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事件 昭和 40年 (ワ) 82号
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裁判所 長野地方裁判所 飯田支部
判決言渡日 1970/09/28
権利種別 実用新案権
訴訟類型 民事訴訟
主文 被告は原告に対し金五〇〇、〇〇〇円およびこれに対する昭和四〇年一〇月三〇日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用はこれを二〇分し、その一を被告の負担とし、その一九を原告の負担とする。
事実及び理由
全容
第一、当事者双方の求める裁判一、原告訴訟代理人は(一) 被告は原告に対し金一〇、八九八、七五三円およびこれに対する昭和四〇年一〇月三〇日から完済に至るまで年六分の割合による金員を支払え。
(二) 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに(一)につき仮執行の宣言を求めた。
二、被告訴訟代理人は(一) 原告の請求を棄却する。
(二) 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求めた。
第二、請求原因一、原告は飯田市および下伊那郡下において園芸農業を営む者が協同の力によつて園芸農業の普及発達につとめるとともに、農業経営の改善に資し、組合員の経済的社会的地位の向上をはかり、あわせて国民経済の発展に寄与することを目的とする組合で、その組合員数は一、二三五名であり、被告は紙類の販売ならびに加工を目的とする資本金五〇〇万円の会社である。
二、原告はその組合員らの果実の共同出荷の便宜のために各地区毎に共選場(果実を共同出荷する場所)を設け、各共選場にはこれを表示する名称を付し、各共選場においてその代表者を選任し、その代表者がこれを管理している。
三、被告は昭和三七年以降において別紙目録記載の果実を充填する包装用紙であるシワ紙(クレープ紙)を使用して果実を包装する構造について、次のような実用新案権を受けた。
(1) 登録番号 第五七五九三五号 出願日 昭和三四年一〇月二七日 登録日 昭和三七年九月一一日 名称 果物包装体 登録請求の範囲 果物に皺紙を巻装した巻物状体をほぼ立方形かつ閉鎖形に形成してなる果物包装体の構造(2) 登録番号 第七一六〇八一号 出願日 昭和三六年五月三〇日 登録日 昭和三八年四月二日 名称 果物包装体 登録請求の範囲 柔軟な内包装紙を果物の上下面の一方に包装紙の隅部周部を集中重合させて被包しこれを皺紙で果物の上下面の他方側に皺紙の隅部周部を集中重合させて被包してなる果物包装体(3) 登録番号 第七三九七二九号 出願日 昭和三六年八月一六日 登録日 昭和三九年五月二九日 名称 果物包装体 登録請求の範囲 果物を包紙を介して故紙にクレーおよび硫酸盤土を添加した再生紙よりなる皺紙にて包装してなる果物包装体四、被告の有する右各実用新案権は右各「名称」および「登録請求の範囲」に記載のとおりシワ紙を使用して果物を包装する構造である「包装体」にあつて、被告は別紙目録記載のシワ紙を使用して果物を包装する構造である「包装体」について実用新案権を有するものではあるが、右「シワ紙」そのものについては被告は実用新案権その他何等の権利もないのであるから、右シワ紙そのものについての権利でない前記実用新案権に基き原告に対し右シワ紙そのものについて使用禁止等を求めることはできない。
五、しかるに被告の有する実用新案権に抵触しない方法で右シワ紙を使用することが可能である筈なのに、被告は右シワ紙を使用することが前記各登録請求の範囲に抵触するとして、昭和四〇年六月以降同年九月までの間に原告、訴外神稲農業協同組合および原告の各共選場等計五一名に対し、右シワ紙そのものについての使用禁止およびシワ紙の執行官保管を命ぜられたき旨などの九件に及ぶ仮処分申請を当庁へなし、当庁から昭和四〇年(ヨ)第二〇号、同年(ヨ)第二七号、同年(ヨ)第二八号、同年(ヨ)第二九号、同年(ヨ)第三〇号、同年(ヨ)第三一号、同年(ヨ)第三二号、同年(ヨ)第三三号および同年(ヨ)第三四号各事件(同年(ヨ)第二〇号事件の債務者は原告と右訴外神稲農業協同組合、その他の事件の債務者名はいずれも原告の各共選場、ただし同年(ヨ)第二八号事件のみ右訴外神稲農業協同組合が原告の共選場とともに債務者となつている)としてシワ紙の使用を禁止する等の旨の仮処分決定がなされ、右各仮処分決定に基き被告は同年六月九日、同年九月七日、同月一六日以降五日間に亘つて執行官をして原告所有の多数のシワ紙について仮処分の執行をなさしめた。
なお原告は昭和三九年度は(被告に対する実用新案権の実施料を支払つて)長野県経済事業農業協同組合連合会から二、五九四、〇〇〇枚のシワ紙を一枚の単価三七銭として金九、四三九、五一〇円で購入したが、昭和四〇年度は大進製紙株式会社から直接一二、八八七、〇〇〇枚のシワ紙を一枚の単価二八銭として金三、六〇七、五〇〇円で購入したものであつて、昭和三九年度のシワ紙と昭和四〇年度のシワ紙とは色が異つて一見識別が可能であるにかかわらず、被告は原告の組合員らの抗議を無視して、右長野県経済事業連から購入した昭和三九年度購入のシワ紙までも多数執行した。
