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事件 平成 30年 (ネ) 10011号 損害賠償請求控訴事件

控訴人X
被控訴人株式会社リコー
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2018/08/08
権利種別 実用新案権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,199万4200円及びこれに対する昭和56 年6月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
4 仮執行宣言
事案の概要(略称は,原判決に従う。)
本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る 本件実用新案権を有していた控訴人が,被控訴人による原判決別紙1-1イ号侵 害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録記載の製品(イ号製品),別 紙1-2ロ号侵害物 「カッター装置付きテープホルダー」 目録記載の製品 ( ) (ロ 号製品)及び別紙1-3ハ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目 録記載の製品(ハ号製品)の製造及び販売は本件実用新案権を侵害する行為であ 1 ると主張して,被控訴人に対し,本件実用新案権侵害の不法行為による損害賠償 請求権に基づき,@昭和47年3月から昭和56年6月13日までの間に製造販 売されたイ号製品16万1100台に係る実施料相当額86億0274万円の うち当初の7台に係る実施料相当額37万3800円,A昭和47年3月から昭 和56年6月13日までの間に製造販売されたロ号製品9万1100台に係る 実施料相当額48億6474万円のうち当初の6台に係る実施料相当額32万 0400円及びB昭和47年2月から昭和56年6月13日までの間に製造販 売されたハ号製品10万4700台に係る実施料相当額272億2200万円 のうち当初の5台に係る実施料相当額130万円の合計199万4200円及 びこれに対する不法行為後の日である昭和56年6月14日から支払済みまで の民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は,控訴人の本件訴えは,不適法でその不備を補正することができない ものであるとして,民事訴訟法140条に基づき,却下したため,控訴人が,原 判決を不服として,本件控訴を提起した。
当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人の本件訴えは,不適法でその不備を補正することができ ないものであるから,却下すべきものと判断する。
その理由は,原判決の「事実及び理由」の第3の1及び2記載のとおりである から,これを引用する。
2 控訴人は,当審において,別紙「控訴理由書」のとおり,既存の和解が効力を 生じないという場合には,本件につき口頭弁論を経て判断されるべきである旨主 張する。
そこで検討するに,控訴人の上記主張は,必ずしも明瞭とはいえない面もあ るが,その主張自体,控訴人の本件訴えが不適法であるとの判断を左右するもの ではないから,採用することができない。
3 よって,控訴人の本件訴えを却下した原判決は相当であるから,民事訴訟法 2 140条,302条1項に基づき,口頭弁論を経ないで本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 古河謙一
裁判官 関根澄子