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事件 昭和 45年 (ワ) 323号
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裁判所 松山地方裁判所
判決言渡日 1974/02/25
権利種別 実用新案権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1、原告および参加原告の各請求をいずれも棄却する。
2、訴訟費用は原告および参加原告の各負担とする。
事実及び理由
全容
第一、当事者の求めた裁判一、原告および参加原告(請求の趣旨)1、被告は、別紙三ないし六記載の(イ)号、(ロ)号、(ハ)号、(ニ)号各図面およびその説明書に表示する受杆係脱装置のついた金属製棚(ロイヤルラツク棚)の製造、販売、拡布をしてはならない。
2、被告は、原告に対し金二七万二、七七六円およびこれに対する昭和四五年八月一四日から完済まで年五分の割合による金員、参加原告に対し金四七〇万円およびこれに対する昭和四八年九月二九日から完済まで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。
3、被告は、別紙一表示の謹罪広告を日本金物新聞、日用品新聞、家庭日用品新聞、中央金物新聞に各一回掲載しなければならない。
4、訴訟費用は被告の負担とする。
5、2につき仮執行の宣言。
二、被告(請求の趣旨に対する答弁)主文同旨。
第二、当事者の主張一、原告および参加原告の請求原因1、(原告および参加原告の地位) 原告は、後記2記載の本件実用新案権者であり、本件考案は参加原告の役員(代表取締役)である原告の職務考案によるものであるから、参加原告は、実用新案法9条、特許法35条の規定による法定(通常)実施権者(しかも独占的実施権者)である。
2、(本件実用新案権)本件実用新案権は、つぎのとおりである。
考案の名称 金属製棚における受杆係脱装置登録番号 第七六七八六六号出願日 昭和三六年七月七日公告日 昭和三九年一一月二四日登録日 昭和四〇年五月一二日 右出願の願書に添付した明細書の「実用新案登録請求の範囲」の記載は、つぎのとおりである。
図面(別紙二の各図面)に示すように上方より下方に至るに従いその幅員を次第に狭少ならしめた梯形金属製棚枠11′を左右に設け、該棚枠11′の内面に段階的に複数の上向き係止突起44′を突設し、これに受杆22′の両端に形成せる折曲部33′に穿設した溝孔55′を係脱自在に取り着けると共に該折曲部33′の側面と棚枠の内接面とを圧接させた金属製棚における受杆係脱装置の構造。」3、(本件考案の構成要件と作用効果) 本件考案の構成要件を分説すると、つぎのとおりである。
(1)、上方より下方に至るに従い、その幅員を次第に狭少ならしめた梯形金属製枠11′を左右に設けている。
(2)、棚枠11′の内面に段階的に複数の上向き係止突起44′を突設し、これに受杆22′の両端に形成せる折曲部33に穿設した溝孔55′を係脱自在となるように設けている。
(3)、折曲部33′の側面と棚枠11′の内接面とを圧接している。右構成にかかる本件考案の作用効果は、つぎのとおりである。
(a)、棚枠11′を上方に比して下方の幅員を狭くするよう梯形に形成したので、炊事場に吊り下げて使用する際、頭を前側に下げても、棚枠および棚受の幅員が狭い関係上、頭を打つことがない。
(b)、棚枠の内面に係止突起44′を突設し、これに受杆22′の溝孔55′を係合させるようにしたので、受杆22′が棚枠外に突き出ることがない。
(c)、係止突起44′に溝孔55′を係脱自在であるから、運搬の場合に折りたたんだ輪送することができるので、不当に広い場所を占有することなく極めて軽便である。
4、(被告の侵害行為) 被告は、別紙三ないし六記載の(イ)号、(ロ)号、(ハ)号、(ニ)号各図面およびその説明書に表示する受杆係脱装置のついた金属製棚(ロイヤルラツク棚)を製造、販売、拡布しているところ、右(イ)号ないし(ニ)号の各製品は、本件考案の各構成要件(前項(1)ないし(3))の全てを包含しており、ただ、各製品の形状に構造上の微差があるのみである。
したがつて、被告の各製品は本件考案技術的範囲に属するものであり、被告の右行為は、原告の本件実用新案権および参加原告の本件考案実施権を侵害するものである。
5、(原告の損害金二七万二、七七六円) 原告の本件実用新案権を侵害した被告の行為には、過失があつたものと推定されるところ(実用新案法30条、特許法103条)、被告は右侵害行為によつて金二七万二、七七六円の販売利益を得たから、原告は同額の損害を受けた(実用新案法29条)。
