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関連審決 無効2000-35405
審判1999-35010
無効2002-35457
関連ワード 技術的範囲 /  意識的除外 /  均等 /  権利濫用(権利の濫用) /  考案 /  図面 /  構造 /  補正 /  進歩性(3条2項) /  新規性(3条1項) /  きわめて容易 /  拒絶理由 /  減縮 /  実施例 /  本質的部分 /  同一の作用効果 /  容易に想到 /  公知技術 /  特段の事情 /  置換 /  頒布 /  特定 /  明細書 /  請求の範囲 / 
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事件 平成 13年 (ワ) 23480号 実用新案権侵害差止等請求事件
原告 京和装備株式会社
訴訟代理人弁護士 松田浩明
補佐人弁理士 染谷仁
被告 パラマウントベッド株式会社
訴訟代理人弁護士 竹川哲雄
同 岡伸浩
訴訟復代理人弁護士 木亮二
補佐人弁理士 三觜晃司
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2003/07/04
権利種別 実用新案権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
原告の請求
被告は,原告に対し,20億円及びこれに対する平成13年11月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
事案の概要
本件は,マットレスの滑り落ち防止機構を備えたベッドの考案に係る実用新案権を有していた原告が,別紙物件目録記載のベッドは上記実用新案権に係る考案技術的範囲に属しており,被告が上記ベッドを製造・販売する行為は同実用新案権を侵害する行為に当たると主張して,損害賠償を求めている事案である。
1 争いのない事実 (1) 原告は,下記の実用新案権を有していた(以下,この実用新案権を「本件実用新案権」といい,その考案を「本件考案」という。本判決末尾添付の本件実用新案権に係る実用新案公報〔甲2〕参照。なお,この実用新案公報を以下「本件公報」という。)。
登録番号 第1908777号 考案の名称 マットレスの滑り落ち防止機構を備えたベッド 出 願 日 昭和60年7月19日 出願公告日 平成3年6月4日 登 録 日 平成4年5月26日 存続期間満了日 平成12年7月19日 (2) 本件実用新案権に係る明細書(以下「本件明細書」という。)における,実用新案登録請求の範囲の記載は,以下のとおりである。
「鋼板,合成樹脂板等の表面平滑な床板の端縁あるいはその他の任意の個所に,表面がぎざぎざな面で形成された滑り防止片を複数個付着してなり,これにより床板上に配置されるマットレスの滑り落ちを防止するようにしたことを特徴とするマットレスの滑り落ち防止機構を備えたベッド。」 (3) 本件考案を構成要件に分説すると,下記AないしDのとおりである(以下,分説した各構成要件を,その記号に従い「構成要件A」などという。)。
A 鋼板,合成樹脂板等の表面平滑な床板を有し, B 上記床板の端縁あるいはその他の任意の個所に,表面がぎざぎざな面で形成された滑り防止片が複数個付着され, C 上記滑り防止片の付着により,床板上に配置されるマットレスの滑り落ちを防止するようにしたことを特徴とする, D マットレスの滑り落ち防止機構を備えたベッド。
(4) 被告は,本件実用新案権の存続期間中に別紙被告商品目録記載の各商品(以下「被告各商品」という。)を製造・販売していた。
(5) 被告各商品のうち,型番「KA-4534」(以下「被告製品」という。)の具体的な構成は,別紙物件目録の【構成の説明】欄記載のとおりであるが(同欄記載に係る被告製品の各構成を,その番号に従い「被告製品構成1」などという。),同製品は,全体として,「マットレスの滑り落ち防止機構を備えたベッド」であるから,構成要件Dを充足する。
また,被告製品における滑り防止片3は,その表面にベッドの長手方向に延びる断面三角形状の多数の溝が形成され,かつ,臀部床板1bと大腿部床板1cの両端縁に合計4つ取り付けられたものであるから(被告製品構成9),「表面がぎざぎざな面で形成され」,「床板の端縁に‥‥‥複数個付着され」(構成要件B)た滑り防止片に該当する。したがって,被告製品は,構成要件Bを充足する。
(6) なお,被告は,平成10年12月30日,本件実用新案権に対して無効審判の申立をしたが(特許庁平成11年審判第35010号事件。以下「第1次無効審判」という。),特許庁は,平成11年12月16日,上記審判の請求は成り立たない旨の審決(甲12。以下「第1次審決」という。)をした。これに対する取消訴訟の提起がされず,同審決は確定した。
被告は,平成12年7月24日,再び本件実用新案権に対して無効審判の申立をし(特許庁無効2000-35405号事件。以下「第2次無効審判」という。),特許庁は,平成13年2月5日,上記審判の請求は成り立たない旨の審決(乙31。以下「第2次審決」という。)をした。しかるに,審決取消訴訟が提起され(東京高裁平成13年(行ケ)第127号),平成14年12月26日,東京高等裁判所は,同審決を取り消す旨の判決(甲22。以下単に「第2次審決取消判決」という。)をした。上告ないし上告受理の申立がされず,同判決は確定した。
また,被告は,第2次審決に対する取消訴訟が係属中の平成14年10月23日,新たな無効事由を主張して,さらに本件実用新案権に対する無効審判の申立をした(特許庁無効2002-35457号事件。以下「第3次無効審判」という。)。
(7) 原告は,第2次審決取消判決を受けて,平成15年1月10日,第3次無効審判手続中において,実用新案登録請求の範囲を下記のとおり訂正することなどを内容とする訂正請求(甲24。以下「第1次訂正請求」という。)をした。
「鋼板,合成樹脂板等の表面平滑な床板の端縁あるいはその他の任意の個所に,添付図面の第1図乃至第3図に示されるような大きさを有し,表面が添付図面の第2図および第3図に示されるようなぎざぎざな面で形成された滑り防止片を複数個付着してなり,これにより床板上に配置されるマットレスの滑り落ちを防止するようにしたことを特徴とするマットレスの滑り落ち防止機構を備えたベッド。」 (8) 上記第1次訂正請求は,第3次無効審判手続において審理されることになったが,平成15年3月19日付けで,特許庁から,同訂正請求に対する拒絶理由通知(甲29)が発された。
特許庁は,同通知において,上記(7)記載に係る実用新案登録請求の範囲の訂正に関し,「図面考案の一実施例を示すものであり,かつまた,当該図面に示された内容は,文章で表現されたものと異なり多義的な理解が可能で,その技術的意義があいまいとなることから,図面を引用する表現は,通常,技術的事項を明確に特定するものではないといえる。」とした上で,上記訂正の内容を具体的に検討しても,その技術的意義は,本件公報の第1図に示されたものから,わずかに,その「滑り防止片」の長さの一例について,おおよその寸法を推測させるにとどまり,実用新案登録請求の範囲に記載された「滑り防止片」の大きさや,「ぎざぎざな面」の具体的な寸法を明確に特定するものとはいえず,また,同請求の範囲減縮するものともいえないから,第1次訂正請求を認めることはできない旨の判断を示した。
