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事件 平成 11年 (ネ) 5342号 実用新案権侵害差止等請求控訴事件
控訴人 株式会社シマノ 右代表者代表取締役 【A】 右訴訟代理人弁護士 野上 邦五郎
同 杉本進介
同 冨永博之右補佐人弁理士 小林茂雄
同 平井 真以子
被控訴人 ダイワ精工株式会社 右代表者代表取締役 【B】 右訴訟代理人弁護士 山根祥利
同 近藤健太
同 原山邦章右訴訟復代理人弁護士 的場 美友紀右補佐人弁理士 鈴江武彦
同 坪井淳
同 中村誠
同 鷹取政信
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2000/12/25
権利種別 実用新案権
訴訟類型 民事訴訟
主文 本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
一 控訴人 1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、金一億九〇七九万六四〇〇円及び内金七二〇万円に対する平成七年五月二一日から、内金一億八三五九万六四〇〇円に対する平成九年三月一二日から、それぞれ支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は、第一、第二審とも被控訴人の負担とする。
4 仮執行の宣言 二 被控訴人 主文と同旨
事案の概要
本件の事案の概要、争いがない事実及び争点に関する当事者双方の主張は、
次のとおり付加するほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第二 事案の概要」(その引用に係る原判決別紙登録実用新案公報及び同物件目録(一)ないし(七)を含む。)のとおりであるから、これを引用する。
一 控訴人の主張 1 原判決の認定判断の誤り (一) 原判決は、「本件考案は、軸芯に直交する方向視で、揺動アーム、糸案内部等の部材の重量によって生じる回転時のアンバランスに対して、専ら、『第1バランサ』及び『第2バランサ』の、実用新案登録請求の範囲の記載どおりの合理的な配置によって解消しようとするものであるから、本件考案の構成要件Iにおける『第1バランサ』及び構成要件Jにおける『第2バランサ』は、相互の合理的な配置によって回転時のアンバランスを抑えるための重りを指すというべきであって、他のアンバランス解消手段と組み合せた場合の重りを含まないと解すべきである。」(原判決二七頁一〇行目から二八頁六行目まで)とした上で、「回転時のアンバランスを解消するために、『重りA』、『重りB』、『重りD』の配置を工夫することによって解消する手段、及び、一対のアーム部を軸芯方向視で非対称位置に配置することによって解消する手段の両者を、複合的に組み合せた」(同三〇頁三行目から六行目まで)被控訴人各物件における「『重りA』及び『重りB』は、
いずれも、それぞれ構成要件Iの『第1バランサ』及び構成要件Jの『第2バランサ』に該当しない」(同三一頁三行目から四行目まで)と判断した。
しかしながら、本件考案の構成要件I、Jにおける「第1バランサ」及び「第2バランサ」が他のアンバランス解消手段と組み合せた場合の重りを含まないとする原判決の限定解釈は、以下のとおり誤りであって、このような構成要件の解釈に基づいて、被控訴人各物件における「重りA」及び「重りB」が、それぞれ構成要件Iの「第1バランサ」及び構成要件Jの「第2バランサ」に該当しないとした判断も誤りである。
(ニ) 原判決は、右(一)の構成要件の解釈の根拠として、まず、本件明細書考案の詳細な説明の【作用】欄等の記載により、「スピニングリールにおいては、従前、軸芯に沿う方向視での重量のバランスは図られていたものの、軸芯に直交する方向視での重量のバランスが図られていなかったことに対して、本件考案は、『第1バランサ』と『第2バランサ』を合理的に配置することにより、軸芯に直交する方向視での重量のバランスを図り、回転時のアンバランスを抑えて円滑な巻き取り操作が行えるようにしたものと解される」(原判決二三頁九行目から二四頁三行目まで)との、それ自体は誤りのない認定判断をしながら、これに続けて、
「そうすると、本件考案は、軸芯に直交する方向視で、揺動アーム、糸案内部等の部材の合成重心とのバランスが図られるような重量及び位置に配置するための手段として、『第1バランサ』を『前記ロータの前記リール本体側で、糸巻き取り姿勢のベールが位置する側に重心が位置するように』配置し、『第2バランサ』を『第1バランサより前方側で、糸開放姿勢のベールが位置する側に重心が位置するように』配置するという技術思想を示している」(同二四頁四行目から一〇行目まで)とし、これを理由として「本件考案は、回転時のアンバランスを、専ら『第1バランサ』及び『第2バランサ』の合理的な配置によって解決しようとするものであって、回転時のアンバランスを解消するための別の手段を複合的に組み合せることによってアンバランスを解決することは、およそ想定していないと解するのが相当である」(同二四頁一〇行目から二五頁三行目まで)と判断した。
しかしながら、本件考案は、従来の「軸芯に沿う方向視での重量のバランスが図られる」ための何らかのバランス手段が用いられているものであっても、
軸芯に直交する方向視での重量のバランスが図られていないので、それに加えて、
さらに「軸芯に直交する方向視での重量のバランスを図る」ために第1バランサと第2バランサを設けるものであり、これらのバランス手段が組み合わされて回転時のアンバランスを解消しようとするものである。
すなわち、本件考案は、スピニングリールにおいて、一つの不釣合要素(軸芯に沿う方向視のみのアンバランスを抑えるために重りを用い、あるいはオフセット配置するものも含まれる。)に対し、第1バランサと第2バランサを用い、
ロータのリール本体側で、糸巻取姿勢のベールが位置する側に重心が位置するように第1バランサを置くことにより糸巻取姿勢のベールが位置する側の合成重心をリール本体側に偏位させ、第1バランサより前方側で糸解放姿勢のベールが位置する側に重心が位置するように第2バランサを置くことにより、軸芯に沿う方向視でバランスが取れるとともに、回転軸芯を挟んで対向する側のそれぞれの重心の軸方向での距離的ギャップが少なくなることにより、軸芯に直交する方向視においてもバランスが取れるようにしたものである。