六、原告は被告の右不法行為によつてその所有のシワ紙を使用することができず、
これがため次のような損害を蒙つた。
(イ) 原告の社会的名誉および信用を毀損されたことによる損害 原告は一、二三五名の果樹栽培を営む組合員を有する組合であるが、被告によつて多数の仮処分の執行を受けたため、右一、二三五名の組合員およびその家族ら数千名の者達は昭和四〇年度の梨の出荷が不可能になり三億数千万円にのぼる損害を蒙るかもしれないと考えて甚だしく動揺し、原告は理事者らが手分けして各組合員の説得に廻り昭和四〇年九月二五日に当庁同年(ヨ)第三五号妨害排除仮処分決定を得て漸く平静に戻つたのであるが、一時は原告とその組合員らとの往復折衝は全く戦場のような惨憺たる状態であり、また右各仮処分の執行については新聞紙上にも報ぜられて長野県下の関係官公庁、果樹栽培業者および下伊那郡下の住民の殆んどに知れわたり、原告はこのため社会的名誉および信用を甚だしく毀損されたもので、原告のこの損害を金銭をもつて償うためには、原告において金三〇〇万円の支払を受けるのが相当である。
(ロ) 得べかりし利益の損失 原告は被告による前記仮処分ことに昭和四〇年九月一六日以降五日間にわたつてなされた多数の仮処分によつて、原告が昭和四〇年度出荷の梨の包装用に予定したシワ紙の使用を禁ぜられたために梨の出荷ができず、やむなく原告はシワ紙の代りにパツクを購入して使用することとし、急遽訴外株式会社文昌堂洋紙店にパツクを五七二、五九〇枚注文し(第一回の注文が三〇万枚、第二回の注文が二七二、五九〇枚である)、同枚数のパツクを購入したのであるが、急場の間に合わず、右訴外会社において製作したパツクを順次原告に送付し、原告はこれをさらに傘下の共選場へ送つて出荷させることとしたが、その間約半ケ月間は出荷計画に重大な齟齬をきたし、昭和四〇年九月一六日以降同月二二日までの出荷の総減車数は八六貨車の多きに及び(同月九月一六日は計画貨車数が二二貨車のところ実車数は一一貨車であつてその減車数は一一貨車、同月一七日は計画貨車数が二二貨車のところ実車数は一六貨車であつてその減車数は六貨車、同月一八日は計画貨車数が二二貨車のところ実車数は六貨車であつてその減車数は一六貨車、同月一九日は計画貨車数が二二貨車のところ実車数は七貨車であつてその減車数は一五貨車、同月二〇日は計画貨車数が二四貨車のところ実車数は八貨車であつてその減車数は一六貨車、同月二一日は計画貨車数が二四貨車のところ実車数は一二貨車であつてその減車数は一二貨車、同月二二日は計画貨車数が二四貨車のところ実車数は一四貨車であつてその減車数は一〇貨車である)、また梨の価格は偶々同年九月一六日以降同月二二日までの間において一箱につき平均金一八〇円の値下りをしたのであるが、右八六貨車の減車数のうち五〇貨車は被告による前記仮処分に起因するとみるべきであつて、
一貨車の積載量は梨五〇〇箱であるから、その総箱数は二五、〇〇〇箱となり、これに値下りの一箱金一八〇円の損害金を乗ずると、原告が被告の前記仮処分によつて蒙つた得べかりし利益の損失は金四五〇万円となる。
(ハ) パツクの購入使用による資財格差の損害 原告は被告の前記仮処分によつて昭和四〇年度産梨の出荷に使用することを予定していたシワ紙の使用を禁ぜられたため、その出荷をはかるため前記のようにパツクを訴外株式会社文昌堂洋紙店に注文し、昭和四〇年九月一三日から同年一〇月一日までの間に三五万枚、同年一〇月二日に二二二、五九〇枚を購入したが、パツクの購入価額は一枚九円五〇銭であるところから、右パツクの購入代金は金五、四三九、六〇五円となり原告は右金員の出金を予儀なくされたもので、原告は該パツクを使用して同年九月一六日から同年一〇月二〇日までの間に梨一〇万箱を出荷したのであるが、シワ紙の購入価額は一枚二八銭ではあるが、シワ紙使用とパツク使用の場合の工賃差は七円五〇銭(パツク使用の場合の方が工賃が安い)であるところから、梨一箱の資財の格差はパツク使用の場合は金二六円八〇銭高くなる(その計算の根拠は次のとおりである)から、原告は被告の前記仮処分によつて一〇万箱の資財格差として金二六八万円の損害を蒙つた。
なおパツク使用の場合金二六円八〇銭高くなるという計算の根拠は(1) シワ紙包装1c/s当りシワ紙55枚×28銭=15円40銭木毛0・3K×40円=12円(1Kあたり40円)新聞紙外ビニール 2円計 29円40銭 (A)(2) パツク詰1c/s当りパツク 3枚×9円50銭=28円50銭片ダンボール 3枚×4円50銭=13円50銭新聞紙スナロール、ビニール 11円70銭木毛 0・25×40円=10円計 63円70銭 (B)(3)シワ紙使用とパツク詰の手間代差額シワ紙包装1人1日16c/s日当600円 1c/s当り37円50銭パツク詰 1人1日20c/s日当600円 1c/s当り30円差引 37円50銭-30円=7円50銭 (C)(4) パツク使用の場合高くなる計算の根拠(B)-(A)-(C)=63円70銭-29円40銭-7円50銭=26円80銭(ニ) 残品となつたパツクを一年間ねかすことによる金利、倉庫料相当額の損害 原告は前記のようにパツクを五七二、五九〇枚購入して一〇万箱の梨を出荷したが、一箱につきパツクを三枚必要とするので、一〇万箱の梨の出荷には三〇万枚のパツクで足り、二七二、五九〇枚は残品となつたもので、右パツクの代価は金二、
