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関連審決 審判1969-7912
関連ワード 技術的範囲 /  考案 /  図面 /  構造 /  設定登録 /  きわめて容易 /  実施例 /  同一の作用効果 /  特定 /  明細書 /  請求の範囲 / 
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事件 昭和 48年 (行ケ) 52号
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裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 1975/01/23
権利種別 実用新案権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
原告訴訟代理人は、「特許庁が昭和四八年三月五日同庁昭和四四年審判第七九一二号事件についてした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、被告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求めた。
請求の原因
一 特許庁における手続の経緯 原告は、昭和三八年一月一七日出願され同四一年一二月一九日登録された登録実用新案第八一七八四五号「クリスマス用小型装飾電灯」実用新案(以下「本件考案」という。)の権利者である。
被告は、昭和四四年九月一三日原告を被請求人として本件考案につき実用新案登録無効の審判を請求した。この請求は、特許庁に同庁昭和四四年審判第七九一二号事件として係属したが、特許庁は、昭和四八年三月五日登録を無効とする旨の審決をし、この謄本は同年四月二一日原告に送達された。
二 実用新案登録請求の範囲 電気絶縁性材料からなるケース3は、その上部を角型に成型し、その内側隅に凹溝32を設け、この凹溝32にコード5と接続した一対の矩形状端子板4を嵌挿し、絶縁性材料からなり内側に小電球1を嵌挿した角筒型小電球支持部材21、6の底部孔22、61に小電球1の二本の導線11を通し、これを該支持部材21、
6の底部ならびに外側面に沿つて折曲げ、これを前記ケース3に導線11と端子板4を対向させて嵌装したクリスマス用小型装飾電灯(別紙図面参照)三 審決理由の要点 本件考案の要旨は、前項記載のとおりである。
本件考案をAとし、イタリー特許第六一七七三六号明細書(以下「引用例」という。)に記載されたものをBとすれば、Bの特に第一図、第三図から第七図までおよび第一二図から第一五図までの図面およびその説明記載を参照すると、Bには小型装飾電灯が示され、この小型装飾電灯がAのようにクリスマス用として用いられることは明らかであり、Bは、Aの構成要件のことごとくを備えている。すなわち、Bにも「電気絶縁性材料からなるケース(Bの収容部またはホルダー部6が対応)は、その上部を角型に成型し(特にBの第一二図から第一五図まで参照)、その内側隅に凹溝(Bの溝15が対応)を設け、この凹溝にコード(Bの導線8が対応)と接続した一対の矩形状端子板(Bのターミナル9が対応)を嵌挿し(特にBの第一四図参照)、絶縁性材料からなり、内側に小電球(Bのランプ球体1が対応)を嵌挿した角筒型小電球支持部材(Bの栓状部4が対応)の底部孔に小電球の二本の導線(Bの導線3が対応)を通し(特にBの第一図と第七図参照)、これを該支持部材の底部および外側面に折曲げ(特にBの第七図参照)、これを前記ケースに導線と端子板を対向させて嵌装する(特にBの第七図参照)ことが示されているものと認める。
これに関連して、被請求人(原告)は、「Bの溝15とAの凹溝32とには具体的形状構造に差異がある。すなわち、Aはケース3の中空角筒部の四隅に切り込まれるとともに上端から下端の全体にわたつて切り込み形成され、内筒面からみて角筒+H型溝という特定化された形状であるが、Bはケース中空内をさえぎるように張り出された突出壁またはケースの外周縁に形成したひつかけ用の浅い溝とケース内の下底部に穿設した浅い凹かによる溝で、この点に顕著な差異がある。」旨の主張をしている。しかし、Aの凹溝32に関する前記要旨認定中の構成要件についてみると、「そのケース3の内側隅に凹溝32を設け、この凹溝32にコード5と接続した一対の矩形状端子板4を嵌挿し、」という構成要件(以下構成要件(イ)という)であり、その記載をみる限りでは構成要件(イ)が格別不明瞭とも認められない。また、その記載によるかぎりでは、Aの凹溝32がケース3の中空角筒部の四隅に切り込まれているとか、上端から下端の全体にわたつて切り込み形成されているとかいうようなことは認められない。一方、Bの第一二図から第一五図を参照すると、Bの溝15も導線8(Aのコード5と対応)と接続した一対のターミナル9(Aの矩形状端子板4と対応)を嵌挿するもの、すなわち、一種の凹溝であり、