(9) 原告は,上記拒絶理由通知を受け,第3次無効審判手続において,平成15年4月16日付け手続補正書(甲30)をもって,改めて,前記実用新案登録請求の範囲を下記のとおり訂正することなどを内容とする訂正請求をした(以下「第2次訂正請求」という。)。
「鋼板,合成樹脂板等の表面平滑な床板の両端縁に,表面がぎざぎざな面で形成された滑り防止片を複数個付着してなり,これにより床板上に配置されるマットレスの滑り落ちを防止するようにしたことを特徴とするマットレスの滑り落ち防止機構を備えたベッド。」 2 争点 (1) 被告製品が本件考案の構成要件を文言上充足し,本件考案技術的範囲に属するかどうか(いわゆる文言侵害の成否)(争点1)。
すなわち,被告製品が,構成要件A及びCをいずれも充足し,本件考案技術的範囲に属するものと認められるかどうか。
ア 構成要件Aの充足性(争点1ア) 被告製品の床板1aないし1dは,いずれも,板体14の周縁を折り曲げて下側が開口された箱状体に構成されており,箱状体の上板には,底面に長孔6を有する細長い窪み7が,多数形成されている(被告製品構成4)。
このような形状の床板が,「表面平滑な床板」(構成要件A)に該当するか。
イ 構成要件Cの充足性(争点1イ) 後記のとおり,被告は,被告製品においては,床板上1aないし1dに配置されたマットレスが,これら床板に多数配された細長い窪み7の凹部に落ち込んだ状態になることによって,マットレスの滑り落ち防止効果が生じるものである旨を主張し,この点に関する証拠を提出している。
以上を前提にしても,なお,被告製品が,「滑り防止片の付着により,床板上に配置されるマットレスの滑り落ちを防止するようにしたことを特徴とする」(構成要件C)ものとして,構成要件Cを充足するか。
(2) 被告製品が本件考案の構成と均等なものとして,本件考案技術的範囲に属するかどうか(いわゆる均等の成否)(争点2)。
すなわち,被告製品の床板1が「表面平滑な床板」(構成要件A)に当たらないとした場合,本件考案との関係において,被告製品の床板は,板体の周縁を折り曲げて下側が開口された箱状体に構成され,その箱状体の上板には,底面に長孔を有する細長い窪みが,多数形成されている(前記被告製品構成4)という相違点が存在することになる。
このような相違点の存在を前提に,いわゆる均等論により,被告製品が本件考案技術的範囲に属するものと認められるか。
(3) 本件実用新案権に無効事由が存在することが明らかであり,本件実用新案権に基づく原告の本訴請求は,権利の濫用に当たるものとして許されないか(争点3)。
(4) 原告の損害等の額(争点4)。
争点に関する当事者の主張
1 争点1ア(構成要件Aの充足性)について (原告の主張) ア ベッドの床板面が平滑な場合には,患者等の伏床者の動きによって,床板面に載せたマットレスが滑り落ちることがあり,危険である。そこで,従来技術においては,短冊状の細長い板を,間隔を空けて複数個並列してすのこ状に形成し,これをベッドの床板に使用していた。このようなすのこ状の床板においては,マットレスが短冊の隙間に落ち込んで,短冊の角に引っかかることにより,滑り落ちを防止できるからである。
しかし,上記のすのこ状床板は,製造が厄介であるのみならず,マットレスが傷つきやすいという欠点を有していた。そこで,これらの欠点を解消するため,プレス成形等の容易な方法により製造でき,かつ,マットレスが引っかかって傷つく原因となる隙間のない床板を開発することが必要となった。その反面,このような床板を構成すると,必然的にマットレスが滑り落ちやすくならざるを得ない。
イ そこで,本件考案は,プレス成形により製作された鋼板,合成樹脂板などの表面平滑な床板の端縁あるいはその他の任意の個所に,表面がぎざぎざな面で形成された滑り防止片を複数個付着することにより,プレス成形による床板の容易な製造と,マットレスを傷つけることのない滑り防止効果の双方を実現した。
上記のような考案の経緯に照らせば,構成要件Aの「表面平滑な床板」とは,通常の用語例における「表面平滑」の意味にとどまらず,@プレス成形により製作され,すのこ状床板のようにマットレスが落ち込んで引っかかる隙間がなく,かつ,A滑り防止片を容易に付着し得る形状であるものを広く指すものと解すべきである。
ウ このような解釈は,本件考案出願当時のベッド床板に関する技術の状況や用語例からも,裏付けられる。
すなわち,有力なベッド製造会社各社のカタログ(甲13〜21)から分かるとおり,出願当時,@鋼板プレス成形による床板,Aすのこ状の床板,Bワイヤー状の床板の,主として3種類のものが用いられており,上記@の鋼板プレス成形による床板には,被告会社の製品を含め,ほぼ例外なく,強度保持のための窪みと通気性を高めるための穴が空けられており,完全に平らな鋼板による床板は,存在しなかった。これは,床板の強度保持や通気性確保のことを考えれば,いわば当然のことである。
しかも,被告自身が,昭和55年当時の自社製品カタログ(甲13)において,鋼板プレスで成形された,窪みや穴を伴う形状の床板の製品を,「軽くてじょうぶな鋼板製です。強度を増すために縦横に溝を配し,通気性を良くするために穴があけられています。なめらかな表面はベッドメーキングを楽にし,清拭,消毒をしやすくします」と説明し,宣伝している。
上記から分かるとおり,少なくともこの当時のベッド業界において,ベッドの床板表面を「滑らか」と表現した場合,完全に平らで滑らかな床板が想定されていたのではなく,むしろ,強度保持のための窪みや通気性確保のための穴を伴う形状のものが,当然に想定されていたのである。
エ 被告製品における細長い窪み7は,幅が6.5cm,深さが0.9cmで,この中に幅2.5cm,長さ5cmの長孔6を有するものであるが,その側壁が下方から上方に向けてテーパー状に拡がっており,側壁と床板表面との角(凹部の上周縁)は丸み(アール)を持たせて成形されている。このようなテーパーかつアール付き形状の床板においては,マットレスが落ち込んで引っかかることがほとんどないのは,明らかであるから,被告製品の床板は,上記イ@の要件を充たしている。また,この床板が表面部に滑り防止片を容易に付着し得る形状であることも,また明らかであるから,同Aの要件も充たされている。
したがって,被告製品の床板は「表面平滑な」ものと認められ,同製品は構成要件Aを充足する。
(被告の主張) ア 通常の用語例からすれば,また,本件考案実施例を示す本件公報の図1に照らしても,「表面平滑」とは,表面に凹凸がなく,平らで滑らかな状態を指すものと解するのが自然である。
しかるところ,被告製品の床板1a〜1dは,板体の周縁を折り曲げて下側が開口された箱状体に構成されており,箱状体の上板には,底面に長孔を有する細長い窪みが,多数形成されている(被告製品構成4)。このような形状の床板が,「表面平滑」といえないことは明らかである。