五八九、六〇五円であつて、原告はこの残品となつたパツクを来年の出荷時期までの一年間ねかさなければならず、また右パツクの保管を倉庫業者に依頼したところから、これによつて金利として(年一割、一ケ年分として、272,590×9円50銭×0・1=258,900円の計算方法により)金二五八、九〇〇円を負担し、倉庫料相当額として金五万円を現実に支払つたことにより、計金三〇八、九〇〇円の損害を蒙つた。
(ホ) 残品となつたシワ紙を一年間ねかすことによる金利、倉庫料相当額の損害 被告の仮処分によつて執行されたシワ紙は昭和三九年度購入分一二三、五〇〇枚、昭和四〇年度購入分二、〇八五、五五〇枚計二、二〇九、〇五〇枚であるが、
右のほか仮処分によつて使用が禁止されたために残品となつたシワ紙が昭和四〇年度に購入したもの三五〇万枚あるところから、被告の仮処分によつて残品となつたシワ紙は合計五、七〇九、〇五〇枚であるが、シワ紙一枚の単価は二八銭であるから右シワ紙の代価は金一、五九八、五三四円であつて、原告はこれを一年間ねかさなければならず、また右シワ紙の保管を倉庫業者に依頼したところから、これによつて金利として(年一割、一ケ年分として、5,709,050×28銭×0・1=159,853円の計算方法により)金一五九,八五三円を負担し、倉庫料相当額として(仮処分執行の分につき2,209,500枚÷1,500枚(1梱)×36円=53,000円((一梱月額三円宛))、残品(使用不能分)につき3,500,000梱÷1,500枚(1梱)×85円=203,305円の計算により)金二五万円を現実に支払つたことにより、計金四〇九、八五三円の損害を蒙つた。
七、よつて原告は被告に対し前項(イ)ないし(ホ)の合計額金一〇、八九八、七五三円およびこれに対する本訴状送達の翌日である昭和四〇年一〇月三〇日から完済に至るまで(原告は果実の生産ならびに販売業者であり、被告も商人であつて本件不法行為は商行為に基因するものであるから)商法所定六分の割合による遅延損害金の支払を求める。
第三、請求原因に対する答弁一、請求原因第一項の事実中被告の目的および資本金の部分は認めるが、その余の事実は不知。
二、同第二項の事実は不知。
三、同第三項の事実は認める。
四、同第四項の事実中被告の有する実用新案権がシワ紙を使用した果物の包装体にあることは認めるが、その余は否認する。
五、同第五項の事実中被告がその主張のような九件の仮処分申請をなして、当庁からシワ紙の使用を禁止する等の仮処分決定がなされたことは認めるが、その余の事実は否認する。
六、同第六項の事実は否認する。
第四、被告の主張一、被告の仮処分申請には違法はない。
(一) 原告主張の仮処分申請において、被告が被保全権利として主張した被告の有する三つの実用新案権はいずれも「果物包装体」という構造を対象とするものであつて、その包装体を構成する「シワ紙」を対象とするものではなく、また「包装方法」を対象とするものではないが、しかし同じシワ紙でもそれが果物包装体のために用いられ、しかもそれが被告の有する三つの登録実用新案のいずれかの要件に該当するものとなつたときには、権利侵害となる。
三つの実用新案権の技術内容は次のとおりである。
(1) 登録第五七五九三五号実用新案はその公報の記載から明らかなようにその登録請求の範囲は「図面に示すように果物2に皺紙1を巻装した巻物状体3をほぼ立方形かつ閉鎖形に形成してなる果物包装体の構造」というにあり、その包み方が断面S字形をなしている果物包装体を指すものともいうことができるが、原告の組合員らが前記仮処分決定がなされた当時実際に出荷にあたつて用いていた包装体は右のS字形をなしていたものである。もつとも原告は昭和四〇年七月一九日付通知書によりいわゆる「オダチン包み」を指導しているが、右は前記仮処分決定のなされた後の事情に属し、のみならずその後の同年八月二六日の被告の実地調査においてもなおS字形の包装体を使用していたのである。
(2) 登録第七一六〇八一号実用新案はその公報の登録請求の範囲の記載から明らかなように「柔軟な内包装紙を果物の上下面中の一方に、包装紙の隅部、周部を集中重合させて被包し、これを皺紙で果物の上下面の他方側に皺紙の隅部、周部を集中重合させて被包してなる果物包装体」というのであり、原告自ら提示する方法は右の登録請求の範囲に記載のとおりの包装体を作つていることになる。
(3) 登録第七三九七二九号実用新案はその公報の登録請求の範囲の記載から明らかなように、「果物1を包装23を介して故紙にクレーおよび硫酸盤土を添加した再生紙よりなる皺紙6に包装してなる果物包装体」をいうのであつて、原告の各組合員が使用している果物包装体が包紙およびシワ紙の二重包装になつており、しかもそのシワ紙は「故紙にクレーおよび硫酸盤土を添加した再生紙」であるから、
原告において右登録請求の範囲に記載のようなシワ紙を果物包装体として使用すること自体が被告の有する実用新案権を侵害することとなる。
以上のように原告の各組合員が使用している果物包装体は、被告の有する実用新案権を侵害するものである。