したがって、本件考案は、単に軸芯に沿う方向視のみのアンバランス解消を図って、重りを用い、あるいはオフセット配置したものとは、次元の異なるアンバランス解消手段である。そして、単に軸芯に沿う方向視のみのアンバランス解消を図って、重りを用い、あるいはオフセット配置しただけのものに、本件考案の構成に示された二つのバランサを配置して軸芯に直交する方向視をも含めたバランスを図ったものは、これら従来のアンバランス解消手段とは根本的に技術思想が異なる本件考案のアンバランス解消手段であるというべきである。
そうすると、これらのアンバランス解消手段を同じ次元でとらえ、本件考案が、「第1バランサ」と「第2バランサ」相互の合理的な配置のみによってアンバランスを解消しようとするものであるから、アンバランスを第1バランサ(重りA)、第2バランサ(重りB)のほか、重りDを配置することによって解消する手段、及びオフセット配置によって解消する手段の両者を組み合せた被控訴人各物件が、本件考案技術的範囲に属さないとした原判決の誤りは明らかである。
(三) 原判決は、右(一)の構成要件の解釈の根拠として、本件明細書(甲二)の考案の詳細な説明の【考案が解決しようとする課題】欄の「スピニングリールは、比較的小さい重量ながらベールを備えている。このため、従来から、ベール重量も含めたアンバランスを解消するようにバランサを配置したり、あるいは1対のアーム部それぞれの相対位置を設定すること(軸芯方向視でアーム部それぞれを非対称位置に配置)等が行われている」(0006欄)との記載に基づき、「右記載によれば、軸芯方向視で、一対のアーム部を非対称位置に配置すること、すなわちアーム部をオフセット配置することが、従来行われていたアンバランス解消方法の一つとして取り上げられ、そうすると、アーム部をオフセット配置することは、
本件考案における技術思想とは別個のアンバランス解消方法として捉えられていると解するのが相当である」(原判決二五頁一一行目から二六頁五行目まで)と判断した。
しかしながら、本件明細書(甲二)の【考案が解決しようとする課題】欄に、右の記載に続いて「しかし、前記同様に、長期にわたる使用によりロータの支持系にガタツキが生じると、高速で巻き取り操作した場合にロータが大きく振動する。・・・そこで、これらの不都合を解消するために揺動アーム等を総合した合成重心の回転軌跡上にバランサを設けることも考えられる。しかし、この構造では、ロータの外面から大きく突出する部位にバランサが位置することになり、釣糸の放出に支障を生じやすい。本考案の目的は、スピニングリールにおいて、合理的なバランサの配置により、長期にわたる使用でガタツキが発生した場合でも、高速巻き取り時に円滑な巻き取り操作が行えるようにすることにある」(0006〜0007欄)との記載があるとおり、本件明細書において、「軸芯方向視でアーム部それぞれを非対称位置に配置」すること、すなわち、オフセット配置することは、
スピニングリールのアンバランスを完全に解消する方法とされているわけではなく、むしろ、この場合にも、長期の使用によるガタツキによって巻取り操作の際にロータが大きく振動するという本件考案が解決しようとする課題を有していることが示されており、本件考案が、この場合も含めた「これらの不都合」を解決する手段であることが記載されているのである。すなわち、オフセット配置する方法で軸芯に沿う方向視での重量のバランスを図っているものについて、「軸芯と直交する方向視での重量のバランスを図る」ために、さらに第1バランサと第2バランサを配置したものも、本件考案の技術思想を用いているのであり、本件考案とオフセット配置することとが相容れない別個の技術思想であるとすることは誤りである。
(四) 原判決は、右(一)の構成要件の解釈の根拠として、さらに、「本件明細書に記載されている唯一の実施例には、『第1バランサ10の重心位置はW1である。又、ベール3、揺動アーム8及びラインローラ9の重量に起因する合成重心位置はWpであり、これらと第1バランサ10との合成重心位置はWxとなる。そこで、合成重心位置Wxに対し、回転軸芯Xを挟んで対向する位置、すなわちロータ4の前壁4aに、ベール3、揺動アーム8、ラインローラ9及び第1バランサ10のロータ回転時の遠心力を相殺する重量の第2バランサ11(重心位置W2)が設けられている。』・・・との構造が示され、専ら、第1バランサ及び第2バランサの合理的な配置によって、ベール、揺動アーム及びラインローラの重量に起因するアンバランスを解消しようとする技術思想が開示されている」(原判決二六頁六行目から二七頁四行目まで)と認定判断した。
しかしながら、本件実用新案の登録無効審判の不成立審決に対する審決取消訴訟(当庁平成九年(行ケ)第二九六号)の判決(甲二四、以下「審決取消訴訟判決」という。)が判示するとおり、本件考案は、本件明細書記載の実施例に限定されるものではなく、スピニングリールでアンバランスのあるものにつき、回転軸芯を挟んで対向する位置に二つのバランスを配置して回転時のアンバランスを抑えるものであって、本件考案の構成を有するものは、本件考案の技術思想を用いているということができる。したがって、原判決の右認定判断も誤りである。
(五) 原判決は、右(一)の構成要件の解釈に関連させて、「本件剛体回転子において、いかなる不釣り合いを持っていても、回転中心線に垂直な平面のうち、
任意に選んだ二つの平面に重りをつけることによって解消させるという考えは、周知であるのみならず、極めてありふれたものであると解される」(原判決二七頁六行目から九行目まで)とも述べるところ、剛体回転子の不釣り合いを、回転中心線に垂直な平面のうち任意に選んだ二つの平面に重りをつけることによって解消できることは、確かに一般に知られている法則ではあるが、単なる剛体回転子ではなく、スピニングリールのような複雑な構造をしているものについては、具体的にどのような位置に重りをつけたらよいかという点が簡単に解決できるものではなかったのであり、本件考案の具体的構成を有するものは、本件考案の出願前には知られていなかったのである。発明、考案自然法則を利用するものである以上、その前提となる自然法則が存在していることは当然であって、そのような自然法則が周知であっても、それによって、考案が極めて容易に推考し得るものであったり、考案技術的範囲が限定されるわけではない。