仮に原告が主張するように,被告製品のような,ほぼ全面にわたり細長い窪みのある床板も「表面平滑な床板」に含まれるのであれば,原告は,実用新案登録請求の範囲に,そのことを具体的に記載するか,少なくとも,考案の詳細な説明において,そのことを開示すべきであった。原告はそれをせず,上記請求の範囲に「表面平滑な床板」とだけ記載し,本件考案の構成要件を特定し,実用新案登録を受けたのであるから,「表面平滑」の文言の通常の意味に基づいて,その技術的範囲が解釈されるべきである。
イ 被告製品においては,上記のとおり,床板のほぼ全面にわたって細長い窪みが形成されているから,荷重により弾性変形が生じるマットレスの場合には,窪みに対応するマットレスの底面が,窪み部分(凹部)に落ち込む状態となり,側壁と床板表面との角(凹部の上周縁)の部分において,マットレスに引っかかりが生じる。これが横方向の動きに対する抵抗となり,マットレスの滑り落ち防止として機能する。
このことは,従来技術であるすのこ状床板との比較によっても,明らかである。すなわち,被告製品と同様に,床板が,背部床板,臀部床板,大腿部床板及び脚部床板を連結してなる,すのこ状床板のベッド(例えば,乙2のカタログ18頁に記載された型番「KA-243」のベッド)につき,すのこ板間の隙間により形成される空間の全面積が,床板の全面積に対してどの程度の割合になるかを,図から求めてみると,臀部床板については約17%,大腿部床板については約20%である。これに対し,被告製品の床板における,細長い窪みが存在することにより生じる空間の割合は,臀部床板について約19%,大腿部床板について約26%であるから(別紙物件目録【構成の説明】参照),すのこ状の床板における空間の割合よりも,被告製品における空間の割合の方が大きいことになる。したがって,空間に落ち込むマットレスの面積も,被告製品の方が大きく,従来技術であるすのこ状の床板による滑り落ち防止効果よりも,被告製品の床板の細長い窪みにより実現する滑り落ち防止効果の方が,大きくなる。
このように,被告製品において,滑り防止片が取り付けられている臀部床板と大腿部床板は,滑り防止片の存在よりも,むしろ細長い窪みが形成されていることにより,すのこ状板と同等か,それ以上のマットレス滑り落ち防止機能を有するものである。このような床板を「表面平滑な床板」ということはできない。
ウ なお,原告は,被告会社の昭和55年当時のカタログ(甲13)に,「滑らかな表面」との記載があることをもって,「表面平滑」に関する自らの解釈を根拠づけようとしている。
しかしながら,上記の記載は,単に,床板の表面が滑らかに仕上がった状態を表現したものにすぎない。すなわち,鋼板をプレス成形したままの状態では,表面のバリやエッジ部分の鋭利な角が生じており,製品にならない。そこで,鋼板の全面に塗装を施すことが普通に行われており,そのことによって,平らな部分も,窪みの部分も,穴のエッジも,「滑らかに」仕上がることになる。「滑らかな表面」とは,このような塗装を施した後の仕上がりの状態を指して使われているのである。また,そもそも,表面が単に滑らかであるのと,表面が平らで,かつ滑らか(平滑)であるのとは,言葉の意味として明らかに別個のことであるから,このことに照らしても,原告の主張は当を得ていない。
2 争点1イ(構成要件Cの充足性)について (原告の主張) ア 原告は,被告製品と同じ形状の床板の被告商品(KA-4524)を用い,@ 窪みがあり,滑り防止片が付いている被告製品そのままの状態の床板,A 上記@の床板から滑り防止片を取り除いたもの,B 上記@の床板に平らな鋼板を取り付けたもの,C 上記Bの床板に,被告製品から取り外した滑り防止片を,被告製品と同様の位置に付着したもの,という4種類の床板を準備した上で,マットレスを載せ,その上に重さ20kgの砂袋をベッド長手方向に3個並べて置き,手動のリフトでベッド全体を少しずつ傾斜させて,床板上のマットレスが滑り落ち始める傾斜角度を計測する実験を行った(甲8参照)。
その結果,マットレスが滑り落ち始める傾斜角度は,上記@において25.9度,同Aにおいて14.6度,同Bにおいて15.4度,同Cにおいて31.1度であった。また,同Aにおいては,滑り始めてから約8秒後にマットレスが落下したのに対し,同Bにおいては,約65秒後に落下した。
上記の結果から,滑り落ち始めの傾斜角度は,滑り落ち防止片が取り付けられた床板(上記@及びC)と,取り付けられていない床板(上記A及びB)とで大きく異なること,また,滑り落ち防止片がない床板については,窪みのない平らな鋼板のもの(上記B)の方が,むしろ,窪みのある形状のもの(同A)よりも,滑り落ち防止効果が高い(窪みが存在することにより,床板とマットレスの接触面積が減少し,摩擦抵抗が減ったことが原因と推測される。)ことが判明した。
上記によれば,被告製品において滑り落ち防止効果を果たすのは,あくまで滑り防止片であり,マットレスが窪みに落ち込むことにより滑り落ち防止効果が生じるという被告の後記主張は,誤りである。
したがって,被告製品は,「滑り防止片の付着により,床板上に配置されるマットレスの滑り落ちを防止するようにしたことを特徴とする」(構成要件C)ものと認められ,構成要件Cを充足する。
イ なお,被告は,後記のとおり,床板に設けられた窪みがマットレスの滑りを防止する機能を果たす旨を主張する。
しかしながら,被告自身が,被告製品を含む商品カタログ(甲4〜7)において,床板の端部に取り付けたぎざぎざ付きのゴム片(滑り防止片)を,マットレスのズレ防止機能を果たすものとして記載するとともに,床板上の窪み及び穴については,通気性を高めるために設置したものである旨を記載している(甲4〔13頁等〕,甲5〔10頁等〕など)。すなわち,被告は,マットレスのズレ防止機能は滑り防止片の効用であること,及び,窪みや穴は通気性を高めるためのものであることを,いずれも自認しているのであって,滑り防止機能を果たすのは窪みである旨の上記主張は,本訴において,被告製品が本件考案の構成要件Cを充足するとの結論を避けるため,訴訟提起後に考え出した牽強付会の主張といわざるを得ない。
(被告の主張) ア 被告は,被告製品と同じ形状の床板の被告商品(KA-2230)を用い,@ 窪みがあり,滑り防止片が付いている被告製品そのままの状態の床板,A 上記@の床板から滑り防止片を取り除いたもの,B 上記@の床板に,その床板と同一の表面加工(塗装)を施した平らな鋼板を取り付けたもの,C 上記Bの床板に,被告製品から取り外した滑り防止片を,被告製品と同様の位置に付着したもの,という4種類の床板を準備し,硬め,柔らかめ,標準的なものの3種類のマットレスを載せて,その上に重さ20kgの砂袋を3個置き,引張圧縮試験機を用いて水平方法に引っ張る方法により,実験を行った(乙3〜16参照)。