しかも原告はその組合員のためにその当時果物包装体として使用する目的で訴外大進製紙株式会社から同会社製造のシワ紙を斡旋したものであつて、斡旋したシワ紙は果物包装体以外の使用目的に供することは考えられていなかつたのであるから、原告の斡旋したシワ紙はまさしくこのような権利侵害の行為に用いられたものである。
そして原告の組合員は前記登録実用新案のとおりの構造の果物包装体を作り上げてこれを箱詰めとして原告組合に出荷し、原告は組合員のためにこれを各地の市場に送荷していたので、果物包装体について権利を有する被告としてはこれを黙視し得ないので、差止請求権を行使し仮処分決定を得たのである。
(二) このように「果物包装体」について権利を有する場合、その差止請求権の対象となりうるものは、「果物包装体」そのものに対し差止請求権を行使しうることは当然であるが、果物包装体のみに限られるものではない。本件においては原告はその組合員が侵害行為をしていることについて、その材料を斡旋し、供給しているのであるから、実用新案法第27条第2項にいう「侵害の行為を組成した物」を提供する行為の中止を求めることができるのは当然の事理といわなければならない。
(三) のみならず本件シワ紙はその当時における組合員のためその果物包装体に使用するためにのみ原告が斡旋していたのであるから、この行為は実用新案法第28条にいう「登録実用新案に係る物品の製造にのみ使用される物を業として」実施している場合にも該当し、この点からみても原告の権利侵害は明白である。本件においては差止請求権の行使が違法であるかどうかが問題とされねばならない。
(四) かくして原告の権利侵害行為を組成する物件たる果物充填包装用シワ紙(クレープ紙)(ただし縦横とも二五センチメートルないし三五センチメートルの長さのもの)について実施行為の差止を命ずる旨の仮処分決定がなされても、これをもつて違法の行為ということはできない。
なお本件については当庁より昭和四〇年六月三日右シワ紙について譲渡貸渡又は使用の各禁止の仮処分決定が発せられ、該決定正本は原告にそのころ送達され、右決定においては同時に執行官保管を命ずる旨も附加されたが、原告に対する関係では執行されていない。
二、原告には損害の発生はない。
(一) 社会的名誉および信用を毀損されたことによる損害である慰藉料請求権は自然人に限られるべきであつて、法人である原告が被告に対し慰藉料を請求しうる根拠はないので、本訴中被告に対し慰藉料の支払を求める原告の請求部分は失当である。
(二) 原告はその構成組合員から果実を買取つてそれを再販売するものではなく、組合員から果実の委託販売を受けて委託手数料を徴しているにすぎないから原告主張のような損害が発生したとしても、それは個々の組合員が蒙つた損失であつて、原告の蒙つた損失ではない。原告は梨の価格の値下りによる損失があつたことを理由としてその得べかりし利益を喪失した旨主張するが、農業協同組合は同組合法第8条により営利を目的とするものではなく、値上りによる利益もしくは値下りによる損失は、営利を目的とする個々の組合員に帰するようになつているのみならず、原告がその組合員の生産した梨を市場に出荷するについて、いつどこの市場にいくらで売つたかについては何らの主張もないので、原告の右主張はそれ自体ありえないことに基く主張である。
よつて原告の本訴請求は理由がないから失当として棄却さるべきである。
第五、被告の主張に対する原告の答弁一、被告主張の一の事実は全部否認する。原告は仮処分決定を受けたのちに古来から一般的に使用されているいわゆる公知公用の「オダチン」包を指導し、原告の組合員は全部これにならつて被告の実用新案権を侵害したことはなかつた。
二、同二の事実も否認する。原告は農業協同組合法に基く組合で、同法第10条第一、二項によりその組合員の生産する果物を委託販売するものでないことが明らかであり、しかも原告は独立の経済的主体として本件果物を各市場に販売しているのであるから、その代金等が値下りにより減額されれば、原告が損害を受けるのであつて、原告の主体が被告の前記仮処分決定の執行により損害を受けたものであるところからしても、被告の前記主張は不当である。
第六、証拠関係(省略) 理 由一、被告が紙類の販売ならびに加工を目的とする資本金五〇〇万円の会社であることは当事者間に争いがなく、成立に争いのない乙第一五号証の二(原告定款の内容)と証人【A】、同【B】(第二回)の各証言によると、原告はその定款第1条にて園芸農業を営む者が協同の力によつて園芸農業の普及発達に努めると共に農業経営の改善に資し組合員の経済的社会的地位の向上を図りあわせて国民経済の発展に寄与することを目的とすると規定し、またその第4条にて原告の地区は長野県下伊那郡および飯田市を区域とする旨規定していること、原告の組合員数は八九〇名であること、原告の下部組織として各地区に原告の組合員らが生産した果実を共同集荷する場所である共選場が設置され、各共選場において集荷された果実は荷造りされた上これを原告へ出荷し、原告においてこれを消費地の市場へ送荷するといういわゆる果実販売の斡旋をする関係にあつて、共選場は原告自ら直接経営するものではないが、その各共選場にはこれを表示する名称を付し、各共選場においてその代表者を選任し、これを原告へ届け出てその承認を得るという方法がとられており、各共選場は選出されたその代表者がこれを管理していることが認められ、これに反する証拠はない。
