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審判番号(事件番号) データベース 権利
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平成18ワ6536実用新案権侵害差止等請求事件 平成18ワ12229損害賠償請求事件 判例 実用新案
平成19ネ10047損害賠償請求控訴事件 判例 実用新案
平成19ワ1623実用新案権確認請求事件 判例 実用新案
関連ワード 考案 /  考案者 /  図面 / 
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事件 平成 18年 (ワ) 10717号 損害賠償請求事件
原告 A株式会社
被告 B
訴訟代理人弁護士伊原友己 加古尊温
被告 C
訴訟代理人弁護士前堀克彦
裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 2007/01/18
権利種別 実用新案権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告の被告Bに対する訴えを却下する2 原告の被告Cに対する請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨(1) 被告らは,原告に対し,連帯して2000万円及びこれに対する平成18年3月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 訴訟費用は被告らの負担とする。
(3) 第1項につき仮執行宣言2 被告Bの本案前の答弁2原告の被告Bに対する訴えを却下する。
3 請求の趣旨に対する被告らの答弁(1) 原告の被告らに対する請求をいずれも棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
当事者の主張
1 原告の請求原因(1) 原告は,昭和52年春頃,得意先の要望により染色加工上でのプリント服地の布目を真っ直ぐに仕上げる機械の開発を求められ,研究の結果,ハンドスクリーン捺染台用生地張り機(別紙目録記載1の実用新案出願に係るもの)を完成させ,昭和53年10月頃から昭和54年にかけて関東地区染工場に200台,関西地区染工場に200台の合計400台の納入を完了し,充実した内容で成功したものである。
(2) 原告代表者D(以下「D」という )は,オートスクリーン用連続布目 。
矯正機(以下「連続布目矯正機」という )の製作を考え,株式会社E製作 。
所(後に「株式会社F」と商号変更。以下「E製作所」という )代表者の。
被告C(以下「被告C」という )に提案した。同被告及び被告B(以下 。
「被告B」という )は,昭和55年春頃,ハンドスクリーン捺染台用生地 。
張り機の見学に来た。そして,その後,Dは,E製作所従業員のG氏,H氏に上記ハンドスクリーン捺染台用生地張り機を見せて新しい連続布目矯正機の図面作成のための技術指導を行い,連続布目矯正機の設計図面を完成させた。E製作所は,昭和55年10月31日,連続布目矯正機の第1号機を完成させ,原告下請工場のI染工場に納入し,同機は順調に稼働した。
このように,被告Bは,昭和55年春頃,原告の工場にハンド用布目矯正機の見学に訪れただけであって,設計開発指導には一切関与しておらず,連続布目矯正機に係る機械の設計,運転に関する技術指導はもっぱらDが行い,成功させたものである。
3(3) 原告とE製作所は,昭和56年7月13日,連続布目矯正機に関し,販売台数1台につき,20台までは10万円,20台以上は35万円のロイヤリティをE製作所が原告に支払うこと等を内容とするロイヤリティ契約(以下「本件ロイヤリティ契約」という )を締結した。。
(4) 被告Cは,本件ロイヤリティ契約締結後,連続布目矯正機を少なくとも35億円売り上げ,素利益17億6000万円をあげた。本件ロイヤリティ契約に基づき原告がE製作所に請求できる金額は,2億0516万円から原告受入金5884万円を差し引いた1億4632万円となる。
(5) ところが,被告Bは,上記(1)の実用新案のほか,別紙目録記載2の考案及び同3の発明に関与しておらず,被告Bらの出願した同4(1)ないし(5)の各考案は,上記各発明ないし考案の本質的要素をそのまま利用したものにすぎないから,これらの実施品である布目矯正機を製造販売することによっては,被告Bは,E製作所からロイヤリティを受ける権利がないにもかかわらず,昭和56年から平成8年まで(権利存続期間中)本来原告が取得すべきロイヤリティ相当額の支払を不当にE製作所から受け,原告に同額の損害を被らせた。