その結果,床板及びマットレスの条件が同一であれば,滑り防止片のある床板の方が,ない床板よりも,マットレスが滑りにくいことが示されたが,その一方で,窪みのあるタイプの床板(上記@及びA)と窪みのないタイプ(同B及びC)の最大点荷重差は,窪みがあって滑り防止片があるもの(同@)とないもの(同A)の最大点荷重差よりも大きく,かつ,窪みがなくて滑り防止片があるもの(同C)とないもの(同B)の最大点荷重差よりも大きいこと,すなわち,床板の形状の方が,滑り防止片の有無よりも,滑り止め防止効果にとってむしろ大きな影響をもたらすことが示された。
また,被告は,上記@〜Cの床板を用い,原告による実験と同様の傾斜方法(乙18〜19)による実験も行ったが,その結果,硬いマットレスにおいては,滑り防止片の有無により,滑り防止効果に有意な差が表れたが,柔らかなマットレスにおいては,滑り防止片の有無に関係なく,むしろ,床板の形状の差,すなわち,被告製品のように窪みが設けられているか(上記@及びA),それとも,窪みのない平らな鋼板であるか(上記B及びC)により,滑り防止効果が左右されることが確認された。
以上の実験結果を総合すれば,被告製品においては,滑り防止片ではなく,そのほぼ全面にわたって形成された細長い窪みによって,マットレスの滑り落ち防止機能が果たされていることは,明らかというべきである。したがって,被告製品は,「滑り防止片の付着により,床板上に配置されるマットレスの滑り落ちを防止するようにしたことを特徴とする」(構成要件C)ものではなく,構成要件Cを充足しない。
イ なお,原告は,被告自身が,その商品カタログ(甲4〜7)において,床板の端部に取り付けたぎざぎざ付きのゴム片(滑り防止片)を,マットレスのズレ防止機能を果たすものとして記載するとともに,床板上の窪み及び穴については,通気性を高めるために設置したものである旨を記載していると指摘する(前記(原告の主張)イ)。
しかしながら,そもそもカタログは,商品を顧客に購入してもらうため,広告会社等に依頼して制作される広告・宣伝媒体であって,技術説明書ではないから,商品を構成するある部分の構造や機能等が,カタログで説明されていないからといって,その構造や機能等が否定されるわけではない。そして,原告が指摘する各カタログには,床板に形成された窪みによるマットレスの滑り落ち防止機能に関する記載はないが,この機能と矛盾する記載があるわけでもない。
被告製品における細長い窪みは,もともと,荷重に対する床板の曲げ剛性を大きくするために設けられたものであるが(通気性確保のため,平板に長孔を形成しただけでは,十分な曲げ剛性を得ることができず,荷重によって下方への変形が生じてしまう。),単に,十分な曲げ剛性と通気性の両方を確保するためだけならば,細長い窪みの開口部の面積を通気孔である長孔の面積より大きくする必要はない。ところが,別紙物件目録中の図面を基に概算してみると,被告製品における細長い窪みの開口部の総面積は,長孔の総面積の約8倍にもなる。このように,被告製品は,細長い窪みの開口部の面積を非常に広くしたことを,構成上の特徴とするものであり,このように広い窪み面積を有するために,対応するマットレスの個所が,人間の体重によって窪みに落ち込み,マットレスの滑り落ち防止機能が果たされるのである。
3 争点2(均等の成否)について (原告の主張) ア 実用新案権侵害訴訟において,明細書の実用新案登録請求の範囲に記載された構成に,被告が製造等をする製品(以下「対象製品」という。)と異なる部分が存する場合であっても,@ 同部分が考案本質的部分ではなく,A 同部分を対象製品における構成に置き換えても,考案の目的を達成することができ,同一の作用効果を奏するものであって,B このように置き換えることに,当業者が対象製品の製造等の時点において容易に想到することができたものであり,C 対象製品が,考案の実用新案登録出願時における公知技術と同一又は当業者がこれらから同出願時にきわめて容易に推考できたものではなく,かつ,D 対象製品が,実用新案登録出願手続において実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない場合には,当該対象製品は,実用新案登録請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,考案技術的範囲に属するというべきである(特許権に関する最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照)。
したがって,仮に,被告製品における細長い窪みを有する床板が,「表面平滑な床板」(構成要件A)に当たらないとしても,本件考案と被告製品の相違点,すなわち,被告製品の床板が,板体の周縁を折り曲げて下側が開口された箱状体に構成され,その箱状体の上板には,底面に長孔を有する細長い窪みが多数形成されている(被告製品構成4)点が,上記均等の要件@〜Dを充たす場合には,被告製品は,本件考案の構成と均等なものとして,本件考案技術的範囲に属することになる。
イ 本件考案は,すのこ板状の床板等を用いていた従来技術との比較において,マットレスの滑り落ち防止という課題解決のため,床板に滑り防止片を付着する方法を採用したことを特徴とするものであり,この点こそが同考案本質的部分というべきである。
しかるところ,上記相違点は,単に床板の形状が異なることを内容とするものであり,上記本質的部分に関わるものではないから,本件においては,均等の要件@(非本質的部分であること)が充たされている。
ウ また,原告及び被告の双方が行った実験結果(前記2参照)によれば,滑り防止片を付着していれば,床板の形状が完全に平らなものであろうと,被告製品のように窪みを有するものであろうと,滑り防止効果が達成され,同一の作用効果を奏することが明らかである。
したがって,本件においては,均等の要件A(置換可能性)が充たされている。
エ 本件明細書の実用新案登録請求の範囲には,滑り防止片を付着すべき床板の材質につき,「鋼板,合成樹脂板等」と開示されており,考案の詳細な説明には,このような床板は,「プレス成形により容易に製作しうる」(本件公報2欄4〜5行)旨が記載されている。また,前記のとおり(前記1参照),本件考案出願当時,鋼板プレス成形による床板を用いたベッドについては,被告会社の製品を含め,ほぼ例外なく,強度保持のための窪みと通気性を高めるための穴が備えられていた。
そうすると,ベッド製造業者として通常の知識を有する者であるならば,被告製品の製造時において,滑り防止片を付着すべき床板を,被告製品のような窪みを有する形状のものに置き換えても,本件考案と同様に,マットレスの滑り落ち防止という作用効果を奏し,その目的を達成することができることに,容易に想到できたというべきである。
したがって,本件においては,均等の要件B(容易想到性)が充たされている。
オ 本件考案の登録出願当時,被告製品が,公知技術と同一であった,あるいは,公知技術からきわめて容易に推考することができたと認めるに足りる事情は,存在しない。
したがって,本件においては,前記均等の要件C(出願時の公知技術との非同一性等)が充たされている。
