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事件 |
平成
10年
(ワ)
337号
実用新案権侵害差止等請求事件
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原告 丸順重工株式会社右代表者代表取締役 A右訴訟代理人弁護士 上村正二 同 石葉泰久 同 石川秀樹 同 松村 武右補佐人弁理士 B 同 C 被告 株式会社松本製作所右代表者代表取締役 D右訴訟代理人弁護士 相澤光江 同 藤本美枝 同 富岡英次 同 宮垣 聡 同 山宮慎一郎 右訴訟復代理人弁護士 石井邦尚 右補佐人弁理士 E 同 F |
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 1999/09/29 |
権利種別 | 実用新案権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
一 原告の請求をいずれも棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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請求
一 被告は、別紙物件目録記載のフォーク組立体を製造、販売、使用又は展示してはならない。 二 被告は、その本社又は営業所に保管する別紙物件目録記載のフォーク組立体を廃棄し、市中に出回っている右フォーク組立体を回収せよ。 三 被告は原告に対し、金六七五〇万円及びこれに対する平成一〇年一月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 |
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事案の概要
本件は、別紙物件目録記載のフォーク組立体(以下「被告物件」という。)を製造、販売する被告の行為が原告の有する実用新案権を侵害するとして、原告が、被告に対して、被告物件の製造等の差止めと損害賠償等を求めた事案である。 一 前提となる事実(証拠を示した事実を除き、当事者間に争いはない。)1 原告の有する実用新案権 原告は、次の実用新案権(以下「本件実用新案権」といい、その考案を「本件考案」という。)を有している。 (一) 考案の名称 アイアンフォークと土工機械本体アームの連結構造(二) 出願日 平成二年九月五日(三) 登録日 平成八年一二月二〇日(四) 登録番号 第二五二九二六八号(五) 実用新案登録請求の範囲 一対の開閉フォーク部材を有するアイアンフォークと土工機械本体アームの連結構造において、油圧シリンダによって開閉駆動される上側フォーク部材の基端部と下側フォーク部材の基端部を相対する方向へ回動自在に連結し、この連結部から離隔した位置に形成した下側フォーク部材の取付孔をアーム先端の取付孔に軸着し、 アームの先端取付孔の後方に軸着した作動リンクの先端部を前記上側フォーク部材のシリンダロッド連結ステイに軸着することを特徴とするアイアンフォークと土工機械本体アームの連結構造。 訂正後の明細書(以下「訂正明細書」という。)記載のとおりである。 2 本件考案の構成要件 本件考案の構成要件を分説すると、次のとおりである。 @ 一対の開閉フォーク部材を有するアイアンフォークと土工機械本体アームの連結構造においてA 油圧シリンダによって開閉駆動される上側フォーク部材の基端部と下側フォーク部材の基端部を相対する方向へ回動自在に連結しB この連結部から離隔した位置に形成した下側フォーク部材の取付孔をアーム先端の取付孔に軸着しC アームの先端取付孔の後方に軸着した作動リンクの先端部を前記上側フォーク部材のシリンダロッド連結ステイに軸着することを特徴とするD アイアンフォークと土工機械本体アームの連結構造3 被告の行為 被告は、平成七年三月以降、被告物件を業として製造し、販売している(乙二一)。 4 被告物件の構成a 一対の上側フォーク1及び下側フォーク2並びに連結金物13及び補助リンク部材18を有し、作動リンク連結孔14と、補助リンク部材18に連結する前部連結孔15と、下側フォークに連結する下脚部連結孔19とを有する連結金物13を有し、上側フォークの基端部7と下側フォークの基端部8とを、相対する方向へ回動自在にピンにより連結し、 b 上側フォークは、基端部に下側フォークとの連結用取付孔21と、中間位置外側に、取付孔17において補助リンク部材18と連結する連結ステイ16とを有し、 c 下側フォークは、基端部に上側フォークとの連結用取付孔9と、該取付孔9から先端側に離隔した位置に、建設機械のアームの先端取付孔に軸着するための取付孔11と、該取付孔11の後方に、連結金物13と連結する取付孔20とを有し、 d 補助リンク部材18は、連結金物13の前部連結孔15と上側フォーク1の中間位置外側に設けられている連結ステイ16の取付孔17とを、それぞれピンによって連結し、 e 連結金物13の下脚部連結孔19と下側フォーク2の後方位置の取付孔20とをピンによって連結している、 f フォーク組立体二 主要な争点1 構成要件の充足性(原告の主張) 被告物件は、以下のとおり、本件考案の構成要件をすべて充足する。 (一) 構成要件Aについて 構成要件Aにおいては、油圧シリンダによって開閉駆動される上側フォーク部材の基端部と下側フォーク部材の基端部を相対する方向へ回動自在に連結するものであれば足り、その手段は限定されない。 被告物件においては、下側フォーク2が油圧シリンダロッドのストロークを受け、上側フォーク1と下側フォーク2の連結用取付孔9が下側フォーク取付孔11を軸として時計回りに回転するから、これに対応して上側フォーク1も開閉するのであって、上側フォーク部材の基端部と下側フォーク部材の基端部を相対する方向へ回動自在に連結しているということができる。 したがって、被告物件の構成「a」は、構成要件Aを充足する。 (二) 構成要件Bについて 構成要件Bにおける「連結部から離隔した位置」の意義について、被告主張のように、連結部から離隔し、かつ、フォークを全開した状態において、下側フォーク部材の取付孔(軸着部)が、上側フォーク部材と下側フォーク部材の取付孔(連結部)よりも前方位置に位置するものと限定して解釈すべき根拠はない。 連結部が軸着部を中心に反時計回りに回転して、前方に押し出されフォークが開きすぎるかは、軸着部と連結部と上側フォーク部材の連結ステイに形成したピン孔と結んだ直線より、連結部が前方(左側)に出るか否かにかかっている。したがって、上側フォークの連結ステイを該フォークの先端方向に移動することにより、連結部が軸着部の真上若しくは前面に出ることはあり得るのであるから、被告主張のように限定して解釈すべきでない。 被告物件は、両フォーク部材の連結部9から離隔した位置に、下側フォーク部材2の取付孔11をアーム先端の取付孔に軸着しているから、被告物件の構成「c」は、構成要件Bを充足する。 (三) 構成要件Cについて 被告物件は、下側フォークに油圧シリンダロッドのストロークを伝達するために連結金物13を設けたが、右部材だけでは上側フォーク1と下側フォーク2がうまく開閉しないため、さらにこれに補助リンク部材18を設けた。被告物件の構成「c」、「d」は、構成要件Cに、連結金物及び補助リンク部材を単に付加したものであり、何らの特別な効果はなく、本件考案の単なる利用に過ぎない。 被告物件の構成「c」、「d」は、構成要件Cを充足している。 (被告の主張)(一) 構成要件Aについて 訂正前の明細書における「考案の詳細な説明」欄の「考案の作用」、「実施例」の各記載及び添付の図面に照らすと、本件考案の「上側(主動)フォーク部材」とは、油圧シリンダロッドのストロークを直接受けて開閉動作を行い、その動きを下側(従動)フォーク部材に伝えるもの、また「下側(従動)フォーク部材」とは、 上側(主動)フォーク部材の動作を介して油圧シリンダのストロークの伝達を受け、動作を行うものをいうと解すべきである。 他方、被告物件においては、油圧シリンダロッドのストロークは、直接的には連結金物13に伝達されてから、上側フォークと下側フォークにそれぞれ同時かつ別個に伝達されている。 よって、被告物件の構成「a」は、構成要件Aを充足していない。 (二) 構成要件Bについて 構成要件Bにおける「下側フォーク部材の取付孔」は、「連結部から離隔した位置に形成される」ものであるが、右「連結部から離隔した位置」とは、連結部から離隔し、かつ、フォークを全開した状態において、下側フォーク部材の取付孔(軸着部)が、上側フォーク部材と下側フォーク部材の取付孔(連結部)よりも前方位置に位置すると限定して解釈すべきである。すなわち、本件考案では、両フォーク部材の連結部は、フォークの開閉に必要な力を上側フォーク部材から下側フォーク部材に伝達する機能を有しているところ、この構成で、連結部がフォークを開いた際に軸着部と並ぶほど前面に出る仕組みを採用すると、フォークが開きすぎてしまい、物体を挟持するというフォーク組立体としての作用効果を全く奏しないこととなってしまうので、フォークの全開時に、両方のフォーク部材の連結部が、軸着部(下側フォーク部材の取付孔)の後方に位置することが必要となるからである。 他方、被告物件は、フォークを全開した状態において、上側フォークと下側フォークの取付孔(連結部)が、下側フォークの取付孔(軸着部)の略真上若しくは前方に位置しており、後方には位置していない。これは、被告物件が連結金物を介して、シリンダロッドのストロークを下側フォークに伝達する構成を採用したことによって、フォークの全開時、連結部9を軸着部である取付孔11の略真上に位置するまでフォークを開くことを可能にし、これによってフォークの開く角度を大きくとるとともに、連結部9と取付孔11の間の距離をフォークの開き幅に加えることを可能にしたためである。 