そして溝15の設置場所も収容部またはホルダー部6(Aのケース3と対応)の内側の隅に設けてあつて、この点ではAの凹溝32と何ら異るところはない。したがつて、Aの前記構成要件(イ)のような限定だけではBの溝15とAの凹溝32とは対応しているものと認められ、Bにおいて構成要件(イ)を欠いているとすることはできない。それ故、被請求人の前記主張は採用できない。
以上のとおり、BはAの構成要件のことごとくを備えているから、結局、本件考案は引用例に記載された考案であつて、実用新案法第3条第1項第3号に該当し、
実用新案登録を受けることができないものである。
四 審決を取消すべき事由(一) 本件審決は、実用新案法第38条に違反してなされたものであつて違法である。
本件考案は、昭和三八年一月一七日実用新案登録出願され、同四一年一二月一九日設定登録がされた。被告は、昭和四四年九月一三日本件実用新案登録について無効審判を請求し、その請求の理由として本件考案は引用例に基づいて当業者が極めて容易に考案することができるものであり、本件考案は実用新案法第3条第2項に該当すると主張した。ところが、特許庁は、本件実用新案登録日たる昭和四一年一二月一九日より三年以上経過した後、原被告双方に対して本件実用新案権は実用新案法第3条第1項第3号に該当するため同法第37条第1項第1号に該当する旨の登録無効理由を通知し、同四八年三月五日前項記載のとおりの審決をした。その審決の理由は、本件考案が引用例に記載された考案と同一であるから実用新案法第3条第1項第3号に該当し、本件実用新案登録は同法第37条第1項第1号に該当するので無効とするというのである。
このように実用新案法第38条で外国刊行物をもつて無効原因とする場合の無効審判手続において、除斥期間経過後に請求人の主張しない理由について審理し、実用新案法第3条第1項第3号に該当するとし同法第37条により無効である旨の審決をしたのは、同法第38条に違反するものであつて違法である。
けだし、外国刊行物は我が国では容易に確認入手し得ないので、これをもつていつまでも無効審判の原因とすることは権利の安定性を害するので、実用新案法第38条は外国刊行物に記載された考案に基づく無効審判の請求について三年の除斥期間を設けたのである。審決が除斥期間経過後職権によつて審判請求人の主張しないような無効原因を認定したのは、除斥期間によつて特別に保護された権利の安定性を害するものであつて、結局同法条に違反するものである。
(二) 審決は、本件考案の構成であるケースの「内側隅に設けた凹溝」の解釈を誤つて引用例と比較した違法がある。
本件考案の凹溝32に関しては、その構成要件を実用新案登録請求の範囲に「ケース3の内側隅に凹溝32を設け、この凹溝32にコード5と接続した一対の矩形状端子板4を嵌挿し」と記載してある。しかして、内側隅の「隅」は、漢和辞典を見れば明らかな如く「すみ」「四角なもののかど」を意味するから、本件考案の凹溝32は、角型のケース3の内側の四角のところのかどに設けられ切り込まれた凹溝を意味するものである。その結果、本件考案は、端子板4の両縁が左右二個宛の凹溝32に嵌合していることによつて内方に倒れることなく安定するという効果を生じるものである。
これに対して、引用例に記載されたものは、孔7の四隅には凹溝に相当するものが全然形成されていない。第一四図に示す実施例では四角な孔7の相対向する二側縁の下端ではその内側にターミナル9の下端を係合する溝15が穿設されており、
また、孔7の上端では二側縁の外方にターミナル9の折曲げ縁が係合する溝16が穿設されているにすぎない。第一二図に示す実施例では、ケース1の角型中空部の孔7内に中央部より下側にかけて中心方向に対向して突出する一対の凸壁を設け、
さらにこの両凸壁の両側縁部を上下方向に切欠きしてターミナル9の下端部を嵌挿する溝15・15を設けたものにすぎない。