6、(参加原告の損害金内金四七〇万円) 参加原告の本件考案実施権を侵害した被告の行為には、過失があつた。すなわち、本件考案は昭和三九年一一月二四日付実用新案公報に掲載され、右公報はそのころ各県の発明協会支部(愛知県の場合名古屋商工会議所内)等に展示されて一般周知の状態に置かれたほか、原告(参加原告代表者)は昭和四四年に業界紙に本件考案実施権を侵害しないよう警告文を掲載し、さらに参加原告は昭和四四年九月に大阪、東京、名古屋における各見本市に本件考案にかかる製品を出品展示したのであるから、被告の侵害行為に過失のあることは明らかである。
ところで、参加原告は、古くから今治市に工場を持ち、多数の従業員を雇用して、日本全国(ことに日本住宅団の指定を受けて)に販売網を有し、本件考案にかかる商品をTY印パイプ棚と称して販売している。しかるに、被告は、昭和四四年から前記(イ)号ないし(ニ)号の各パイプ棚の製造販売を始めたので、参加原告代表者は、被告に対し、昭和四四年一二月一二日到達の内容証明郵便でその侵害の停止方を警告したが、被告は誠意を示さない。
被告の右侵害行為により、参加原告は、昭和四四年一〇月から昭和四五年九月までの間に一万七、五七五個のTY印パイプ棚の返品を受け、粗利益九六三万九、二九四円の損害を受けた。このことは、右棚の売上高に対する返品率がそれまでの二・二%から右時期に至つて二倍以上の五・〇%に急騰したことからも明らかである。
7、(謝罪広告) 被告は、前記侵害行為のほか、昭和四四年九月大阪市等における見本市に参加原告の商品と並んで自己の前記商品を展示し、さらに原告から昭和四四年一二月一二日到達の書面で警告を受けながら、あえて原告および参加原告の権利を無視し、ガタガタの類似粗悪品を製造販売した。よつて、一般需要者に対する原告および参加原告の業務上の信用を著しく傷つけたから、
その回復措置として別紙一表示の謝罪広告を求める必要性がある。
8、(結論) よつて、原告および参加原告は、被告に対し、請求の趣旨記載のとおり(損害賠償の請求中参加原告の請求は九六三万九、二九四円の内金、また遅延損害金請求の始期は、原告に対しては本件訴状送達の翌日、参加原告に対しては、訴訟参加申立書到達の翌日)の判決および仮執行の宣言を求める。
二、請求原因に対する被告の認否と主張1、請求原因1および2の事実は認める(ただし参加原告が独占的実施権者であることは不知)。しかし、本件考案通常実施権者にすぎない(専用実施権者ではない)参加原告は、本訴各請求権を有しない(実用新案法27条ないし30条、特許法103条106条参照)。
2、同3の事実中、(3)が構成要件になるとの主張および(b)が作用効果であるとの主張は否認するが、その余の部分は認める。
3、同4の事実中、被告が過去に原告ら主張の製品を製造、販売したことは認めるが、その余は否認する。
4、同5の事実中、金二七万二、七七六円は被告の右製品販売の粗利益であつて、
純利益ではない。その余は否認する。原告は本件考案は実施していないから、実用新案法29条の推定規定の適用はない。また原告は相当実施料額についての請求もしていない。
5、同6の事実中、被告の侵害行為に過失があつたことは否認する。参加原告がTY印パイプ棚を、被告が(イ)号ないし(二)号の各製品を製造、販売していたことは認めるが、参加原告の損害額と因果関係は否認する。
すなわち、被告は、右製品を昭和四四年五月から一一月までの間四、三九八個製造し、そのうち六二六個を販売したが、その後原告の警告を受けたため、同年一二月一六日得意先にその販売中止案内を発送したうえ、同年一二月二六日在庫三、七七二個を全部廃棄した。このように、被告の販売数量はわずか六二六個であり、しかも参加原告の主張する返品急騰期と重複するのはわずか一、二か月にすぎず、被告の取引先では、他社(参加原告を含めて)に値下げ、返品等を要求したこともない。加えて、参加原告は、本件考案通常実施権者であるから、得意先にその旨通報し、業界に警告を発することによつて、極めて容易に販売の支障を除去できたはずである。結局、参加原告に返品が急騰したとしても、それは右製品自体の不人気のせいであり、被告の行為に起因するものではない。
6、同7の事実中、被告が昭和四四年九月大阪市等の見本市に前記製品を出品展示したこと、原告からその主張の警告文の到達したことは認めるが、その余の事実は否認する。
7、同8の主張は争う。
8、(本件考案の構成要件に対する疑問) 原告らは、請求原因3(3)「折曲部33′の側面と棚枠11′の内接面とを圧接している」ことも本件考案の構成要件である旨主張するが、妥当でない。
