運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

関連審決 審判1977-13278
関連ワード 考案 /  補正 /  共同出願 /  特段の事情 /  特定 / 
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 昭和 53年 (行ケ) 45号
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 1978/10/25
権利種別 実用新案権
訴訟類型 行政訴訟
主文 特許庁が昭和五二年一二月二三日同庁昭和五二年審判第一三二七八号事件についてした審決を取消す。
訴訟費用は、被告の負担とする。
事実及び理由
当事者の求める裁判
原告らは、主文と同旨の判決を求め、被告は、請求棄却の判決を求めた。
請求の原因
一 特許庁における手続の経緯 原告らは、弁理士Aを代理人として、昭和四八年一二月二八日、登録を受ける権利を共有する、名称を「タクシー屋上表示灯」とする考案について実用新案登録出願をしたが、昭和五二年七月二六日拒絶査定を受けた。そこで、同代理人は、同年一〇月一二日、右拒絶査定に対する審判を請求し(なお、その審判請求書の請求人の欄には、原告Bの氏名のみが記載されていた。)、特許庁同年審判第一三二七八号事件として審理されたところ、特許庁は、同年一二月二三日、原告Bを名宛人として「本件審判の請求を却下する。」との審決をし、その謄本は、昭和五三年三月一日同原告に送達された。
二 審決の理由 本件審判の請求は、実用新案登録を受ける権利が原告らの共有に係る実用新案登録出願の拒絶査定に対するものであり、実用新案法第41条、特許法第132条第3項の規定により、共有者が共同してしなければならないところ、共有者の一部の者たる原告Bによつてされているから、不適法であつて、補正をすることができない。
よつて、本件審判の請求は、実用新案法第41条、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
三 審決の取消事由 しかし、審決は、次に述べる理由によつて違法であるから、取消されるべきである。
(一) 特許法第132条第3項の規定中にある「共同して」との文言は、「連名」とか「連署」とは異なり、要は、審判請求という法律行為の効果が生ずるよう、特許庁長官に対してともに有効な意思表示を行なう意味と解される。そして、
右意思表示が有効に行なわれたかどうかについては、特許法上特別の規定はないので、主として民法の規定によるべきであるところ、民法の規定によれば、意思表示は、本人が直接行なう場合と、代理人に授権して代理人をして行なわせる場合の二つがあるが、代理人をして意思表示をさせても、その法律効果が直接本人に帰属することは、同法第99条及び第100条の規定から明らかである。
(二) 本願考案共同出願人である原告らは、かねて、弁理士Aに対し、本願に関して拒絶査定不服の審判請求を含む一切の手続をする権限を委任するとともに、
出願に際して、代理人選任とその委任事項を明記した委任状を添えて特許庁長官に届け出た。なお、本件審判の請求の際には、委任状を提出していないが、出願当初提出した委任状に審判請求についてもこれが委任事項として記載されていれば、審判請求の際改めて委任状の提出を要しないとするのが、特許庁においてとられている実務慣行である。
そうすると、代理人のA弁理士は、その授与された権限の範囲内において、本件審判の請求という意思表示をしたのであるから、本人たる原告らが、あらかじめ委任状に記載された代理権の範囲を制限する措置をとつていない本件においては、その効果は、民法の規定により直接原告らに帰属することになる。したがつて、本件審判の請求は、実用新案登録を受ける共有者の全員が代理人を通じて共同してしたものであつて、特許法第132条第3項の規定に違反するものではない。
(三) 次に、代理人が審判請求をする場合、その審判請求書の請求人の欄には、
本人の署名も押印も要求されていないものであるから、同欄の記載は、単なる方式上の問題にすぎない。同欄に実用新案登録を受ける共有者の一部の者の氏名が記載されていないときは、審判長は、特許法第133条第1項の規定によつてその点の補正を命ずれば足り、また、命じなければならない。
しかるに、本件においては、原告らに対してその補正を命ずることなく、直ちに同法第135条の規定によつて不適法として却下したものであるから、審決は、違法たるを免れない。
被告の答弁
一 請求原因事実中、一、二は認める。
二 同三の取消事由は争う。但し、審判請求の際の委任状の提出について、原告ら主張の実務慣行があることは認める。審決の判断は正当であつて、原告ら主張のような違法はない。
(一) A弁理士が、他の共同出願人たる原告Cから、審判請求を含む手続の一切を委任されていても、本件審判請求書には、請求人として同原告の氏名が記載されていない以上、これをもつて共有者全員が共同してした審判請求とみることはできない。
(二) 原告らは、審判請求書に記載の不備があるときは、特許法第133条の規定に基く補正を命ずれば足りると主張するが、同条によつて請求人に対して補正をすべきことを命ずることができる範囲は、その条文の規定から明らかなように、同法第131条第1項又は第三項の規定に違反している場合であるが、一方、同法第132条第3項の規定によれば、特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは共有者の全員が共同して請求しなければならないものであるから、共有者の一部の者がした審判請求を、その後、共有者全員による審判請求に補正することは、請求書の要旨を変更するものであつて、同法第131条第2項の規定により補正することができない。
したがつて、共有者の一部の者による審判請求は、不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものに該当するから、同法第135条の規定により直ちに却下することができる。
証拠関係(省略)
理 由一 請求原因事実中、原告らが登録を受ける権利を共有する本願考案について、出願から審決の成立に至るまでの特許庁における手続の経緯及び審決の理由は、当事者間に争いがない。