二、被告が昭和三七年以降において別紙目録記載の果実を充填する包装用紙であるシワ紙(クレープ紙)を使用して果実を包装する構造について、原告が請求原因第三項において主張するような(1)ないし(3)の実用新案権を受けたこと、被告の有する各実用新案権がシワ紙を使用して果物を包装する構造である包装体にあること、被告が昭和四〇年六月以降同年九月までの間に原告、訴外神稲農業協同組合および原告(傘下)の各共選場等計五一名に対し、右シワ紙そのものについての使用禁止とシワ紙の執行官保管を命ぜられたき旨などの九件に及ぶ仮処分申請を当庁へなし、当庁から昭和四〇年(ヨ)第二〇号、同年(ヨ)第二七号、同年(ヨ)第二八号、同年(ヨ)第二九号、同年(ヨ)第三〇号、同年(ヨ)第三一号、同年(ヨ)第三二号、同年(ヨ)第三三号、同年(ヨ)第三四号各事件として右シワ紙の使用を禁止する等の仮処分決定がなされたことはいずれも当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第八号証の一、同第九号証の一、同第一〇号証の一、同第一〇号証の二の一ないし三、同号証の三の一ないし三、同号証の四の一ないし八、
同号証の五の一ないし八、同号証の六の一ないし四、同号証の七の一ないし九、同号証の八の一ないし八、同号証の九の一ないし五と本件弁論の全趣旨によると、被告は昭和四〇年六月三日当庁に債務者を原告と訴外神稲農業協同組合として前記のような仮処分申請をなし、同日当庁から同年(ヨ)第二〇号事件として右申請どおりの仮処分決定がなされ、右決定はそのころ原告に送達されたが、被告は右事件の仮処分決定正本に基き同年六月九日右訴外神稲農業協同組合において執行官をして果物充填包装用シワ紙(クレープ紙)について仮処分の執行をなさしめ、右シワ紙に対する同組合の占有を解き、執行官がこれを保管する旨告知せしめたところ、右執行に際し右訴外組合専務理事から執行された右シワ紙のうち一〇、五〇〇枚は昭和三九年度に同訴外組合が原告から購入したものの残品である旨を執行官に申し立てたので、執行官において仮処分執行調書にその旨の記載をしたこと、右の昭和四〇年(ヨ)第二〇号事件においては原告に右シワ紙の在庫がなかつたこともあつて、原告に対する関係では被告からは直接仮処分の執行がなされず、右訴外神稲農業協同組合に対してのみ仮処分の執行がなされたこと、さらに被告はその後同年九月七日原告傘下の訴外(ヤ)共撰所こと【B】方において、同年(ヨ)第二七号仮処分決定正本に基き執行官をして前記シワ紙について右と同様の仮処分の執行をなさしめたほか、その余の各事件に基き同年九月一六日以降同月二〇日までの間の五日間に亘つて原告傘下の各共撰場(所)または撰果場(所)等において、執行官をして前記シワ紙について前同様の仮処分の執行をなさしめたことが認められ、これに反する証拠はない。
三、ところで、原告は被告のなした申請に基く前記仮処分決定が違法であると主張するのに対して、被告は右仮処分申請には違法はないと主張するので、右仮処分が違法であるかどうかについて判断する。
成立に争いのない甲第一号証ないし第三号証の各一、二、および本件弁論の全趣旨によると、被告の有する三つの実用新案権はいずれもその(実用新案)登録請求の範囲の記載からみて果物包装体の構造もしくは果物包装体をその対象とするものであつて、その果物包装体を構成するシワ紙そのものを対象とするものではなく、
また果物包装の方法をも対象としているものではないことが認められるので、シワ紙を使用して果物を包装し果物包装体が作られた場合、その果物包装体の構造もしくは果物包装体の全部について、被告が実用新案権を有するというものではなく、
その果物包装体の構造もしくは果物包装体が被告の有する前記三つの実用新案の各登録請求の範囲に記載されたいずれかの要件に該当するものとなつたときにはじめて権利侵害となるものというべく、シワ紙を使用して果物包装体を作る場合被告の有する前記各実用新案の方法に抵触することなくその包装をすることが可能であるとすれば、
その可能とされる方法によれば被告の有する右実用新案についての権利侵害とはならないものと解することができる。
そこで本件についてみるに、成立に争いのない甲第一号証ないし第三号証の各一、二、乙第六号証、同第八号証、証人【C】の証言により真正に成立したものと認める甲第六号証の一ないし五、同第一六号証ないし第一八号証の各二、証人【D】、同【A】、同【B】(第一回)の各証言により真正に成立したものと認める甲第七号証、証人【E】の証言により真正に成立したものと認める甲第二一号証、証人【F】の証言により真正に成立したものと認める乙第一七号証と証人【D】、同【A】、同【G】、同【B】(第一回)、同【C】、同【F】、同【E】の各証言および本件弁論の全趣旨を総合すると、原告は昭和三九年度は訴外長野県経済事業農業協同組合連合会から被告に対する実用新案権の実施料を支払つてシワ紙を一枚の単価三六銭ないし三八銭として購入したが、シワ紙の購入について被告に右実用新案権の実施料を支払うのに対比すれば訴外大進製紙株式会社から購入した方がその単価が安いところから、昭和四〇年度は右訴外大進製紙株式会社からシワ紙を直接購入することとして、同訴外会社からこれを一