本件実用新案出願公告の公報によれば、従来のこの種技術の解決されるべき課題として、「従来の棚は棚枠に受杆を固着してこれに横桟を架け渡して固定させて枠体を構成しているので、運搬に不便であつた」ところからも、その解決のために本件考案を開発し、その作用効果は請求原因3の(a)ないし(c)の三つにあるとしている。ところが、右の「折曲部33′の側面と棚枠の内接面とを圧接させる」ことは、右作用効果のいずれとも関係がない。「実用新案登録請求の範囲」に記載されたものであつても、それが「考案の詳細な説明」、「図面」等を総合的に考慮しても、何らの作用効果をも有しないものである場合には、考案の構成要件として取扱われるべきではない。また、たとえ右部分の考案が、本件考案の有する作用効果として公報に記載された以外の点―たとえば受杆がガタガタしないというような―があるとしても、本件考案の構成要件の解釈に影響を及ぼさないというべきである。
9、(本件考案技術的範囲と公知事項) 前記のとおり、本件考案の構成要件は、請求原因3の(1)(梯形棚枠)および(2)(係脱自在装置)にあるところ、右(1)の点については、訴外望海木材工業株式会社が昭和三二年三月八日出願した食器棚の側状が下方から上方に次第に幅員を狭少ならしめることにより、使用時にうつむいても前額部を打たない構造と作用効果を有するものであり、また本件考案と同一の梯形棚枠を訴外【A】が昭和三四年二月二五日特許庁に実用新案として出願し、昭和三七年一月一八日公告されており、右(2)点についても、訴外三菱造船株式会社が昭和六年六月九日に出願した金属製棚鈑支持装置は、支柱に段階的に係止突起し、これに棚鈑側鈑の外側に折曲突片を設け、それに突起を挿入すべき長方形穴を穿ち、係脱自在に取着ける構造を有するものであるから、右(1)および(2)のいずれも実用新案法3条1項1号に規定する国内における出願前公知のものである。
そうすると、本件考案の構成要件は既にすべて公知であるというべきところ、
@ かような新規性のない考案を構成要件とした本件実用新案権は、当然無効である。
A 本件考案技術的範囲(権利範囲)の解釈にあたつては、右公知部分を除外して判断すべきであるから、結局本件考案の構成要件は存在せず、技術的範囲は皆無であつて、本件実用新案権は無効というに等しい。
B 公知となつた考案技術についての使用は本来自由というべきであり、だれでも自由な技術(先行使用技術)としてこれを用いることは許されてしかるべきであるから、公知部分の技術は法的保護の対象とはならないというべきである。
C かりに、本件実用新案権は、特許庁に無効審判の請求をし、無効審決が確定して初めて無効となるものであるとしても、いまだ右請求をなしておらず無効審決がない現段階においても、出願当時既に本件考案はすべて公知となつている以上、本件実用新案権やその実施権に基づき、差止請求や損害賠償請求あるいは名誉回復請求をすることは、権利の濫用であつて許されないというべきである。
10、(本件考案と被告製品との比較) 前記のとおり、本件考案の構成要件がすべて既に公知のものであるから、本件実用新案の技術的範囲(権利範囲)は、請求原因2記載の「実用新案登録請求の範囲」の文字通り狭く厳格に解釈すべきである。
そこで、被告の製品(イ)号、(ロ)号についてみると、本件考案の構成要件は「上方より下方に至るに従い。両枠の幅員を次第に狭少ならしめる」ものであるのに対し、被告の右製品は「両枠のほぼ中央部より下方に至るに従い、その幅員を次第に狭少ならしめる」ものであり、したがつて両者は別異のものであるから、被告の右製品は本件実用新案の技術的範囲に属しない。
つぎに、被告の製品(ハ)号、(ニ)号についてみると、本件考案の右構成要件に対し、被告の右製品は、いずれも上方より下方に至るに従い、両枠の幅員を次第に拡大した梯形金属製棚枠を有するものであつて、本件考案の右構成を有していない。右構成上の相違は、その作用効果の点においても別異のものとなる。すなわち、本件考案の作用効果中には、右構成要件となつているため、棚を吊り下げて使用する際、使用者が棚枠の下方で頭を打つことがないという点があるが、被告の右製品は、いずれも棚枠が下方に拡大している関係で、右効果を求めることは不可能であり、逆に頭を打つ危険性を伴うものである。したがつて、両者はその構成上、
作用効果上別異のものであり、被告の右製品は本件考案技術的範囲に属するものではない。
11、(本件考案の構成要件についての仮定主張) かりに、前記8項の主張が認められないとしても、請求原因3(3)「折曲部33′ダツシユの側面と棚枠11′の内接面とを圧接している」ことが、同3(b)の受杆が棚枠外に突き出ないという作用効果を有すると仮定しても、受杆を棚枠外に突き出さないということは、従来の戸棚、書棚では公知公用のことであり、むしろそれが通常の前提条件であるから、新規性がなく、かかる作用効果があるとしても、右の点が本件考案の構成要件に包含されるということはできない。
かりに、右が失当で、右の点が本件考案の構成要件に含まれるものと仮定しても、被告の製品(イ)号ないし(ニ)号は右の圧接の構造を有しない。すなわち、
被告の右製品は、いずれも折曲部の側面と棚降の内接面とを向い合わせているが、