したがつて、本件考案の凹溝と引用例の溝との具体的形状構造を比較すれば、前者が内側隅つまり四角のかど部分に設けられたものであるのに対し、後者はソケツト(ホルダーまたは収容部)の下方部に設けられたものであり、四角のかど部に設けた凹溝は全然存在しないので両者の構造は明らかに相違している。審決が引用例もその収容部またはホルダー部の内側隅に溝15が設けられている旨認定したのは、本件考案における「内側隅」の意味内容を無視し誤つた解釈をしているものである。
(三) 審決は、本件考案と引用例におけるコードと端子板との接続構造の相違を無視した違法がある。
本件考案の登録請求範囲には「コードと接続した一対の端子板」と明記され、これに対応して詳細な説明の作用効果の項には「コードと端子とを接続させるので、
この部分の接続は極めて容易で特に熟練を要することなく」と明記され、さらにその組立構成についても詳細な説明に「端子板の孔を通して裸線を捩り合せて接続する」旨明記され、図面第一図、第三図にもその旨の記載がある。したがつて、本件考案ではコードの裸線を端子板の孔に通し裸線をねじりあわせてコードと端子板とを接続するもので、このような接続が熟練や機械操作などの技能を要することがない特徴を有することは明らかである。これに対して、引用例は端子板とコードを圧着して接続することが説明書および図面に明示されているところで、この点の煩雑さは明白である。
本件考案と引用例とではこのように接続の構成が相違するにかかわらず、審決はこの相違を無視して両者を同一性ありとするもので違法である。
(四) 引用例の装置は、小電球を「嵌挿」した装置ではないのに、審決がこれを本件考案と同様に小電球が「嵌挿」されているものと認定したのは、引用例の認定を誤つたものである。
本件考案の登録請求範囲には「内側に小電球1を嵌挿し」と明記され、これは小電球がその姿部の底部をすつぽりと挿入されていることを意味し、その作用の記載も詳細な説明中に見られる。
すなわち、角筒型支持部材に小電球1を嵌挿した点は、本件考案特定された構成要件であることは明らかである。これに対して、引用例は単純に小電球を載置しているのみである。その結果、リード線に集中荷重がかかり切断しやすい。したがつて、本件考案と引用例ではこの点において構成を異にする。
(五) 本件考案の端子板は矩形の平板であり、引用例のものは平板を二つ折に重ねあわせたものであるにもかかわらず、審決は両者のこの相違を看過した違法がある。
本件考案における「一対の矩形状端子板」とは一枚の平板である。
このことは明細書の記載から明らかである。これに対して、引用例のターミナルは平板を二つ折りに重ね合せるいわゆる圧着構造であり、構成手段、材料使用の面で明白に異るものである。そして、本件考案の端子板は工作が極めて簡易であるが、引用例の圧着式ターミナルはコードとの接続において捩り止め接続は全く不可能である。
よつて、両者は接続において同一の作用効果を有する平板であるとは認められない。にもかかわらず、審決は両者を同一視したもので違法である。
被告の答弁
一 原告主張の請求原因事実のうち、特許庁における手続の経緯、本件考案の実用新案登録請求の範囲および審決理由の要点が原告主張のとおりであることは認める。
二 (一)取消事由(一)について 原告の主張する実用新案登録出願、設定登録および無効審判請求の日時ならびに無効審判請求事件の特許庁における手続の経緯は認めるが、審決を違法とする事由は争う。
(二) 取消事由(二)について 本件考案における「その内側隅に凹溝32を設け」なる構成要件は、「コード5と接続した一対の矩形状端子板4を嵌挿」しえて、しかも嵌挿した一対の矩形状端子板4が内方へ倒れないものであればよく、その実施例である図面第二図、第四図中の符号32によつて図示されているような凹溝のみに限定されるものではない。
そして、引用例の図面第一二図および第一四図中、符号15および16によつて示されている溝も、コード8と接続した一対の矩形状端子板9を嵌挿しえて、しかも嵌挿した一対の矩形状端子板9が内方へ倒れないようにした一種の凹溝であり、本件考案における凹溝32と実質的に何ら異るところはない。
(三) 取消事由(三)、(五)について 本件考案の登録請求の範囲には、「コード5と接続した一対の矩形状端子板4」とあるごとく、権利の技術的範囲としては極めて広い表現で記載してあり、原告主張のごとく、端子板4はその両縁が凹溝32に嵌合する単純なる矩形状であるとか、端子板4の孔41にコード5の裸線を通して捩り合せたものとか、一枚の平板であるとかの限定された構成要件のものではない。したがつて、本件考案における「コード5と接続した一対の矩形状端子板4」なる構成要件は、引用例の図面たとえば第八図におけるコード8と接続した一対の矩形状端子板9と何ら異るところがない。