カ 本件考案の実用新案登録出願から登録に至るまでの過程において,例えば実用新案登録請求の範囲減縮する補正が行われたなど,被告製品の構成のベッドを,上記請求の範囲から意識的に除外したと認められる特段の事情は,存在しない。
したがって,本件においては,前記均等の要件D(意識的除外のないこと等)が充たされている。
キ 以上のとおり,均等の要件@〜Dがすべて充たされているから,被告製品は,実用新案登録請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,本件考案技術的範囲に属する。
(被告の主張) ア 均等に関する原告の主張は,すべて争う。均等論は,権利を拡張する法理であって,本来厳格に解釈すべきものであるところ,原告の主張は,実用新案登録請求の範囲の構成から「滑り防止片」のみを抽出し,これが存在すればすべて均等の範囲に入ると主張するかのごときであり,不適切である。
イ 本件明細書考案の詳細な説明の欄には,従来技術の問題点が,「マットレスの滑り落ち防止対策として,従来,短冊状の床板を複数個並べてすのこ状に形成し,これをベッドの床板として使用する方法が採用されていた。‥‥‥しかし,上述のすのこ状床板では,製造が厄介であるのみならず,マットレスが傷付きやすいという欠点を有しており,プレス成形により容易に製作しうる表面平滑な鋼板等の使用が強く望まれていた。」(本件公報1欄22行以下)と記載されており,その一方で,本件考案の構成を採用すると,表面平滑な床板を使用するにもかかわらず,ぎざぎざの滑り防止片の作用により,マットレスを傷つけることなく滑り落ちが防止され,しかも床板の製造が容易である旨が明記されている(同4欄9行以下)。
上記の記載からすれば,従来技術の問題を解決するために採用された「表面平滑な床板」の構成が,本件考案本質的部分であることは疑いがない。したがって,本件においては,前記均等の要件@(非本質的部分であること)が充たされていない。
ウ 原告は,本件考案の実用新案登録出願当時,被告製品が公知技術と同一であった,あるいは,公知技術からきわめて容易に推考できたと認めるに足りる事情は,存在しないと主張している。
しかしながら,被告製品は,本件考案出願当時の公知例である乙27〜29記載に係る各考案を組み合わせることにより,きわめて容易に推考できたものであり,第2次審決取消判決(甲22)は,乙27〜29(第2次審決取消判決における甲1〜3)記載に係る各考案を組み合わせる起因ないし契機(動機付け)があると明確に判断している。さらにいえば,被告製品は,第3次無効審判の主引用例である乙52の1に包含されており,乙52の1そのものを使用していると言っても過言ではない。
以上から分かるとおり,被告製品は,本件考案の実用新案登録出願前の公知技術と同一であるか,あるいは,公知技術を組み合わせることによりきわめて容易に推考できたものであって,当業者にとっては,本件考案と関係なく,その出願前に容易に製作できたものにすぎない。したがって,本件において,前記均等の要件C(出願時の公知技術との非同一性等)が充たされていないことは,明らかである。
エ 以上によれば,いずれにせよ,被告製品が,本件考案の開示する構成と均等の範囲内にあるものということはできない。
4 争点3(無効事由の存否)について (被告の主張) ア 乙52の1(米国定期刊行物「HOSPITALS」JOUNAL OF THE AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION,Volume.39 Number 17,September 1,1965.第3次無効審判における主引用例)の90〜91頁には,表面平滑な鋼製板(steel panel)で構成された床部が起伏状態にあるギャッチベッドの写真が掲載されており,「病院に好適な複数の鋼製板は,マットレスを所定の位置に保持するための,畝のある複数のゴム製帯を備えています。リンク-タイプのスプリングも提供できます。」(訳文である乙52の2参照)との説明が付されている。これらを併せ読めば,上記ベッドにおいて,いわゆる背上げ,棚上げの状態にある表面平滑な鋼製板のうち,ヘッド板に最も近いものと,フット板に最も近いものの両端縁の近傍には,これら端縁に沿って延びるゴム製の帯状体が2つずつ備えられていること,及び,これら帯状体の表面には,畝(ribbed)による複数の条が存在し,凹凸を形成していることが容易に理解できる。すなわち,上記乙52の1には,床板として用いられる表面平滑な鋼製板において,その両側の端縁の近傍に,マットレスを所定の位置に保持するための,表面に畝のあるゴム製帯を1つの鋼製板ごとに複数設けた構成のギャッチベッドが,明瞭に開示されている。
上記鋼製板が「鋼板,合成樹脂板等の表面平滑な床板」(構成要件A)に,上記ギャッチベッドが,全体として,「滑り防止片の付着により,床板上に配置されるマットレスの滑り落ちを防止するようにしたことを特徴とする,マットレスの滑り落ち防止機構を備えたベッド」(構成要件C,D)に,それぞれ該当することは明らかであり,また,上記ゴム製帯が,その大きさや形状は別にして,「床板の端縁あるいはその他の任意の個所に」複数個付着された「滑り防止片」(構成要件B)に対応するものであることも,また明らかである。しかるところ,通常の用語例からしても,また,公開特許公報等の技術文献における用語例に照らしても,「片」(乙37〜40参照)という言葉や,「ぎざぎざ」(乙41〜42参照)という言葉は,特に大きさを規定するものではないから,「表面がぎざぎざな面で形成された滑り防止片」に,大きさや形状に関する特段の限定はないというべきであり,結局,上記ゴム製帯は,「床板の端縁あるいはその他の任意の個所に」複数個付着された,「表面がぎざぎざな面で形成された滑り防止片」(構成要件B)に該当することになる。
そうすると,本件考案の構成要件は,すべて乙52の1に開示されており,本件考案は,乙52の1記載に係る公知技術と同一であるか,この技術に基づいてきわめて容易考案できたものというべきである。さらには,乙52の1と後記乙27及び乙29のいずれか,あるいはその両方を組み合わせることにより,きわめて容易考案できたものというべきである。
イ 乙27(実公昭57-40844公報。第2次無効審判における主引用例)の実用新案登録請求の範囲には,ギャッチベッドのマットレス敷台上からのマットレスの滑りを防止するために,表面に断面∩状の小突起を群設するか,あるいは,断面∩状の突条を突設せしめた滑り止め体を,敷台上に取り付ける構成が開示されており,乙29の1(foster hard FURNITURE CO.「PRICE LIST #H-90」Effective November 1,1970.第2次無効審判における主引用例)には,表面平滑な床板にマットレスの滑り防止片を複数取り付けたベッドが記載されている。
