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事件 平成 10年 (ワ) 24号 損害賠償請求事件
原告 【A】
原告 有限会社岡山技研右代表者代表取締役 【A】 右両名訴訟代理人弁護士 井波 理朗 右同 太田秀哉 右同 柴崎伸一郎
被告 日本電気株式会社右代表者代表取締役 【B】 右訴訟代理人弁護士 野村 晋右 右同 茂木 龍平 右訴訟復代理人弁護士 高橋 淳補助参加人 住商マシネックス株式会社 右代表者代表取締役 【C】 右訴訟代理人弁護士 本谷康人 補助参加人 東京特殊電線株式会社 右代表者代表取締役 【D】 右訴訟代理人弁護士 木下洋平 補助参加人 シーゲート・テクノロジー・インク 右代表者 【E】 右訴訟代理人弁護士 角山 一俊 右同 城山 康文 右同 安達 理
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 1999/12/22
権利種別 実用新案権
訴訟類型 民事訴訟
主文 一 被告は、原告【A】に対し、金九六〇万円及びこれに対する平成八年七月四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、原告【A】に生じた費用の三分の二と被告に生じた費用の三分の一を同原告の負担とし、同原告に生じた費用のその余と被告に生じた費用の六分の一を被告の負担とし、その余のすべての費用を原告有限会社岡山技研の負担とする。
四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
請求
被告は、原告ら各自に対し、それぞれ金一億〇三四七万八二五〇円及びこれに対する平成八年七月四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
事案の概要
本件は、原告らが被告に対し、実用新案権(仮保護の権利を含む。)及びその実施権に基づいて損害賠償を請求した事案である。
一 前提となる事実(証拠等を示した事実を除き、当事者間に争いはない。)1 実用新案権 原告【A】(以下「原告【A】」という。)は、次のとおりの実用新案権を有していた(以下「本件実用新案権」といい、その考案を「本件考案」という。)。また、原告有限会社岡山技研(以下「原告会社」という。)は、原告【A】から、本件実用新案権の実施許諾を受けていた(右実施権が独占的通常実施権か非独占的通常実施権かについては争いがある。)。
(一) 発明の名称 整列巻コイル(二) 登録番号 実用新案登録第二〇四三三〇三号(三) 出願日 昭和五六年七月三日(四) 登録日 平成六年一二月一六日(五) 実用新案登録請求の範囲 自己融着線を用いた二等辺A、Bを有する三角形又は台形等の形状のコイルにおいて、内層から外層に巻き上げる線の交差点若しくは乗り上げ点を二等辺A、B以外の頂部又は底部に配設したことにより、コイル本体4の磁界を直交する二等辺A、B部分の線束が直線状に形成されていることを特徴とする偏平型モータの整列巻偏平コイル 本件実用新案権は、平成八年六月二二日、登録料の不納を原因として、消滅し、
平成九年四月二三日抹消登録がされた。
2 本件考案の構成要件 本件考案の構成要件を分説すると、次のとおりである。
A 自己融着線を用いた二等辺を有する三角形又は台形等の形状のコイルであることB 内層から外層に巻き上げる線の交差点若しくは乗り上げ点を2等辺以外の頂部又は底部に配設していることC コイル本体の磁界を直交する二等辺部分の線束が直線状に形成されていることD 偏平型モータの整列巻偏平コイルであること3 被告の行為 被告は、平成三年一月から平成八年六月末まで(以下「本件期間」という。)、
業として、補助参加人ら及び第三者の製造に係る別紙物件目録記載のコイル(以下「被告コイル」という。)を組み込んだハード・ディスク・ドライブ(以下「被告ハード・ディスク・ドライブ」という。)及びフロッピー・ディスク・ドライブ(以下「被告フロッピー・ディスク・ドライブ」という。)を搭載したパーソナルコンピュータ(以下「被告パソコン」という。)を製造、販売し、また、被告ハード・ディスク・ドライブを、単体として販売した。
