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関連審決 無効2007-800107
関連ワード 考案 /  図面 /  構造 /  設定登録 /  進歩性(3条2項) /  引用考案の認定 /  きわめて容易 /  請求項 /  実施例 /  頒布 /  特定 /  明細書 /  請求の範囲 / 
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事件 平成 20年 (行ケ) 10148号 審決取消請求事件
原告X
訴訟代理人弁理士戸島省四郎
被告スミスメディカル・ジャパン株式会社
訴訟代理人弁理士福田伸一
同福田賢三
同加藤恭介
同本田昭雄
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2008/12/25
権利種別 実用新案権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求特許庁が無効2007-800107号事件について平成20年3月18日にした審決を取り消す。
第2争いのない事実1特許庁における手続の経緯原告は,考案の名称を「医療用針」とする考案につき,平成5年10月20日に実用新案登録出願(実願平5-61428号)をし,平成11年5月14日,実用新案権の設定登録を受けた(実用新案登録第2597672号。以下「本件実用新案」という。請求項の数は2であった。。)被告は,平成19年5月31日,本件実用新案の請求項1及び2について無効審判を請求し(無効2007-800107号 ,原告は,平成19年8月 )31日,実用新案登録明細書の訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。本件訂正後の請求項の数も2である。。)特許庁は,平成20年3月18日 「訂正を認める。実用新案登録第259 ,7672号の請求項1ないし2に係る考案についての実用新案登録を無効とする 」との審決(以下「審決」という )をした。 。 。
2実用新案登録請求の範囲本件訂正後の実用新案登録請求の範囲は,次のとおりである(下線部は訂正箇所を示す。以下,請求項1記載の考案を「本件考案1 ,請求項2記載の考 」案を「本件考案2」という。。)請求項1硬麻針本体の基端に把持部を設けた硬麻針と,同硬麻針に挿入される脊麻針本体に注射器の接続部を設けた脊麻針とからなる医療用針において,前記硬麻針に挿入された前記脊麻針をその針先が馬尾神経に到達する充分な長さとするとともにどの挿入位置でも硬麻針の把持部に固定できる固定手段を講じたことを特徴とする医療用針。
請求項2硬麻針本体の基端に把持部を設けた硬麻針と,同硬麻針に挿入される脊麻針本体に注射器の接続部を設けた脊麻針とからなる医療用針において,前記硬麻針に挿入された前記脊麻針をその針先が馬尾神経に到達する充分な長さとするとともにどの挿入位置でも硬麻針に固定できる別体の固定具を前記把持部に脱着自在に設けたことを特徴とする医療用針。
3審決の理由( )別紙審決書写しのとおりである。要するに,本件考案1及び2は,その1出願前に頒布された刊行物である欧州特許出願公開第0564859号明細書(以下「引用例」という。甲3)に記載された考案(以下「引用考案」という )に基づいて当業者がきわめて容易考案をすることができたもので 。
あり,実用新案法3条2項の規定に違反してされたものであるから,平成5年法律第26号附則4条1項の規定によりなお効力を有するとされ,同条2項(平成15年法律第47号附則12条による改正後のもの)の規定により読み替えられた実用新案法37条1項1号に該当し,無効とすべきものである,とする。
( )審決が,本件考案1及び2に進歩性がないとの結論を導く過程において2認定した引用考案の内容,本件考案1及び2と引用考案の相違点は,次のとおりである。
ア引用考案の内容硬膜外カニューレ(111)の基端に接続部(116)を備えた硬膜外カニューレ(111)と,硬膜外カニューレの穴を通って前に押し出すことが可能な脊髄カニューレ(30)に注射器を接続するカニューレ連結部品(33)を設けた麻酔器具において,突起部が内肩部に当たるまで平坦面のどの挿入位置でも,脊髄カニューレを回転させることによって硬膜外カニューレ内において固定することが出来るように,カニューレ連結部品(33)に形成した突起部(40)が接続部(116)の連結領域(122)上で固定される構成を備えた麻酔器具 (審決11頁) 。
イ本件考案1及び2と引用考案の相違点硬麻針に挿入された脊麻針に関し,本件考案1及び2は 「その針先が ,馬尾神経に到達する充分な長さとするとともにどの挿入位置でも」固定できるのに対し,引用考案は 「突起部が内肩部に当たるまで平坦面のどの ,挿入位置でも,脊髄カニューレを回転させることによって硬膜外カニューレ内において固定することが出来る」構成を備えているものの,その針先が馬尾神経に到達する充分な長さであるかが不明である点( 相違点1」 「審決12頁。なお,本件考案2も,引用考案と相違点1において相違するとされている。審決13頁 。)第3原告主張の取消事由審決は,次に述べるとおり,引用考案の認定の誤り(取消事由1 ,引用考 )案と本件考案1及び2との相違点を看過した誤り(取消事由2 ,顕著な作用 )効果を看過した誤り(取消事由3)があるので,違法として取り消されるべきである。
1引用考案の認定の誤り(取消事由1)審決が,引用考案について 「突起部が内肩部に当たるまで平坦面のどの挿 ,入位置でも,脊髄カニューレを回転させることによって硬膜外カニューレ内において固定することが出来るように,カニューレ連結部品(33)に形成した()()()」 突起部 40 が接続部 116 の連結領域 122 上で固定される構成を備えると認定したことは誤りである。その理由は,次のとおりである。
( )引用例における「直ぐに」との文言の意味等について1審決は,引用例に「使用者は脊髄カニューレを,硬膜を貫通したら直ぐに左あるいは右へ回転させることによって硬膜外カニューレ内で固定することが出来る 」という記載があること,並びに引用例の図3,図6及び図7に 。
示された構成から,引用例を 「突起部が内肩部に当たるまで平坦面のどの ,挿入位置でも,脊髄カニューレを回転させることによって硬膜外カニューレ内において固定することが出来る」ものと認定している(審決11頁 。)しかし,引用例の「直ぐに」との文言は 「どの位置でも」という意味で ,はなく 「挿入距離が少ない位置で」という意味である。また,引用例の図 ,,, , 3 図6は 未だ回転されていない非固定の挿入途中の状態の図面であるし図7は,回転して固定されている状態を示すのみであり,これらの図面は,挿入中のどの位置でも固定できることを示すものではない。したがって,審決の上記認定は誤りである。