枚の単価二八銭として購入したもので、昭和三九年度に原告が購入したシワ紙は昭和四〇年度のそれとは色が異り、前者の方が後者よりも色が薄く一見して識別が可能であること、被告は前記のように原告が右訴外長野県経済事業農業協同組合連合会から被告への実用新案権の実施料を支払つて購入し訴外神稲農業協同組合等へ販売した昭和三九年度のシワ紙についても相当数に亘つてこれが仮処分の執行をしたこと、被告が昭和四〇年六月三日当庁から原告と訴外神稲農業協同組合を債務者とした仮処分決定が発せられ、被告によつて同月九日右訴外組合に対してこれが仮処分決定の執行がなされたがその執行がなされた当時は未だシワ紙の使用が必要とされる時期ではなく、梨の出荷は八月中旬以降であつたところから、原告は同年七月一九日付の書面をもつてその各組合員に対し、従来の果物の包装の仕方を変えて(シワ紙を果実に巻装して立方かつ閉鎖型にしないよう)昔から行われていた風呂敷包のような「オダチン包」とすることに統一したからその下部徹底をはかられたい旨を通知し、いわゆる「オダチン包」として果実を原告に出荷するように包装についての指導をするようになつたこと、被告の従業員である訴外【G】が(実地調査のため)同年八月二六日下伊那郡上郷町(当時は上郷村)所在の原告傘下の高松撰果場に赴き、同撰果場の代表者たる訴外【D】およびその従業員に対し紙業通信の者であるとかあるいは週間誌のカメラマンであるとか称して、梨のシーズンであるからその荷造りの様子を週間誌へのせたいので撰果場の写真をとらせて貰いたいと懇い、同訴外人はシワ紙による梨包装現場の写真を撮影するとともに、さらに土産にしたいとして同撰果場において原告名の印刷のあるダンボール箱にこん包された梨一箱を購入したが、同撰果場におけるシワ紙による梨の包装は被告の有する登録番号第五七五九三五号の実用新案権の果物包装体の構造と同一のいわゆるS字形の包装のものができており、また同訴外人が購入した梨のダンボール箱内の包装状態も一旦緑色の薄紙で梨を包んだ上シワ紙で包装しているもので、シワ紙は梨を中心に紙の四隅の中対角線上にある二つの隅を梨の上に重ね合わせ、残る二つの隅をその側方に同一方向にS字状に巻いた被告の有する右新案権の果物包装体の構造と同じような形で包装されていたのであるが、同年八月二六日当時右高松撰果場が梨包装のために使用したシワ紙(ならびに右訴外【G】が土産として同撰果場から購入した梨の包装に使用したシワ紙)は原告が昭和三九年度に訴外長野県経済事業農業協同組合連合会から被告に対する実用新案権の実施料をも含めて購入したシワ紙の在庫の残品であつて、原告が昭和四〇年度に訴外大進製紙株式会社から購入したシワ紙については同撰果場がそのシワ紙を使用して右のいわゆるS字形の包装による果物包装体を作つたようなことはなかつたこと、原告が同年七月一九日付書面(甲第七号証)により指導するようになつたいわゆる「オダチン包」は包装紙の中紙と外紙とを一緒に持ち上げて果物を包むもので、この形態による果物包装体では被告の有する実用新案権を侵害することにはならないが原告自ら提示するオダチン包の写真であるという(甲第六号証の一、二、の)写真の示す方法によるときは、果物を包装紙の中紙で一度包んでそれをシワ紙の上へひつくり返しておいてからシワ紙で包むという形態をとつているもので、この包み方によつて出来る果物包装体は被告の有する登録番号第七一六〇八一号の実用新案権の果物包装体とやや類似するもので、右実用新案の登録請求の範囲に記載の包装体とやや類似せる包装体を作ることになり、原告がその各組合員に指導したとする(甲第七号証の書面による)いわゆる「オダチン包」とは異る包み方となつていること、しかし原告がその傘下組合員に右写真のような方法で包むことを現実に指導したかどうかは判然としないこと、原告はその各組合員のために昭和四〇年度分としての果物包装体として使用する目的で訴外大進製紙株式会社から同会社製造のシワ紙を購入してこれを右共撰場等に配布し販売したものであるが、右訴外会社は一般家庭から回収した故紙を購入してこれを溶かし、ドライヤーにてシワを作つて全面乾燥した上シワ紙を製造もしくは抄造するという工程を経ているもので、右訴外会社のシワ紙を化学分析した結果によれば、硫酸イオンが見出されたことから硫酸バンドが使用され、また充填剤としてクレー等が使用されてはいるが、その充填剤が任意に添加したものかまたは上質故紙の大量混入によるものかは不明であるところ、右訴外会社においてはシワ紙を製造または抄造する過程では硫酸バンドを使用したことは未だかつてなく、さらに右薬品を使用する必要もなかつたし、また充填剤としてのクレー等を添加したことも全くなかつたことが認められ、他に以上の認定に反する証拠はない。