二 ところで、右事実関係に徴すると、審決においては、原告Cがその名宛人になつていないことが明らかであるけれども、同原告は、本願考案について登録を受ける権利の共有者の一人であるうえ、現に、審判手続においても共同審判請求人であつた旨を主張して、本件審決取消訴訟を提起するものであるから、実用新案法第47条第2項、特許法第178条第2項にいう「当事者」に準ずる者として、本訴につき原告適格を有するものと解される。
三 そこで、審決の取消事由の有無について判断する。
(一) 実用新案法によれば、実用新案登録を受ける権利の共有者(以下、これを便宜「共同出願人」という。)がその共有に係る実用新案について審判を請求するときは、共同出願人の全員が共同して請求しなければならず(実用新案法第41条、特許法第132条第3項)、また、審判を請求する者は、当事者及び代理人の氏名及び住所その他所定の事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない(実用新案法第41条、特許法第131条第1項)ものとされている。したがつて、共同出願人の全員が一人の代理人に対して拒絶査定不服の審判の請求を委任し、その代理人が、共同出願人のためにその審判を請求するには、一通の審判請求書による場合、その請求人欄に当事者として共同出願人全員の氏名を記載してすべきものであることはいうまでもない。しかし、反面、共同出願人の代理人から一通の審判請求書が提出された場合において、それが共同出願人全員の「共同して請求」したものに当るかどうかについては、単に、審判請求書の請求人欄の記載のみによつて即断すべきものではなく、その請求書の全趣旨や当該出願について特許庁側の知りえた事情等を勘案して総合的に判定すべきものである。
そして、一般に、甲、乙両名を代理する者が、第三者に対する特定の権利を、甲のために行使しながら、乙のためには行使しないことは妨げられないところであるが、共同出願人の審判請求のように、甲、乙共同しての権利行使が必須要件とされる場合、甲、乙からそのための委任を受けている代理人が甲のためにのみ審判請求をすることは、みずから意味もなく権利行使の効力を否定するにも等しく、まず考えられないことであるから、かかる不合理な行為をやむなしとする特段の事情がないぎりは、その審判請求は、たとえ、外観上甲のためのみにする旨の表示となつていても、真実は、甲乙のためにされたものと解するのが相当である。しかも、その代理人の甲、乙のために審判を請求する権限についての委任状が添えられ、すでに特許庁長官に届け出られている場合、その代理人による審判請求書を受理する特許庁としては、その請求書の記載上、甲、乙のためにすることが明瞭に示されていると否とを問わず、当然上述の真意を知りうる情況にあるものといわねばならないから、結局、その代理人による審判請求の法律的効果は、客観的にも本人たる甲、乙に帰属するというべきである。
本件についてみるに、成立に争いのない甲第二号証ないし第五号証及び弁論の全趣旨によれば、原告らは、かねて、弁理士Aに対し、本願に関して拒絶査定不服の審判の請求を含む一切の手続の権限を委任したので、同弁理士は、昭和四八年一二月二八日、原告らの代理人として、本願考案の願書等の提出とともに、右委任事項を明記した原告ら連名の委任状を添えて特許庁長官に届け出たこと、本願考案について昭和五二年七月二六日拒絶査定がされたが、その査定書には、「実用新案登録出願人 B外一名」及び「代理人 A」の記載が存すこと、A弁理士は、昭和五二年一〇月一二日、原告らのために、右拒絶査定に対する審判請求書を作成して特許庁長官に提出したが、その請求書においては「審判事件の表示」欄には、本願の拒絶査定に対するものである旨を明記し、「代理人」及び「請求の趣旨及びその理由」の欄にも所要の各記載をしたが、「請求人」欄には、誤つて、原告Bの氏名及び住所のみを記載して、原告Cのそれを脱漏したこと、なお、委任状については、
出願時の委任状に委任事項として審判の請求についても記載されていれば改めて委任状の提出を要しないとする実務慣行(この実務慣行がある点については、当事者間に争いがない。)に従つて、これを添付しなかつたことがそれぞれ認められ、これらの認定を左右するは足りる証拠はない。
そうすると、A弁理士が右審判請求書を提出することによつてした審判の請求は、その請求書の記載上、請求人原告Bとのみあつて、原告Cの氏名は表示されていないけれども、それが原告らのためにするものであることは明らかであり、しかも、相手方たる特許庁においても十分その真意を知りえたものということができる。したがつて、右審判請求は、共同出願人たる原告ら全員が共同してしたものとして妨げがなく、これについて、特許法第132条第3項の規定違背の点はないとしなければならない。
(二) 次に、右認定によれば、右審判請求書は、原告らの共同請求に係るものであるのに、その請求人欄に原告Cの氏名及び住所が脱落しているものであるから、
特許法第131条第1項の規定に定める方式について不備があることになる。したがつて、当該審判事件を担当する審判長としては、実用新案法第41条、特許法第133条第1項の規定に従い、請求人原告らの代理人たるA弁理士に対し、相当の期間を指定して右不備の補正を命ずべきものであつた。
被告は、共有者の一部の者がした審判請求を共有者全員の審判請求に補正することは、請求書の要旨を変更するものであると主張するが、先に判示したとおり、本件審判の請求は、代理人によつて、共同出願人たる原告ら全員が共同してしたものであつて、その請求書の記載上方式の不備があるにすぎないから、これを共有者の一部の者のした審判の請求であるとする被告の前提自体失当であつて、その主張は採用することができない。
ところで、争いのない審決理由によれば、本件において、審判長は、原告らに対して右不備の補正を命ずることなく、結局審判により、不適法かつ補正しえない審判の請求であるとして、審決をもつてこれを却下したものであるから、本件審決は違法たること明らかであつて、取消を免れない。
二 よつて、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告らの本訴請求を正当として認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第7条及び民事訴訟法第89条の規定を適用して、主文のとおり判決する。
裁判官 荒木秀一
裁判官 石井敬二郎
裁判官 橋本攻