(6) よって,原告は,被告らに対し,連帯して,上記1億4632万円の内金2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成18年3月1日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
2 被告Bの本案前の主張(1) 原告は,被告Bに対して,これまで以下のとおり提訴を繰り返してきた(乙1ないし3 。その請求内容は不明瞭であって理解できるものではない )が,原告の各訴訟における主張からすると,布目矯正装置の発明(別紙目録記載3の発明)につき,原告(あるいはその代表者であるD)の単独発明であることの事実確認やそのことに派生する実質的に同一の請求である。
4ア 京都地方裁判所平成13年(ワ)第○号(乙1。以下「京都事件」という)。
イ 大阪地方裁判所平成16年(ワ)第○号(乙2。以下「大阪第1事件」という )。
ウ 大阪地方裁判所平成17年(ワ)第○号(乙3。以下「大阪第2事件」という )。
(2) 京都事件については,原告の請求に理由がないとして棄却され,大阪第1事件においては,原告に訴訟代理人弁護士がついて訴訟追行がなされたところ,発明者確認請求については不適法却下され,その余の請求については理由がないとして棄却されている。大阪第2事件については,敗訴判決を受けた大阪地裁を避けて京都地裁に提訴したものの,管轄違いで大阪地裁へ移送となり(移送決定につき執拗に抗告等の手続を行っている ,同地裁か。)ら請求内容が不分明のため種々の求釈明を受けたが,依然としてその状態が解消されることもなかったため,審理終結の上判決言渡し期日が指定されたところ,原告は訴えを取り下げた。
(3) そうしたところ,原告は,さらに京都地裁へ本件訴訟を提起した。京都地裁において,大阪第2事件と同様,管轄違いで大阪地裁への移送決定がなされたが,原告はこれを不服として最高裁まで争った。
(4) これまでの度重なる訴訟において,各受訴裁判所は,大阪第1事件を除いて本人訴訟であったこともあり,懇切丁寧な訴訟指揮を行い,極力原告の言い分に耳を傾けて審理をしてきた。被告Bもこれに応じてきた。
(5) 原告のこれまでの度重なる提訴やその審理経過にかんがみれば,本件訴訟がこれまでの訴訟と同様,法律上,事実上の根拠を欠くものであり,到底,原告の主張が認められないことを原告は知っているものである(少なくとも重過失はある 。それにもかかわらず,本件訴訟に及んだことは,被告B 。)に著しい応訴負担をかけるものであり,濫訴の誹りを免れない。これ以上,5被告Bに応訴負担が生じることを阻止すべく,直ちに本件訴えを却下すべきである。
3 請求原因に対する被告らの答弁原告主張の請求原因事実は争う。
当裁判所の判断
1 証拠(各項末尾に掲記したもの)によれば,次の事実が認められる。
(1) 原告及びJ有限会社は,昭和53年○月○日,Dを考案者とする別紙目録記載1の実用新案登録出願をした(乙2の6。同出願に係る考案を「本件1考案」という 。。)(2) 原告及びJ有限会社は,昭和54年○月○日,Dを発明者とする同目録記載2の特許出願をした(乙2の7。同出願に係る発明を「本件2発明」という 。。)(3) 上記(1)の実用新案登録出願については昭和58年○月○日に,(2)の特許出願については昭和59年○月○日に,それぞれ拒絶査定がされ,同拒絶査定は確定した(乙2の24 。)(4) 原告及びE製作所は,昭和55年○月○日,D及び被告Bを共同発明者とする同目録記載3の特許出願をし,その特許権を取得した(乙2の8。同出願に係る発明を「本件3発明」という 。。)(5) 被告B及びE製作所は,同目録記載4の(1)ないし(5)の各実用新案登録出願をし,その登録を受け,各実用新案権を取得した(乙2の10〜14の各1・2。同出願に係る各考案を併せて「本件4考案」という 。。)2 被告Bに対する請求について(1) 証拠(乙1ないし3〔各枝番を含む)及び弁論の全趣旨によれば,原 。〕告と被告Bとの間においては,過去に以下の訴訟が係属し,それぞれ以下のとおりの結果になったことが認められる。
ア 京都事件(京都地方裁判所平成13年(ワ)第○号〔乙1 )〕6原告が平成13年○月○日頃被告Bに対して訴えを提起したものであり,その請求の要旨は次のとおりである。すなわち,原告は,本件3発明に係る特許権を有していたところ,被告Bが同発明の実施品である布目矯正装置(旧型機)の開発者,発明者ではないのに,あたかも自らこれを開発したかのように装って,E製作所から旧型機と同一の布目矯正装置(新型機)の製造販売によるロイヤリティの支払を受けた。これは原告の上記特許権を侵害して不当な利益を得たものである。そして,E製作所は,昭和56年7月13日から平成8年末までの間に,新型機を1台約450万円の価格で793台製造販売し,総額約35億6000万円を売り上げ,少なくとも17億8000万円の粗利益を上げ,被告Bは,E製作所から,上記売上金の中からロイヤリティとして,1台につき6万円から12万円で793台分,合計9200万円の支払を受けた。そこで,原告は,被告Bに対し,不当利得返還請求権に基づき,被告BがE製作所から支払を受けた9200万円のうち1000万円及びこれに対する商事法定利率による遅延損害金の支払を求めたものである。