( )カニューレの固定位置について2ア審決は,引用例の「」を「連結領域122」と訳してい Sperrbereich 122,「」。,() るが移動遮断領域122 と訳すべきである そして 突起部 Nase,()() 40はガイドレーン121上のスライド方向 軸方向 Fuhrungsspur(,) , と直角方向 回転方向 円周方向 の二方向しか動きの可能性がないので「移動遮断領域122」とは,直角方向の回転の動きを遮断したという意味となる。また,引用例の「(121;21 」は 「ガイドFuhrungsspur ),レーン121,21」と訳すべきであって,突起部()40の軸方向Naseのスライドのガイドを意味する。さらに,審決は 「, ,」 Kanulenansatz 115「」の「」を「カニューレ連結部品」と訳し Kanulenansatz 33Kanulenansatz,「」 「」,「」 ているがに 連結 の意味はないからカニューレ連結部品 ansatzとの訳は適切ではなく 「カニューレ基部「カニューレ延長部」などと ,」,訳すべきである。
イ引用例の要約(,特許請求の範囲()AnasthesiebesteckPatentanspruche )の請求項1には 「ガイドレーン((121;21)の内終 , )Fuhrungsspur端には,広い移動遮断領域((122;22)が接続してお Sperrbereich ),()() ,() り また突起部40 は 該両カニューレ延長部Nase Kanulenansatz(115ないし33;15ないし33)を相対的に回転させることにより該移動遮断領域()との相互作用によってロックされるようSperrbereichになっている」旨の記載がある。この記載によれば,突起部()40 Naseの移動遮断領域()122,22への回転による移動が,ガ Sperrbereichイドレーン()121,21の内側終端()の絡ぎ Fuhrungsspur inner Ende部分の作用によることは明らかであり,また,二つのカニューレが回転により固定状態となるのは,このガイドレーン()121,2Fuhrungsspur1の終端の位置のみであることが明らかである。
ウ引用例には,突起部()40と平坦部()121との間NaseAbflachung隔はほとんど遊びがない大きさとなっていると記載されているので,突起部()40を平坦部()121より径の大きいシリンダーNaseAbflachung状の円周位置にある移動遮断領域()122へ回転させよう Sperrbereichとしても,径の差のために回転できない。
エ引用例においては,請求項4が請求項1を引用していることから,メインクレームである請求項1は,図1ないし7の実施例と図8ないし14の実施例の二つの実施例を含むものであり,図8ないし14の実施例は,突(),()() 起部40が ガイドレーンであるレッグNase FuhrungsspurSchenkel21の終端でしか固定しないから,引用考案は,すべて,突起部() Nase40がガイドレーン((121,21)の終端でしか固定し Fuhrungsspur )ないものである。
オ引用例の図1ないし7の実施例に対応した請求項3では,平坦部()121は内肩部()128のところで終わAbflachunginneren Schulterっているから,内肩部()128は,ストッパーの作用を inneren Schulter,()() 果たすものではなく突起部40を移動遮断領域 Nase Sperrbereich122へ移行させるものである。
カ仮に審決が認定したように 脊髄カニューレについて どの挿入位置 突 ,,()() () 出位置でも突起部40を回転して移動遮断領域Nase Sperrbereich122に移行できるのであれば,図1ないし7の実施例において,肩部()128は不要となるはずであり,また,図8ないし1inneren Schulter4の実施例において,溝()20で形成されたガイドレーン Nut()であるレッグ()21の内側終端でL字状に折 FuhrungsspurSchenkelれ曲がるレッグ()22を形成する必要はないはずであるが,引 Schenkel用例ではこれらの構造が強調されているから,引用考案は,どの挿入位置でも突起部()40を回転できるものではない。
Naseキ前記アないしカによれば,引用考案の脊髄カニューレは,平坦面の最終端においてのみ固定状態となるものであって,審決が引用考案について,突起部が内肩部に当たるまで平坦面のどの挿入位置でも固定されると認定したことは,誤りである。
2引用考案と本件考案1及び2との相違点を看過した誤り(取消事由2)前記1のとおり,引用考案の脊髄カニューレは,平坦面の最終端においてのみ固定状態となるものであって,審決が引用考案について,突起部が内肩部に当たるまで平坦面のどの挿入位置でも固定されると認定したことは,誤りである。そうすると,本件考案1及び2を引用考案と対比すると,本件考案1及び,「 」,, 2は脊麻針の針先がどの挿入位置でも固定できる のに対し 引用考案は「突起部が内肩部に当たる位置でのみ固定することができる」ものである点でも相違する。しかし,審決は,この点を相違点と認定していないから,審決には,引用考案と本件考案1及び2の相違点を看過した誤りがある。
3顕著な作用効果を看過した誤り(取消事由3)本件考案1及び2は,脊麻針を,どの挿入位置でも(脊麻針本体の先端が硬麻針本体の先端から突出する長さが,限界内であればどの長さでも)硬麻針に固定できるようにしたことにより,次のとおり,顕著な作用効果を奏する。す, , 。 なわち 脊麻針の針先の位置の設定は 麻酔の施術において重要な操作であるその針先が硬膜より長く突出して馬尾神経を傷めると,半身不随等の医療事故等を生起し,また,硬膜の手前にとどまると麻酔は効かない。しかも,硬膜と馬尾神経の間のくも膜下腔の長さは,性別,年齢,個人によってかなり差があり,その長さの範囲は,2ないし20mmに及び,また,麻酔科医師が硬麻針を斜めに刺し込んだ場合にも針の挿入深さの過不足を生ずる。脊麻針本体は,長さの異なるものが複数用意されているが,従来は,脊麻針本体を硬麻針本体に固定する位置が一定であったため,脊麻針本体の長さを選択しても,脊麻針の針先の位置を適切に設定することは困難であった。これに対し,本件考案1及び2は どの挿入位置でも固定できるようにすることにより 最適の位置 実 , ,(際は,脊麻針からの脊髄液の滴下を確認した位置)で脊麻針を硬麻針に固定することができ,適切な施術を可能とすることができるという顕著な作用効果を奏する。
審決は,本件考案1及び2のこのような顕著な作用効果を看過し,本件考案1及び2は引用考案に基づいて当業者がきわめて容易考案をすることができたものであると判断したものであって,審決には,本件考案1及び2の顕著な作用効果を看過した誤りがある。
第4被告の反論原告主張の取消事由は,いずれも理由がない。
1引用考案の認定の誤り(取消事由1)に対し引用例の記載からして,引用考案は,脊髄カニューレ(30)が硬膜外カニューレ(111)の前縁部から突出し得る長さは最大10mmであるが,突起部(40)をして平坦部(121)の上をスライドさせることによって,脊髄カニューレ(30)の尖端を,硬膜外カニューレ(111)の前縁部から徐々に突出させ,硬膜を貫通したならば,その突出長さが10mmに満たない長さであっても,直ぐに左又は右に回転させ,連結領域(被告のいう「移動遮断領域(122)において突起部(40)を摩擦固定するものである。そして, 」)審決が,引用例の「」を「連結領域(122 」と訳したことSperrbereich 122 )は誤りではない。したがって,審決が,引用考案について 「突起部が内肩部 ,に当たるまで平坦面のどの挿入位置でも,脊髄カニューレを回転させることによって硬膜外カニューレ内において固定することが出来るように,カニューレ連結部品 33 に形成した突起部 40 が接続部 116 の連結領域 1 ()()()(22)上で固定される構成」を備えると認定したことは誤りではない。