殊に、本件明細書記載の実施例のように、ベール等、不釣合い要素の合成重心が糸巻取り姿勢のベールが位置する側に偏っている場合、その反対側である糸解放姿勢のベールが位置する側にまず重りを置いてバランスを図ろうとするのが通常であるが、本件考案は、不釣合い要素の合成重心が偏っている側である糸巻取り姿勢のベールが位置する側にまず第1バランサを配置し、不釣合いの要素の合成重心をいったんリール本体側に下げ、その結果それに対向する第2バランサをリール内に容易に置けるようにしたものであり、このような発想は、剛体回転子理論を知っていたからといって当然に生ずるものではない。
(六) 被控訴人は、本件考案が、揺動アーム等に起因するアンバランスに対し、両方向視においてバランスを図るという完結したものであり、このアンバランスを解消するために他のバランス手段と組み合わせることを想定することは、技術的に無意味であって、これを排除していることは当然であると主張するが、その主張は、(ニ)で述べたとおり、本件考案が、単に軸芯に沿う方向視のみのアンバランス解消を図って、重りを用い、あるいはオフセット配置したものとは、次元の異なるアンバランス解消手段であることを理解しないことに基づくもので失当である。
なお、被控訴人は、審決取消訴訟判決(甲二四)の判示部分(三一頁一行目から五行目まで)における「一つの不釣合要素」が「揺動アーム等による重心Wp」を指しているとも主張するが、審決取消訴訟判決は、当該判示部分に先立って、「揺動アーム等に起因する合成重心Wpと第1バランサの重心W1との合成重心Wxに対し、回転軸芯を挟んで対向する位置に、揺動アーム及び第1バランサのロータ回転時の遠心力を相殺する重量の第2バランサW2を設けることは、本件考案の最適の実施例を開示したにすぎない」(三〇頁一七行目から三一頁一行目まで)としているのであり、本件考案が「揺動アーム等に起因する合成重心Wp」のみをアンバランス要素として想定できる構成におけるものでないことは明らかである。
また、被控訴人は、本件考案の構成要件Cの「回転軸を挟むように対向して配置された第1アーム部及び第2アーム部」は、第1アーム部及び第2アーム部の各重心が、回転軸芯に対し、線対称の位置にあることを意味するものであるとし、オフセット構成を排除していると主張するが、本件明細書(甲二)に「このような実施例ではバランサ10、11を配置したので、・・・軸芯Xを挟んで対向するそれぞれの側の重心位置の軸方向での距離的ギャップが小さくなる」(0014欄)と記載されているとおり、軸芯を挟んで対向するということは厳密な線対称を予定したものではない。審決取消訴訟判決(甲二四)においても、「審決が・・・認定したのは、本件考案の(C)の構成(注、本件における構成要件C〜Gに相当する。)が、一般に回転時にアンバランスが生じるスピニングリールの基本構成を規定しているものであることを説示するためであったことは明らかであり、この説示に誤りは認められない」(三一頁一六行目から二〇行目まで)として、「回転軸を挟むように対向して配置された第1アーム部及び第2アーム部」が一般に回転時にアンバランスが生じるスピニングリールの基本構成を規定しているにすぎないものであると判断している。
さらに、被控訴人は、軸芯に沿う方向視で一定の厚み(長さ)を有する回転体であるロータについて、軸芯に直交する方向視でのバランスを全く考慮することなく、揺動アーム等に起因するアンバランス要素の解消を図ろうとすること自体が、当業者の技術常識に反するとも主張するが、少なくとも本件考案の出願前には、意識的に軸芯に直交する方向視でのバランスを図ろうとしたものはなかったのである。
2 均等の主張(予備的主張) 仮に、原判決の判示のとおり、本件考案における「第1バランサ」及び「第2バランサ」が、構成要件上、他のアンバランス解消手段を複合的に組み合わせたものを含まず、したがって、文言上、本件考案における「第1バランサ」及び「第2バランサ」の構成が、それぞれ被控訴人各物件の「重りA」及び「重りB」と異なるとしても、次のとおり、被控訴人各物件の「重りA」及び「重りB」は、
それぞれ本件考案の「第1バランサ」及び「第2バランサ」の構成と均等なものとして、被控訴人各物件は、本件考案技術的範囲に属するものである。
(一) 異なる部分の非本質性 本件考案における「第1バランサ」及び「第2バランサ」が、構成要件上、他のアンバランス解消手段を複合的に組み合わせたものを含まないとする原判決に従えば、本件考案の構成要件I、Jは、正確には、次のように表されることになる。
(構成要件I) I1 前記ロータの前記リール本体側で、糸巻き取り姿勢のベールが位置する側に重心が位置するように配置された重り1と、
I2 前記重り1は、他のアンバランス解消手段と複合的に組み合わされていないものであり、
(構成要件J) J1 前記重り1より前方側で、糸解放姿勢のベールが位置する側に重心が位置するように配置された重り2と、
J2 前記重り2は、他のアンバランス解消手段と複合的に組み合わされていないものである そして、本件考案は、構成要件I2、J2の各構成を有する点において、被控訴人各物件と異なるものである。
ところで、実用新案登録された考案本質的部分とは、実用新案登録請求の範囲に記載された考案の構成のうちで、当該考案特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分、すなわち、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該考案の技術思想とは別個のものと評価されるような部分をいい、その判断に当たっては、単に実用新案登録請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、当該考案先行技術と対比して、課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が当該考案における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するか否かという点から判断すべきである。
