関連ワード | 補正 / 訴えの利益 / |
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事件 |
平成
12年
(ネ)
2615号
損害賠償請求控訴事件
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控訴人(原告) A 被控訴人(被告) 株式会社リコー 右代表者代表取締役 B |
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裁判所 | 東京高等裁判所 |
判決言渡日 | 2000/07/04 |
権利種別 | 実用新案権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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控訴人の求めた判決
一 原判決を取り消す。 |
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追加 | |
第二事案の概要一次のとおり、当審における控訴人の主張の要点を付加するほかは、原判決の「第二事案の概要」(原判決二頁五行から三頁九行まで)のとおりである。 原判決は、本訴は民事訴訟において要請される信義則に反するものであって、訴権の濫用に当たり、不適法であって、その不備を補正することができないものであるとして、民事訴訟法140条を適用して本件訴えを却下した。 二当審における控訴人の主張の要点訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得ることもあるから、そのような可能性のある場合に、当事者にその機会を与えず直ちに民事訴訟法140条を適用して訴えを却下することは相当とはいえない。 そして、控訴人は、被控訴人に対して、平成一二年四月四日から数回にわたって、同法163条の規定に基づき、本件の訴状に記載の請求の原因に対する回答を書面でするよう照会したが、被控訴人は、いずれも回答の期間内に回答をしなかった。 したがって、同法2条に規定の信義則に従い、被控訴人は、右の請求原因事実を明らかに争わないものとして、同法159条1項が適用されるのであり、かかる被控訴人の態度を基礎とすれば、本件訴えは、訴えの利益があり、適法であるとして、審理が開始されるべきである。 第三当裁判所の判断一原判決が「第三当裁判所の判断」の一項(原判決四頁一行から五頁二行まで)で、顕著な事実として認定した事実関係は、本件記録に照らして明らかに認められる。 そして、右事実と、本件訴えにおける控訴人の主張を併せて考慮すると、当裁判所も、本件訴えが不適法であって、その不備を補正することができないと判断するものであり、その理由は、当審における控訴人の主張に対する判断を次のとおり付加するほかは、原判決五頁三行目の「原告は、」から六頁一行までと同一である。 二控訴人は、被控訴人が控訴人による当事者照会に応じないことをもって、民事訴訟法159条1項が適用される旨主張するが、同項は、その規定するとおり、 当事者が「口頭弁論において」相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合にその事実を自白したものとみなす規定であるから、本件訴えが不適法であって、その不備を補正することができず、口頭弁論を経る必要がないと判断される本件において、同項はおよそ適用の余地がないものである。また、かような訴えの提起に伴って控訴人がした同法163条規定の当事者照会に対して、被控訴人がこれに応じないとしても、かかる被控訴人の態度が同法2条規定の信義則に違反するものではないことは明らかであって、控訴人の主張は採用することができない。 三よって、本件訴えを却下した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、民事訴訟法297条、140条、302条1項によって、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第一八民事部裁判長裁判官永井紀昭裁判官塩月秀平裁判官橋本英史 |