出てこない、被告独自の新たな発想であって、単なる設計変更ではない。 (2) 次の理由により均等は成立しない。 @ 本件考案は、コの字形のフレームの後下端部が車椅子本体に枢着されることによって、作用効果Bを奏しているのであり、コの字形フレームの後下端部を車椅子本体に枢着したことが、本件考案を実現させる最も重要な部分であり、 本質的部分である。 A (1)のとおり、イ号物件は、本件考案と異なる構成を有し、作用効果も異にする。 B イ号物件は、本件考案の構成を何ら採用していないのであるから、 本件考案とイ号物件との異なる部分をイ号物件のように置換することは、本件考案の本質的部分を置換するものとなり、これは当業者が被告製品の製造時点において容易に想到できたものではない。 C Cの点については争う。 D 本件明細書には、「フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており」と一義的に記載されているから、本件考案の技術的範囲は、右の構成に限られる。 しかも、この文言は、出願過程において、原告【A】が、補正により実用新案登録請求の範囲に追加したものであり、原告【A】は、その追加した理由を「…アームレストを座部側面から全体的に取り払うことが出来るよう、フレームの後下端部を軸として上方に回動可能とした…」と主張している。このことからも、原告【A】の意思は「フレームの後下端部が車椅子本体の枢着されている」構成につき保護を求めるものであったことは明らかであり、「ロの字形フレームがアームを介して車椅子本体に枢着されている」構成は、本件考案の出願手続において実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されていたものである。 4 争点1(四)(イ号物件は、「水平使用状態では前下端部が車椅子本体にロック可能に支持されている」との構成を備えているか。)について (一) 被告の主張 イ号物件のフレームが車椅子本体に支持されているのは、座部の中間部である。 (二) 原告【A】及び原告三貴工業所の主張 本件考案の実用新案登録請求の範囲には、アームレストのフレームの支持位置に関して特に限定がされていないから、フレームの支持位置が座部の中間部にあっても、構成要件Dを充足する。 5 争点1(五)(イ号物件は、「係合ボルト」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。)について (一) 原告【A】及び原告三貴工業所の主張 (1) イ号物件のピン18は、ロックブラケット13の係止孔14に係合して、水平状態のアームレスト9を車椅子本体2にロックする。したがって、イ号物件のピン18は、本件考案の係合ボルトに相当し、ロックブラケット13の係止孔14は、本件考案の孔に相当する。したがって、両者は同一である。 (2) 「ボルト」は、本来的に、閂(門や戸をしっかりと閉めるための横木)或いはさし錠を意味し、閂やさし錠は孔に挿入して係止を行なう部材であって、ピンと同義である。そして本件考案の「係合ボルト」は、ねじ穴に蝶着するために使用されてはおらず、孔に貫通係合する部材として使用されているから、閂或いはさし錠と同様な目的で使用され、かつ同様な作用効果を有するものであって、 ピンと同一構成である。また、ボルトの中には、植込みボルトのような頭部のないボルトもあり、頭部は必須要素ではない。 (3) 孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段の作用効果は、アームレストを水平状態で確実にロックし、車椅子を階段等から降ろす時は、アームレストを手で掴んで車椅子を安全に持ち上げることもできることである。すなわち、 孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段は、アームレストの上方への回動をロックすることを目的としているのであり、横ずれ防止を目的としているのではないから、係合ボルトは頭部を必須の構成要素とするものではない。横ずれ防止はコの字形フレームの前下端部の平坦部の嵌着溝に嵌着溝の幅よりも直径が大きい係合ボルトが嵌合することによるものである。 頭部によってアームレストの前下端部が横にずれる危険を防止できるためには、ボルトが頭部を有すること以外に、孔の直径よりも頭部の直径が大きいことが必須要件とされるが、このような要件は本件考案の実用新案登録請求の範囲には記載がないし、孔の直径よりも頭部の直径を大きくした場合には係合ボルトを孔に挿入することができなくなってしまう。 (4) 特許庁の審判官も、「棒部材」は棒状の部材であること、棒状の部材としては、本件考案の係合ボルトやイ号物件のピンのように孔に係合してロックするために用いられる部材以外の用途、例えば物干し竿、鉄棒、撹拌棒等に用いられるものも含むことを指摘しているにすぎない。 (5) 仮に、係合ボルトを、ねじ穴に蝶着するためにねじが設けられているものと解釈したとしても、ボルトとはピンのような棒部材にねじ溝を設けたものであるから、次のとおり均等である。 @ 対象製品との相違が考案の本質的部分にかかるものであるかどうかを判断するに当たっては、単に実用新案登録請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が、考案における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものかという点から判断すべきである。 