両者は接しているものではなく、離れており、ガタガタしているのであるから、右製品は本件考案技術的範囲に属さない。
三、被告の主要に対する原告および参加原告の反論1、(本件考案の構成要件) 被告は、本件考案の構成要件である「折曲部33′の側面と棚枠の内接面とを圧接する」点についての作用効果の記載が「考案の詳細な説明」および「図面」にないから、本件考案の構成要件ではない旨主張するが、そもそも実用新案の構成要件には必須要件とそうでない構成要件(説明的構造)とがあり、右部分の構成要件は、考案説よりして、受杆と係止突起との係脱関係の構成を表現したものであつて、受杆の溝孔が係止突起44′に係止内接しているからこそ、棚枠外に突き出ないでガタガタせず、安定した効果を奏するものであるから、本件考案の一部に属するものである。
すなわち、右の「圧接」とは「係止内接」の意味であり本件「実用新案登録請求の範囲」中に「……と共に……」との接続助詞をもつて前後の文節を接続表現している関係上、「折曲部33′側面と棚枠11′の内接面とを圧接する」とあるのは、「受杆22′が安定するように折曲部33′の両端に穿設した溝孔55′を係脱自在に棚枠11′の内接面と係止突起44′との間に係止内接させた構成」の意味であるが、右要件の記載は、いわば受杆の係止突起の係脱関係の説明的あるいは作用的記載であつて、特許庁の審査の実務において許されている事項であり、本件考案の構成上の必須要件ではない。したがつて、本件考案においては、受杆の溝孔が係止突起に係脱自在に係止ができるようになつておればよいのである。
2、(本件考案新規性進歩性) 被告は、本件構成要件が公知である旨主張するが、いかなる考案といえども、その思想を分折すれば、己知公知に属する個々の思想を集成しているものであつて、
無から有を生じさせるような考案はない。ただ、その集成の上に特種別様の点があつて、そのために個々の思想の単なる総和以上の新規性を生じさせるところに、考案考案たるゆえんがあり、そこに実用新案制度の存立する基礎がある。
原告らは、被告の主張する梯形棚枠自体は公知(実公昭三七―六八六)であり、
また支柱に舌片状態支を設けたものは公知(実公昭六―一一七五八)であることは認めるが、本件考案は右の総和以上のものであり、また本件考案の必須構成要件とするところの「梯形金属製棚枠11′の内面に段階的に複数の上向き係止突起44′を一体的に構成されていること、受杆22′の両端に形成せる折曲部33′に穿設した溝孔55′を突起44′に係脱自在に係止内接させて設けていること」等は、前記公知例には何等の記載がないから、本件実用新案は新規性ならびに進歩性を有する。
3、(公知性と本件考案の有効性) 被告は、本件実用新案権は公知のものであつて当然無効である旨主張するが、そもそも考案が新規であるかどうかは特許庁における審査官の専門的、技術的な審査、判断に委ねられ、審査官が新規な工業的考案が存在すると認定したとき、実用新案登録査定がなされ、実用新案権はその設定の登録によつて発生する(実用新案法14条)のであつて、もしかりに、審査官が判断を誤り、たとえば考案が公知の技術に属するようなものが登録されたとしても、いつたん登録された実用新案権は、特許庁で行なわれる実用新案登録無効の審判によつてのみ、その効力が遡及的に否認せられるべきものであるから、無効審決がない本件実用新案権は有効に存するものであることは論をまたない。
4、(本件考案技術的範囲と被告の製品との比較) 新法の実用新案権は「物品の形状構造または組合せ」にかかるものとして、これらに具現化されていることを要するが、これらに具現化された考案の効果の保護に重点がおかれている以上、右の権利範囲の判定に当つては、ただ単に「物品の形状構造または組合わせ」を表面的に物理的な外形的なものとして比較検討するにとどまらず、考案の目的およびこれに伴う実用新案性、経済的技術的価値いわば作用効果を斟酌し、その実用新案によつて合理的な人間ならば当然予想することができるような範囲内にあるかどうかによつて、物品の形状構造または組合せの同一性を決め、もつて実用新案の権利範囲(技術的範囲)を判定すべきである。
したがつて、被告の製品(イ)号、(ロ)号が本件考案技術的範囲に属することはもちろんのこと、被告の製品(ハ)号、(ニ)号も同様であつて、右(ハ)号、(ニ)号と本件考案の各受杆係脱装置の間において、「棚枠自体の形状」と「棚枠内の係止突起の数」とに差異があるから、前者は後者の技術的範囲に属しないということはできない。