そして、本件考案は、スピニングリールの振動を重要な問題としてとらえ、従来の単に軸芯に沿う方向視のみならず、軸芯に直交する方向視でのアンバランスをも解消して、全体としてより完全なバランスの取れたものにすることを課題とするものであるから、本件考案本質的部分は、このような課題を解決するために、「前記ロータの前記リール本体側で、糸巻き取り姿勢のベールが位置する側に重心が位置するように配置された重り1」(構成要件I1)及び「前記重り1より前方側で、糸解放姿勢のベールが位置する側に重心が位置するように配置された重り2」(構成要件J1)との構成を採用した点にあることは明らかである。すなわち、本件考案の構成のうちで、被控訴人各物件と異なる点である「前記重り1は、
他のアンバランス解消手段と複合的に組み合わされていないものであり」(構成要件I2)及び「前記重り2は、他のアンバランス解消手段と複合的に組み合わされていないものである」(構成要件J2)との構成は、本件考案において非本質的部分である。
(二) 置換可能性 被控訴人各物件は、軸芯に沿う方向視のみのアンバランス解消手段の一つであるオフセット配置に、軸芯に直交する方向視をも含めたアンバランスを解消する目的で、本件考案の独特の配置の構成を満たす重りA及び重りBを更に加えたものであるから、被控訴人各物件の構成e及びfは、正確には、次のように表されることになる(被控訴人各物件のうち、ヘ号物件及びト号物件については、構成eの「重りB及びC」を一括して「重りB」とする。)。
(構成e) e1 前記ロータの本体前壁のベール糸解放姿勢側に位置する周縁部(各物件目録添付第4図x線上、3時の位置を0度として、所定の角度の範囲内)に配置された円弧状の重りbと、
e2 前記重りbは、オフセットによるアンバランス解消手段と組み合わせたものであり、
(構成f) f1 前記ロータの本体後端部内周縁に設けられた溝のベール糸巻取姿勢側に位置する溝内(各物件目録添付第4図x線上、3時の位置を0度として、所定の角度の範囲内)に配置された円弧状の重りaと f2 前記重りaは、オフセットによるアンバランス解消手段と組み合わせたものである すなわち、被控訴人各物件の構成は、本件考案の構成要件(右(一)のように、原判決の判示に従って正確に表したもの)のI2、J2をそれぞれe2、f2に置き換えたものである。そして、この置換えによっても、重りA(重りa)は糸巻取り姿勢のベールが位置する側に配置されているので、ベール及び一対のアーム部に設けられた各部材と重りA(重りa)との合成重心がリール本体側に偏位し、このため、重りB(重りb)を重りA(重りa)と逆側の糸解放姿勢のベールが位置する側に設けることができ、軸芯に直交する方向視をも含めたアンバランスをも解消して、全体としてより完全なバランスの取れたスピニングリールとするという、本件考案と全く同一の作用効果を奏することができ、本件考案の解決しようとした課題を解決し得るものである。したがって、置換可能性があることは明白である。
(三) 置換容易性 軸芯に直交する方向視をも含めたアンバランスを解消するために、二つのバランサが独特の配置を取る構成を採用した本件考案の存在を前提とすれば、従来の軸芯に沿う方向視のみのアンバランス解消手段の一つにすぎないオフセット配置をさせたスピニングリールを基に、本件考案の構成要件(右(一)のように、原判決の判示に従って正確に表したもの)のI2、J2をそれぞれ被控訴人各物件の構成e2、f2に置き換えたとしても、本件考案の解決しようとした課題を解決し得ることに想到することは、当業者であれば容易である。
(四) したがって、被控訴人各物件は、実用新案登録請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、本件考案技術的範囲に属するものである。
二 被控訴人の主張 1 控訴人の主張1に対する反論 (一) 控訴人の主張は、本件考案が、「従来の軸芯に沿う方向視での重量のバランスが図られるための何らかのバランス手段が用いられているものであっても、軸芯に直交する方向視での重量のバランスが図られていないので、それに加えて、さらに軸芯に直交する方向視での重量のバランスを図るために第1バランサと第2バランサを設けるもの」であることを前提とするものであるが、以下のとおり、この前提自体が誤りである。
すなわち、審決取消訴訟判決(甲二四)が「本件考案は、スピニングリールにおいて、一つの不釣合要素に対して回転軸芯を挟んで対向する位置に二つのバランス要素を分散配置することで、従来のスピニングリールにおける回転時のアンバランスを抑えることを課題に本件考案の構成を要旨とするものであって」(三一頁一行目から五行目まで)、「本件考案は、スピニングリールの構造に起因して揺動アーム等による重心Wpが糸巻き取り姿勢のベールが位置する側でロータの前方に位置することに対して、この重心Wpと同じ側でロータのリール本体側に重心W1が位置するように第1バランサを配置することで、揺動アーム等による重心Wpを含む合成重心Wxがロータの前方側とリール本体側との中間位置に偏位するようにするから、この合成重心Wxに対して、糸解放姿勢のベールが位置する側に、
すなわち、回転軸芯を挟んで対向する側に重心W2が位置するように第2バランサを配置することに技術的意義があるということができる。そして、本件考案は、第1、第2バランサを考案の要旨に記載の所要の位置に配置することで、軸芯に沿う方向視における重量バランスが改善されるという作用効果を奏するとともに、軸芯に直交する方向視における重心の軸方向での距離的ギャップが少なくなることで、