2引用考案と本件考案1及び2との相違点を看過した誤り(取消事由2)に対し前記1のとおり,審決が,引用考案について,突起部が内肩部に当たるまで平坦面のどの挿入位置でも固定されると認定したことは誤りではないから,審決が,本件考案1及び2と引用考案の相違点について,硬麻針に挿入された脊麻針に関し,本件考案1及び2は 「その針先が馬尾神経に到達する充分な長 ,さとするとともにどの挿入位置でも」固定できるのに対し,引用考案は 「突,起部が内肩部に当たるまで平坦面のどの挿入位置でも,脊髄カニューレを回転させることによって硬膜外カニューレ内において固定することが出来る」構成を備えているものの,その針先が馬尾神経に到達する充分な長さであるかが不明である点と認定したことに誤りはない。
3顕著な作用効果を看過した誤り(取消事由3)に対し前記1のとおり,引用考案は,突起部が内肩部に当たるまで平坦面のどの挿入位置でも固定されるものであり,引用例に「脊髄カニューレが硬膜外カニューレ尖端の前縁部の前に位置し得る長さは,最大10mmである 」と記載さ 。
れていることから,引用考案は,脊麻針(脊髄カニューレ30)を硬麻針(硬膜外カニューレ111)に対して最大10mmまで必要に応じた長さだけ突出させることができる構成を備えるものであった。そうすると,脊麻針を,どの挿入位置でも硬麻針に固定できるようにするという構成は,本件考案1及び2のみならず引用考案も(引用考案では最大10mmまでの範囲内ではあるが)備えていたものであり,そのような構成による作用効果は,引用考案も奏するものであり,本件考案1及び2のみが奏するものではなく,本件考案1及び2の顕著な作用効果とは言い難いものである。したがって,審決には,本件考案1及び2の顕著な作用効果を看過した誤りはない。
第5当裁判所の判断1引用考案の認定の誤り(取消事由1)について( )引用例の記載について1ア引用例には,別紙1(引用例〔甲3欧州特許出願公開第0564859号〕訳,訳は甲19の1による)のとおりの記載がある。
別紙1の引用例の記載(特に下線部)及び引用例の図1ないし7(図6A,7Aを含む。以下,同じ )によれば,引用例には,その請求項1な 。
いし3,図1ないし7に対応する考案(引用考案)として 「カニューレ ,延長部()33に形成された突起部()40が,肩部Kanulenansatz Nase()128に当たるまで平坦面()121のどの位置で Schulter Abflachungも,左又は右に回転させることによって,サポート()116の移 Stutzen() 」 動遮断領域122上に固定される構成を備えた麻酔器具 Sperrbereichが記載されているものと認められる。
審決は,引用考案について 「突起部が内肩部に当たるまで平坦面のど ,の挿入位置でも,脊髄カニューレを回転させることによって硬膜外カニュ,() ーレ内において固定することが出来るように カニューレ連結部品 33に形成した突起部(40)が接続部(116)の連結領域(122)上で固定される構成を備えた麻酔器具」と認定したが(前記第2,3( )ア ,2 )別紙1の引用例の記載及び引用例の図面に照らすと,審決の「接続部(116 」は別紙1の「サポート()116」に,審決の「カニュー )Stutzenレ連結部品(33 」は別紙1の「カニューレ延長部()3 ) Kanulenansatz」 ,「()」「() 3 に 審決の 連結領域 122は別紙1の 移動遮断領域 Sperrbereich122」に該当するものであって,審決の上記認定に誤りはないものと認められる。
イ他方,別紙1の引用例の記載及び引用例の図面によれば,引用例には,前記アの引用考案とは別に,請求項1,請求項4及びこれを直接又は間接に引用する請求項,図8ないし14に対応する考案として 「硬膜外カニ ,ューレ()11のカニューレ延長部()15のEpiduralkanule Kanulenansatzサポート()16の外面に,L字型になっている直角の溝() Stutzen Nut20が設けられ,溝()20の長いレッグ()21は,カニ NutSchenkel() , ューレ及びサポート16の長軸の方向にまっすぐ延伸しており Stutzen長いレッグ()21の内側先端部には,溝()20の短いレ Schenkel Nutッグ()22が移動遮断領域()として直角に設けらSchenkel Sperrbereich,(),() れておりまたこの移動遮断領域はサポート SperrbereichStutzen16の周囲90度以上にわたって延伸し,突起部((40)は,溝 Nase )()() ,()Nut Nase20 の中に通されスライドできるようになっており 突起部(40)は,長いレッグ()21の先端で90度回転されて短いSchenkelレッグ((22)にスライドされたときにのみ固定される構成 Schenkel )を備えた麻酔器具」が記載されているものと認められる。
( )原告の主張に対し2ア引用例における「直ぐに」との文言の意味等について原告は,引用例の「直ぐに」との文言は 「どの位置でも」という意味 ,ではなく 「挿入距離が少ない位置で」という意味であること,引用例の ,図3,図6及び図7は,挿入中のどの位置でも固定できることを示すものではないことから,審決の引用考案の認定は誤りであると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
,「」,「,() 確かに 引用例の 直ぐに とは 引用例の ユーザーは 硬膜Dura貫通後直ちに硬膜外カニューレ()内で左ないし右に回せ Epiduralkanuleば脊髄カニューレ()をロックすることができる(別紙1 Spinalkanule 。」?B)という記載(この記載の「直ちに」という文言が 「直ぐに」という ,文言に対応するものと認められる )から 「硬膜貫通後の挿入距離が少な 。,い位置で」との意味に理解されるべきである。そして,審決には 「 オ) ,(, () 第3図には 脊髄カニューレに注射器の接続部 カニューレ連結部品33,()() を設けた構成 及び硬膜外カニューレ 111 の基端に接続部 116を備えた構成が図示されている。また,脊髄カニューレと硬膜外カニューレとは,上記(ウ)の『使用者は脊髄カニューレを,硬膜を貫通したら直ぐに左あるいは右へ回転させることによって硬膜外カニューレ内で固定することが出来る 』という記載,第3図,第6図,及び7図に示された構 。