すなわち、本件考案の「考案の目的」は、その明細書にも明記しているように、「従来、受杆に固着していたので運搬するにも不便であつた」ものを、技術的に解決するために提案されたものであるところ、その作用については、「棚枠11′の上面を天井板に釘着して吊り下げて棚として使用するもので、棚枠の内面に段階的に複数の上向きの係止突起44′に受杆22′の両端の折曲部に穿設した溝孔55′を上方より係合してパイプを取り着けた受杆22′を固定し、あるいは受杆22′を上方に引き上げて突起44′より取外すことができるようにしたものである」との記載から推して、受杆を棚枠から係脱して運搬至便にさせるようにしたものであることが明らかであり、またその効果は、請求原因3(a)ないし(c)記載のとおりである。そうすると、棚体自体を正逆転倒するとか、あるいは棚枠内の係止突起を単数にするとか複数にするとかいうようなことは、本件考案を前提とするかぎり、合理的人間であれば当然予想ができる範囲内のものであつて、物品の構造上からも、その実用性からも本件考案と被告の各製品とは同一性を有するものであり、被告の製品程度にごく一部の改良を加えても、それは容易に変更しうる構造上の微差にすぎない。
四、原告らの反論に対する被告の再反論1、(再び本件考案の構成要件について) 原告らは、「折曲部の側面と棚枠の内接面を圧接する」構造は、受杆が棚枠外に突出しない作用効果を有する旨主張するが、本来、構造上棚枠外に飛び出すものを飛び出さないようにするのが考案であり、その作用効果であるのに、原告ら主張の構造のものでは本来受杆が棚枠外に飛び出すことはありえないから右主張は失当である。
2、(本件考案新規性進歩性について) 原告らは、梯形棚枠と係脱装置が公知であることを認めながら、二つの公知技術組合せたのが本件考案であつて新規性を有する旨主張するが、公知の技術はそれをいくつ組み合わせてみても、それによつて技術思想的に全く新しいものを招来しないかぎり、新規性進歩性を認めることはできない。本件考案が技術思想的に二つの組合わせ以上の新規性があるものとはいえず、また進歩性があるともいえない。強いていえば、「棚枠の内面に係止突起を設けたこと」と「受杆の両端に折曲部を設けたこと」が問題となりうるが、これとても、結局その作用効果は「係脱自在にする」点にある以上、係脱装置をどこにつけても同じことであり、前記公知例(実公昭三七―六八六、実公昭六―一一七五八)と同一であつて新規性および進歩性はない。このことは、本件実用新案登録の過程において、一度進歩性がないとして拒絶査定を受けていることからも明らかである。
第三、証拠関係(省略) 理 由一、つぎの各事実は、当事者間に争いがない。
1、原告は左記本件実用新案の権利者であり、参加原告はその通常実施権者であること。
考案の名称 金属製棚における受杆係脱装置登録番号 第七六七八六六号出願日 昭和三六年七月七日公告日 昭和三九年一一月二四日登録日 昭和四〇年五月一二日2、右出願の願書に添付した明細書の「実用新案登録請求の範囲」の記載は、つぎのとおりであること。
図面(別紙二の各図面)に示すように上方より下方に至るに従いその幅員を次第に狭少ならしめた梯形金属製棚枠11′を左右に設け、該棚枠11′の内面に段階的に複数の上向き係止突起44′を突設し、これに受杆22′の両端に形成せる折曲部33′に穿設した溝孔55′を係脱自在に取り着けると共に該折曲部33′の側面と棚枠の内接面とを圧接させた金属製棚における受杆係脱装置の構造。」3、本件考案の構成要件には左記事項を含んでいること。
(1)上方より下方に至るに従い、その幅員を次第に狭少ならしめた梯形金属製枠11′を左右に設けている。
(2)棚枠11′の内面に段階的に複数の上向き係止突起44′を突設し、これに受杆22′の両端に形成せる折曲部33′に穿設した溝孔55′を係脱自在となるように設けている。
4、本件考案は左記の作用効果を有すること。
(1)棚枠11′を上方に比して下方の幅員を狭くするよう梯形に形成したので、
炊事場に吊り下げて使用する際、頭を前側に下げても、棚枠および棚受の幅員が狭い関係上、頭を打つことがない。
(2)係止突起44′に溝孔55′を係脱自在であるから、運搬の場合に折りたたんで輸送することができるので、不当に広い場所を占有することなく極めて軽便である。
5、被告は、別紙三ないし六記載の(イ)号、(ロ)号、(ハ)号、(ニ)号各図面およびその説明書に表示する受杆係脱装置のついた金属製棚(ロイヤルラツク棚)の各製品を製造、販売していたこと。
二、(本件考案の構成要件) ところで、原告らは、本件考案の構成要件中には、前項3(1)および(2)ほかに、これとは別個独立のものとして、「折曲部33′の側面と棚枠11′の内接面とを圧接している」点も包含される旨主張し、鑑定の結果および証人【B】の証言中には右主張にそう部分があるが、右は結局、明細書の「実用新案登録請求の範囲」の記載中にその旨うたつてあるからというのがその根拠であるところ、なるほど、実用新案法二六号、特許法70条は、実用新案の技術的範囲は願書に添付した明細書の「実用新案登録請求の範囲」の記載に基づいて定めなければならないとしており、実用新案法5条4項は、右の「実用新案登録請求の範囲」には、考案の詳細な説明に記載した考案の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならないこととしている。