本件考案を先行技術と対比するとき、課題の解決手段における特徴的原理は、孔に係合ボルトを挿入することにあり、この場合「ボルト」から「頭部」や「ねじ」を除いた棒形状の部分が「係合ボルト」として利用されている。そして、右部分はピンと同一なものであるから、「孔と該孔に挿入する係合ボルトによる係止手段」と「孔と該孔に挿入するピンによる係止手段」とは、同一の原理に属するものである。 したがって、これを置き換えても、本件考案特有の課題を解決する手段を基礎付ける特徴的な部分を他の構成に置き換えたことにはならず、全体として本件考案の技術的思想とは別個のものと評価されるに至ることもないから、右相違部分は本件考案の本質的部分ではない。 A @のとおり、本件考案において、右相違部分を置き換えても、本件考案の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する。 B @のとおり「ボルト」と「ピン」は同一物であるから、右相違部分を置き換えることは、当業者がイ号物件製造販売時点において容易に想到することができた。 C イ号物件は本件考案の新規な構成を模倣し、本件考案と同一の、従来にはない特別な作用効果を有するものであるから、当然、本件考案の出願時における公知技術と同一ではなく、当業者が、右出願時に容易に推考できたものでもない。 D 本件明細書には、初めから孔と該孔に挿入するピンとによる係止手段は記載されておらず、訂正審判において右係止手段は意識的に除外されたものではない。 実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる場合は、均等を主張することはできないとされるのは、いったん考案の技術的範囲に属しないことを承認したものについて、これと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らして許されないためである。 禁反言の法理に照らして考えるとき、出願手続において実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されたものとは、拒絶理由通知書において、審査官が実用新案登録請求の範囲に定義された発明が実用新案法3条2項に該当するとして引用した刊行物(引用文献)の開示に打ち勝つために、該発明を補正によって定義し直し、同時に右補正によって該発明が進歩性を具備するに至ったことを意見書において主張し、それが審査官が拒絶の意思を翻すに直接つながった場合に、その補正によって明らかに除外されたものに限られるべきである(包袋禁反言の原則)。 原告らが訂正を行ったのは、無効理由に打ち勝つためではなく、明細書の記載を、当初の明細に記載されていた範囲に戻すためにすぎないから、意識的に除外したものにはあたらない。 (二) 被告の主張 (1) 「係合ボルト」は、軸部と該軸部の直径よりも大きい頭部を有する部材であって、アームレストのフレームの前下端部に形成された嵌着溝に嵌合した際に、その頭部によってアームレストの前下端部が横方向にずれるのを防止する部材であるから、その形状は、軸部と該軸部の直径よりも大きい頭部を有するものに限定され、ピン部材のような棒形状のものは排除されている。 イ号物件の係止手段はピンであり、軸部の直径よりも大きい頭部を有するものではないため、本件考案の権利範囲には属しないものである。 (2) 文献においても、ボルトとは、「ナットで締め付ける頭つきねじ」、 「金属丸棒の一端にねじを切り、他端に直径より大きな四角ないし六角の頭をつけたもの」などと示されている。 (3) 特許庁の審査官も、「係合ボルト」と「棒部材」とは別技術であることを認めている。 (4) 次のとおり、均等は成立しない。 @ 本件考案においては、係合ボルトが頭部を有しており、係合ボルトの頭部と孔とが係わり合ってアームレストの上方への回動が確実にロックされるからこそ、作用効果Aを実現できるのである。本件考案の本質的部分は、まさに「係合ボルトの頭部」である。 A イ号物件は、右@のとおり、本件考案とは異なる構成を有し、それ故に作用効果も相違するから、置換可能性もない。 B 否認する。 C 被告の実施する車椅子は、既に公知技術である「孔と該孔に挿入されるピン部材」からなる構成を備えた車椅子にすぎない。イ号物件は、本件考案の出願前における公知技術、或いは公知技術から極めて容易に推考できた技術を、単に実施したものにすぎない。 D 原告【A】は、本件考案の訂正審判において、実用新案登録請求の範囲を、当初の「前下端部は、車椅子本体にロック可能に支持されている……」に、「孔と該孔に挿入する係合ボルトによる係止手段によって……」を加えて訂正しているのであり、まさにボルト以外の係合手段を意識的に実用新案登録請求の範囲から除外しているのであるから、これを主張することは禁反言の法理に照らして許されず、均等を主張することはできない。 「棒部材」との文言は、原告の出願当初の明細書及び図面中には、 一切記載も示唆もされておらず、図示されているのは頭部を有するボルト部材だけであり、そうであるからこそ、特許庁も、訂正拒絶理由書を通知したのである。とすれば、「棒部材」から「係合ボルト」と補正しなければ、実用新案法3条2項の無効理由を回避できなかったのであるから、右除外が意識して行われたことは明らかである。 