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事件 昭和 52年 (行ツ) 28号
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裁判所 最高裁判所第二小法廷
判決言渡日 1980/01/18
権利種別 実用新案権
訴訟類型 行政訴訟
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
事実及び理由
全容
上告代理人長畑裕三、同吉原省三の上告理由について実用新案登録を受ける権利の共有者がその共有に係る権利を目的とする実用新案登録出願について共同して拒絶査定不服の審判を請求しこれにつき請求が成り立たない旨の審決を受けたときに訴を提起して右審決の取消を求めることは、右共有に係る権利はついての民法二ところ、右のような 52条但書にいう保存行為にあたるものであると解することができない審決取消の訴において審決を取り消すか否かは右権利を共有する者全員につき合一にのみ確定すべきものであつて、その訴は、共有者が全員で提起することを要する必要的共同訴訟であるから、これと同趣旨の見解のもとに、実用新案登録を受ける権利の共有者の一員にすぎない上告人が単独で提起した本件審決取消の訴を却下すべきものとした原判決は、正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法7条、民訴法401条95条89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 栗本一夫
裁判官 大塚喜一郎
裁判官 木下忠良
裁判官 塚本重頼
裁判官 鹽野宜慶