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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成23ネ10035実用新案権侵害差止等請求控訴事件 判例 実用新案
平成23ネ10086損害賠償請求控訴事件 判例 実用新案
平成20ネ10064著作権確認等請求控訴事件 判例 実用新案
平成22 2544実用新案権侵害差止等請求事件 判例 実用新案
平成17ネ10115損害賠償請求控訴事件 判例 実用新案
関連ワード 技術的範囲 /  考案 / 
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事件 平成 23年 (ネ) 10072号 特許料請求控訴事件
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裁判所 知的財産高等裁判所 
判決言渡日 2012/02/29
権利種別 実用新案権
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平成24年2月29日判決言渡

平成23年(ネ)第10072号 特許料請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平

成23年(ワ)第22310号)

口頭弁論終結日 平成24年2月13日

判 決



控訴人(原告) X



被控訴人(被告) 三 菱 電 機 株 式 会 社



訴訟代理人弁護士 近 藤 惠 嗣

重 入 正 希

前 田 将 貴



主 文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。



事 実 及 び 理 由

第1 控訴の趣旨

1 原判決中,金銭支払請求を棄却した部分を取り消す。

2 被控訴人は,控訴人に対し,1億円及びこれに対する平成23年8月18

日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。



第2 事案の概要及び当事者の主張

控訴人は,名称を「電気炊飯器」とする本件考案(登録番号:実用新案登録第3




126350号)の実用新案権者であるところ,被控訴人に対し,その製造,販売

する原判決別紙1「被告製品目録」記載の電気炊飯器(被告製品)が本件考案の技

術的範囲に属するとして,被告製品の製造,販売の差止めを求めるとともに,不法

行為(実用新案権侵害)による損害賠償請求として,1億円及び遅延損害金の支払

を求めた。

原審は,被告製品は,本件考案技術的範囲に属するものと認めることはできな

いとして,原告の請求を棄却した。

争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要の

2〜4」記載のとおりである。



第3 当裁判所の判断

当裁判所も,被控訴人製品に備えられているスイッチは,本件考案における「可

変スイッチ」に該当するものではないから,被告製品は本件考案技術的範囲に属

するということはできないと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」中の

「第3 当裁判所の判断」記載のとおりである。

なお,控訴人は,被控訴人の無効主張の基礎とする引用刊行物の出願人である日

立熱器具株式会社はその表示住所に存在しないと主張するが,同社が実際に存在す

るか否かは,技術的範囲の属否判断に影響を及ぼす事項ではない。

そうすると,控訴人の損害賠償請求は,その余の点を判断するまでもなく理由が

ないから,これを棄却した原判決は相当であって,本件控訴は理由がない。なお,

差止請求は控訴の対象ではない。



知的財産高等裁判所第2部





裁判長裁判官

塩 月 秀 平




裁判官

真 辺 朋 子




裁判官

田 邉 実