また、本件考案は、係合ボルトの頭部と孔とが係わり合ってアームレストの上方への回動がロックされるからこそ、作用効果Aを生ずるのであり、この結果として、特許庁において一応訂正が認められたという審判経過に徴すれば、 原告【A】の意思は、「孔と該孔に挿入する係合ボルトによる係止手段」との構造につき保護を求め、進歩性を認めさせようとしたことが明らかである。 6 争点2(一)(ロ号物件は、「座部の両側にアームレストを取り付ける」との構成を備えているか。)、同(三)(ロ号物件は、「フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されている」との構成を備えているか。)について (一) 原告【A】及び原告三貴工業所の主張 ロ号物件は、本件考案の構成要件A及びCに該当する。 (二) 被告の主張 アームレストの取り付け位置は、座部の両側ではなく背部であり、かつ、座部の高さよりも低い位置である。 7 争点2(二)(ロ号物件は、「コの字形フレーム」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。)について (一) 原告【A】及び原告三貴工業所の主張 (1) 本件考案とロ号物件とは、フレーム11に更にL字形枠11Dが付設され、遮板が該フレーム11と該L字形枠11Dとの間に差し渡されている点において相違するが、作用効果は同一であるから、実質的には同一である。 (2) 仮に実質的にも同一でないとしても、イ号物件と同様の理由から、均等である。 (3) ロ号物件のフレームは、フレーム11を利用し、これにL字形枠11Dを追加したものであり、作用効果も同一であるから、利用関係にある。 (二) 被告の主張 (1) ロ号物件のフレームは、フレーム11にL字形枠11Dを取り付けたものではなく、全体でロの字形である。そのため、強度が増し、安定するという作用効果を生じている。 (2) 均等の主張は争う。 (3) コの字形フレームは、公知技術であり、何人も利用可能なものである。 8 争点2(四)(ロ号物件は、「水平使用状態では前下端部が車椅子本体にロック可能に支持されている」との構成を備えているか。)、同(五)(ロ号物件は、 「係合ボルト」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。)について (一) 原告【A】及び原告三貴工業所の主張 イ号物件についての主張と同じ。 (二) 被告の主張 イ号物件についての主張と同じ。 9 損害の発生及びその額 (一) 原告【A】の主張 (1) 被告はイ号製品を少くとも一か月当たり一五〇台製造販売し、一台当たりの販売価格一一万五〇○○円(MWー18F型)ないし一二万五〇○○円(MWー18FU型)のうち、少くとも販売価格の四五パーセントの粗利益を得ている。したがって、被告が平成八年六月から平成一〇年八月までの二年三か月の間に合計四〇五〇台製造販売したことにより得た利益は、二億〇九五八万七五〇〇円を下らない。 (2) 原告【A】は本件考案の権利者であるところ、実施料率は販売価格の一〇パーセントを下ることはない。 被告が平成八年六月から平成一〇年八月までの間に製造販売したイ号製品の総額は、四億六五七五万円を下らないから、原告【A】はその一〇パーセントにあたる、四六五七万五○○○円の実施料相当額の損害を被ったものである。 (3) 原告【A】は、被告に対し、平成九年三月一〇日付けの内容証明郵便で、本件実用新案権の侵害行為を中止するよう警告したが、被告はこれを争って、 その後も侵害行為を継続した。そこで、原告【A】は弁護士に依頼して本件訴訟を提起し、弁護士費用二〇〇万円を支払う約束である。 (二) 原告三貴工業所の主張 (1) 原告三貴工業所は、平成二年ころから、本件実用新案権の独占的通常実施権者として、平成一〇年五月二九日以後は専用実施権者として、本件実用新案権の実施品である車椅子を製造し、全国に販売してきた。 (2) 車椅子の製造は、全国的にも限られた業者が行っており、被告は、原告三貴工業所が、原告【A】から独占的に本件考案の実施権を与えられてその実施品を製造販売している会社であることを知っていた。 (3) 原告三貴工業所が、被告の侵害行為により被った損害は、実用新案法29条1項の類推適用により、被告がイ号製品の製造販売によって得た利益に相当する金額であるから、二億〇九五八万七五〇〇円を下らない。 (4) 原告三貴工業所は、弁護士に対し、本件訴訟の費用三〇〇万円を支払う約束である。 二 不正競争防止法違反について 1 原告商品の形態に、商品等表示性及び周知性はあるか。 (一) 原告ニックの主張 (1) 原告商品は、背もたれ方向(後方)に跳ね上げて撤去されるアームレストという特徴的構成を有するが、原告ニックは平成二年に原告商品の販売を開始して以来、現在に至るまでウイングシリーズの車椅子の特徴ある形状として右構成を継続して原告商品に使用しており、右構成にはこれまでの商品にはない形態の特異性から極めて強い自他識別力がある。 (2) 次のとおり、原告商品の形態は、需要者に周知されており、出所表示機能を有している。 @ 原告ニックが原告商品の販売を開始した平成二年六月当時、市場にはひじ掛けを背もたれの方向に跳ね上げて撤去できる形の車椅子はなく、原告商品は、新規な車椅子として全国的に紹介され、平成八年に被告がイ号物件の販売を開始するまで市場を専有してきた。市場に同様の形態を有する車椅子が多数存在したという事実はないし、被告が類似の形態であると主張する車椅子は、原告商品が周知となった後に販売されるようになったものである。 