京都地方裁判所は,平成14年○月○日,原告の請求を棄却する判決を言い渡し,同判決は控訴の申立てなく確定した。
イ 大阪第1事件(大阪地方裁判所平成16年(ワ)第○号〔乙2 )〕原告及びDが平成16年○月○日被告Bに対して大阪地方裁判所に訴えを提起したものであり,その請求の要旨は次のとおりである。すなわち,Dは,本件3発明はその特許出願の願書には同発明の発明者がDと被告Bであると記載されているものの,真実はDの単独発明であると主張して,Dが被告Bとの間で本件3発明がDの単独発明である旨の確認を求めたものである。また,原告及びDは,本件3発明はDの単独発明であるにもかかわらず,被告BがE製作所と共謀の上,本件3発明の本質的要素をそのまま利用して,部品を付加しただけの本件4考案の出願をして実用新案権7を取得し,自己の名義上の地位を利用して違法にE製作所からロイヤリティの支払を受け,もって,原告及びDが本件1考案,本件2発明によって得べかりし利益を侵害した。そして,E製作所は,昭和56年7月13日から平成8年末までの間に,新型機を1台約450万円の価格で793台製造販売し,総額約35億6000万円を売り上げ,少なくとも17億8000万円の粗利益を上げ,被告Bは,E製作所から,上記売上金の中からロイヤリティとして,1台につき6万円から12万円で793台分,合計9200万円の支払を受けた。そこで,原告及びDは,被告Bに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告BがE製作所から支払を受けた9200万円のうち1000万円及びこれに対する民法所定の遅延損害金の支払を求めたものである。
大阪地方裁判所は,平成17年○月○日,Dの訴えのうち本件3発明がDの単独発明であることの確認を求める訴えを却下し,Dのその余の訴えに係る請求及び原告の請求をいずれも棄却する判決を言い渡し,同判決は控訴の申立てなく確定した。
ウ 大阪第2事件(大阪地方裁判所平成17年(ワ)第○号〔乙3 )〕原告が平成17年○月○日頃被告Bに対して京都地方裁判所に訴えを提起したところ,大阪地方裁判所に移送されたものである(同移送決定に対し原告から抗告の申立てがあったが,大阪高等裁判所は同抗告を棄却し,さらに許可抗告の申立てがなされたが抗告不許可とされた 。その請求。)は 「連続布目矯正装置 (連続布目矯正機)が原告の単独発明であるこ ,」との確認を求めるものである。
同事件については,平成18年○月○日同裁判所の第1回口頭弁論期日が施行され,同期日で口頭弁論が終結され,判決言渡し期日が指定されたが,原告は,同期日前の同月○日に同訴えを取り下げた上,その約2週間後の同年○月○日,京都地方裁判所に本件訴訟を提起した。
8(2) 以上によれば,原告は,大阪第2事件を取り下げた直後に京都地方裁判所に本件訴訟を提起したものであり,大阪第2事件と同様,大阪地方裁判所に移送されたものである(同移送決定に対しても,原告から抗告がなされ,抗告棄却決定を受けたがさらに特別抗告の申立てがなされ,棄却とされている 。本件における原告の被告Bに対する請求は,要するに,被告Bは本 。)件1考案,本件2発明及び本件3発明に関与しておらず,被告Bらの出願に係る本件4考案は,いずれも本件1考案,本件2発明及び本件3発明の本質的要素をそのまま利用したものにすぎないから,これらの実施品である布目矯正機を製造販売することによっては,被告Bは,E製作所からロイヤリティを受ける権利がないにもかかわらず,昭和56年から平成8年まで(権利存続期間中 ,本来原告が取得すべきロイヤリティ相当額の支払を不当にE )製作所から受け,原告に同額の損害を被らせたから,不法行為による損害賠償請求権ないしは不当利得返還請求権に基づき,同額の金員の支払を求めるものと解される。
(3) そうすると,原告の被告Bに対する本件請求は,厳密に訴訟物を同じくするか否かはともかく,京都事件及び大阪第1事件のうちの損害賠償請求部分と同様,連続布目矯正機が原告の発明考案,開発に係るものであって,被告Bがその発明考案,開発に関与したことはなく,E製作所が昭和56年から平成8年までの間に製造販売した連続布目矯正機に係るロイヤリティの支払を受ける権利を有しないのに,不当にその支払を受けたとし,それが原告に対する不法行為ないし不当利得を構成すると主張して,その損害賠償ないし不当利得返還を求めたものであって,京都事件及び大阪第1事件と実質的に同一の請求をしているものと評価するほかないものである。そして,原告は,京都事件及び大阪第1事件のうちの損害賠償請求部分についていずれも原告の請求を棄却する確定判決を受けているにもかかわらず,あえてこれらの事件と実質的に同一の請求を内容とする被告Bに対する本件訴えを提起し9たものである。したがって,原告の被告Bに対する本件訴えは,既に重ねて請求棄却の確定判決がされて決着済みの事件について,さらにこれと実質的に同一の請求を蒸し返すものにほかならないというべきである。