4 被告コイルの構成 被告コイルの構成は、以下のとおりである。
a 自己融着線を用いた二等辺を有するほぼ台形の形状のコイルであることb 内層から外層に巻き上げる線の交差点若しくは乗り上げ点を二等辺以外の頂部又は底部に配設していることc コイル本体の磁界を直交する二等辺部分の線束が直線状に形成されていることd 偏平型モータの整列巻偏平コイルであること二 争点1 本件実用新案権侵害の有無(原告らの主張) 被告コイルは、本件考案の構成要件AないしDをすべて充足する。
(被告の反論) 被告コイルが本件考案の構成要件AないしDをすべて充足することは認める(ただし、被告の使用したコイルのすべてが充足しているのではなく、後記2のとおり、その一部にすぎない。)。
以下は、補助参加人東京特殊電線株式会社(以下「補助参加人東京特殊電線」という。)及び同シーゲート・テクノロジー・インク(以下「補助参加人シーゲート」という。)の主張である。
被告コイルにおいては、整列巻をしていないし、費用上の理由から、乗り上げ点を二等辺以外の頂辺及び底辺に集めていない。被告コイルは、本件考案の構成要件B及びCを充足しない。
被告コイルは、ハード・ディスク・ドライブ用のヘッドアクチュエータの乱巻偏平コイルである。ところで、原告は、本件考案の出願過程において、ハード・ディスク・ドライブのヘッドアクチュエータについて、意識的に除外しているので、被告コイルの構成dは本件考案の構成要件Dを充足しないことになる。
本件考案は、その明細書中において、課題解決手段を具体的に特定し開示していないから、未完成ないし実施不能の考案である。
2 損害額(原告の主張) 被告は、平成三年一月から同八年六月末までの間に、被告パソコンを八〇九万五三一九台、被告ハード・ディスク・ドライブを二二五万二五〇六台、合計一〇三四万七八二五台を販売した。
被告は、被告コイルを使用して、被告パソコン及び被告ハード・ディスク・ドライブを製造、販売することによって、一製品当たり、少なくとも金一〇〇円の純利益を得ていた。また、本件考案実施料相当額は、被告パソコン及び被告ハード・ディスク・ドライブ一製品当たり、金一〇円を下らない。
原告【A】には被告パソコン及び被告ハード・ディスク・ドライブ一製品当たり右実施料相当額の、原告会社には被告が得た利益相当額の、それぞれ損害が生じた(利益相当額については、内金として一製品につき金一〇円の損害を請求する。)。
したがって、原告各自に生じた損害は、それぞれ金一億〇三四七万八二五〇円を下らない。
(被告の反論)(一) 被告コイルに係る販売数量(1) 被告が第三者からハード・ディスク・ドライブを購入した場合 補助参加人シーゲート製のハード・ディスク・ドライブについては、被告コイルを用いた可能性がある。コナーペリフェラルズ、ウェスタンデジタル、日本IBM株式会社(以下「日本IBM」という。)及び株式会社東芝(以下「東芝」という。)製のハード・ディスク・ドライブについては、いずれも被告コイルを用いていない。
その他エアリアル、日本ディジタルイクイップメント、日本ビクター、日立製作所、プレリーテック製のハード・ディスク・ドライブについては、被告コイルが含まれているか否か不明である。
(2) 被告が自らハード・ディスク・ドライブを製造し、その部品としてコイルを購入した場合 補助参加人東京特殊電線製のコイルについては、被告コイル及びこれと構成を異にするコイルとが混在しているが、その割合を半々と解すべである。
杉原製作所製のコイルについては、すべて被告コイルである可能性が高い。紀正電機製で、補助参加人住商マシネックス株式会社(以下「補助参加人住商マシネックス」という。)から購入したコイルは、被告コイルである可能性が高い。三映電子工業製及び他の一社については、紀正電機製のコイルをサンプルとして製造されたので、被告コイルである可能性が高い。
(3) 被告がパソコンに搭載したフロッピー・ディスク・ドライブには、ボイス・コイル・モータは存在せず、コイルの形状も異なるから、被告コイルは用いられていない。