A 原告ニックによる原告商品の販売数については、平成三年一〇月以前については、資料が残っていないので明らかにできないが、同年一一月から平成六年三月までの間は毎月五〇台を超える台数を仕入れて販売しており、その後の各年度(毎年四月から翌年三月まで)の販売数は、平成六年度五五九台、平成七年度八九四台、平成八年度一四九三台、平成九年度一三八二台である。 なお、原告商品の右販売台数は、車椅子全体の市場に占めるシェアは少ないものの、ひじ掛け跳ね上げ式車椅子の市場はほぼ独占してきたものであるから、後記被告の主張(2)は失当である。 (3) 原告ニックは、平成二年から全国の車椅子の市場にチラシを配布し、 各地で開催される介護用品の展示会や、全国の車椅子販売店において商品を紹介して、原告商品を新製品として宣伝販売した。そのため、同年中にはこの形態の車椅子は原告ニックのみが販売する特徴ある形態の商品であるとして広く認識された。 また、原告商品の形態は、カタログ等で、ひじ掛けを背もたれの方向に跳ね上げて撤去した特徴的な形状の写真を示して紹介されている。 (4) 原告商品はそのすぐれた機能的特徴ともあいまって、発売当初から高く市場に評価されてきた。平成六年に東京新聞出版局から発行された「便利なホームケア機器一〇〇選」には、原告商品が、便利な介護用車いす「ウイング・スワン」として、ひじ掛けを跳ね上げた状態の写真付きで紹介されている。 (二) 被告の主張 (1) 患者が座る形態の福祉・介護用品において、アームレストが障害物として働く点は古くから改善を要する問題であり、その改善のために、座部側面に設置されたアームレストについて、上方に跳ね上げて撤去できる形態の福祉・介護用品は、昭和五五年ころ以降から多数製造販売されている。車椅子についても、平成二年ころからは、同様の構成のものが多数製造販売されている。 (2) 原告商品の販売台数は、最大でも年間一五〇〇台に満たず、車椅子の市場規模に占めるシェアは、わずか〇・五パーセントである。また、車椅子メーカー各社のシェアは、被告と日進医療器の二社で市場の三分の二から八割を占めており、それ以外を原告ニックを含む多くの企業が分けあっている状況にある。このような微々たる数量、シェアで、原告商品が一般需要者に周知となることは有り得ない。 2 原告商品と被告商品(イ号物件及びロ号物件)は類似しているか、誤認混同のおそれはあるか。 (一) 原告ニックの主張 (1) 被告商品は、アームレストに遮板を張設し、かつアームレストを上方に回動させて座部の側面から撤去可能にするという、他の車椅子にはない原告商品の特殊な形態において、同一であるため、需要者である一般消費者は、原告商品と被告商品とを混同するおそれがある。被告主張の相違点は、被告商品の特徴を示すものではないし、右部分の存在により、原告商品の周知性が損なわれるものでもない。 (2) 被告は、被告商品の宣伝のため、商品をカタログに紹介するにあたり、商品の特徴に「ひじ掛けが後方に跳ね上がり横からの乗り移りが容易で介護者の負祖を軽減できる」ことをあげ、ひじ掛けを後方に跳ね上げて撤去した状態の写真のほかに、原告ニックが独自の形態を表示するものとして用いてきた前記1(一)(3)の原告商品の写真に酷似するひじ掛けの動きをとり入れた写真を掲載している。 (3) 社名シールの存在は、原告商品の出所表示機能を損なうものではないから、誤認混同のおそれは存在する。 (二) 被告の主張 (1) 被告商品の形態と原告商品の形態は多くの点で相違している。特に、 側板やひじ掛けの形状やひじ掛けの回転角度などは原告製品と全く異なるところであり、外観上全く異なる印象を与えるものである。ひじ掛け跳ね上げ式車椅子が多数存在する以上、右のような相違部分があれば、類似しているとはいえず、誤認混同のおそれもない。 (2) ひじ掛け跳ね上げ式車椅子が多数出回っている中で、原告商品にも、 被告商品にも、車椅子本体に社名シールが貼付してあるから、誤認混同のおそれはない。 3 損害及び額 (原告ニックの主張) (一) 被告は、原告ニックが前記のような商品形態を使用して原告商品として車椅子を販売していることを知っており、あえて原告商品と同一の印象を与えるよう構成した写真をカタログに掲載して自己の商品の宣伝をするなど被告の行為は故意によるものであり、そうでないとしても過失がある。 (二) 被告は平成八年六月から本件訴提起に至る平成一〇年八月までの間に、被告商品を少なくとも一か月当たり一五〇台販売した。被告商品の販売価格は一一万五○○○円ないし一二万五○○○円であり、粗利益を四五パーセントとすると、被告が右の間に得た利益は二億〇九五八万七五〇〇円を下らない。右金額は、 不正競争防止法5条1項により原告ニックの得べかりし利益と推定される。 (三) 原告ニックは、本件訴訟の弁護士費用として、五〇〇万円を支払う約束である。 |
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当裁判所の判断