(四) 取消事由(四)について 引用例が小電球1を小電球支持部材4に嵌挿したものではなく載置したものであることは争わない。
しかしながら、本件考案における主な目的、効果と引用例記載の発明における主な目的、効果とが、共にコードと細い導線とを直接に接続することなくコードと端子とを接続させるので、この部分の接続はきわめて容易で特に熟練を要することなく、また、切断し易い導線は、内側を小電球支持部材で外側を端子板で挟持され、
コードに加わる外力が導線に作用することなく、導線の切断による故障を完全に無くすることができることにある。したがつて、本件考案のごとく小電球1を角筒型小電球支持部材21、6内に嵌挿するか、あるいは引用例の図面第一図、第七図のごとく小電球1を小電球支持部材4上に載置するかの差異は、両者のこの目的、効果を大きく変える程の本質的なものではない。このことは、本件考案の公報中にも角筒型支持部材21、6に小電球1を嵌挿したことによつて奏される効果の記載が全くないことによつても明らかである。
証拠(省略)
理 由一 原告主張の請求原因事実のうち、特許庁における手続の経緯、本件考案の実用新案登録請求の範囲および審決理由の要点が原告主張のとおりであることは、当事者間に争いがない。そこで、以下原告の主張する取消事由の有無について検討する。
二(一) 取消事由(一)について 本件無効審判請求が本件実用新案権の設定登録の日から三年を経過する以前になされ、その請求の理由として本件考案が外国刊行物たる引用例に基づいて当業者がきわめて容易考案することができるものであると主張されたこと、これに対して特許庁が本件考案は引用例に記載された考案と同一であるからその実用新案登録を無効とする旨の審決をしたことは、当事者間に争いがない。
ところで、実用新案法第38条は、外国刊行物が我国において必ずしも容易には入手、確認しえない状態にあるので、これをもつて期間に制限なく無効審判請求の理由とすることは権利の法的安定性をそこなうことを慮り設けられた除斥期間の制度である。してみれば、実用新案権の設定登録の日から三年以内にある外国刊行物を実用新案法第3条第2項所定の無効理由に該当する刊行物として挙示して無効審判請求がなされた以上、法が当該権利関係を速かに確定し法的安定性を期待する利益はすでに失われたものというべきである。したがつて、たとえ後に除斥期間が経過した後請求の理由と異つてその刊行物により同法第3条第1項第3号所定の理由で当該実用新案権が無効とされても(審判手続においては、当事者が申し立てない理由についても審理することができることは、法の定めるところである。)、同法第38条所定の除斥期間の制限に反するものとはいえないと解するのが相当である。本件において審判請求人は本件考案が当業者において外国刊行物に記載された考案からきわめて容易に推考することができると主張したのに対して、審決が本件考案がその外国刊行物に記載された考案と同一であると判断したのであつて、かような判断は適法であるから、審決は同法第38条に違反するものではない。
(二) 取消事由(二)について 原告は本件実用新案登録請求の範囲に記載された「ケース3は、……その内側隅に凹溝32を設け」における凹溝32は、ケース3の内側隅すなわち四すみに設けられた外方に切り込まれた凹溝を意味するものであると主張する。なるほど、
「隅」とは「すみ」、「四角なもののかど」を意味する場合もあろうが、また、
「はずれ」、「はて」を意味する場合もある(【A】外一名著詳解漢和大辞典参照)。そこで、この「内側隅に凹溝32を設け」の意味するところを本件考案の詳細な説明の記載によつて検討する。
成立に争いのない甲第一号証によれば、本件考案の詳細な説明中には凹溝32に関しては、「ケース3も絶縁材料で上部を角型に成型し、内側には端子板挿入用の一対の凹溝32を設け」「コード5を下方に引いて端子板4を角型ケース3の内側凹溝32に嵌入する。」旨記載されているに過ぎないことが認められる。この記載によれば、「隅」については何らの説明がなく、凹溝32は、ケース3の内側にあること、一対の凹溝であること、端子板4を嵌入しうるものであることの記載があるにすぎない。したがつて、請求の範囲に記載された内側隅とは、原告主張のごとく内側の四角なところのかどのみを意味するものと解すべきではなく(もしもそのように解するとすれば、その場所に設けられた凹溝は一対の凹溝とはいえない。)、内側のはずれ即ち内側壁に沿つた場所もこれに該当するものと解すべきである。前記甲第一号証によれば、本件考案の実用新案公報第二図、第四図には原告主張のような形状の凹溝が記載されてはいるが、これらの図面は本件考案実施例を示したものにすぎないから、この記載のみから原告主張事実を認めることはできない。そして、成立に争いない甲第三号証によれば、引用例の第一二図および第一四図中符号15で示される凹溝は、ホルダー部6の内側壁に沿つて設けられ、コード3と接続した一対の端子板9を嵌挿しうるよう構成された一対の凹溝であるから、本件考案における凹溝32に該当するものというべきである。