しかしながら、出願者は、往々にして、右の「実用新案登録請求の範囲」の項に、考案の必須構成要件(いわゆる考案の要部)だけに限定して記載することをせず、単に考案の必須構成要件に関連するにすぎないような事項をもあわせ記載することがあることは、十分ありうることであるから、実用新案の技術的範囲を確定するに当たつては、「実用新案登録請求の範囲」に記載された事項であつても、右記載の文言のみに拘泥することなく、願書に添付された「図面」および「図面の簡単な説明」あるいは「考案の詳細な説明」中に記載された考案の課題や作用効果等をしんしやくすることができると解すべきである。
これを本件についてみると、成立に争いのない甲第一号証の一の本件実用新案公報中の「図面の簡単な説明」によれば、別紙二の第一図は本件考案装置の斜面図であり、第二図はその要部の拡大斜面図であつて、本件考案の係脱自在装置の部分と右圧接部分とは密接不離のものとして一体となつていることが認められ、右公報中の「考案の詳細な説明」によれば、この種技術の解されるべき課題として、「従来の棚は棚枠に受杆を固着してこれに横桟を架け渡して固定させて枠体を構成しているので、運搬に不便であつた」ために、その解決策として本件考案を開発したものとしており、その作用効果として前項4(1)および(2)を有するとしていることが認められるが、右圧接部分のみを抽出してみた場合には、右作用効果のいずれとも関係がない。もつとも、右「考案の詳細な説明」欄には、棚枠の内面に係止突起44′を突設し、これに受杆22′の溝孔55′を係合させるようにしたので、
受杆22′が棚枠外に突き出ることがないことも、その作用ないし効果であるかのごとく記載されており、原告らは、右圧接部分の構造自体右の作用効果を有する旨主張するが、たとえ右記載の作用ないし効果が本件考案の技術に存するとしても、
右作用ないし効果は、本件考案構造に照せば、前記係脱自在装置それ自体がもたらすものであつて、圧接部分そのものがもたらすものではないというべきである。
また、かりに、右圧接部分の存在によつて、受杆部分が固定されガタガタしないという作用効果があるとしても(むしろ、これは係脱自在装置の通常伴なうべき作用効果であるというべきである点はさておき)、右作用効果は本件公報に記載がないから、構成要件の確定に当たつては考慮されるべきではない。
加えて、原告および参加原告は、右圧接部分の記載は、いわば受杆の係止突起の係脱関係の説明的あるいは作用的記載であつて(このような記載は特許庁の審査の実務において許されていることであり)、本件考案の構成上の必須要件ではないことを自認している。
右事実によれば、原告らの主張する圧接部分の構造は、係脱自在装置と一体となすもので、いわばその説明的ないし作用的記載であつて、本件考案の独立の構成要件となるものではないと認めるのが相当である。
三、(本件考案新規性進歩性)1、(梯形棚枠の公知公用例)原本の存在とその成立に争いのない乙第一号証(意匠公報写)によれば、考案者目泰、意匠権者望海木材工業株式会社が昭和三二年三月八日出願し、昭和三三年一月三一日第一三四三〇四号として登録された意匠を現わすべき物品である第六類食器棚は、下方から上方に次第に幅員を狭少ならしめる構成をとつており、食器棚は通常床上に設置されるものであることにかんがみ、使用時にうつむいても前額部を打たない作用効果を有するものであることが認められる。また、成立に争いのない乙第四号証ならびに証人【C】の証言(第二回)とこれによつて成立の認められる乙第八号証によれば、東京都太田区<以下略>【A】が昭和三三年一二月二〇日ころ、当時在職中の厨房用品専門メーカーであるサンウエーブ工業株式会社において製作図写した水切棚のうち、第一号型および第二号型は上方から下方に次第に幅員を狭少ならしめる構造となつており、これも使用者の腰高程度の台の上に置いて使用するかぎり、使用時にうつむいても前額部を打たない作用効果を有しているものであるが、右設計にかかる水切棚は、右設計のころ、
東京都の大丸百貨店で一般販売されていたことが認められる。さらに、証人【C】の証言(第二回)とこれによつて成立の認められる乙第四二号証の一、二によれば、被告の従業員が名古屋市内の洋書店丸善で昭和三二年二月ころ買い求めたアメリカのロスアンゼルス州、シアーズローバツクカンパニー刊行のフオールアンドウインター一九五五年版には、炊事台の裏側壁の上部に架設する食器棚の構造として、上方から下方に次第に幅員を狭少ならしめるように記載されており、これも使用時に頭を打たない作用効果を有するものであることが認められる。