一 本件実用新案権の侵害について 1 争点1、2(イ号物件及びロ号物件が本件実用新案権の技術的範囲に属するか。)について (一) 争点1、2の各(二)(コの字形フレーム)について 原告【A】及び同三貴工業所は、イ号物件においては、ロの字形フレーム11の前辺11Aと上辺11Bとアーム・によりコの字形フレームが構成されており、ロ号物件においては、フレーム11の前辺11Aと上辺11Bと後辺11Cによりコの字形フレームが構成されていると主張する。 しかしながら、次の理由から右原告らの右主張は採用できない。 本件実用新案登録請求の範囲及び考案の詳細な説明の記載によれば、本件考案のコの字形フレームには遮板が張設される構成になっており、右遮板は使用者の着衣がアームレストからはみ出して車輪等に巻き込みまれることを防止する作用を果たしているが、本件考案において遮板をその作用効果を発揮できるようアームレスト部分に張設するためには、少なくとも遮板の三方をアームレストに張設することが必要不可欠であると解される。したがって、本件考案において遮板を設けるためには、そのアームレストは少なくともコの字形である必要があり、本件考案のコの字形フレームの後辺部分(背部側の辺)は、フレームの前辺及び上辺部分とともに遮板が張設するための役目を担っていることになる。これに対して、イ号物件におけるアーム12、ロ号物件におけるフレーム11の後辺11Cは、アームレストの回動のための役割を担っているにすぎず、遮板を設けるための役割を担っていない。 よって、イ号物件及びロ号物件は、いずれも構成要件Bを充足しない。 (二) 均等論の成否 特許権侵害訴訟において、特許発明にかかる願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品(以下「対象製品等」という。)と異なる部分が存する場合であっても、(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3)右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、(4)対象製品が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれら右出願時に容易に推考できたものではなく、(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当であり(最高裁平成一〇年二月二四日第三小法廷判決・民集五二巻一号一一三頁参照)、この点は実用新案権侵害訴訟についても同様であると解される。 原告【A】及び原告三貴工業所は、構成要件Bについて、イ号物件及びロ号物件は均等であると主張する。しかし、前述のように、イ号物件におけるアーム12及びロ号物件におけるフレーム11の後辺11Cは、回動のための機能を有しているにすぎず、遮板を設けるための機能は有していない。そうすると、本件考案におけるアームレストの後辺と称する部分をイ号物件におけるアーム12及びロ号物件におけるフレーム11の後辺11Cに置き換えた場合には、遮板を設けることができないか、 設けたとしても本件考案における遮板による本来の作用効果は発揮することができないことになる。したがって、イ号物件におけるアーム12及びロ号物件におけるフレーム11の後辺11Cは本件考案におけるアームレストの後辺と称する部分と同一の作用効果を有しないというべきであるから、構成要件Bについて、均等が成立する余地はない。 (三) 争点1、2の各(五)(係合ボルト)について 本件考案の構成要件Dは、本件考案にかかる車椅子のアームレストが水平状態では、フレームの前下端部が、車椅子本体にロック可能に支持されており、そのロック方法が、その孔と該孔に挿入する係合ボルトによる係止手段によってなされているとするものである。そして、考案の詳細な説明には、作用効果の欄に、 「ロックされているので、車椅子1を階段等から降ろす時は、アームレスト9を手で掴んで車椅子1を持上げることも出来る。」と記載され、実施例の説明中には、 「第一図に示す使用状態(水平使用状態の意味である)では、該アームレスト9のフレーム9Aの前下端部9Dの平坦部の嵌着溝9Eに前側フレーム4の係合ボルト・が嵌合し、更にロック片9Gのロック孔9Hが該係合ボルト・に係合しているので、アームレスト9は確実に車椅子1本体に固定され、車椅子1を階段等から降ろす場合はアームレスト9を手がかりとして車椅子1を持上げることが出来る。」との記載がある。 右のとおり、本件考案では、フレームを車椅子本体に係止する手段が、孔と該孔に挿入する「係合ボルト」と表現されているところ、証拠(甲一五、乙六○)によれば、「ボルト」とは、「ナットで締め付ける頭つきねじ」、「金属丸棒の一端にねじを切り、他端に直径より大きな四角ないし六角の頭をつけたもの」などと定義されていることが認められる。本件考案における「係合ボルト」とは、ボルト形状をもって係合することを目的とする部材であると解されるから、「ボルト」の右字義を合わせ考えるならば、「係合ボルト」とは、軸部とその軸部の直径よりも大きい頭部を有する形状の係合用部材であると解するのが相当である。イ号物件及び口号物件における係止手段には、ピン部材が採用されており、その軸部の直径よりも大きい頭部は存在しないから、「係合ボルト」による係止手段がなく、 構成要件Dを充足しないといわざるを得ない。 この点、原告【A】及び原告三貴工業所は、ボルトとは、本来的に、閂或いはさし錠を意味し、孔に挿入して係止を行う部材であり、ピンと同義であり、軸部より大きい頭部を有する必要はない、本件考案の係合ボルトとによる係止手段は、アームレストの上方への回動をロックすることを目的としているのであり、横ずれ防止を目的としているのではない(横ずれ防止はコの字形フレームの前下端部の平坦部の嵌着溝に嵌着溝の幅よりも直径が大きい係合ボルトが嵌合することによるものである。)