回転時のアンバランスが抑えられるという作用効果を奏することが明らかである」(二八頁一九行目から二九頁一二行目まで)と判示するとおり、本件考案の技術思想は、揺動アーム等に起因する回転時のアンバランスに対し、ロータの本体側で糸巻取り姿勢のベールが位置する側に第1バランサを配置し、ベール等の重量及び第1バランサの合成重心と回転軸芯を挟んで対向する位置に第2バランサを配置することによって、動バランスを図るというものである(なお、原告は、審決取消訴訟判決が判示する「一つの不釣合要素」が、軸芯に沿う方向視のみのアンバランスを抑えるために重りを用い、あるいはオフセット配置するものも含むとするが、審決取消訴訟判決において、当該「一つの不釣合要素」が、「揺動アーム等による重心Wp」を指していることは、文脈上明白である。)。
そうすると、本件考案は、軸芯に直交する方向視での重量のバランスのみならず、軸芯に沿う方向視での重量のバランスも同時に図られているもの、すなわち、両方向視においてバランスを図るという完結したものであることは明らかである。
このことは、本件明細書(甲二)に、従来技術である「軸芯に沿う方向視での重量のバランスを図る」手段と、「軸芯に直交する方向視での重量のバランスを図る」手段である本件考案を組み合わせることについて、何ら記載されていないのみならず、【考案の効果】として、「第1及び第2バランサを設けているので、リールを前方から平面的に見た場合の重量バランスが良好になるとともに、回転軸芯を挟んで対向する側のそれぞれの重心の軸方向での距離的ギャップが少なくなり、回転時のアンバランスが抑えられ円滑な巻き取り操作が行える」(0015欄)と記載され、第1バランサと第2バランサによって、軸芯に沿う方向視のバランス(リールを前方から平面的に見た場合の重量バランス)を図ることができるとともに、軸芯に直交する方向視の両方のバランスを図ることができる(回転軸芯を挟んで対向する側のそれぞれの重心の軸方向での距離的ギャップが少なくなる)としていることからしても明白である。
このように、本件考案が、揺動アーム等に起因するアンバランスに対し、両方向視においてバランスを図るという完結したバランス手段である以上、このアンバランスを解消するために他のバランス手段と組み合わせることを想定することは、技術的に無意味であって、これを排除していることは当然である。
したがって、本件考案が、「軸芯に沿う方向視での重量のバランスが図られる」ための何らかのバランス手段が用いられているものであっても、それに加えて、さらに「軸芯に直交する方向視での重量のバランスを図る」ために第1バランサと第2バランサを設けるものであるとする控訴人の主張は明らかに失当である。原判決が、「本件考案は、軸芯に直交する方向視で、揺動アーム、糸案内部等の部材の重量によって生じる回転時のアンバランスに対して、専ら、『第1バランサ』及び『第2バランサ』の実用新案登録請求の範囲の記載どおりの合理的な配置によって解消しようとするものである」と判断したことに何らの誤りもない。
(ニ) 控訴人は、オフセット配置する方法で軸芯に沿う方向視での重量のバランスを図っているものについて、「軸芯と直交する方向視での重量のバランスを図る」ために、さらに第1バランサと第2バランサを配置したものも、本件考案の技術思想を用いているとも主張するが、この主張は、右(一)で述べた誤りを含むほか、さらに、次の各点でも誤っている。
すなわち、本件考案は「前記リール本体の前部に回転自在に支持され、
回転軸を挟むように対向して配置された第1アーム部及び第2アーム部」(構成要件C)の構成を備えるものであるが、「回転軸を挟むように対向して配置された第1アーム部及び第2アーム部」とは、第1アーム部及び第2アーム部の各重心が、
回転軸芯に対し、線対称の位置にあることを意味するものである。
このことは、本件明細書(甲二)の「この第1バランサ10の重心位置はW1である。また、ベール3、揺動アーム8及びラインローラ9の重量に起因する合成重心位置はWpであり、これらと第1バランサ10との合成重心位置はWxとなる。そこで、合成重心位置Wxに対し、回転軸芯Xを挟んで対向する位置、すなわちロータ4の前壁4aに、ベール3、揺動アーム8、ラインローラ9及び第1バランサ10のロータ回転時の遠心力を相殺する重量の第2バランサ11(重心位置W2)が設けられている」(0013欄)との記載における「回転軸芯Xを挟んで対向する位置」が、第2バランサの重心W2が合成重心Wxと回転軸芯に対して線対称の位置にあることを示すことが一義的に明らかであって、構成要件Cの「回転軸を挟むように対向して配置された」との文言がこれと同じ表現であること、本件明細書においてオフセット構成を「1対のアーム部それぞれの相対位置を設定すること(軸芯方向視でアーム部それぞれを非対称位置に配置)」(0006欄)と表現していることからも首肯するに足りる。
したがって、本件考案の構成要件Cがオフセット構成を排除していることは明白である。
加えて、軸芯に沿う方向視で一定の厚み(長さ)を有する回転体であるロータについて、そのバランスを図ろうとする以上、回転時における動バランス(軸芯に直交する方向視でのバランス)を全く考慮することなく、揺動アーム等に起因するアンバランス要素の解消を図ろうとすること自体が、当業者の技術常識に反することであり、原判決が「被告各物件が、一対のアーム部を・・・オフセットさせて配置するという構成を選択したのは、ロータの回転時のバランスを取りつつ重量の増加を抑えるために、ロータの構造を工夫して、部材の重量を利用して、偏重心を与え、アンバランスを抑制する方法を用いたものと理解することができる」(原判決二九頁八行目から三〇頁二行目まで)と判示するとおり、オフセット構成は、その精度は別として、本件考案のバランサと同様の目的を有する別異のアンバランス解消手段である。
このことは、「週刊釣りサンデー」平成五年一一月二八日号に掲載された「スピニングリールと振動」と題する記事(甲一五)に「設計や製造上の手法の違いにより、メーカーによってメカニズムの差はあるにせよ、ロータの回転バランスを向上させて、振動を最小限にする、という考え方はみな同じなのである。いまのところローターそのものの設計で振動を抑えようとする方法と、バランサーを配して振動を打ち消す方法の2種類がある」(六〇頁中段一行目から一二行目まで)と記載されていることからも裏付けられる。