成からみて,脊髄カニューレが硬膜外カニューレに対し,突起部が内肩部に当たるまで平坦面のどの位置でも固定できる構成を備えているといえる(審決11頁)との記載部分がある。 。」しかし,審決は 「使用者は脊髄カニューレを,硬膜を貫通したら直ぐ ,に左あるいは右へ回転させることによって硬膜外カニューレ内で固定することが出来る 」という記載,並びに引用例の図3,図6及び図7のみか 。
ら引用考案の内容を認定したものではない。審決は,審決11頁に,上記の記載に続けて 「上記記載事項(ア)〜(オ)を総合すると,引用例に ,は,次の考案(以下 『引用考案』という )が記載されているものと認め ,。
られる 」と述べていることに照らすならば,上記の「 オ 」の部分のみ 。 ()ではなく,引用例の他の記載部分( ア)1欄1ないし12行 (イ)1欄 (,27ないし34行 (ウ)4欄21ないし43行 (エ)7欄37行ないし , ,8欄43行)並びに引用例の図3,図6及び図7を総合して,引用考案を認定したことは明らかであって,結局審決の認定結果に誤りはない。したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
イカニューレの固定位置について(ア)原告は,引用例の「」は「移動遮断領域122」とSperrbereich 122訳すべきであって,突起部()40の直角方向の回転の動きを遮断 Naseしたものであると主張する。しかし 「」を「移動遮断 , Sperrbereich 122」,,() 領域122 と訳したとしても 引用例には 移動遮断領域 Sperrbereich122が突起部()40の直角方向の回転の動きを遮断したもので Naseあるとの記載はない。むしろ,別紙1の引用例の下線部の記載からすると,突起部()40を回転させて移動遮断領域()1Nase Sperrbereich22に位置させると,脊髄カニューレの軸方法の動きが止められるものと認められる。したがって,移動遮断領域()122によSperrbereichって突起部()40の直角方向の回転の動きが遮断されるとの原告 Naseの上記主張は,採用することができない。
また,原告は,引用例の「」は「ガイドレーン12 Fuhrungsspur 1211」と訳すべきであって,突起部()40の軸方向のスライドのガ Naseイドを意味すること 「「」の ,」, Kanulenansatz 115Kanulenansatz 33「」について 「カニューレ連結部品」との訳は適切では Kanulenansatz ,なく 「カニューレ基部「カニューレ延長部」などと訳すべきである ,」,ことを主張する。しかし,審決の訳語が誤りであるとは,にわかに認められないし,訳語に関する原告の上記主張を前提としても,前記( )ア1, 。 のとおり 審決が行った引用考案の認定が誤りであるとは認められない(イ)原告は,引用例の要約(,特許請求の範囲Anasthesiebesteck )()の請求項1に 「ガイドレーン((12Patentanspruche Fuhrungsspur , )1;21)の内終端には,広い移動遮断領域((122;Sperrbereich )22)が接続しており,また突起部((40)は,該両カニューNase )レ延長部((115ないし33;15ないし33)を相Kanulenansatz )対的に回転させることにより該移動遮断領域()との相互Sperrbereich」, 作用によってロックされるようになっている 旨の記載があることから突起部()40の移動遮断領域()122への回転にNase Sperrbereich,()() よる移動は ガイドレーン121の内側終端 Fuhrungsspurinner Endeの絡ぎ部分の作用によるものであり,また,二つのカニューレが回転により固定状態となるのは,このガイドレーン()121のFuhrungsspur最奥(終端)の位置のみであると主張する。
確かに,別紙1,甲19の1によれば,引用例の要約,特許請求の範囲請求項1には,上記の記載がある。しかし,上記の記載から,突起部()40の移動遮断領域()122への回転によるNase Sperrbereich移動が,ガイドレーン()121の内側終端() Fuhrungsspurinner Endeの絡ぎ部分の作用によるとはいえないし,二つのカニューレが回転により固定状態となるのが,このガイドレーン()121の最Fuhrungsspur奥(終端)の位置のみであるともいえない。また,引用例に「該平坦部()は内肩部()までの10mmで終わってAbflachunginneren Schulterおり,しかも該突起部()が該内肩部()に当たる Naseinneren Schulterた め , 脊 髄 カ ニ ュ ー レ () は , 硬 膜 外 カ ニ ュ ー レ Spinalkanule()の先端部から最大10mm前方へ突出できるように Epiduralkanuleなっている(別紙1?B)との記載があることから,肩部() 。」 Schulter(,「() 128 別紙1によれば 引用例の請求項3に 内肩部 inneren Schulter()」 ,「()」 128と記載されていることから 上記の 内肩部 inneren Schulterは 「肩部()128」と同一であるものと認められる )は, , 。 Schulter脊髄カニューレの挿入限界を規定する機能を有していると認められるが,肩部()128が,その位置でのみ回転を可能にしているSchulterと解すべき根拠はない。
したがって,原告の前記主張は,採用することができない。
(ウ)原告は,引用例には,突起部()40と平坦部()NaseAbflachung121との間隔はほとんど遊びがない大きさとなっていると記載されているので,突起部()40を平坦部()121より径のNaseAbflachung大きいシリンダー状の円周位置にある移動遮断領域()1 Sperrbereich, 。 22へ回転させようとしても 径の差のために回転できないと主張する確かに,引用例には 「カニューレ延長部()33のフ ,Kanulenansatzード()35の開口部側エッジには,内壁面上に半径方向内側にKappe(),() , 向かって突起部40が形成されており この突起部は Nase Nase同突起部()と,硬膜外カニューレ()111のカ Nase Epiduralkanuleニューレ延長部()115の平坦部()121 KanulenansatzAbflachungとの間にはほとんど遊びができない大きさになっており,また前記平坦部()121上を軸方向にスライドし肩部()128Abflachung Schulterまで移動できるようになっている(別紙1?D)と記載されており,同 。」記載によれば,突起部()40と平坦部()121との NaseAbflachung間は,ほとんど遊びがないものと認められる。しかし,ほとんど遊びがないことから,直ちに,突起部()40を回転することができないNaseとは認められない。かえって,別紙1の引用例の下線部の記載及び上記の記載によれば,突起部()40は,肩部()128に当NaseSchulterたるまで平坦面()121のどの位置でも,左又は右に回転 Abflachungさせることができるものと認められる。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