から、係合ボルトは頭部を必須の構成要素とするものではなく、 本件考案の実施品である原告商品においても、ロック片9Gのロック孔9Hは係合ボルト・の頭部の厚み部分に係合しているにすぎず、ボルトの頭部が軸部の直径より大きいことは係止手段として機能していないから、イ号物件及び口号物件におけるピンは、係合ボルトに該当すると主張する。 そこで、本件考案において、孔と係合ボルトがどのようにして係合するものとされているかについて、検討するに、本件考案の実用新案登録請求の範囲にも、詳細な説明にも、係合方法について具体的な記載はない。 しかしながら、本件考案にかかる車椅子は、アームレストを持って車椅子を階段等から降ろす場合にも、アームレストが確実に車椅子本体に固定されるということを作用効果上の特徴として掲げているのであるから、孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段はアームレストを確実に車椅子本体に固定できる構成であることを要件としているというべきである。そこで、本件考案にかかる車椅子を持ち上げて運ぶ場合を想定するに、アームレストの上方回動方向に力が作用するといっても、単純に真上方向への力のみが作用するとは限らず、アームレストの横方向への撓み、運搬者の力の作用方向、車椅子使用者の姿勢等の諸事情により、斜め上方向にも力が作用する場合があることは容易に想定されるところである。このように斜め上方向に力が作用した場合に、確実に固定できるためには、ロック片の孔が係合ボルトから抜け落ちない(係合ボルトがロック片の孔から抜け落ちないとも表現できる。)ことが必須であるところ、ロック片の孔がボルトの軸部に係合していた場合には、車椅子を持ち上げると、ロック片の孔の下部が係合ボルトの軸部の下側に接することになり、軸に沿って横方向にずれたとしても、係合ボルトの頭部にひっかかり、それ以上に横方向には動かないから、結局アームレストが車椅子本体から外れることを防止することになる。これに引き換え、頭部を有しないピンの場合においては、ロック片の孔が軸に沿って横方向にずれて、抜け落ちるのを阻止する部材はなく、アームレストが車椅子本体から外れることを防止できない。 本件考案の詳細な説明には、係合方法を右のようなものであると認定するにつき妨げとなるものはなく、かえって、添付の第四図においても、ボルトの軸の長さは嵌着溝の幅より大きく書かれており、同図によれば、孔であるロック片が係合ボルトの軸部に係合するものとされているといえないわけではない。右第四図から、そこまではいえないとしても、同図は、ロック片が係合ボルトの軸部に係合できない内容とはなっていない。 原告商品においては、ロック片の孔は係合ボルトの頭部の厚み部分に係合するようになっているところ、原告【A】及び原告三貴工業所は、原告商品に斜め上方向への力が作用しても、アームレストが外れることはないと主張するが、その理由は、ロック片を車椅子本体側に付勢しているバネの力が強いため、斜め上方向の力が作用した場合も確実に固定できるというにすぎない(斜め上方向への力が働く場合には、横ずれ防止と異なり、嵌着溝によりフレームが外れることを防止することはできないと認められ、原告【A】及び原告三貴工業所も、この場合を横ずれの場合と同様であるとは主張していないものと解される。)。本件考案にはバネは全く構成要素とされていないし、発明の詳細な説明にもバネの力に関する記載はない、また、バネに関する事項が当業者にとって自明なものとも認められないから、 係合方法の認定に当たってバネの力を考慮することはできない。バネの力を考慮できないとした場合には、原告商品は、車椅子を持ち上げるとき確実に固定できない構造であるから、原告商品は、本件考案の実施品ではないといわざるを得ない。 なお、被告は、車椅子に座っていた者が、立ち上がろうとしてフレームに上方から下方に力を加えた場合にも、ボルトの軸部に横滑りの力が作用し、ボルトの頭部がないと横に外れると主張するところ、この場合においても、ロック片の孔の上部が軸部の上側に接しているから、軸に沿って横方向に滑ったとき、ロック片の孔の上部がボルトの頭部に引っかかることになり、ボルトの頭部が固定の役目を果たしており、頭部を有する係合ボルトによる係止手段の作用効果が発揮されているということができる。そして、この場合においても、頭部のないピンによっては、前記のような作用は果たせない。 以上のとおり、本件考案の係合ボルトは、頭部を有するボルトの意味であり、係止手段としてピンを用いているイ号物件及び口号物件が構成要件Dを充足しないことは明らかである。 (四) 均等論の成否 原告【A】及び原告三貴工業所は、構成要件Dについて均等の成立を主張するので検討する。 (1) 本質的部分について 前記のとおり、均等が成立するためには、実用新案登録請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分が当該考案の本質的部分ではないことを要するが、右本質的部分とは、実用新案登録請求の範囲に記載された構成のうちで、当該考案特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分、言い換えれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該考案の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解される。