上記によれば,本件考案の実用新案登録出願当時,乙27と乙29の1を組み合わせることにより,表面平滑な床板に,表面に断面∩状の小突起を群設するか,あるいは,断面∩状の突条を突設せしめたマットレスの滑り防止片を複数取り付け,もってマットレスの滑り落ちを防止するベッドを構成することはきわめて容易であったというべきところ,@「ぎざぎざ」も「小突起群」も,いずれも,マットレスをずれないように定位置に保持するという,同一の作用効果を奏するために有効なものであり,A上述のとおり,「片」という言葉にも,また,「ぎざぎざ」という言葉にも,特に大きさを規定する意味合いはなく,かつ,B金属製の表面平滑な床板についても,出願前の公知文献である乙28の1〜5によって,既に公知であったのであるから,これらを併せ考えれば,本件考案の構成要件は,出願前に,乙27及び29の1に事実上その全部が開示されていたということができる。
したがって,本件考案は,乙27及び29の1を組み合わせることによって,当業者がきわめて容易考案できたものというべきである。
ウ 上記のとおり,本件実用新案権に無効事由が存在することは明白であるから,本件実用新案権に基づく原告の本訴請求は,権利の濫用に当たるものとして許されない。
(原告の主張) ア 被告は,@本件明細書の記載,及び,A「片」という言葉の用語例に照らし,本件考案の「滑り防止片」(構成要件B)には,何ら大きさの限定はないというべきであるから,乙52の1記載のベッドに設けられたゴム製帯状体も「滑り防止片」に該当するとして,乙52の1には,本件考案の構成要件がすべて開示されていると主張する。
しかしながら,上記@の点については,確かに,実用新案登録請求の範囲には滑り防止片の大きさを限定する記載はないが,本件公報の第1図〜第3図には滑り防止片が図示されており,これらの図によって,その大きさが明確に示されている。また,上記Aの点についても,「片」という言葉は,通常,細長い形状のものを含まず,その限度で大きさ・形状を特定する意味があるし(細長い形状のものを表現する場合には,「片」ではなく,「帯」という言葉を用いるのが通例のはずである。),被告が「片」に大きさ・形状を特定する意味がないことの例として引用する乙37〜40(公開特許公報)も,仔細に検討すると,例えば細長い矩形形状の部品を,単なる「片」ではなく「帯片」という用語で示したり(乙37。特開昭54-98829公報),「切断片」のもととなる基体を「帯状平板」と表現したり(乙39。特開昭57-77518公報)しており,被告の主張とは逆に,「片」が「帯」と組み合わされずに単独で用いられる場合には,むしろ,細長い形状のものを排除する趣旨で用いられることを示すものというべきである。したがって,被告の上記主張には,理由がない。
乙52の1におけるゴム製帯状体は,本件公報の各図によって特定された滑り防止片よりはるかに大きく,ヘッド板に最も近い鋼板及びフット板に最も近い鋼板の各長手方向の寸法とほぼ同じ長さを有する,細長い形状のものである。本件考案の「滑り防止片」は,それが「片」と呼べる大きさ・形状のものであるがゆえに,ベッドの使用目的・態様に応じて,きめ細かく場所を選定した上,必要な個数のみを付着できるのであって,上記のような大きさのゴム製帯状体では,背板と脚板の端縁のほぼ全面にわたって付着せざるを得ない。これでは,マットレスの摩擦が抵抗となってギャッチ操作の際に不都合が生じるし,同操作の繰り返しにより逆にマットレスのずれを助長する可能性すらある。
上記のとおり,乙52の1におけるゴム製帯状体は,「滑り防止片」に該当するものではなく,したがって,乙52の1に本件考案の構成要件がすべて開示されているものではない。この点に関する被告の主張は,理由がない。 イ 被告は,本件考案は,公知文献である乙27及び乙29の1を組み合わせることにより,当業者がきわめて容易考案できたものである旨の主張もしている。
乙27記載に係るギャッチベッドの滑り止め具は,表面に断面∩状の小突起を郡設するか,あるいは,断面∩状の突条を突設して構成されるものであるところ,これら小突起や突条は相当に大きな寸法のものであって,本件考案における滑り防止片のように,表面がぎざぎざな,のこぎりの目のような面で形成されたものではない(本件考案の第1図〜第3図参照)。しかも,これら小突起や突条は床板全体に添着されており,本件考案のように,「床板の端縁あるいはその他の任意の個所」を選んで付着させたものでもなければ,小さな「片」を部分的に付着させたものでもない。そうすると,乙27に記載された考案は,本件考案とは著しく相違するものというべきである。
また,乙29の1には,床板の両端縁に沿って,滑り止め用のゴム製帯状体を形成したベッドが示されているが,このゴム製帯状体は,ベッドの頭部付近から足先部分まで連続して伸びた細長い帯状体であって,しかも表面は平らで,ぎざぎざを有していない。前記アで述べたとおり,この種の細長い帯状体では,本件考案における小さな「片」と異なり,床板上の滑りやすい場所を任意に選定し,複数個付着させるというきめ細かな構成を採ることは,不可能である。そうすると,乙29の1には,「床板の端縁あるいはその他の任意の個所に,表面がぎざぎざな面で形成された滑り防止片が複数個付着され」(構成要件B)の構成が開示されておらず,そこに記載されたベッドは,本件考案を実施したベッドとは異なるものというべきである。
上記から分かるとおり,この点に関する被告の上記主張は,理由がない。
ウ 上記ア,イ記載のとおり,被告の無効主張にはいずれも理由がなく,本件実用新案権に無効事由は存在しない。したがって,原告の本訴請求が,権利の濫用に当たるものではない。
5 争点4(原告の損害等の額)について (原告の主張) 被告は,本件実用新案権の出願公告日である平成3年6月4日から(平成5年法律第26号による改正前の実用新案法12条1項)権利の存続期間満了日である平成12年7月19日までの間に,被告製品をはじめ,被告製品と同様の構成であり,いずれも本件考案技術的範囲に属する被告各商品を,少なくとも101万5510台製造し,1台当たり平均して13万5000円を下らない金額で販売した。したがって,上記期間内における,被告各商品の販売総額は,1370億9000万円を下らない。
そして,仮に本件考案について実施を許諾した場合,その実施料は売上金額の3%を下らないから,原告が被告による被告各商品の製造・販売行為により被った損害の額(実用新案法29条3項),及び,原告の損失において被告が不当に利得した金銭の額の合計は,41億1270万円を下らない。
よって,原告は,被告に対し,本件実用新案権の侵害に基づく損害賠償金又は不当利得金として,合計41億1270万円の金員支払請求権を有するところ,本訴においては,その1部である20億円の支払を求める。
(被告の主張) 損害等に関する原告の上記主張は,すべて争う。
当裁判所の判断
本件においては,被告は被告製品が本件考案技術的範囲に属すること(文言侵害ないし均等の成立)をも争っているものであるが,本件事案にかんがみ,本件考案における無効事由の存否(争点3)から,判断する。
1 乙52の1に基づく無効事由の存否について (1) 乙52の1(「HOSPITALS」JOUNAL OF THE AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION,Volume.39 Number 17,September 1,1965.)は,本件考案の実用新案登録出願前に外国において頒布された刊行物(平成11年法律第41号による改正前の実用新案法3条1項3号)に該当する。