(エ)原告は,引用例において,請求項4が請求項1を引用していることから,請求項1は,図1ないし7の実施例と図8ないし14の実施例の二つの実施例を含むものであり,図8ないし14の実施例は,突起部(),()()Nase FuhrungsspurSchenkel40が ガイドレーンであるレッグ,,,() 21の終端でしか固定しないから 引用考案は すべて 突起部Nase40がガイドレーン((121,21)の終端でしか固定 Fuhrungsspur )しないと主張する。
別紙1の引用例の記載によれば,請求項1は,図1ないし7の実施例と図8ないし14の実施例の二つの実施例を含むものとして記載されていると認められる。そして,請求項4が請求項1を引用していたとしても,その故に,引用例に記載された考案のすべてが,請求項4に記載さ( ,() れた考案と同様のもの 図8ないし14の実施例に対応し 突起部Nase(40)が長いレッグ()21の先端で90度回転されて短い Schenkelレッグ()22にスライドされたときにのみ固定される )に Schenkel 。
限られることはない。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
(オ)原告は,引用例の図1ないし7の実施例に対応した請求項3では,平坦部()121は内肩部()128のとこAbflachunginneren Schulterろで終わっているから,内肩部()128は,ストッパ inneren Schulterーの作用を果たすものではなく,突起部()40を移動遮断領域 Nase()122へ移行させるものであると主張する。 Sperrbereich引用例の請求項2,3は,別紙1の該当箇所記載のとおりであり,確Abflachunginneren かに 請求項3には平坦部121 は 内肩部 ,,「()() ,((128)のところで終わっている」と記載されている。しかSchulter )し,同記載から,内肩部()128がストッパーの作用inneren Schulter,()() を果たすものではなく 突起部40を移動遮断領域 NaseSperrbereich122へ移行させるものであるということはできない。引用例の請求項, , 3は請求項2を引用しており 引用例の請求項2に関する説明の部分に「該平坦部()は内肩部()までの10mmAbflachunginneren Schulter,()() で終わっており しかも該突起部が該内肩部 Naseinneren Schulterに当たるため,脊髄カニューレ()は,硬膜外カニューレ Spinalkanule()の先端部から最大10mm前方へ突出できるように Epiduralkanuleinnerenなっている(別紙1?B)と記載されていることから,内肩部( 。」)128は,脊髄カニューレの挿入限界を規定する機能を有しSchulterているものと認められる そして 引用例の請求項1 2の記載及び 突 。,,「起部()40を平坦部()121上に移動させると,脊NaseAbflachung髄カニューレ()30のカット開口部32は,硬膜外カニ Spinalkanuleューレ()111の,上方を向いたカット開口部113 Epiduralkanuleに対して90度回転する(図3,図4,図6A 。このポジションにあ )る脊髄カニューレ()30は,平坦部()121SpinalkanuleAbflachungと突起部()40と噛み合うことにより,孔14を通り脊髄腔内ま Naseでまっすぐ移動し,しかもその場合,垂直方向に延伸する硬膜繊維が切断されることはほとんどない(別紙1?D)との記載によれば,突起部 。」()40は平坦部((ガイドレーン()NaseAbflachungFuhrungsspur ) )121上を移動するのであるから,内肩部()128が inneren Schulter平坦部((ガイドレーン()121の終端に AbflachungFuhrungsspur ) )おいて突起部の移動を止めることにより,脊髄カニューレの挿入限界がinneren 規定されるものと認められる。他方,引用例において,内肩部()128が突起部()40を移動遮断領域()SchulterNase Sperrbereich122へ移行させるものであることを裏付ける記載は認められない。したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
(カ)原告は,仮に審決が認定したように,脊髄カニューレについて,どの挿入位置(突出位置)でも突起部()40を回転して移動遮断領Nase域()122に移行できるのであれば,図1ないし7の実 Sperrbereich,() , 施例において 肩部128は不要となるはずであり inneren Schulterまた,図8ないし14の実施例において,溝()20で形成された Nutガイドレーン()であるレッグ()21の内側終 FuhrungsspurSchenkel端でL字状に折れ曲がるレッグ()22を形成する必要はない Schenkelにもかかわらず,引用例ではこれらの構造が強調されていることに照らすならば,引用考案は,どの挿入位置でも突起部()40を回転でNaseきるものではないと主張する。
しかし,脊髄カニューレについて,どの挿入位置(突出位置)でも突起部()40を回転して移動遮断領域()122に移Nase Sperrbereich,,()() 行できるとしても 前記(オ)のとおり 内肩部 肩部 inneren Schulter, , 128は 脊髄カニューレの挿入限界を規定する機能を有しているから図1ないし7の実施例において,肩部()128が不要inneren Schulter。,,,() となることはない また 前記( )のとおり 引用例には 突起部 1 Nase(40)が長いレッグ()21の先端で90度回転されて短い Schenkelレッグ22にスライドされたときにのみ固定される考案 図 () ( Schenkel8ないし14の実施例に対応する )とともに,脊髄カニューレについ 。
て,どの挿入位置(突出位置)でも突起部()40を回転して移動 Nase遮断領域()122に移行できるとの考案(図1ないし7 Sperrbereichの実施例に対応する )が記載されている。 。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
( )以上によれば,審決が行った引用考案の認定について誤りはなく,取消3事由1は理由がない。
2引用考案と本件考案1及び2との相違点を看過した誤り(取消事由2)について原告は,審決が,引用考案のカニューレについて,突起部が内肩部に当たるまで平坦面のどの挿入位置でも固定されるとの誤った認定をした結果,引用考案と本件考案1及び2との相違点を看過した誤りがあると主張する。
しかし,前記1( )アのとおり,審決が,引用考案のカニューレについて,1突起部が内肩部に当たるまで平坦面のどの挿入位置でも固定されると認定したことに誤りはないから,原告の上記主張は,その前提を欠くものであり,採用することができない。したがって,取消事由2は理由がない。