右の事実によれば、第一項3(1)の構成要件(梯形棚枠)は、本件実用新案登録出願前公知公用であつて、かつ日本国内または外国において頒布された刊行物に記載された考案であるということができる。
2、(係脱自在装置の公知例)原本の存在とその成立に争いのない乙第二号証(実用新案願公告写)によれば、考案者【D】、出願人三菱造船株式会社が昭和六年六月九日出願し、同年一〇月一日第一一七五八号として公告となつた実用新案「金属製棚鈑支持装置」は、金属條鈑製の支柱に縦列に多数の舌片状態支を設け、金属製棚鈑の側鈑に上下の折曲突片を設け、上部突片に舌片状態支の一つを挿入すべき長方形穴を穿ち、棚鈑は右上下の二突片にて相当位置における二個の懸支に係合するように金属製棚鈑支持装置の構造を有するものであつて、これも係止突起(舌片状態支)と上部突片穴とを係脱自在に取り着けることができる作用をもち、右両者間はおおむね圧接しているものと認められる。
右の事実によれば、第一項3(2)の構成要件(係脱自在装置)は、本件実用新案登録出願前公知であつたものということができる。
3、(本件考案新規性進歩性)原告らは、以上のうち、梯形棚枠自体あるいは支柱に舌片状態支を設けたもの自体の公知性は認めつつも、本件考案は右各公知例とも相違しており、右各公知例の総和以上のものであるから、本件考案新規性を有することはもちろん、進歩性も有する旨主張するが、前示のとおり、本件考案が右各公知例と格別相違しているとは認められないばかりか、本件構成要件(1)および(2)の組合せが、右各公知例と比較して、顕著な作用効果を作出させるに至つているものとは到底いえないので、本件考案がいわゆる結合考案として新規性を有するに至つたものとはいえないうえ、本件考案は、本件実用新案登録前に、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、右各公知例に掲げる考案に基づいて極めて容易に考案をすることができるものと認められ、結局進歩性も欠如しているというべきである(なお、原本の存在とその成立に争いのない乙第四五号証の一ないし七によれば、原告は当初本件考案の登録願に際し、「実用新案登録請求の範囲」の欄に、本件考案の構成要件として前記係脱自在装置部分のみを記載して提出したところ、特許庁審査官から前記公知例(昭和六年公告第一一七五八号)により極めて容易に考案することができるから進歩性がないとして拒絶査定を受け、原告が意見書に代わる補正書を提出して、本件考案の構成要件として前記梯形棚枠部分を追加し、ようやく出願公告の決定と登録査定を受けるに至つたことが認められるが、前示のように、右梯形棚枠部分についても新規性がなくかつ進歩性も認められない)。
四、(本件考案技術的範囲と被告製品との比較) 以上のとおり、本件考案の構成要件は、すべて公知であつて新規性がなく、かつその進歩性もないものと認められるが、たとえそうであつても、本件実用新案が登録され権利として成立し存在することになつた以上、いまだ本件実用新案登録無効の審判の請求もその審決もない(この点は被告の自認するところである)本件においては、本件実用新案権を無内容のものとして取扱うこと、すなわち、実質的にその登録を無効なものとして扱つたり、公知部分や非進歩性部分である本件考案のすべての構成要件を本件権利の技術的範囲から除外したり、はたまたこれを自由な技術と称して法的保護の範囲外に放逐してしまうことができないのはもちろん、本件権利に基づく本訴各請求を権利の濫用と断ずることも許されないが、右のとおり、
本件構成要件はすべて公知であつて新規性がなく、かつ進歩性も認められないのであるから、登録実用新案の保護とその利用を図ることにより、その考案を奨励し、
もつて産業の発達に寄与することを目的とし(実用新案法1条)、登録実用新案の保護と産業の発展との調和を指導理念とする実用新案法の精神に照し、本件実用新案の技術的範囲は、本件実用新案公報の「実用新案登録請求の範囲」に記載されている字義どおりの内容をもつものとして、これを最も狭く限定的に解するのが相当である。
これを本件についてみると、本件実用新案公報の「実用新案登録請求の範囲」(第一項2記載)によれば、本件考案の構成要件(1)は、「上方より下方に至るに従い、その幅員を次第に狭少ならしめた梯形金属製棚枠を左右に設ける」ものであるのに対し、被告製品(イ)号および(ロ)号は、別紙三および四記載のとおり、「前方棚枠のほぼ中央部より下方に至るに従いその幅員を次第に狭少ならしめた金属製棚枠を左右に設けている」ものであり、また(ハ)号および(ニ)号は、
別紙五および六記載のとおり、「上方より下方に至るに従いその幅員を次第に拡大ならしめた梯形金属製棚枠を左右に設けている」ものであるから、その余の点の比較検討をまつまでもなく、すでにその点において、本件考案と被告の各製品とは相違して別個のもであり、したがつて被告の製品(イ)号、(ロ)号、(ハ)号、