乙52の1の90〜91頁には,ギャッチベッドの写真及びその説明文が掲載されているところ,このベッドの床板は,表面平滑な鋼板(steel panel)4枚を連結して構成されており,これら4枚の鋼板のうち,ヘッド板に最も近い鋼板と,フット板に最も近い鋼板の両端縁付近には,端縁に沿って延びる,各鋼板の長手方向の寸法とほぼ同じ長さを有する,細長い形状のゴム製帯状体が,合計4つ付着されている。そして,このゴム製帯状体の表面には,長手方向に延びる複数の条が存在し,畝のような凹凸形状が形成されている(ribbed)。
(2) 本件考案の構成要件は,第2,1(3)で分説したとおりであるが,実用新案登録請求の範囲の記載上,「表面平滑」という文言には何の限定も付されていない。また,本件明細書考案の詳細な説明における「床板面が平滑な場合には,患者等の伏床者の動きによってマットレスが床板から滑り落ちることがあり,」(本件公報1欄15行以下),「マットレスの滑り落ち防止対策として従来,短冊状の床板を複数個並べてすのこ状に形成し,これをベッドの床板として使用する方法が採用されていた。‥‥‥しかし,上述のすのこ状床板では,製造が厄介であるのみならず,マットレスが傷つきやすいという欠点を有しており,プレス成形により容易に製作しうる表面平滑な鋼板等の使用が強く望まれていた。」(同1欄22行以下),「この床板1はプレス成形により容易に成型される表面平滑なパネル状鋼板,あるいは成形加工された表面平滑な合成樹脂板等からなる。」(同2欄23行以下),「本考案では表面平滑な床板2を使用するにもかかわらず,ぎざぎざ5の滑り止め作用によりマットレス13の床板からの滑り落ちが防止され,しかも従来のように床板1がすのこ状ではなく,表面平滑なパネルであるので,マットレス13が傷付くことがなく,かつ製造もプレス成形等により容易に達成される」(同3欄20行以下)等の各記載に照らしても,「表面平滑な床板」については,鋼板をプレス成形したり合成樹脂を成形加工して得られる,表面が平らなものであり,かつ,短冊状の床板を複数個並べてすのこ状に形成した従来技術の形状はこれに含まれないということ以上に,「表面平滑」の具体的な意味は特定されていない。
上記によれば,「表面平滑」とは,プレス成形や合成樹脂の成形加工により容易に製作し得る程度に平らで,かつ滑らかであることを意味するものと解するほかない。
しかるところ,乙52の1において示されている表面平滑な鋼板(steel panel)4枚を連結して構成された上記床板は,プレス成形や合成樹脂の成形加工により容易に製作し得る程度に平らで,かつ滑らかであるものと認められるから(そのことは,原告も特に争っていない。),同床板は,「鋼板,合成樹脂板等の表面平滑な床板」(構成要件A)に該当する。
(3) また,乙52の1に掲載されている写真によれば,上記表面平滑な4枚の鋼板のうち,ヘッド板に最も近い鋼板と,フット板に最も近い鋼板の両端縁の付近に,長手方向に延びる複数の条によって表面に畝のような形状が形成された(ribbed),合計4つの細長い形状のゴム製帯状体が付着されていることが認められるところ,これには「病院に好適な複数の鋼製板は,マットレスを所定の位置に保持するための,畝のある複数のゴム製帯を備えています。リンク-タイプのスプリングも提供できます。」との説明が付されており(訳文である乙52の2参照),これらの点に照らせば,これらのゴム製帯状体が,マットレスを所定の位置に保持するために,すなわち,「マットレスの滑り落ちを防止する」(構成要件C)ために付着されたものであることは,明らかである。
また,本件考案の「ぎざぎざ」(構成要件B)については,本件明細書の実用新案登録請求の範囲及び考案の詳細な説明の記載に照らしても,その形状を特に限定する記載は見当たらないところ,そもそも,乙52の1において示されている上記ゴム製帯状体の表面の畝のような形状は,本件公報の第2図及び第3図に記載されている実施例の一形態としての「滑り防止片3」の表面の形状とほぼ同じであると認められる。これらに照らせば,乙52の1において示されている上記ゴム製帯状体は,「表面がぎざぎざな面で形成された」(構成要件B)ものということができる。
そうすると,各鋼板の長手方向の寸法とほぼ同じ長さを有する上記ゴム製帯状体が,「滑り防止片」(構成要件B,C)に該当するならば,乙52の1に記載されたギャッチベッドは,全体として,「床板の端縁あるいはその他の任意の個所に,表面がぎざぎざな面で形成された滑り防止片を複数個付着してなり,これにより,床板上に配置されるマットレスの滑り落ちを防止するようにしたことを特徴とする,マットレスの滑り落ち防止機構を備えたベッド」(構成要件B,C及びD)に該当することになる。
(4) そこで,乙52の1において示されている各鋼板の長手方向の寸法とほぼ同じ長さを有する上記ゴム製帯状体が,「滑り防止片」に該当するかについて検討する。
本件明細書の実用新案登録請求の範囲の記載においては,「滑り防止片」は,「床板の端縁あるいはその他の任意の個所」に「複数個付着」すべきものとされているほか,その大きさや長さを特定する記載はない。また,本件明細書考案の詳細な説明における,「滑り防止片3は第3図示のように床板1の端縁2に長手方向に沿って付着してもよく,あるいは図示しないが床板1面上の任意の個所に適宜に付着しても構わない。」(本件公報3欄12行以下)との記載に照らしても,滑り防止片の大きさや長さに関しては,実用新案登録請求の範囲の記載以上に特に限定は付されていないものというべきである。ちなみに,本件公報の第1図〜第3図には,床板端縁に沿って延びる程度の細い幅しかなく,かつ,床板全体の長手方向の寸法のせいぜい6分の1以下の長さしかない大きさの滑り防止片が図示されているが,これらの各図面において,具体的な寸法の開示は一切ない上に,本件明細書考案の詳細な説明の記載によれば,これらの図が実施例の一態様を示すものとして描かれたものであることは明らかであるから,これらの図をもって,「滑り防止片」の大きさや長さを具体的に特定する記載ということはできない。
上記によれば,本件考案における「滑り防止片」は,床板自体の大きさより小さいことは当然であるが,床板全体に複数付着可能であるならば,大きさ(幅)や長さに関し,それ以上の限定はないものと解するのが相当である。
そうすると,乙52の1に示されている上記ゴム製帯状体も,各鋼板の長手方向の寸法とほぼ同じ長さを有するものの,その一方で,端縁に沿って延びる細長い(すなわち,幅の狭い)形状のものであり,端縁に付着されているほか,床板にさらに複数付着することが可能なものと認められるから,本件考案の構成要件にいう「滑り防止片」に該当するというべきである。