これに対し、被控訴人各物件は、揺動アーム等に起因するアンバランス要素に対し、ロータの構造を工夫した(ロータそのものの設計による)アンバランス解消手段であるオフセット配置と、バランサを配する方法によるアンバランス解消手段を複合的に組み合わせたものであって、それぞれの具体的な細部設計が総合一体化した作用で、初めて完成したバランス手段として成立するものであり、控訴人主張のように、両手段を別個独立したものととらえることは技術上無意味である。
したがって、原判決が「アーム部をオフセット配置することは、本件考案における技術思想とは別個のアンバランス解消方法として捉えられていると解するのが相当である。」と判断したことに何らの誤りもない。
2 控訴人の主張2(均等の主張)に対する反論 控訴人は、「本件考案における『第1バランサ』及び『第2バランサ』が、構成要件上、他のアンバランス解消手段を複合的に組み合わせたものを含まず、したがって、文言上、本件考案における『第1バランサ』及び『第2バランサ』の構成が、それぞれ被控訴人各物件の『重りA』及び『重りB』と異なる部分であったとしても」、「被控訴人各物件の『重りA』及び『重りB』は、それぞれ本件考案の『第1バランサ』及び『第2バランサ』の構成と均等なものとして、被控訴人各物件は、本件考案技術的範囲に属する」と主張する。
しかしながら、その主張は本件明細書の記載から遊離しているのみならず、オフセット等の従来のアンバランス解消手段が本件考案にとって本質的部分にかかわらない付加的構成であるとの趣旨の従来の主張を言い換えたにすぎないものであって、均等の主張として成り立たない。
さらに、本件考案のバランサに他のアンバランス解消手段を組み合わせないことは、本件考案本質的部分を成すものであるから、控訴人の主張は失当である。
当裁判所の判断
当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり、補正、付加するほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第三 争点に対する判断」のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決の補正 1 原判決二二頁一行目の「【作用】欄の記載」を「【作用】欄等の記載」に、二行目から七行目の「そのため」までを「本件明細書(甲二)の考案の詳細な説明欄には、【従来の技術】欄及び【考案が解決しようとする課題】欄に、従来のスピニングリールでは、揺動アーム、糸案内部(通常はラインローラ等と称する回転部材で構成されている)等の重量により生ずる回転時のアンバランスに対し、ロータ内部等にバランサを配置する等して、軸芯に沿う方向視での重量のバランスが図られていたが、軸芯に直交する方向視での重量のバランスが図られていなかったため、ロータを回転させるとロータを傾けようとする力が作用し、その結果、例えば長期にわたる使用によりロータの支持系にガタツキが生じた場合、高速で巻取り操作をした際にロータが大きく振動し、円滑な巻取り操作が行いにくいという問題点が生じていた旨が記載された上」にそれぞれ改める。
2 同二四頁二行目の「より、」の次に「軸芯に沿う方向視での重量のバランスを図るとともに、」を加える。
3 同二四頁四行目、同二七頁一〇行目及び同三〇頁七行目の「軸芯に直交する方向視で」を、いずれも「軸芯に沿う方向及び軸芯に直交する方向の双方の方向視で」に改める。
4 同二七頁五行目から九行目までを削る。
5 同三一頁五行目から七行目までを削る。
二 控訴人の当審における主張に対する判断 1 控訴人の主張1について (一) 控訴人は、本件考案が、軸芯に沿う方向視での重量のバランスが図られるための何らかのバランス手段が用いられているものであっても、軸芯に直交する方向視での重量のバランスが図られていないので、それに加えて、さらに軸芯に直交する方向視での重量のバランスを図るために第1バランサと第2バランサを設けるものであり、軸芯に沿う方向視のみのアンバランスを抑えるために重りを用い、あるいはオフセット配置するものも含む「一つの不釣合要素」に対し、第1バランサと第2バランサを用い、軸芯に沿う方向視でバランスが取れるとともに、軸芯に直交する方向視においてもバランスが取れるようにしたものであるから、軸芯に沿う方向視のみのアンバランス解消を図って、重りを用い、あるいはオフセット配置しただけのものに、本件考案の構成に示された二つのバランサを配置して軸芯に直交する方向視をも含めたバランスを図ったものは、本件考案のアンバランス解消手段であると主張する。
しかしながら、本件明細書(甲二)の【従来の技術】欄における「従来からのスピニングリールでは、揺動アーム及び揺動アームの糸案内部(通常はラインローラ等と称する回転部材で構成されている)等の重量により回転時のアンバランスが発生する。」(0003欄)、【考案が解決しようとする課題】欄における「従来から、ベール重量も含めたアンバランスを解消するようにバランサを配置したり、あるいは1対のアーム部それぞれの相対位置を設定すること(軸芯方向視でアーム部それぞれを非対称位置に配置)等が行われている」(0006欄)との各記載及び前示【作用】欄の「ベール及び1対のアーム部に設けられた各部材の合成重心が比較的前部に位置するものの、これらと第1バランサとの合成重心がリール本体側に偏位する」(原判決二二頁九行目から一一行目まで)との記載に照らして、本件考案が、その構成に従って第1バランサ及び第2バランサを配置し、軸芯に沿う方向及び軸芯に直交する方向の双方の方向視での重量のバランスを図ることにより解消しようとする「アンバランス」は、ベール及び一対のアーム部に設けられた各部材(揺動アーム、ラインローラ等)の重量に起因するものを指しており、
たとえ軸芯に沿う方向視のみであっても、重量のバランスを図るために何らかのバランス手段を用いた後のバランス状態を意味していないことは明らかである。
このことは、本件明細書(甲二)の【考案が解決しようとする課題】欄における「そこで、これらの不都合を解消するために揺動アーム等を総合した合成重心の回転軌跡上にバランサを設けることも考えられる。しかし、この構造では、