(三) 取消事由(三)、(五)について 原告は本件実用新案登録請求の範囲に記載された「コード5と接続した一対の矩形状端子板4」について、コードと端子板との接続方法はコードの裸線を端子板の孔に通し裸線をねじりあわせることにあり、また、端子板は一枚の平板であると主張する。しかしながら、登録請求の範囲の記載には、このような限定は記載されていないから、本件考案は、コードと端子板の接続について原告主張のごとき構成のものに限定されるものではなく、また、端子板が平板であることを要するものでもないというべきである。もつとも、前記甲第一号証によれば、本件考案の詳細な説明および図面には、原告の主張するような記載があることは認められるが、これらの記載は本件考案の一実施例を示すものと解するのが相当であり、これらの記載によつては、原告主張の事実を認めることはできない。したがつて、本件考案がその主張の構成をとることを前提とする原告の主張は採用することができない。
(四) 取消事由(四)について 原告は本件考案が小電球を支持部材に嵌挿したものであるのに対して、引用例は小電球を支持部材に載置したもので、両者には差異がある旨主張し、このことは被告も認めて争わないところである。
ところで、前記甲第一号証によれば、本件考案明細書の詳細な説明には、角筒型小電球支持部材21、6に小電球1を嵌挿したことによつて奏される効果は何ら記載されていない事実を認めることができる。そして、本件考案の目的、作用効果については、前記甲第一号証によれば明細書の詳細な説明に「本案によれば、コードと細い導線とを直接に接続することなく、コードと端子とを接続させるので、この部分の接続は極めて容易で特に熟練を要することなく、また切断し易い導線は、
内側を合成樹脂製の笠または電球受で外側を端子板で挟持され、コードに加わる外力が導線に作用することなく、導線の切断による故障を完全に無くすことができる。」と記載されていることを認めることができる。また、電球をその支持部材に取付けるのに嵌挿して行うことは、従来普通に行われているところといつてよい。
してみれば、本件考案が小電球を支持部材に嵌挿したことは、本件考案の前記目的、作用効果とは何らの関連性を有するものではなく、この構成による作用効果を特に期待しているものではないと認められる。
他方、前記甲第三号証の記載によれば、引用例のものもその構成に照らしてみれば、その目的、作用効果も本件考案と同一であると認められる。そして、同号証によれば、引用例のものにおいても小電球を支持部材に載置したものだけではなく、
小電球と支持部材とを一体に形成したものも示されている(第二図参照)事実を認めることができる。したがつて、引用例のものにおいても、小電球を支持部材に取付けるのに載置したことは、引用例の目的、作用効果とは何らの関連性を有するものではなく、むしろ、引用例には小電球と支持部材との関係について両者を別体とし小電球を載置したものから、両者を一体に形成したものまで幅広い技術手段が開示されているものと解される。そして、電球を支持部材に取付けるのに嵌挿の手段を以て行うことが普通に知られている手段であることは前記のとおりであるから、
引用例のものにおいて小電球を支持部材に載置した場合と嵌挿した場合とでは、その部分について設計上の微差を生じるにすぎず、実用新案法第3条第1項に定める考案の同一性を失う程度に全体の構成を異にするものということはできない。したがつて、引用例の構成がこの部分も含めて本件考案の構成と同一であるとした審決の判決は、その結論において正当である。
三 以上の次第であるから、本件審決には原告主張のような違法はなく、本件審決の取消を求める原告の本訴請求は失当であつて棄却を免れない。よつて、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法第7条、民事訴訟法第89条を適用して主文のとおり判決する。
裁判官 古関敏正
裁判官 杉本良吉
裁判官 宇野栄一郎