(二) 損害の算定方法(1) 平成三年四月から同八年六月までの間における、原告主張に係るハード・ディスク・ドライブを搭載したパソコンの販売台数は、計四〇九万二五七一台である(原告主張の台数より少ないのは、出荷時にハード・ディスク・ドライブを搭載しないモデルが存在するためである。)。また、同期間における被告ハード・ディスク・ドライブ単体の販売台数は、計八八万〇二二三台である。なお、平成三年一月ないし同年三月までの販売台数は、資料が存在しないので不明である。
本件考案実施料相当額は、コイルの単価が一〇円程度であること、実施料率は三パーセント程度が相当であることからすると、コイル一個当たり三〇銭程度である。
また、コイルの販売額は、以下のとおり、一個当たり九円七九銭とすべきである。すなわち、偏平コイルをボビンに接着してユニットとしたものの販売額は金一七五円で、製造原価は金一五一円四一銭、販売費及び一般管理費並びに利益は二三円五九銭であること、他方、偏平コイルの製造原価は八円四七銭であり、これに右と同率の経費及び利益を加算すると九円七九銭となる(補助参加人東京特殊電線の反論である。)。
(2) 原告会社は、原告【A】から独占的通常実施権の設定を受けていると主張して、原告【A】とは別に損害賠償請求をしているが、原告会社は原告【A】から通常実施権の設定を受けたに過ぎないこと、そうでないとしても、独占的通常実施権者は、権利の性格上、実施料相当額の請求はできないことからすると、原告会社の損害賠償請求は認められない。
争点に対する判断
一 本件実用新案権侵害の有無 弁論の全趣旨によれば、被告コイルは、本件考案の構成要件AないしDをすべて充足することが認められる。
なお、補助参加人東京特殊電線及び同シーゲートは、被告コイルは構成要件を充足していない旨主張する。しかし、乙五号証(枝番号は省略する。以下同じ。)及び弁論の全趣旨によれば、補助参加人東京特殊電線及び同シーゲート製のハード・ディスク・ドライブについて、本件考案の構成要件のすべてを充足するコイルを用いたものが含まれていることが認められ、右各主張は採用できない。
そこで、以下、原告の被った損害額について検討する。
損害額1 被告コイルの販売数量等について(一) 被告が、整列巻コイルを用いた場合として、以下の四つの流れがある。すなわち、@パソコンを製造、販売するに際し、第三者から購入したハード・ディスク・ドライブを組み込む場合、Aパソコンを製造、販売するに際し、自ら製造したハード・ディスク・ドライブを組み込む場合、B自ら製造したハード・ディスク・ドライブを、単体で販売する場合、Cパソコンを製造、販売するに際し、フロッピー・ディスク・ドライブを組み込む場合がある。右いずれにおいても、被告は、整列巻コイルを自ら製造したことはなく、第三者から購入している。
それぞれの流れによって、整列巻コイルの製造者、仕様、製造形態等が異なるので、被告がハード・ディスク・ドライブ等に組み入れて販売した被告コイルの数量を確定するためには、それぞれの場合に分けて、検討するのが相当である。
(二) パソコンを製造、販売するに際し、第三者から購入したハード・ディスク・ドライブを組み込む場合 証拠(甲一三、乙一ないし五)及び弁論の全趣旨によれば、被告の製造、販売に係るパソコンPCー九八〇一NA120には、補助参加人シーゲート製のハード・ディスク・ドライブが搭載され、これには被告コイルが使用されていること、他方、PCー九八二一Ap2/U8Wにはコナー・ペリフェラルズ製のハード・ディスク・ドライブが、PCー九八二一Ap2/U8Wにはウエスタンデジタル製のハード・ディスク・ドライブが、PCー九八二一Ne340/Wには日本IBM製のハード・ディスク・ドライブが、パソコン(搭載機種不明)には、東芝製のハード・ディスク・ドライブが搭載されているが、いずれも被告コイルとは形状、構成を異にすることが認められる。本件全証拠によるも、株式会社トーメンエレクトロニクス(製造元エアリアル)、日本ディジタルイクイップメント株式会社、日本ビクター株式会社、株式会社日立製作所、プレリーテック製のハード・ディスク・ドライブに被告コイルが使用されていると認めることはできない。