3顕著な作用効果を看過した誤り(取消事由3)について原告は,本件考案1及び2は,脊麻針を,どの挿入位置でも硬麻針に固定できるようにしたことにより,最適の位置で脊麻針を硬麻針に固定することができ,適切な施術を可能とすることができるという顕著な作用効果を奏すると主張し,審決は,本件考案のそのような顕著な作用効果を看過した誤りがあると主張する。
しかし,前記1( )アのとおり,引用考案も,突起部が内肩部に当たるまで1平坦面のどの挿入位置でも固定されるものであることから,最適の位置で脊麻。,, 針を硬麻針に固定することができるものと認められる そうすると 脊麻針をどの挿入位置でも硬麻針に固定できるようにしたことにより,最適の位置で脊麻針を硬麻針に固定することができ,適切な施術を可能とすることができるという作用効果は,引用考案においても奏される作用効果であったものと認められるから,本件考案1及び2の顕著な作用効果ということはできない。
したがって,審決に,本件考案1及び2の顕著な作用効果を看過した誤りはなく,取消事由3は理由がない。
4結論以上のとおり,原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく,審決にこれを取り消すべきその他の違法もない。
よって,原告の本訴請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
追加
別紙1引用例〔甲3欧州特許出願公開第0564859号〕訳(訳は甲19の1による)?@1欄1ないし12行本発明は,湾曲した先端部,及び上方へ向けられたカット開口部を備え,先端(),部の湾曲部の外壁に孔が開けられている硬膜外カニューレとEpiduralkanule先端部が鋭利にカットされ,該硬膜外カニューレ()よりも長くEpiduralkanuleて薄く,またその先端部は硬膜外カニューレ()の孔内をスライEpiduralkanuleドできるようになっている脊髄カニューレ()から成る麻酔具に係Spinalkanuleるものであり,この場合,各該カニューレの末端部にはカニューレ延長部(),(),KanulenansatzKanulenansatzが固定されまた該両カニューレ延長部には軸方向にスライドして差し込み一体化できる同軸のアダプター()が設けPateilられている。
?A3欄53行ないし4欄18行本発明ではこの課題を請求項1の特徴によって解決している。
一方のカニューレ延長部()のアダプター()に設けられKanulenansatzPateilているガイドレーン()が,もう一方のカニューレ延長部Fuhrungsspur()()()KanulenansatzPateilNaseのアダプターに設けられている半径方向の突起部とともに作用することで,硬膜外カニューレ()の中をまっすぐEpiduralkanule通るガイドレーン()に沿って脊髄カニューレ()がスFuhrungsspurSpinalkanuleライドし,また同脊髄カニューレ()を,カット開口部の向きがあSpinalkanuleらかじめ決められている(硬膜外カニューレ()のヘッド方向にEpiduralkanule向いているカット開口部に対して90度回転している)ため,硬膜外カニューレ()の湾曲部にある孔から前方へ突出させ,硬膜()を切りEpiduralkanuleDura取り,脊髄腔内へ進入できる(基本ポジション)ようになっている。脊髄カニューレ()が,必要な分-ただし,最大で10mm-硬膜外カニューSpinalkanuleレ()から前方へ突出したら,直ちにカニューレ延長部Epiduralkanule()を回し,突起部()が,広い移動遮断領域()KanulenansatzNaseSperrbereichの上を通るようにすると,脊髄カニューレ()のカット開口部の,Spinalkanule硬膜外カニューレ()のカット開口部に対する方向が変わり,まEpiduralkanuleた両カニューレ延長部()の軸方向の動きがブロックされるため,Kanulenansatz脊髄カニューレ()は,脊髄腔内でスライドできない状態(エンドSpinalkanuleポジション)になる。
?B4欄21ないし43行請求項2のように,ガイドレーン()が,シリンダー状の部分のFuhrungsspur平坦部()として設置され,また隣接するエリアが突起部()用AbflachungNaseの移動遮断領域()になっている点が特徴となっている。また該シSperrbereichリンダー状の部分は,硬膜外カニューレ()のサポート()EpiduralkanuleStutzenになっており,また該突起部()は,該サポート()を覆い,かつ脊NaseStutzen髄カニューレの延長部()のアダプター()になってSpinalKanulenansatzPateilいるフード()の内面に設けられている。該平坦部()は内肩KappeAbflachung部()までの10mmで終わっており,しかも該突起部()innerenSchulterNase(),(),が該内肩部に当たるため脊髄カニューレはinnerenSchulterSpinalkanule硬膜外カニューレ()の先端部から最大10mm前方へ突出できEpiduralkanuleるようになっている。ユーザーは,硬膜()貫通後直ちに硬膜外カニューレDura()内で左ないし右に回せば脊髄カニューレ()をロEpiduralkanuleSpinalkanuleックすることができる。該突起部()は,各アダプター()の湾曲部NasePateil上の平坦部()の隣に,摩擦力で固定されロックされる。神経繊維はAbflachungカット開口部の前にあるため,ロック後に液体流が枯渇した場合でも,軸方向のロックを解除しなくとも脊髄カニューレ()をさらに回すか逆方向Spinalkanuleに回転させれば,カット開口部の方向を変えられるようになっている。
?C5欄52ないし57行図7は,カニューレを挿入して二つのカニューレを結合しロックした状態の断面図である。
図7Aは,図7のロック状態にある該両カニューレの,カット開口部の位置関係を示した図である。
?D7欄37行ないし8欄43行図1から図7の実施例では,硬膜外カニューレ延長部()Epiduralkanulenansatz(),,115のシリンダー状のサポート116の外面には円の弦の部分にStutzen()。()傾斜のない平坦部121が設けられているこの平坦部AbflachungAbflachung121は,カニューレ111及びサポート()116の長軸方向にまっすStutzen。,()ぐ広がっているこの実施例の場合平坦かつ直線的に広がる平坦部Abflachung121の長さは10mmほどになっており、その末端は肩部()128Schulterになっている。平坦部()121に隣接し広い移動遮断領域Abflachung()122は,サポート()116がシリンダー状の形状にSperrbereichStutzen,()。なっているため湾曲しまた平坦部121より盛り上がっているAbflachung場合によっては,脊髄カニューレ()30のインジェクションポジSpinalkanuleションに突起部()40を固定しておくために,図面では表示されていないNaseがサポート()116の,該平坦部()121に対して90度StutzenAbflachungずれた位置にある平坦部()を利用することも可能である。