ロータの外面から大きく突出する部位にバランサが位置することになり、釣糸の放出に支障を生じやすい。本考案の目的は、スピニングリールにおいて、合理的なバランサの配置により、長期にわたる使用でガタツキが発生した場合でも、高速巻き取り時に円滑な巻き取り操作が行えるようにすることにある。」(0007欄)との記載からも明白である。すなわち、右にいう「これらの不都合」とは、従来例の各アンバランス解消手段を用いた後であっても、ロータを傾けようとする力が働き、ロータの支持系にガタツキが生じた場合、高速で巻取り操作をした際にロータが大きく振動し、円滑な巻取り操作が行いにくいという不都合のことであるが、
「揺動アーム等を総合した合成重心の回転軌跡上にバランサを設ける」手段については、「ロータの外面から大きく突出する部位にバランサが位置することになり、
釣糸の放出に支障を生じやすい」という欠点は有するものの、「これらの不都合を解消するため」の手段であるとされ、かつ、この手段を用いた後になお「ロータを傾けようとする力」、すなわち、アンバランスが残るとはされていないのである。
したがって、「本件考案の目的」である「長期にわたる使用でガタツキが発生した場合でも、高速巻き取り時に円滑な巻き取り操作が行えるようにすること」は、ロータの外面から突出する部位にバランサが位置する欠点は格別、バランス面に限っては、本件考案の第1バランサ及び第2バランサを配置する構成によらずとも、
「揺動アーム等を総合した合成重心の回転軌跡上にバランサを設ける」手段、すなわち、ロータの回転時に「揺動アーム等を総合した合成重心」の作用によって生ずる力(遠心力)を直接打ち消すことによっても達成できるのであり、このことは、
翻って、本件考案が、その構成に従って第1バランサ及び第2バランサを配置することにより解消しようとする「アンバランス」は、合成重心の位置の決定要素である「揺動アーム等」の重量に起因することを意味するものである。そして、作用を解消させるためだけに、わざわざ他の何らかのバランス手段(例えばバランサ)を設けることは技術的に考えられないから、右「揺動アーム等」に、それらのバランス手段が含まれないことは明らかである。
そうすると、本件考案が、軸芯に沿う方向視での重量のバランスが図られるための何らかのバランス手段に加えて、さらに軸芯に直交する方向視での重量のバランスを図るために第1バランサと第2バランサを設けるものであるとか、軸芯に沿う方向視のアンバランス解消を図って、重りを用い、あるいはオフセット配置したものに、本件考案の構成に示された二つのバランサを配置して軸芯に直交する方向視をも含めたバランスを図ったものが、本件考案のアンバランス解消手段であるなどの控訴人の主張は採用することができない。
なお、控訴人は、本件考案が、軸芯に沿う方向視のみのアンバランス解消を図ったものとは、次元の異なるアンバランス解消手段であり、軸芯に沿う方向視のみのアンバランス解消を図って、重りを用い、あるいはオフセット配置しただけのものに、本件考案の構成に示された二つのバランサを配置して軸芯に直交する方向視をも含めたバランスを図ったものは、本件考案のアンバランス解消手段であるとも主張する。
確かに、軸芯に沿う方向視での重量のバランスを図るとともに、軸芯に沿う方向視での重量のバランスを図った本件考案の構成が、一方向だけからのバランスを考慮したものに対し、これと直交する別方向からのバランスをも考慮したという意味で、いわば次元の異なるアンバランス解消手段であると表現することもできるが、従前のものと比べ、解消しようとするアンバランスを見る方向が新たに加わったからといって、そのアンバランス解消手段が、当然に従前のバランス手段に別のバランス手段を付け加えたものとなるわけではないことは、前示したところから明らかである。
(ニ) 控訴人は、本件明細書(甲二)の【考案が解決しようとする課題】欄の記載(0006〜0007欄)を引用して、本件明細書において、オフセット配置することが、スピニングリールのアンバランスを完全に解消する方法とされているわけではなく、この場合にも、長期の使用によるガタツキによって巻取り操作の際にロータが大きく振動するという本件考案が解決しようとする課題を有していることが示されており、本件考案が、この場合も含めた「これらの不都合」を解決する手段であることが記載されているのであって、オフセット配置する方法で軸芯に沿う方向視での重量のバランスを図っているものについて、「軸芯と直交する方向視での重量のバランスを図る」ために、さらに第1バランサと第2バランサを配置したものも、本件考案の技術思想を用いていると主張する。
しかしながら、オフセット配置したものに本件考案の構成に示された二つのバランサを配置して、軸芯に直交する方向視をも含めたバランスを図ったものが、本件考案のアンバランス解消手段であるとの主張が採用し難いことは右(一)で述べたとおりである。すなわち、本件明細書において、オフセット配置することが、スピニングリールのアンバランスを完全に解消する方法とされているわけではなく、この場合にも、長期の使用によるガタツキによって巻取り操作の際にロータが大きく振動するという本件考案が解決しようとする課題を有していることが示されており、本件考案が、この場合も含めた「これらの不都合」を解決する手段であることが記載されていることは、控訴人の主張のとおりであるが、「これらの不都合」の一つである、オフセット配置によってもなお残るアンバランスを解消する手段である本件考案が、その構成に従った第1バランサ及び第2バランサを、オフセット配置というバランス手段に更に付け加えるものであることは、本件明細書(甲二)に記載がなく、かえって、前示(一)のとおり、本件考案が、その構成に従って第1バランサ及び第2バランサを配置することにより解消しようとする「アンバランス」は、重量のバランスを図るためにオフセット配置等何らかのバランス手段を用いた後のバランス状態を意味しないものと解されるのである。つまり、本件考案は、オフセット配置によってもなお残るアンバランスを解消するため、オフセット配置を解除して、新たに、その構成に従って第1バランサ及び第2バランサを配置するものであると解すべきである。