以上の点にかんがみると,原告の被告Bに対する本件訴えは,正当な権利行使ということができないことが明らかであって,被告Bの地位を不当に長く不安定な状態に置き,ことさらに応訴の負担を強いるものであるから,訴権の濫用に該当するというべきである。よって,同訴えは不適法なものとして却下を免れないものというべきである。
ところで,原告は,大阪第1事件,大阪第2事件において,書面又は口頭で,連続布目矯正機の真の発明考案者はDであることを強く主張し,その点を解明するためには,被告B本人の出廷及び同被告及びDの尋問が不可欠であるとしてこれを強く求めていた(当裁判所に顕著である 。そして,本。)件訴訟の口頭弁論期日においても同様に上記の点を強く主張している。しかし,当事者本人尋問を施行するのは,裁判所がその必要があると認めた場合に限られるのであり,上記両事件においてはその必要がないものと判断されたため,その施行がされなかったものである。そして,本件においても当事者尋問の必要があるとは認められないから,原告の当事者尋問の申出が容れられないからといって,実質的に同一の請求を蒸し返す訴えを提起することが許されるものでないことはいうまでもない。
3 被告Cに対する請求について(1) 原告の被告Cに対する請求は,要するに,被告Cは,E製作所の代表取締役又は取締役として,本来考案者ないし発明者ではない被告Bに布目矯正装置のロイヤリティを支払うべきではないのに,その任務を怠って,E製作所をして被告Bにロイヤリティを支払わせ,原告に対して同額の損害を被らせたから,民法709条ないし平成17年法律第87号による改正前の商法(以下「改正前商法」という )266条ノ3第1項による損害賠償請求権 。
10に基づく損害賠償を求める,というものであると解される。
(2) 証拠(丙1ないし3)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告は,平成9年○月○日,京都地方裁判所に,E製作所に対して本件ロイヤリティ契約に基づく未払ロイヤリティの支払を求めるとともに,被告Cに対し,E製作所の代表取締役又は平取締役であった被告Cが,E製作所の原告に対する上記ロイヤリティの支払義務を免れさせるため,E製作所の業務執行に関して報告義務を怠り,昭和57年から平成7年9月まで毎年原告に対し販売台数を偽り,原告をして支払済み金額が同契約に基づくロイヤリティのすべてであると誤信させ,残額についての請求権行使を妨げたと主張して,民法709条,改正前商法266条ノ3第1項に基づき,上記未払ロイヤリティと同額の損害賠償を求める訴えを提起した(同裁判所平成9年(ワ)第○号 。)イ 京都地方裁判所は,平成10年○月○日,E製作所に対しては未払ロイヤリティ1300万円とこれに対する遅延損害金の支払を命じ,E製作所に対するその余の請求及び被告Cに対する請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡したところ,原告は同判決を不服として控訴し(大阪高等裁判所平成10年(ネ)第○号,同第○号 ,控訴審係属中の平成11年○月 )○日,大要以下のとおりの裁判上の和解が成立した。
(ア) E製作所及び被告C(第1審被告ら)は,原告(第1審原告)に対し,連帯して和解金2400万円の支払義務のあることを認め,これを平成11年5月末日限り,原告代理人名義の預金口座に送金して支払う。
(イ) 原告は,その余の請求を放棄する。
(ウ) 原告とE製作所及び被告Cは,本件に関し,本和解条項に定めるほか,何らの債権債務のないことを相互に確認する。
(エ) 訴訟費用は,第1,2審とも各自の負担とする。
11ウ ところが,原告は,平成17年○月○日に至り,同和解が錯誤に基づくもので無効であると主張して期日指定の申立てをしたところ,同裁判所は,同年○月○日,同事件は和解成立により終了した旨を宣言する判決を言い渡し,同判決は確定した。
(3) 以上の事実によれば,原告の被告Cに対する本件請求に係る請求権は,上記裁判上の和解により放棄されたか,少なくとも,同和解により原告と被告Cとの間で不存在が確認されたものであることが認められる。そうすると,上記請求権は仮に存在していたとしても,既に消滅していることが明らかであるから,原告の被告Cに対する請求は理由がなく棄却を免れない。
4結論以上のとおり,原告の被告Bに対する訴えを却下し,原告の被告Cに対する請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 田中俊次
裁判官 西理香
裁判官 西森みゆき