以上認定した事実によれば、原告は前記仮処分決定が発せられたのち昔から一般的に果物の包装として行われていたいわゆる「オダチン包」を指導するようになつたもので、この形態によつてシワ紙を使用して果物を包装するときは、被告の有する前記実用新案についての権利侵害にならないものということができ、また昭和四〇年八月二六日になしたという被告の実地調査ではなるほど原告の傘下の共撰場(撰果場)において被告の有する実用新案のS字形の包装体の構造を作つてはいたが、それは原告が被告への実用新案権の実施料を支払つて購入したシワ紙を使用してのものであつたから、これをもつて原告の各組合員が使用していた果物包装体ないしその構造が直ちに被告の有する実用新案権を侵害するものであるとはいいがたいし、また原告が「オダチン包」の写真であるとして提示する包み方によって作られる包装体は被告の有する(登録番号第七一六〇八一号の)実用新案権の果物包装体に抵触する疑いがないでもないが、しかし右新案権の登録請求の範囲に記載の果物包装体と同一のものと断定することができず、しかも原告がその写真のような包装をその傘下組合員に現実に指導していたことについてはこれを明確ならしめる証拠がないので、これをもつて被告の有する右実用新案権を侵害したとまではいうことを得ないし、さらに本件シワ紙は(登録番号七三九七二九号実用新案の登録請求の範囲にいう)「故紙にクレーおよび硫酸盤土を添加した再生紙には該当せず、右範囲に記載のようなシワ紙」であるということはできないので、本件シワ紙を果物包装体として使用してもその使用自体が被告の有する実用新案権を侵害することにはならないものというべきである。
そうだとすれば、本件においては原告の各組合員が使用していた果物包装体もしくは果物包装体の構造は被告の有する実用新案権を侵害するものであるとまではいえないので、原告がその組合員のために昭和四〇年度分の果物包装体として使用する目的で前記訴外大進製紙株式会社から同会社製造のシワ紙を斡旋したとしても、
そしてそのシワ紙が果物包装体以外の使用目的に供することが考えられていなかつたとしても、右シワ紙そのものをもつて被告の有する実用新案権の権利侵害の行為に用いられたものということはできない。従つて本件シワ紙は被告が主張する実用新案法第27条第2項にいう「侵害の行為を組成した物」とはいえないので、被告は右組成物を提供する行為の中止を求めることはできないし、また原告が右シワ紙を斡旋した行為をもつて同法第28条にいう「登録実用新案に係る物品の製造にのみ使用される物を業として」実施している場合に該当するものともいえないので、
この点からみて原告の権利侵害が明白であるということもできない。
とすれば、被告が当庁になした仮処分申請に基き当庁から発せられた仮処分決定は違法のものであり、これが仮処分の執行もまた違法なものとして許されないものといわなければならない。
四、そこで被告が右の仮処分決定の発令を得たことおよび仮処分の執行をなしたことによつて原告に対しその主張のような損害賠償の義務を負うものであるかどうかについて検討する。
(1)(イ) 原告の社会的名誉および信用を毀損されたことによる損害について 被告は、名誉および信用を毀損されたことによる損害賠償である慰藉料請求権は自然人に限られるべきであるから、法人である原告が被告に慰藉料を請求する根拠がないと主張する。しかし法人においても保護せられるべき人格的利益を有するものであつて、それが侵害され、社会的評価が低下減退させられるときは、直ちに「財産以外の損害」を蒙ることになるから、法人にもその賠償請求権を認めるのが妥当である。原告は前記認定のとおり法人であるが、その構成員である各組合員から独立して社会上の地位または価値を有しているものであるから、違法な手段や態様によつてその社会的評価を毀損されない利益を有するものというべきであり、これが侵害され、無形の損害が生じた場合に、その損害の金銭評価が可能である限り民法第710条の適用があるものと解すべく、その賠償額の算定は当該法人の社会的地位、当該法人のとつた行為内容、加害者の地位、侵害行為の程度、態様等諸般の事情を斟酌して金銭評価をすべきものと考える。
そこでこれを本件についてみるに、前記認定のように被告からなされた仮処分申請に基く仮処分決定が発せられ、該決定正本が原告に送達され、本件シワ紙について同時に執行官保管を命ずる旨の決定が附加され、原告以外の訴外神稲農業協同組合および原告傘下の各共撰場等に対してはその仮処分決定の執行がなされたのに、原告に対する関係では原告にシワ紙の在庫がなかつたこともあつてその仮処分決定は執行されていないのであるから、原告としては被告からの違法な仮処分の執行そのものによつて直接社会的名誉を毀損されたとはいえないが、しかし右仮処分決定正本が原告に送達されたことによつて原告の人格的利益が侵害されたことは充分窺えるところであり、さらに成立に争いのない甲第一一号証および本件弁論の全趣旨によると、本件は地方新聞紙上にも報ぜられて下伊那郡下の果樹栽培業者やその住民にも知れわたるようになり、これがため原告の社会的評価が低下したことが推認されるので、被告の違法な仮処分申請に基きなされた仮処分決定の発令という行為は原告に対して不法行為を構成するものと解すべきであつて、原告は被告に対しこれによつて蒙つた非財産的損害の賠償を請求することができるものといわなければならない。そしてその損害額は前記認定のような原告の構成と目的、その社会的地位、被告の地位および資本構成、被告が本件シワ紙について仮処分申請をなすに至つた動機、方法および原告が本件に対する対策としてなした傘下組合員に対する処理方法等諸般の事情を考慮して金五〇万円をもつて相当であると認めるから、被告は原告に対しこの金員を支払う義務があるというべきである。
