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関連審決 無効2004-80095
関連ワード 考案 /  減縮 /  請求項 /  請求の範囲 / 
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事件 平成 18年 (行ケ) 10093号 審決取消請求事件
原告川 崎重工業株式会社
原告ト ヨタ自動車株式会社
両名訴訟代理人弁護士畑郁夫
同 茂木鉄平
同 岡田さなゑ
同 重冨貴光
同 藤本英二
同弁理士曽々木太郎
被告株 式会社安川電機
訴訟代理人弁護士松尾和子
同弁理士大塚文昭
同 倉澤伊知郎
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2007/01/29
権利種別 実用新案権
訴訟類型 行政訴訟
主文 特許庁が無効2004−80095号事件について平成18年1月24日にした審決を取り消す。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
全容
1原告らは,主文第1項と同旨の判決を求め,特許庁は,平成18年1月24日,無効2004-80095号事件について,実用新案登録第2506402号(考案の名称・スポット溶接ロボット用制御装置,登録実用新案権者・原告ら。
以下「本件実用新案登録」という。)の請求項1に係る考案(以下「本件考案」という。)についての実用新案登録を無効とする旨の審決をしたが,同年10月13日,同請求項につき,実用新案登録請求の範囲減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,審決は,結果的に本件考案の要旨の認定を誤ったことになり,この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるので,取り消されるべきである旨述べた。
2本件実用新案登録の請求項1につき,実用新案登録請求の範囲減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは,当事者間に争いがない。そうすると,審決は,結果として,判断の対象となるべき本件考案の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,取消しを免れない。
3よって,原告らの請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用の負担については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告らに負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 篠原勝美
裁判官 宍戸充
裁判官 柴田義明