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関連ワード 技術的範囲 /  考案 /  構造 /  明細書 /  請求の範囲 / 
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事件 昭和 50年 (オ) 54号
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裁判所 最高裁判所第三小法廷
判決言渡日 1975/05/27
権利種別 実用新案権
訴訟類型 民事訴訟
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
事実及び理由
全容
上告代理人新長巖の上告理由について。
実用新案の技術的範囲は、登録請 実用新案法26条は特許法70条を準用しているから、
求の願書添付の明細書にある登録請求の範囲の記載に基づいて定められなければならないのであるが、右範囲の記載の意味内容をより具体的に正確に判断する資料として右明細書の他の部分にされている考案構造及び作用効果を考慮することは、なんら差し支えないものとそして、本件登録実用新案の構造及び作用効果に関する原審の認定 いわなければならない。
判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む )挙示の証拠及びその説示に照らし、首肯 。
することができ、これによれば、本件登録実用新案の所論技術的範囲に関する原審の判断は、
正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
よつて、民訴法401条95条89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 高辻正己
裁判官 関根小郷
裁判官 天野武一
裁判官 坂本吉勝
裁判官 江里口清雄