Abflachungカニューレ延長部()33のフード()35の開口部側エKanulenansatzKappeッジには,内壁面上に半径方向内側に向かって突起部()40が形成されてNase,(),(),()おりこの突起部は同突起部と硬膜外カニューレNaseNaseEpiduralkanule111のカニューレ延長部()115の平坦部()12KanulenansatzAbflachung1との間にはほとんど遊びができない大きさになっており,また前記平坦部()121上を軸方向にスライドし肩部()128まで移動でAbflachungSchulterきるようになっている。脊髄カニューレ()30のカット開口部3Spinalkanule2を識別しやすくするため,突起部()40はフード()35のエッNaseKappeジから軸方向に突出している。平坦部()121は,硬膜外カニューAbflachungレ()111のカット開口部113を横断する軸方向の面に対しEpiduralkanuleて直角になっているのに対し,突起部()40は,脊髄カニューレNase()30のカット開口部32の先端を通る軸方向の面内に位置してSpinalkanuleいる。そのため,突起部()40を平坦部()121上に移動さNaseAbflachungせると,脊髄カニューレ()30のカット開口部32は,硬膜外カSpinalkanuleニューレ()111の,上方を向いたカット開口部113に対しEpiduralkanuleて90度回転する(図3,図4,図6A。このポジションにある脊髄カニュー)レ()30は,平坦部()121と突起部()40とSpinalkanuleAbflachungNase噛み合うことにより,孔14を通り脊髄腔内までまっすぐ移動し,しかもその場合,垂直方向に延伸する硬膜繊維が切断されることはほとんどない。脊髄麻酔を実施する場合には,脊髄カニューレ()30からマンドリンを引きSpinalkanule抜く。硬膜()を貫通した後,脊髄カニューレ()30のカッDuraSpinalkanuleト開口部32は,硬膜外カニューレ()111のカット開口部のEpiduralkanule場合と同様ほぼ上方を向いており,そのため,注入剤を上方に送り出すことが可能となっている(図7A。注入剤を上方に向けて送り出せるようにするため,)カニューレ延長部()33をカニューレ延長部()1KanulenansatzKanulenansatz,(),()15から相対的に右ないし左に回転させ突起部40をサポートNaseStutzen116のシリンダー状になっている移動遮断領域()122上でロSperrbereichックする(図7。硬膜外カニューレ()111のグリッププレー)Epiduralkanuleト118の,平坦部()121に関係するウイング上には,半径方向Abflachungの突起127が設けられており,またこの突起は,サポート()116のStutzen部分に,広い延長部127aを備え,またその場合,該延長部は,カット開口部113の面の方向に延伸し,かつ硬膜外カニューレ()111にEpiduralkanule脊髄カニューレ()30を挿入し回転させる方向を医師に示していSpinalkanule。,()。るユーザーには硬膜を突刺する場面がよく見えるようになっているDuraカニューレ延長部()33に注入具を接続し注入する場合でも,脊Kanulenansatz髄カニューレ()30が脊髄腔内で移動しないようになっている。Spinalkanule?E9欄7行ないし10欄19行図8から図14の実施例の場合,脊髄カニューレ()の構造は,Spinalkanule図1から図7の実施例と同一になっている。もっとも,硬膜外カニューレ()()()EpiduralkanuleKanulenansatzStutzen11のカニューレ延長部15のサポート16の外面に,L字型になっている直角の溝()20が設けられている。溝Nut()(),()NutSchenkelStutzen20の長いレッグ21はカニューレ及びサポート16の長軸の方向にまっすぐ延伸している。該レッグ()の後端部は開Schenkel放されている。この長いレッグ()21の内側先端部には,溝()SchenkelNut20の短いレッグ()22が移動遮断領域()として直角にSchenkelSperrbereich,(),()設けられておりまたこの移動遮断領域はサポートSperrbereichStutzen16の周囲90度以上にわたって延伸し,その末端には末端面23が設けられている(図12及び図14。溝()20の短いレッグ()22の底面)NutSchenkelは,図12及び図14からもわかるように,特定の形状になっている。この底面は,溝()20の頂点()24から,外側に湾曲した湾曲部25を経NutScheitelて凹部26まで続いており,また該凹部は,レッグ()22の末端が末Schenkel端面23となっており,頂点()24とは90度ずれている。この凹部Scheitel26は,後ほど詳述するように,固定エレメントとして機能する。
脊髄カニューレ延長部()33のフード()35の開SpinalKanulenansatzKappe口部側に,半径方向内側に向けて設けられている突起部()40の形状は,Nase硬膜外カニューレ()11のカニューレ延長部()1EpiduralkanuleKanulenansatz5の平坦部()20との間にはほとんど遊びができず,かつその平坦Abflachung部()20上を肩部()28までスライドする大きさになってAbflachungSchulterいる。溝()20軸方向に延伸しているレッグ()21は,硬膜外NutSchenkelカニューレ()11のカット開口部13を横断する軸方向の面にEpiduralkanule対して90度ずれているのに対し,突起部()40は,脊髄カニューレNase()30のカット開口部32の先端部を通る軸方向の面内に位置しSpinalkanuleている。その結果,突起部()40を溝()20のレッグ()NaseNutSchenkel21に入れると,脊髄カニューレ()30のカット開口部32の面Spinalkanuleは,硬膜外カニューレ()11のカット開口部13面の方向を向Epiduralkanuleくことになる(図8から図10。このポジションにある脊髄カニューレ)()30は,溝()と突起部()が噛み合うことにより,孔SpinalkanuleNutNase14を通り脊髄腔内までまっすぐ移動し,しかもその場合,垂直方向に延伸する硬膜繊維が切断されることはほとんどない。脊髄麻酔を実施する場合には,脊髄カニューレ()30からマンドリンを引き抜く。硬膜()を貫SpinalkanuleDura通した後,脊髄カニューレ()30のカット開口部32は,硬膜外Spinalkanuleカニューレ()11のカット開口部の場合と同様ほぼ上方を向いEpiduralkanuleており,そのため,注入剤を上方に送り出すことが可能となっている。注入剤を上方に向けて送り出せるようにするため,カニューレ延長部()3Kanulenansatz3をカニューレ延長部()15から相対的に右ないし左に回転させKanulenansatzて,突起部()40を,溝()20のシリンダー状になっているレッグNaseNut()22内に入れ,湾曲部25を通り凹部26(図14)に達するとエSchenkelンドポジションに入って固定されることになり,またこのエンドポジションに入,,,っている場合カット開口部32は90度回転し図13で示されているような硬膜外カニューレ()11のカット開口部13の位置に対応するEpiduralkanule位置を占めることになる。ユーザーには,硬膜()を突刺する場面がよく見Duraえるようになっている。カニューレ延長部()33に注入具を接続Kanulenansatzし注入する場合でも,脊髄カニューレ()30が脊髄腔内で移動でSpinalkanuleきないようになっている。