(ニ)号はいずれも本件実用新案の技術的範囲に属しないものというべきである。
五、(まとめ) 以上の次第で、被告の各製品が本件実用新案の技術的範囲に属することを前提とする原告および参加原告の本訴各請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がないから、これを失当として棄却することとし、訴訟費用の負担について民訴法93条1項本文および89条を適用して、主文のとおり判決する。
追加
別紙一謝罪広告当社が製造販売中のロイヤルラツク棚C―P九、C―P一二、C―M九、B―P一二、B―P九、B―M九を製造販売しておりましたが、これは貴殿が所有する登録実用新案第七六七八六六号の金属製棚における受杆係脱装置の実用新案権を侵害するものでありまして、貴社の取引先ならびに需要者に御迷惑をおかけして申訳ありません。
ついては、当社は今後右実用新案権の侵害となるべきことはしないことを誓約いたします。
ここに謝罪の意を表します。
年月日名古屋市<以下略>協栄物産株式会社代表取締役【E】愛媛県今治市<以下略>TY印製品製造元KK田窪工業所殿【F】殿(ただし、表題、氏名、宛名二号活字、その他三号活字で一ページ下段(三段1/2)に掲載のこと)別紙二<11824-001>別紙三(その一)(イ)号図面及びその説明書一、名称金属製棚に於ける受杆係脱装置(C―P九、C―P一二)二、図面の簡単な説明第一図は本案装置の斜面図、第二図は一部を切除した要部の拡大斜面図である。
三、考案の詳細な説明この考案は名古屋市<以下略>、協栄物産株式会社が製造し全国代理店を通じて販売しているものであつて、その要旨とするところは図面に示すように後方側枠を垂直となし前方側枠のほぼ中央部より下方に至るに従いその幅員を次第に狭少ならしめた金属製棚枠11′を左右に設け、該棚枠11′の内面に段階的に複数の上向き係止突起44′を突設し、これに受杆22′の両端に形成させる折曲部33′に穿設した溝孔55′を係脱自在に取りつけると共に該折曲部33′の側面と棚枠11′の内接面に圧接するように係止させたものであつて、図面中66′は押え金であつて金属製パイプ7を受杆22′上に架設してその上面より圧着したものである。
この考案は以上のように構成されているので、棚枠11′の上面を炊事場に釘着して吊り下げて棚として使用するものであつて、棚枠の内面に段階的に複数の上向きの係止突起44′に受杆22′の両端の折曲部33′に穿設した溝孔55′を上方より係合してパイプを取りつけて受杆22′を固定し、或は受杆22′を上方に引き上げて突起44′より取外すことができるのである。
上述のようにこの考案は棚枠11′を上方に比し下方の幅員を狭くするよう中途より梯形に形成したので、炊事場に吊り下げて使用する時でも頭を前側に下げても棚枠および棚受の幅員が狭い関係上頭を打つことなく、また棚枠の内面に係止突起44′を突設し、これに受杆22′の溝孔55′を係合させるようにしたので受杆22′が棚枠外に突き出ることなきは勿論係止突起44′に溝孔55′を係脱自在であるから運搬の場合に折畳んで輸送することができるので不当に広い場所を占有することなく極めて軽便である。
別紙三(その二)<11824-002>別紙四(その一)(ロ)号図面およびその説明書一、名称金属製棚における受杆係脱装置(C―M九)二、図面の簡単な説明第一図は本案装置の斜面図、第二図は一部を切除した要部の拡大斜面図である。
三、考案の詳細な説明この考案は(イ)号図面および説明書の記載の要旨と同一であるのでその説明を省略する。
別紙四(その二)<11824-003>別紙五(その一)(ハ)号図面およびその説明書一、名称金属製棚における受杆係脱装置(B―P九、B―P九、二段、B―P一二、B―P一二、二段)二、図面の簡単な説明第一図は本案装置の一段の場合の斜面図、第二図は一部を切除した要部の拡大斜面図、第三図は本案装置の二段の場合の斜面図、第四図は一部を切除した要部の拡大斜面図である。
三、考案の詳細な説明この考案は(イ)号図面およびその説明書記載の要旨と同一であるが、棚枠を単に逆に形成した微差があるのみである。
別紙五(その二)<11824-004>別紙五(その三)<11824-005>別紙六(その一)(ニ)号図面およびその説明書一、名称金属製棚における受杆係脱装置(B―M九、B―M九、二段)二、図面の簡単な説明第一図は本案装置の一段の場合の斜面図、第二図は一部を切除した要部の拡大斜面図、第三図は本案装置の二段の場合の斜面図、第四図は一部を切除した要部の拡大斜面図である。
三、考案の詳細な説明この考案は(イ)号図面およびその説明書記載の要旨と同一であるが、棚枠を単に逆に形成した微差があるのみである。
別紙六(その二)<11824-006>別紙六(その三)<11824-007>
裁判官 水地巌
裁判官 梶本俊明
裁判官 梶村太市