そして、対象製品との相違が考案の本質的部分にかかるものであるかどうかを判断するに当たっては、単に実用新案登録請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品等の備える解決手段が、考案における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものかという点から判断すべきである。 これを本件についてみると、証拠(甲二、一一、乙二の1ないし4、 三ないし五、乙六四の1、2、八六の1、2)によれば、次の事実が認められる。 @ 原告【A】は、平成二年六月二八日、本件考案の実用新案権出願を行い、平成五年一二月二二日、本件考案は設定登録されたが、当初の実用新案登録請求の範囲の記載は次のとおりであった。 「座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取付けた構成であって、該アームレストは遮板が張設されているコの字形フレームからなり、該フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており、水平使用状態では前下端部は車椅子本体にロック可能に支持されていることを特徴とする車椅子。」 A しかしながら、右出願当時、車椅子の座部の両側にアームレストを後上方に回動可能に取り付けること、コの字形フレームからなるアームレストに遮板を張設すること、アームレストを構成するフレームの後下端部を車椅子本体に枢着することは、いずれも公知の技術(実公昭五二ー四三五四四号)であり、水平使用状態では前下端部は車椅子本体にロック可能に支持されていることに関しても、 「アームレストを水平に使用する状態において、アームレストを構成するフレームの前下端部を孔と該孔に挿入する爪状のもの(スプリング戻り爪)による係止手段によって車椅子本体にロック可能に支持すること」を内容とする公知技術(米国特許第四八四〇三九〇号)があり、アームレストを車椅子本体にロック可能に支持すること自体は公知であった。 B 前記Aのとおり、当初の実用新案登録請求の範囲では、新規性がないとして、考案が無効とされることが予想される状態であった。そこで、原告【A】は、平成一〇年七月八日、実用新案登録請求の範囲の記載を次のとおり訂正する旨の訂正審判請求(平成一〇年審判第三九〇五一号)を行った(傍線部分が訂正のための挿入箇所)。 「座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取付けた構成であって、該アームレストは遮板が張設されているコの字形フレームからなり、該フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており、水平使用状態では前下端部は、孔と該孔に挿入する棒部材とによる係止手段によって、 車椅子本体にロック可能に支持されていることを特徴とする車椅子。」 C これに対し、特許庁は、原告【A】が係止手段として特定した「棒部材」は、訂正前の明細書には記載されておらず、訂正前の明細書には「棒部材」に相当するものとして「係合ボルト」が考案の詳細な説明の部分に記載されているのみであるところ、「棒部材」は「係合ボルト」以外の技術的事項を含むものであって、「係合ボルト」の記載から一義的に明確に導き出されるものではなく、当該訂正は新規事項を加入する訂正であるから、平成五年法律第二六号附則4条2項の規定により読み替えられた実用新案法39条1項の規定に適合しないとの理由で、 平成一〇年九月七日付けで右訂正審判の請求を拒絶する旨の通知を行った。 D 原告【A】は、右拒絶理由通知を受けて、特許庁に対し、平成一〇年一一月一一日付け手続補正書(訂正審判請求書)により、前記の「棒部材」を「係合ボルト」に置き換えるとの補正請求を行い、同日付け意見書を提出した。 E 特許庁は、右補正請求について審理を行い、平成一〇年一二月九日、訂正を認める審決を行った。 以上の経過に鑑みると、本件考案の特徴的部分は、「孔と該孔に挿入する係合ボルト」による係止手段が採用されている点にあるが、本件考案特有の作用効果は、実用新案登録請求の範囲及び考案の詳細な説明の記載からすると、「アームレストが水平状態でロックされているので、車椅子を階段等から降ろす時に、 アームレストを手で掴んで車椅子を持ち上げることができる」という点にあると認められるところ、これは、本件考案にかかる車椅子がそのアームレストを上方へ回動可能に取り付けた構成を有する車椅子であり、アームレストを上方へ回動させることができる一方で、アームレストは水平状態では確実にロックされているため、 アームレストを手で掴んで車椅子を持ち上げるような動作を行っても支障がないことを意味しているものと解される。すなわち、本件考案は、前記従来技術が、アームレストの上方への回動をロックすることのみを目的として孔と該孔に係合する爪状の部材を使用していたのに対し、前記のとおり、孔と該孔に挿入する係合ボルトを使用することにより、アームレストを手で掴んで車椅子を持ち上げた場合に生じる不測の負荷にも対処できることになる点において、従来技術にない特有の課題解決手段を明らかにしたものとして登録されるに至った認められるのである。 よって、本件考案の「係合ボルト」は、まさに本件考案特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分であって、本件考案の本質的部分というべきである。 (2) 意識的除外について 前記のとおり、対象製品等が考案の出願手続等において実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなど特段の事情がある場合には、 均等は成立しない。