そこで、本件期間における、被告コイルが使用されたハード・ディスク・ドライブの販売数量(すなわち、補助参加人シーゲートから購入したハード・ディスク・ドライブの数量)について検討する。
証拠(甲二六、乙七)によれば、平成四年四月から平成八年六月末までの補助参加人シーゲートからのハード・ディスク・ドライブの購入台数は、二〇万四七七九台であること、平成三年度、平成四年度における各全購入数量、平成四年度の同補助参加人からの購入数量は、順に、二二万五一八二個、一三万九七〇八個、六万七三八〇個であることが認められる。そして、直接の資料がない平成三年一月から平成四年三月までの同補助参加人からの購入数量について、直後の期間(平成四年度)における同補助参加人からの購入数量を基礎として、推計して算定すると、以下のとおり一三万五七五四台となる。
225,182÷139,708×67,380×1.25=135,754 そうすると、本件期間における、被告コイルが使用されたハード・ディスク・ドライブの販売数量は、以下のとおり、三四万〇五三三台である。
135,754+204,779=340,533(三) パソコンを製造、販売するに際し、自ら製造したハード・ディスク・ドライブを組み込む場合 証拠(甲一四、二七ないし三三)及び弁論の全趣旨によれば、パソコン(PCー九八〇一TmodelW7、PCー九八二一Ae/U7、PCー九八〇一BX/U6)に搭載された被告自らの製造に係るハード・ディスク・ドライブには、被告コイルが使用されていること、被告は、整列巻コイルを、補助参加人住商マシネックス(製造元は紀正電機)、同東京特殊電線、三映電子工業、杉原製作所その他から購入していたことが認められる。そして、乙六、九及び一〇号証によれば、同東京特殊電線から購入したコイルには被告コイルと被告コイルと形状を異にするコイルとが混在していることが認められ、また、コイル全体における被告コイルの占める割合は、特段の事情のない本件においては、五割と推認すべきである。なお、補助参加人東京特殊電線を除く第三者から購入したコイルは、すべて被告コイルであることについては、当事者間で争いがない。
そこで、被告コイルの使用されているハード・ディスク・ドライブの数量を検討する。
証拠(甲二七)によれば、平成五年四月から平成八年六月末までに、被告が購入したコイルの数量は、補助参加人東京特殊電線を除く各社製品の数量は合計七四万〇八〇八個であること、同補助参加人製品の数量は合計二万九四三三個であること、同補助参加人製品のうち、被告コイルの数量は、その二分の一である一万四七一六個(全体の約二パーセントである。)であること、したがって、右期間(合計三九か月)の被告コイルの購入数量は合計七五万五五二四個であることが認められる。なお、平成三年一月から平成四年三月までの購入数量については直接の資料はない。
そこで、本件期間(平成三年一月から平成八年六月までの五四か月)の購入数量について、月数を基礎として按分的に加算すると、以下のとおり、一〇四万六一一〇個となる。
755,524×54÷39=1,046,110 そうすると、本件期間における、被告コイルが使用されたハード・ディスク・ドライブの数量は、一〇四万六一一〇台である。
(四) ハード・ディスク・ドライブを単体で販売する場合 証拠(乙一八号証)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、パソコン市場向けのサブシステム用製品ないしOEM製品として、自社が製造するハード・ディスク・ドライブを販売したこと、被告は、整列巻コイルを、補助参加人住商マシネックス(製造元は紀正電機)、同東京特殊電線、三映電子工業、杉原製作所、その他一社から購入していたこと、これらのコイル全体における被告コイルの占める割合は、
前記(三)と同じであることが認められる。
そこで、被告コイルの使用されているハード・ディスク・ドライブの数量を検討する。
