審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成23ネ10035実用新案権侵害差止等請求控訴事件 | 判例 | 実用新案 |
平成23ネ10086損害賠償請求控訴事件 | 判例 | 実用新案 |
平成20ネ10064著作権確認等請求控訴事件 | 判例 | 実用新案 |
平成22 2544実用新案権侵害差止等請求事件 | 判例 | 実用新案 |
平成17ネ10115損害賠償請求控訴事件 | 判例 | 実用新案 |
関連ワード | 技術的範囲 / 考案 / |
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元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
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事件 |
平成
23年
(ネ)
10072号
特許料請求控訴事件
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裁判所のデータが存在しません。 | |
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2012/02/29 |
権利種別 | 実用新案権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
平成24年2月29日判決言渡 平成23年(ネ)第10072号 特許料請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平 成23年(ワ)第22310号) 口頭弁論終結日 平成24年2月13日 判 決 控訴人(原告) X 被控訴人(被告) 三 菱 電 機 株 式 会 社 訴訟代理人弁護士 近 藤 惠 嗣 重 入 正 希 前 田 将 貴 主 文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 控訴の趣旨 1 原判決中,金銭支払請求を棄却した部分を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,1億円及びこれに対する平成23年8月18 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要及び当事者の主張 控訴人は,名称を「電気炊飯器」とする本件考案(登録番号:実用新案登録第3 126350号)の実用新案権者であるところ,被控訴人に対し,その製造,販売 する原判決別紙1「被告製品目録」記載の電気炊飯器(被告製品)が本件考案の技 術的範囲に属するとして,被告製品の製造,販売の差止めを求めるとともに,不法 行為(実用新案権侵害)による損害賠償請求として,1億円及び遅延損害金の支払 を求めた。 原審は,被告製品は,本件考案の技術的範囲に属するものと認めることはできな いとして,原告の請求を棄却した。 争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要の 2〜4」記載のとおりである。 第3 当裁判所の判断 当裁判所も,被控訴人製品に備えられているスイッチは,本件考案における「可 変スイッチ」に該当するものではないから,被告製品は本件考案の技術的範囲に属 するということはできないと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」中の 「第3 当裁判所の判断」記載のとおりである。 なお,控訴人は,被控訴人の無効主張の基礎とする引用刊行物の出願人である日 立熱器具株式会社はその表示住所に存在しないと主張するが,同社が実際に存在す るか否かは,技術的範囲の属否判断に影響を及ぼす事項ではない。 そうすると,控訴人の損害賠償請求は,その余の点を判断するまでもなく理由が ないから,これを棄却した原判決は相当であって,本件控訴は理由がない。なお, 差止請求は控訴の対象ではない。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官 塩 月 秀 平 裁判官 真 辺 朋 子 裁判官 田 邉 実 |