そこで、この点について検討する。 前記(1)認定の事実によれば、原告【A】は、その訂正審判手続において、当初請求の「前下端部は車椅子本体にロック可能に支持されている」という記載を、「前下端部は孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段により車椅子本体にロック可能に支持されている」と実用新案登録請求の範囲を減縮したもの、 すなわち、本件考案の係止手段にかかる技術的範囲を、あらゆる係止手段を含んだものから、「孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段」に限定したものであり、特に、特許庁の訂正の拒絶通知を受けて、ピンを含む棒部材の概念より限定されたものとして係合ボルトと訂正したものである。そして、右実用新案登録請求の範囲の減縮は、本件考案が無効となるのを回避するために行ったものである。 以上のとおり、本件考案は、係止手段からピンを含む棒部材を意識的に除外した結果、訂正の方法により登録が維持されたものであるから、均等の成立を妨げる特段の事情があるというべきである。 (3) したがって、本件考案の構成要件Dのうち係止手段について、イ号物件及びロ号物件の構成が本件考案と均等であるとは認められない。 (五) 以上によれば、イ号物件及びロ号物件は、いずれも本件実用新案権の技術的範囲に属しないから、その余の点について判断するまでもなく、本件実用新案権侵害を理由とした原告らの請求はいずれも理由がない。 二 不正競争防止法違反について 1 争点1(原告商品の形態に、商品等表示性及び周知性はあるか。)について 原告ニックは、原告商品の形状は、背もたれ方向(後方)に跳ね上げて撤去されるアームレストの構成に特徴があり、これはこれまでの商品にはない形態で、強い自他識別力があるから、右形状は不正競争防止法2条1項1号にいう商品等表示となり得ると主張する。 証拠(甲九の2、一六の2、6、乙六ないし五五、六七ないし八〇)及び弁論の全趣旨によれば、病人や老人等を対象とした介助用の車椅子については、介助を要する者がベッド等から車椅子に容易に移動できることが求められるところ、 車椅子の座部の両側に設けられたアームレストはその妨げになるため、介助を要する者が乗り移る際アームレストを撤去するための技術上の工夫が種々試みられてきたが、アームレストの撤去方法はアームレストを取り外すか、横に開くか、後方に跳ね上げるか或いは下方に押し下げるかなどの数種類に限られ、これらの方法を、 単独で採用するか、組み合わせることにならざるを得なかったこと、アームレストを後方に跳ね上げて撤去する方法を採用した商品は、身障者向けの階段用リフトやトイレ等、患者が座って使用する形態の福祉・介護用品については、昭和六〇年ころから製造販売されており、車椅子についても、外国では昭和六一年ころから製造販売されており、平成五年ころ以降は、国内でも多数のメーカーが右形態を持った車椅子を製造販売していることが認められる。 このように、車椅子のアームレストを後方に跳ね上げて撤去すること自体は、介助用の車椅子としては、撤去方法のうち容易に想定される方法の一つにすぎず、また、福祉・介助用品市場においてはさほど目新しいものではなかったから、 車椅子に応用されたとしても、それが原告ニックの主張するように特徴的な形態として強い出所表示機能を果たしたとは認め難い。 アームレストを後方へ跳ね上げて撤去する車椅子を最初に製造販売したのが原告であり、販売を開始した当初において、これが原告商品の特徴的形態であると認識されていたとしても、前記のとおり、平成五年ころ以降は、国内においても同様の形態の車椅子が多数のメーカーから販売されるようになっていたのであるから、原告が被告の侵害行為の始期とする平成八年六月(なお、被告は製造販売の開始時期は同年七月であると主張しているところ、同年六月から販売したとの事実を認めるに足る証拠はない。)の時点においては、単にアームレストを後方に跳ね上げて撤去する車椅子であるというだけの形態の特徴によって、原告商品が他から識別されていたものとは思われず、右形態が原告商品の商品等表示として周知性を有していたとは認め難い。そして、その後現在までの間に原告商品の形態が周知のものとなったとも認め難い。 なお、アームレストをコの字形にし、遮板を取り付けたこと、アームレストを車椅子本体にロック可能にしたことの特徴を加味しても、前掲証拠により認められる他社の商品の形態と比較して、原告商品が独特の形態を有するというには未だ不十分であり、結局、右商品形態が原告商品に関する商品等表示性を有するとも認め難い。 2 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告ニックの請求にはいずれも理由がない。 三 以上判示したところによれば、原告らの請求にはいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について、民事訴訟法61条、65条1項本文を適用して、主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 野田武明 |
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裁判官 | 橋本都月 |
裁判官 | 富岡貴美 |