以上のとおり、被告物件の構成「c」は構成要件Bを充足しない。 (三) 構成要件Cについて 構成要件Cは、油圧シリンダロッド、上側フォーク部材、下側フォーク部材という経路を辿って、油圧シリンダロッドのストロークが伝達すること、部材数を必要最小限度の上側フォーク部材と下側フォーク部材の二つに絞っている。したがって、作動リンクが軸着されるシリンダロッド連結ステイは、上側フォーク部材と一体化されている必要がある。 他方、被告物件は、上側フォーク1が、補助リンク部材18及び連結金物13を介して油圧シリンダロッド5からの力を受け、作動リンク12と軸着されていない。作動リンク12の先端は連結金物13であり、主動フォーク部材と一体化された連結ステイに軸着されているのではない。 したがって、被告物件の構成「c」、「d」は、構成要件Cを充足しない。 2 損害額(原告の主張) 被告は、平成七年六月ころから、被告物件を含む挟持解体装置を、一台平均約二七万円で年間約一〇〇〇台製作、販売している。右被告物件の販売に係る利益は、 装置全体の約二五パーセントである。したがって、被告は被告物件を製作、販売することにより約六七五〇万円の利益を上げ、原告は右と同額の損害を被った。 (被告の反論) 原告の主張は争う。 |
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争点に対する判断
一 被告物件と本件考案の構成の対比について1 構成要件Aについて(一) 構成要件Aの解釈 訂正明細書の実用新案登録請求の範囲には、「油圧シリンダによって開閉駆動される上側フォーク部材の基端部と下側フォーク部材の基端部を相対する方向へ回動自在に連結し」たものと記載され、訂正明細書の【考案の詳細な説明】欄の[考案の作用]欄には、「本考案は上記構造になるので、基端を開閉自在に連結した一対のフォーク部材の下側フォーク部材の取付孔を本体アーム先端の取付孔に軸着し、アーム作動リンクと油圧シリンダロッドを上側フォーク部材のステイに軸支するだけで本体アームへのアイアンフォークの連結作業が完了する。そして、油圧シリンダロッドのストロークにより上側フォーク部材を操作すると一対のフォーク部材の連結開閉支点位置が下側フォーク部材の取付孔を支点として回動することにより下側フォーク部材及び上側フォーク部材を相対する方向へ回動させ、アイアンフォークの開閉操作がなされる。」と記載され、[考案の実施例]欄には、「この実施例では油圧シリンダ2が圧縮された状態では第1図実線で示すように上側フォーク部材8と下側フォーク部材9が全開となる。この状態から油圧シリンダ2が伸長ストロークに入ると上側フォーク部材8は作動リンク5に案内されながら油圧シリンダ2のロッド・によって前方に押出される。一対のフォーク部材8、9の開閉支点(ピン10)が下側フォーク部材9のアームへの回動支点(ピン3)よりも後方位置に離隔しているので、上側フォーク部材8がリンク5によって押出されながら図の下方に降りてきて、両フォーク部材8、9の先端連結部(ピン10)の位置が下降するとテコ作用により下側フォーク部材9の先端は取付孔13のピン3を支点として上方へ回動し、これにより両フォーク部材8、9は第1図の鎖線位置に閉鎖する。 油圧シリンダ2の圧縮ストロークではこれと逆に作動し、アイアンフォークの開閉操作がなされる。」と記載され、さらに「考案の効果」欄には、「以上のように本考案は、基端部を連結した一対のフォーク部材の下側フォーク部材をアームに軸着し、リンクと油圧シリンダロッドを上側フォーク部材に軸着するだけで連結作業が終了し、且つ、両フォーク部材とリンクの3つの部材だけで開閉操作がなされる。」と記載されている。 以上によると、本件考案は、油圧シリンダロッドが上側フォーク部材に軸着され、上側フォーク部材の基端部と下側フォーク部材の基端部とは、相対する方向へ回転自在に連結しており、油圧シリンダロッドのストロークが直接上側フォーク部材を操作し、上側フォーク部材が操作されると、一対のフォーク部材の連結開閉支点位置(連結ピン)が下側フォーク部材の取付孔を支点として回動し、両フォーク部材が相対する方向へ回動して、アイアンフォークが開閉する構造を示しているものと解される。したがって、構成要件Aにおける「上側フォーク部材」とは、構造上装置の上側に配置され、かつ、右のように、油圧シリンダロッドのストロークが直接伝達されるフォーク部材のことであり、「下側フォーク部材」とは、構造上装置の下側に配置され、かつ、右のように、その基端部が上側フォーク部材の基端部と、相対する方向へ回転自在に連結し、上側フォーク部材が操作されることにより、連結開閉支点位置(連結ピン)が回動して、上側フォーク部材と相対する方向へ回動するフォーク部材であると解される。 なお、訂正明細書は、平成一一年一月一九日付審判請求が認められたものであるが、訂正前明細書においては、「上側フォーク部材」が「主動フォーク部材」、 「下側フォーク部材」が「従動フォーク部材」と表記されていた(甲二、一〇(枝番号は省略する。