(2)(ロ) 得べかりし利益の損失、(ハ)パツクの購入使用による資財格差の損害、(ニ)、(ホ)金利、倉庫料相当額の損害について 原告が右(ロ)の損害を蒙つたとの主張は、原告が果物の生産ならびにその販売を業とするものであることが前提となつているものと解せられる(原告はこの点につき原告が果物の生産ならびに販売業者であり、梨の販売についての原告の権限は農業協同組合法に基くものであると主張している)ところ、前記認定のように原告は組合員の経済的社会的地位の向上を図ることをその目的の一つとしており、原告とその各組合員との間の果実の生産、販売についての関係は、原告の各組合員が生産した果実を原告の下部組織である各共選場において集荷し荷造りしたものを原告に出荷し、原告においてこれを消費地の市場へ送荷するという関係にあつて、原告はいわゆる組合員の生産した果実の販売の斡旋をするという立場にあり、さらに成立に争いのない乙第一五号証の一、二、同第一六号証の一ないし三と証人【B】(第二回)の証言によると、果実の出荷等については原告が先ず果実の出荷計画を樹て、貨車の手配をした上、荷造りした果実とともに原告の組合員が記載して原告に持参した出荷伝票を原告において整理して、果実とともにこれを消費地の市場へ送り、果実代金については各市場から原告の口座へ該代金が払込まれてくるとともに原告に対しては仕切り書が送られてくるので、原告はその仕切に基き売上げた果実販売代金の八割を概算払として各共選場単位にて仮払いし、各共選場においては右仕切りに従つてその果実代金をその生産者であり出荷者である各組合員に配分し、残額の二割については市場の手数料、運賃、原告への実費等を徴して決済するという方法をとつているものであつて、原告は果実の生産者でないことは勿論、その組合員から果実を買い受けてこれを再販売するために市場に出しているものではなく、果実の販売によつて原告自らが利益を得るという販売業者でもないことおよび原告の各組合員が出荷した果実についてその価格の変動によつて現実に果実の値下りがあつても原告にはそれによつて損害の発生する余地がないことが認められ、
これに反する証拠はない。
右認定の事実によると、原告は果実の生産者でもなければ販売業者でもないから、原告主張のように原告が独立の経済的主体として本件果物を各市場に販売しているものであるとはいいがたく、その果実代金が値下りにより減額されれば、その値下りによる損害は原告に果実を出荷した原告の個々の組合員が蒙ることになるのであつて、原告が蒙るものではないというべく、従つて仮に原告主張のような梨の値下りによる損害が発生したとしても、原告がその損害を蒙つたものといえない以上、梨の値下りによる損害の有無について判断するまでもなく、被告には原告に対しこれが損害賠償の義務はないものといわなければならない。
また原告が右(ハ)の損害を蒙つたとの主張については、本件弁論の全趣旨によると、被告が仮処分の執行をしたシワ紙は原告において昭和三九年度に訴外長野県経済事業農業協同組合連合会から購入したものの残品と昭和四〇年度に訴外大進製紙株式会社から購入したものであつて、しかもこれらのシワ紙は原告からすでにその傘下の各共選場等に配布し販売されていたもので、原告がその組合員らにこれらのシワ紙を斡旋したものであることが認められるので、右シワ紙はこれを原告から斡旋を受けて買受けた共選場もしくは個々の組合員の所有となつていたものというべきであるから、仮に原告が本件シワ紙に対する仮処分の執行のためパツクを購入したことにより原告主張のような損害が発生したとしても、それは原告の個々の組合員が蒙ることになるのであつて、原告が蒙るものではないというべく、従つてその損害の有無について判断するまでもなく、被告には原告に対しこれが損害賠償の義務はないものといわなければならない。
さらに原告が右(ニ)、(ホ)の各損害を蒙つたとの主張についても、仮にその主張のような損害が発生したとしても、それは前同様の理由により原告が蒙るものではないというべきであるから、その損害の有無について判断するまでもなく、被告には原告に対しその損害を賠償する義務はないものといわなければならない。
五、そうすると被告は原告に対し、原告が被告の違法な仮処分申請に基きなされた仮処分決定によつて蒙つた非財産的損害である金五〇万円およびこれに対する右行為時より後である本件訴状送達の日の翌日であること本件記録上明らかな昭和四〇年一〇月三〇日から完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金(原告は右損害金を商法所定の年六分の割合によつて求めているが、被告の右支払義務は不法行為を原因とするものであつて、商法上の行為をその発生原因とするものでないのみならず、原告は既述のように商人とはいえないので、商法所定利率によるべき余地はない)を支払うべき義務があるものといわなければならない。
よつて原告の本訴請求は、被告に対し前示金額の支払を求める限度において正当であるからこれを認容し、その余は失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第89条第92条本文を適用し、なお仮執行宣言については、本件事案の性質に鑑みてこれを附するのは相当でないからこれを附さないこととして、主文のとおり判決する。
裁判官 柳原嘉藤