そして、アンバランス解消手段としてみた場合に、前示(前記一の2による付加後の原判決二三頁一一行目から二四頁三行目まで)のとおり、本件考案は、「第1バランサ」と「第2バランサ」を合理的に配置することにより、軸芯に沿う方向視での重量のバランスを図るとともに、軸芯に直交する方向視での重量のバランスを図り、回転時のアンバランスを抑えて円滑な巻き取り操作が行えるようにしたもの、すなわち、バランサを設けることにより回転時のアンバランスを抑制しようとするものであるのに対し、オフセット配置は、ロータの構造を工夫し、部材の重量を利用して偏重心を与えることにより回転時のアンバランスを抑制しようとするものであるから、両者は、技術思想を異にする別個のアンバランス解消方法としてとらえられるべきものである。
したがって、控訴人の右主張は採用し難い。
(三) 控訴人は、原判決が、本件明細書に記載されている唯一の実施例に関する記載を引用して「専ら、第1バランサ及び第2バランサの合理的な配置によって、ベール、揺動アーム及びラインローラの重量に起因するアンバランスを解消しようとする技術思想が開示されている」とした認定判断を非難するが、右部分の認定判断が、第1バランサ及び第2バランサの技術的意義を検討し、本件考案の技術思想を明らかにするために、実施例に関する記載を参考としたにすぎず、本件考案実施例に限定されるとの趣旨に出たものでないことは、その判示自体によって明らかである。
(四) なお、念のため付言するに、審決取消訴訟判決(甲二四)の判示にも、以上の認定判断に反する部分は見当たらない。
(五) そうすると、原判決が、本件考案の構成要件Iにおける「第1バランサ」及び構成要件Jにおける「第2バランサ」は、相互の合理的な配置によって回転時のアンバランスを抑えるための重りを指すというべきであって、他のアンバランス解消手段と組み合せた場合の重りを含まないと解すべきであるとしたことに誤りはなく、したがって、「回転時のアンバランスを解消するために、『重りA』、
『重りB』、『重りD』の配置を工夫することによって解消する手段、及び、一対のアーム部を軸芯方向視で非対称位置に配置することによって解消する手段の両者を、複合的に組み合せた」被控訴人各物件における「『重りA』及び『重りB』は、いずれも、それぞれ構成要件Iの『第1バランサ』及び構成要件Jの『第2バランサ』に該当しない」としたことにも誤りはない。
2 控訴人の主張2(均等の主張)について 控訴人は、予備的に、被控訴人各物件の「重りA」及び「重りB」が、それぞれ本件考案の「第1バランサ」及び「第2バランサ」の構成と均等なものとして、被控訴人各物件が本件考案技術的範囲に属すると主張するところ、その主張の根拠は、本件考案の構成要件I及びJに、「前記重り1(第1バランサ)は、他のアンバランス解消手段と複合的に組み合わされていないものであり、」(I2)及び「前記重り2(第2バランサ)は、他のアンバランス解消手段と複合的に組み合わされていないものである」(J2)という消極的構成要件を付加し、本件考案が、構成要件I2、J2の各構成を有する点において、被控訴人各物件と異なるものであるとした上で、当該構成要件I2、J2の部分が本件考案において非本質的部分であるとするものである。
しかしながら、前示(原判決二一頁四行目から一〇行目まで及び二八頁七行目から三一頁四行目まで)のとおり、本件考案は、軸芯に直交する方向視で、揺動アーム、糸案内部等の部材の合成重心とのバランスが図られるような重量及び位置に配置するための手段として、「第1バランサ」を前記ロータの前記リール本体側で、糸巻き取り姿勢のベールが位置する側に重心が位置するように配置し、「第2バランサ」を第1バランサより前方側で、糸開放姿勢のベールが位置する側に重心が位置するように配置するという技術思想を示しているものであり、構成要件Iにおける「第1バランサ」及び構成要件Jにおける「第2バランサ」は、相互の合理的な配置によって回転時のアンバランスを抑えるために設けられた重りを指すというべきであって、他のアンバランス解消手段と複合的に組み合わされた場合の重りを含まない故に、回転時のアンバランスを解消するために「重りA」、「重りB」、「重りD」の配置を工夫することによって解消する手段、及び一対のアーム部を軸芯方向視で非対称位置に配置すること(オフセット配置)によって解消する手段の両者を複合的に組み合わせたものである被控訴人各物件における「重りA」及び「重りB」は、それぞれ構成要件Iの「第1バランサ」及び構成要件Jの「第2バランサ」に該当しないと解すべきである。このことは、本件考案の第1バランサ及び第2バランサと同様の重心位置となるよう配置されたバランサ(重り)を、
他のアンバランス解消手段と複合的に組み合わせることが、本件考案にとって本質的部分に関わらない単なる付加的構成とすることができないことを意味するものである。
そして、控訴人主張のように、第1バランサ及び第2バランサが「他のアンバランス解消手段と複合的に組み合わされていない」ことを本件考案の消極的構成要件とし、当該消極的構成要件の部分が、被控訴人各物件と異なるものであり、
かつ、本件考案において非本質的部分であるとすることは、結局のところ、本件考案の第1バランサ及び第2バランサと同様の重心位置となるよう配置されたバランサ(重り)を、他のアンバランス解消手段と複合的に組み合わせることが本件考案にとって単なる付加的構成であるとする主張の構成を、均等の主張の構成に移し替えたにすぎないから、そのことにかんがみれば、控訴人主張の構成要件I2、J2の部分が本件考案において非本質的部分であるとすることはできないというべきである。
したがって、その余の点につき判断するまでもなく、被控訴人各物件の「重りA」及び「重りB」が、それぞれ本件考案の「第1バランサ」及び「第2バランサ」の構成と均等なものとして、被控訴人各物件が本件考案技術的範囲に属する旨の控訴人の予備的主張は採用することができない。
三 結論 以上のとおり、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法61条67条1項本文を適用して、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 篠原勝美
裁判官 石原直樹
裁判官 宮坂昌利