前掲証拠によれば、平成三年四月から平成八年六月までの販売数量は、合計八八万〇二二三台であったことが認められる。そして、直接の資料がない平成三年一月から平成三年三月までの数量について、直後の期間(平成三年四月から平成四年三月まで)の販売数量である二八万三七四六台を基礎として推計して算定すると、七万〇九三六台となる。したがって、平成三年一月から平成八年六月までの数量は、
九五万一一五九台となる。
そして、右のうち補助参加人東京特殊電線から購入したコイルの一部については、被告コイルと形状を異にするものが用いられ、その割合は全体の二パーセントに相当するから、その割合を乗じた数量を控除すると、九三万二一三五個となる。
そうすると、本件期間における、被告コイルが使用されたハード・ディスク・ドライブの数量は、九三万二一三五台である。
(五) パソコンを製造、販売するに際し、フロッピー・ディスク・ドライブを組み込む場合 証拠(甲三四号証)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、フロッピー・ディスク・ドライブをシチズン時計株式会社(以下「シチズン」という。)及びソニー株式会社から購入していたこと(争いがない。)、シチズン製のものに被告コイルが使用されていること(被告コイルと形状を異にするコイルが混在しているとの証拠はない。)、平成五年四月から八年六月末までのシチズンからの購入数量は合計一二一万三七五五台であり、右期間より以前には購入していないこと(争いがない。)が認められる。なお、ソニー株式会社製のものには被告コイルが使用されていると認めるに足りる証拠はない。
2 損害額の算定について 証拠(甲二ないし五、乙一五、一六及び丁七)及び弁論の全趣旨によれば、補助参加人シーゲートが、偏平コイルをボビンに接着してユニットとする場合、その販売額は一七五円であり、このうち、製造原価は一五一円四一銭、販売費及び一般管理費並びに利益は二三円五九銭であること、販売価格の製造原価に対する率は、
一・一五五であること、偏平コイルについてみると、その製造原価は八円四七銭であること、これに販売費及び一般管理費並びに利益を右同率と解して算定した額を加算すると、扁平コイルの販売額は九円七九銭(概数一〇円)となることが認められる。さらに、右証拠によれば、本件考案は、VTRやフロッピー・ディスク等における偏平型のモータに使用される偏平コイルであり、整然と細密にコイルを巻き上げて仕上がり寸法を小さくし、限られた寸法に精度良く収めさせるとともに、電流密度のバランスを向上させ、電磁力の発生効率を高めるものであること、コイルはモータにおける主要な構成部分の一つであることが認められ、右事実に鑑みると、本件考案の実施料は、コイル一個当たり一円(コイルの価格のおおむね一〇パーセント)とするのが相当である。
そして、前記のとおり、被告コイルを搭載したハード・ディスク・ドライブの数量は、(二)につき三四万〇五三三台、(三)につき一〇四万六一一〇台、(四)につき九三万二一三五個であり、その合計台数は二三一万八七七八台であり、被告コイルを搭載したフロッピー・ディスク・ドライブの数量は、一二一万三七五五台である。そして、ハード・ディスク・ドライブには、各一個のコイルが使用され、フロッピー・ディスク・ドライブには六個のコイルが使用される(甲三四)。
そうすると、被告ハード・ディスク・ドライブ及びフロッピー・ディスク・ドライブには、合計九六〇万一三〇八個の被告コイルが使用されていることになる。
したがって、原告【A】に生じた実施料相当の損害額は、九六〇万円(推計方法を用いて算定した経緯に照らし、一万円未満は切り捨てた。)であると認められる。
なお、原告会社は、原告【A】から独占的通常実施権の設定を受けていると主張するが、原告会社が原告【A】から独占的通常実施権の設定を受けたことを認めるに足りる証拠はなく、これを前提とする原告会社の請求は理由がない。
三 結論 よって、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 沖中康人
裁判官 石村智