脊髄麻酔を施した後は,脊髄カニューレ()30を左に90度回Spinalkanuleして脊髄カニューレのロックを解除し,硬膜外カニューレ()1Epiduralkanule1から抜き取る。通常はこのような方法で硬膜外カテーテルを脊髄腔に挿入し,その後,硬膜外カニューレ()11も引く抜く。
Epiduralkanule?F10欄26行ないし12欄12行特許請求の範囲1.湾曲した先端部(112)及び上方へ向けられたカット開口部(113)を備え,先端部(112)の湾曲部の外壁に孔(114)が開けられている硬膜外カニューレ()111と,その先端部が鋭利にカットされ,Epiduralkanule該硬膜外カニューレ()111よりも長くて薄く,またその先Epiduralkanule端部は硬膜外カニューレ()111の孔(114)内をスライEpiduralkanuleドできるようになっている脊髄カニューレ((30)から成る麻Spinalkanule)酔具であって,この場合,各該カニューレ(111;30)の末端部にはカニューレ延長部((115;33)が固定されており,また該両Kanulenansatz)カニューレ延長部((115;33)には,軸方向にスライドKanulenansatz)して差し込み一体化できる同軸のアダプター()が設けられ,さらに,Pateilカニューレ延長部((115及び33;15及び33)のアダKanulenansatz)プター((116及び35;16及び35)には,半径方向の突起部Pateil)()(),()NaseKanulenansatz40が設けられまたもう一方のカニューレ延長部(33及び115;33及び15)のアダプター((116及び35Pateil);16及び35)には,半径方向の該突起部((40)用の,軸方向にNase)まっすぐ延伸するガイドレーン((121;21)が形成されてFuhrungsspur)おり,その場合,カニューレ延長部()の一部になっている脊髄Kanulenansatzカニューレ((30)に関係する軸方向のガイドレーンSpinalkanule)((121;21)及び突起部((40)は,脊髄カニュFuhrungsspurNase))ーレ((30)のカット開口部(32)の先端部を通る軸方向のSpinalkanule)面内にあり,カニューレ延長部((111;11)に関係するKanulenansatz)軸方向のガイドレーン121;21及び突起部4()()()(FuhrungsspurNase0)は,そのカット開口部(113;13)を横断する軸方向の面に対して90度ずれており,さらに,ガイドレーン((121;21)の内Fuhrungsspur),()(),終端には広い移動遮断領域122;22が接続しておりSperrbereichまた突起部((40)は,該両カニューレ延長部((11NaseKanulenansatz))5ないし33;15ないし33)を相対的に回転させることにより該移動遮断領域()との相互作用によってロックされるようになっているこSperrbereichとを特徴とする麻酔具。
2.一方のカニューレ延長部((115及び33)のアダプターKanulenansatz)((116及び35)はシリンダー状になっており,また円の弦に相Pateil)当する軸方向の部分には,ガイドレーン()を形成する平坦部Fuhrungsspur((121)が設けられており,またアダプター((11AbflachungPateil))6及び35)の,該平坦部((121)に隣接する部分は,移動Abflachung)遮断領域((122)になっていることを特徴とする請求項1記Sperrbereich)載の麻酔具。
3.平坦部((121)は,内肩部((128)のAbflachunginnerenSchulter))ところで終わっていることを特徴とする請求項2記載の麻酔具。
4.一方のカニューレ延長部((115及び33)のアダプターKanulenansatz)((116及び35)には,直角の溝((20)が設けられておPateilNut))り,末端部が開放されている軸方向の一方のレッグ((21)はガSchenkel)イドレーン()になっており,もう一方の,移動遮断領域Fuhrungsspur()に形成されているレッグ((22)も,円周沿いにSperrbereichSchenkel)90度以上のエリアにわたって延伸し,さらに,もう一方のカニューレ延長部((33及び15)のアダプター((35及び16)のKanulenansatzPateil))半径方向の突起部((40)は,該溝((20)の中に通されスラNaseNut))イドできるようになっていることを特徴とする請求項1記載の麻酔具。
5.溝((20)はL字型になっており,その長いレッグ((2NutSchenkel))1)は軸方向を向いていることを特徴とする請求項4記載の麻酔具。
6.突起部((40)は,移動遮断領域((122;22)NaseSperrbereich))と接触し,基本ポジションに対して90度回転したエンドポジションの位置で停止することを特徴とする請求項1から5の中のいずれか一つに記載の麻酔具。
.()()()7脊髄カニューレ30のカニューレ延長部SpinalkanuleKanulenansatz(33)には,そのガイドレーン((121;21)及び突起部Fuhrungsspur)((40)と向かい合う位置に,軸方向又は半径方向,若しくはその両Nase)方向で外側へ突出した,方向を定める突出部(41)が設けられていることを特徴とする請求項1から6の中のいずれか一つに記載の麻酔具。
8.硬膜外カニューレ((111;11)のカニューレ延長部Epiduralkanule)((115;15)には,グリッププレート(118;18)Kanulenansatz),,()が取り付けられておりこのグリッププレートのガイドレーンFuhrungsspur(121;21)に関係するウイングの一つの面には,半径方向の突起(127;27)が設けられており,この突起は,広い延長部(127a;27a)を備え,またその場合,該延長部は,硬膜外カニューレ((1Epiduralkanule)11;11)のカット開口部(113;13)を横断する軸方向の面の方向に延伸していることを特徴とする請求項1から7の中のいずれか一つに記載の麻酔具。
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 中平健
裁判官 上田洋幸