(5) なお,この点につき,原告は,@本件公報の第1図〜第3図によって,滑り防止片の大きさが明確に限定されているから,これよりも大きな乙52の1のゴム製帯状体は「滑り防止片」に当たらない,A「片」という言葉は,「帯」と異なり,通常,細長い形状のものを指す言葉としては使われないから,その限度で大きさ・形状を特定する意味がある,などと主張する(第3,4(原告の主張)ア)。
しかしながら,上記@の点については,上記(4)において説示したとおり,本件公報の各図は,実施例の一態様を示すものにすぎず,また,本件において,実用新案登録請求の範囲に記載された「滑り防止片」の文言を,上記実施例に限定して解釈すべき特段の事情も認められないから,これらの図が,「滑り防止片」の大きさや長さを具体的に特定する根拠となる記載であるということはできない。そのことは,特許庁が,本件公報の各図を引用して「滑り防止片」の大きさや形状を特定しようとした第1次訂正請求に対し,図面は,通常,考案の一実施例を示すものであるとともに,文章で表現されたものと異なり多義的な理解が可能であるから,技術的事項を明確に特定する機能を有するものではない旨の前置きをした上で,上記訂正は,「滑り防止片」の大きさや,「ぎざぎざな面」の具体的な寸法を明確に特定するものとはいえないとして,拒絶理由通知を発した事実(第2,1(8))に照らしても,明らかというべきである。
また,上記Aの点についても,本件で提出された公知例である乙37〜40に照らせば,細長い形状の部材を「帯片」(乙37),「帯状の合成樹脂製係止片」(乙38)などと呼ぶことはあるにしても,同様に細長い形状の部材を単に「切断片」(乙39)と呼ぶこともあるから,結局,技術用語としての「片」が,部材の大きさや長さを規定する趣旨で用いられる言葉であると認めることはできない。
上記のとおりであるから,原告の主張を採用することはできない。
(6) 上述したところによれば,本件考案の各構成要件は,すべて出願前の公知文献である乙52の1に開示されていたことになる。そうすると,本件考案は,平成11年法律第41号による改正前の実用新案法3条1項の規定に違反して実用新案登録されたものであり,無効事由があることが明らかというべきである。
なお,上記のとおり,乙52の1に示されている上記ゴム製帯状体は,「表面がぎざぎざな面で形成された」(構成要件B)ものということができるが,仮に,畝のある複数のゴム製帯を「表面がきざぎざな面で形成された」ということができないと解したとしても,本件考案の実用新案登録出願前の刊行物である乙27(実公昭57-40844公報)には,ギャッチベッドにおいてマットレスの滑りを防止する用具として,断面 状の小突起を設けた滑り防止体が記載されており,これが「表面がぎざぎざな面で形成された滑り防止片」に該当することは明らかであるところ,乙52の1と乙27とを組み合わせて,乙52の1の上記ゴム製帯状体の表面をぎざぎざな面で形成することは,当業者であればきわめて容易に推考することができるものであるから,本件考案は実用新案法3条2項に違反して実用新案登録されたものとして,無効事由を有することが明らかである。したがって,いずれにしても,本件考案に無効事由が存在することは明らかというべきである。
2 原告の本訴請求の許否 上記1において判示したとおり,本件考案に無効事由が存在することは明らかというべきであるが,本件においては,前記のとおり,原告による第2次訂正請求がされている。
しかしながら,仮に,本件明細書の実用新案登録請求の範囲における「表面平滑な床板の端縁あるいはその他の任意の個所に」との記載を,「表面平滑な床板の両端縁に」と訂正することを内容とする上記訂正請求が認められたとしても,「滑り防止片」が付着される場所が特定されるにとどまり,その長さが具体的に特定されるものでないことは,上記1で判示したところから明らかである(それどころか,上記訂正請求に係る実用新案登録請求の範囲に記載された考案の構成は,床板の両端縁に滑り防止機能を有する部材を付着する点において,上記1(1)記載に係る乙52の1に開示されたギャッチベッドの具体的構成に,いっそう近くなるというべきである。)。したがって,仮に第2次訂正請求が認められたところで,前記無効事由が解消するものではないことも,また明らかである。
以上によれば,本件においては,本件実用新案権に基づく原告の本訴請求は,権利濫用に該当するものとして,許されないというべきである(最高裁平成10年(オ)第364号同12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368頁参照)。
3 結論 以上によれば,争点1,2について判断するまでもなく,原告の本訴請求は理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
追加
(別紙)物件目録下記の2クランクギャッチベッド【型番】KA-4534【図面】(添付省略)後掲〔図1〕〜〔図4〕のとおり。
【構成の説明】1下部にキャスター10を設けたヘッド側フレーム11及びフット側フレーム12の間に,床板支持フレーム13が配されている。
2床板支持フレーム13の上側には,床板1が支持されている。
3鋼板プレスにより成形された床板1は,ヘッド側フレーム11からフット側フレーム12に向かって順次配置された,背部床板1a,臀部床板1b,大腿部床板1c及び脚部床板1dの4つの部分床板を連結して構成されている。
4それぞれの床板1a,1b,1c及び1dは,板体14の周縁を折り曲げて下側が開口された箱状体に構成されており,箱状体の上板には,底面に長孔6を有する細長い窪み7が,多数形成されている。
5背部床板1aにおいては,ベッドの長手方向に延びる細長い窪み7が,ベッドの幅方向に等間隔に,合計6つ並んで設けられている。それぞれの細長い窪みに対して,5個の長孔6が形成されており,各長孔の間には凹部の浅い部分14が形成されている。
6臀部床板1bにおいては,ベッドの長手方向に延びる細長い窪み7が,ベッドの幅方向に等間隔に,合計6つ並んで設けられ,それぞれの細長い窪みに対し,1個ずつの長孔6が形成されている。この臀部床板において,上板の全面積に対する,細長い窪み(凹部)の面積の総和の割合は,約19%である。
7背部床板1cにおいては,ベッドの長手方向に延びる細長い窪み7が,ベッドの幅方向に等間隔に,合計6つ並んで設けられている。それぞれの細長い窪みに対して,2個の長孔6が形成されており,各長孔の間には凹部の浅い部分14が形成されている。この臀部床板において,上板の全面積に対する,細長い窪み(凹部)の面積の総和の割合は,約26%である。
8背部床板1dにおいては,ベッドの長手方向に延びる細長い窪み7が,ベッドの幅方向に等間隔に,合計6つ並んで設けられている。それぞれの細長い窪みに対して,3個の長孔6が形成されており,各長孔の間には凹部の浅い部分14が形成されている。
9臀部床板1b及び大腿部床板1cには,それぞれの両端縁2の付近に,ベッドの長手方向に延びる細長い滑り防止片3が,取り付けられている。これらの滑り防止片の上面には,ベッドの長手方向に延びる断面三角形状の多数の溝が,形成されている。
(別紙)図1図2図3図4被告商品目録
裁判長裁判官 三村量一
裁判官 青木孝之
裁判官 吉川泉