以下、同様とする。)、一三)。右部材名は、上側フォーク部材及び下側フォーク部材が、前記のような作用、機能を有することを前提として付けられた部材名であると解され、右訂正を認めた審判においても、同様に解されている(甲一三)。 (二) 被告物件の構成「a」と構成要件Aとの対比 被告物件における「上側フォーク」は装置の上側に、「下側フォーク」は装置の下側に、それぞれ配置され、「上側フォークの基端部7と下側フォークの基端部8とを、相対する方向へ回転自在に図示省略のピンにより連結し」ているので、下側フォークの基端部は、上側フォークの基端部と相対する方向へ回転自在に連結している。 しかし、被告物件においては、油圧シリンダロッドを連結した場合、油圧シリンダロッドは直接連結金物と連結し、連結金物は補助リンク部材を介して上側フォークに連結すると共に、下側フォークとも連結している。すなわち、油圧シリンダのストロークは、直接的には連結金物13に伝達されて、下側フォーク2に伝達されると同時に、補助リンク部材18を介して上側フォーク部材1に伝達されることになる(上側フォーク1の開閉動作を遅延させるような遊びが設けられている構造ではないと解される。)。 以上のとおり、被告物件の構成「a」における「上側フォーク1」は、油圧シリンダロッドのストロークが直接伝達されるフォーク部材でないから、また、同構成における「下側フォーク」は、上側フォークが操作されることにより、連結開閉支点位置(連結ピン)が回動して、上側フォーク部材と相対する方向へ回動するフォーク部材ではないから、それぞれ構成要件Aの「上側フォーク部材」、「下側フォーク部材」に該当しない。 したがって、被告物件の構成「a」は構成要件Aを充足しない。 2 構成要件Cについて(一) 構成要件Cの解釈 訂正明細書の【考案の詳細な説明】欄の[考案が解決しようとする課題]欄には、本体アームの先端取付孔とリンク取付孔を利用してアイアンフォーク組付用のホルダを連結し、このホルダにアイアンフォークのフォーク部材とリンクを所定の位置関係に組付けて所定の開閉作動がなされるようにされている従来技術において、従来の連結構造は部品点数が多く、製作コストが高くなるだけでなく、アーム本体への着脱に手間がかかると、その問題点を指摘した上で、「本考案の目的はホルダや連繋リンクを用いず、しかも本体アームの先端取付孔との作動リンクだけで一対のフォーク部材を開閉させることができるアイアンフォークと本体アームの連結構造を提供することにある。」と記載されている。 また、前記のとおりの[考案の作用]欄の記載がある他、[考案の効果]欄には、「本考案は、基端部を連結した一対のフォーク部材の下側フォーク部材をアームに軸着し、リンクと油圧シリンダロッドを上側フォーク部材に軸着するだけで連結作業が終了し、且つ、両フォーク部材とリンクの3つの部材だけで開閉操作がなされる。従って、ホルダーや連係(繋)リンクなどの追加部材を一切必要としないので構造が簡単で部品点数が少なくてすみ、着脱も容易になる。」と記載されている。 さらに、本件考案の実施例も、上側フォーク部材に「背部にステイ11を一体形成してあるとともに、このステイ11に前記作動リンク5と油圧シリンダロッド2を連結するためのピン孔12」が形成されており、「アーム1の作動リンク5と油圧シリンダ2のシリンダロッド2の各先端を、上側フォーク部材8のステイ11に形成したピン孔12にピン14を介して軸着した構成」が示されている(甲一〇)。 以上によると、本件考案は、ホルダや連繋リンクを用いず、本体アームの先端取付孔との作動リンクだけで、一対のフォーク部材を開閉させることができる、アイアンフォークと本体アームの連結に関する技術思想を示したものと解することができる。したがって、構成要件Cの「作動リンクの先端部を前記上側フォーク部材のシリンダロッド連結ステイに軸着する」とは、作動リンクが、上側フォーク部材に一体形成された連結ステイに、直接軸着した構成に限定されると解釈すべきであり、作動リンクが別の部材を介して上側フォーク部材に軸着するような構成は、本件考案の構成から除外されていると解される(もとより、本件考案を利用したものということもできない。)。 (二) 被告物件の構成「c」、「d」と構成要件Cとの対比 被告物件において、上側フォーク1は、連結金物13及び補助リンク部材18を介して、作動リンクと軸着されており、作動リンク12の先端は連結金物13であり、主動フォーク部材と一体化された連結ステイに軸着されていない。 したがって、被告物件の構成「c」、「d」は、構成要件Cを充足しない。 二 したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告の本件請求は、いずれも理由がない。 |
裁判長裁判官 | 飯村敏明 |
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裁判官 | 八木貴美子 |
裁判官 | 石村智 |