関連ワード | 技術的範囲 / 間接侵害 / 実施許諾 / 考案 / 図面 / 構造 / 組合せ / 物品 / 実施許諾(実施の許諾) / 特定 / 明細書 / 請求の範囲 / |
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事件 |
昭和
42年
(ヨ)
56号
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裁判所 | 京都地方裁判所 |
判決言渡日 | 1967/06/26 |
権利種別 | 実用新案権 |
訴訟類型 | 民事仮処分 |
主文 |
申請人において、保証として、被申請人のため、金二〇〇万円を供託することを条件として、次の処分を命ずる。 被申請人は別紙(イ)号図面ならびに説明書に示す和装ベルトを製造販売してはならない。 訴訟費用は被申請人の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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全容
一、当事者の求める裁判(申請人)主文第二項同旨の判決(被申請人) 「本件仮処分申請を却下する。申請費用は申請人の負担とする。」との判決二、当事者の主張(申請人)1 被保全権利(一) 申請人は、着物ベルトその他服飾衣料品等の普及を事業目的とする会社で、登録番号第四九六五二八号(昭和三三年出願公告第一四七三六号、昭和三四年六月三〇日登録)実用新案権(以下本件新案権という)の権利者である。 (二) ところで、(1)被申請人は、別紙(イ)号図面およびその説明書に示す和装ベルト(商品名は和装べルトまたはマイテイベルト、以下(イ)号べルトという)を製造販売して本件新案権を侵害している。(2)すなわち、(イ)本件新案権の登録請求の範囲は、 「所要着付に腰揚げを施した和服の下前襟をクリツプで挾持した中間に伸縮具を有するバンドの他端を身八ツロから背部外側を廻してクリツプで上前襟を挾持して成る和服下締具の構造。」であるが、この新案権の必須の構成要件は「クリツプ(両端)十伸縮具(中間)+バンド=和装下締具」であり、換言すれば本件新案権の権利範囲は、両端にクリツプをそなえ中間に伸縮具を有するバンドそのものであるところ、(ロ)被申請人の製造販売している(イ)号ベルトは、伸縮バンド体の両端に挾持すべき「クリツプ」を設け中間に両端クリツプの間隔を調節する伸縮具を有する構造のものであつて、本件新案権の技術的範囲に属するものである。 (三) 仮にそうでないとしても、申請人は本件実用新案権を有するところ、被申請人の製造販売する(イ)号べルトは、本件新案権にかかる物品の製造にのみ使用する物であつて、これを業として製造、販売することは、実用新案法第28条により、本件新案権を侵害するものとみなされる。 (四) よつて申請人は被申請人に対し(イ)号ベルトの製造販売の差止を請求することができる。 2 本件仮処分の必要性 申請人は、その主宰者である申請外【A】が本件新案権の出願をしてより以降、 同人の実施許諾と要請の下に、本件新案権にかかる物品(商品名「コーリンベルト」)の事業化に著手し、高額の費用を投じて、テレビ、各種の雑誌、新聞、各地における講演等を通じて宣伝普及につとめた結果、「コーリンベルト」は取引業者、需要者間にあまねくその真価を認められ、今や申請人の事業上の死命を制するほどの中心的な商品となつている。 しかるに、被申請人は、昭和四一年八月頃から、(イ)号ベルトの製造販売を企図したうえ、同年一一月初旬ごろから発売を開始し、その後の申請人よりする警告にもかかわらず、製造販売を継続、拡大し、申請人の商品の販路を蚕食しているのはもちろんのこと、申請人が築き上げて来たその商品の声価、信用を失わしめつつある。 ところで、被申請人の取扱商品は(イ)号ベルトに限らず、和装小物一般に及んでいて、(イ)号べルトがその営業上に占める役割は軽微であるところ、申請人にとつては、「コーリンベルト」はその営業上の生命的商品である。 従つて、本案訴訟の確定をまつにおいては、被申請人の(イ)号べルトの製造販売により申請人は回復することのできない損害をこうむることとなる。 3 被申請人の答弁に対して(一) 被申請人は、本件新案権の構成要件を、a、b、cと分け、右a、b、cをいずれも必須構成要件であるとしているが、右a、cは必須の構成要件ではなく、そのように分けるならば前記のとおり本件新案権の権利範囲はbそのものであり、(イ)号べルトはそのbにあたる。 (二) 本件新案権の権利範囲が右(一)のように解される根拠は次のとおりである。 (イ) 前記本件新案権の登録請求範囲は実用新案公報に登録請求範囲として記載されあるものであるが、 (1) 本件実用新案出願当時(昭和三一年八月二二日)は、旧実用新案法およびその施行規則(以下これを一括して旧法という)によつたものであるところ、登録請求の範囲は旧法時には現行法よりは緩やかに記載することが認められており、従つてその全部が考案の構成要件になるとは限らなかつた。 (2) そして旧法下では、実用新案権は、物品の型についての権利であつて、考案を直接の対象としたものではないのであり、 ところで、本件新案は前記のとおり、「………和服を、………挟持した………和服下締具の構造」であるが、―被申請人のいうようにa、b、cをすべて必須構成要素とすると、―型の一定しない各種の和服を「挟持」して流動的に利用する器具の型の内にその衣服までを包含させることになるわけで、このようなことは観念上あり得ないことである。 (ロ) 本件登録出願人は、特許庁との往復文書において、登録請求の範囲の記載を「………挾持するようにした………」から「………挾持して成る………」と訂正したが、両者の文書に本質的な差異のあるものではない。 (ハ) 本件実用新案の公報明細書中図面の略解の欄において、「第1図は本考案に係る和服下締具の取付正面図」と記述されており、同図面は本件和服下締具の取付けの態様(使用方法)を図示説明するに過ぎないものであつて、構成要件に関するものではないところ、被申請人のいうa、cはこれにあたる。 (ニ) 被申請人のいうa該当部分は、本件実用新案の構造に関係のないそれ以前の着付における常法のそれであり、c該当部分は本件実用新案の使用法を示すに過ぎないものであつて、いずれも構造には関係がない。 (ホ) 本件新案権と、その成立後、一見これと非常に類似するような観がありながら別に成立を認められた実用新案出願公告昭和三五年第三〇〇一八号にかかる「和服」についての実用新案権との対比からして、本件新案権が和服を必須の構成要件とするものではないことが明かである。本件新案権は和服にバンドを「固着」したり「固定」したりして構成されるものではなく、和服にバンドをクリツプで「挾持」する使用法を示しているものである。 (ヘ) その他、申請人の主張に反する点は争う。 (被申請人)1 認否(一) 申請人の主張事実1(一)のうち申請人がその主張の本件新案権の権利者であることは認めるが、その余の点は不知。 (二) 同1(二)のうち本件新案権の登録請求の範囲が申請人主張のとおりであること、被申請人が(イ)号図面ならびに説明書に示す物品を製造、販売していること、同べルトの構造が申請人主張のとおりであること、は認めるが、その余の点は争う。 (三) 同1(三)(四)は争う。 (四) 同2は争う。 2 積極的主張(一) 本件新案権は、その登録請求の範囲からして、 a 所要着付に腰揚げを施した和服b 両端にクリツプを具え中間に仲縮具を有するバンドc 右aの和服の下前襟をクリツプで挟持したバンドを和服の身八ツ口から背部外側に廻してクリップで和服の上前襟を挾持した和服下締具の構造にかかるものである。 すなわち、本件新案権にかかる「和服下締具」は、「腰揚げを施した」(設けた)和服にバンドを取付けた(和服とバンドが一体になつた)和服そのものを含む意味の「和服下締具」である。 つまり、本件新案権は、右a、b、cを考案の構成要件とし、従つて、そのことごとくを具備して始めて本件新案権の技術的範囲に属することとなるのであり、逆にその要件の一でも欠如するものは、その権利範囲に属さない。 (二) ところが、(イ)号ベルトは、両端にクリツプを設け、その中間に伸縮具を有する伸縮性ベルトであつて、前記a、cの要件を具備していないものであるから、本件新案権とは別異の考案であつて、その技術的範囲に属さず、従つて、被申請人が右べルトを製造、販売することは、本件新案権を侵害するものでないことも明らかであるから、本件仮処分申請は、被保全権利を欠くものとして却下を免れないものである。 なお、申請人が、本件新案権に基づく物品であると称する「コーリンベルト」なる製品も、本件新案権の要件の一部にのみあたるものであつて、登録請求の範囲に記載中の「バンド」に該当するものに過ぎず、本件新案権に係る物品ではない。 (三) 従つてまた、申請人が、いかに「コーリンベルト」のため宣伝普及に多大の費用を投じたにしても、またその宣伝によつて世人がこれを本件新案権に基づくものであると誤信しているとしても、そのために本件仮処分の必要性が生ずることはあり得ない。 (四) なお附言するに、 (イ) 本件実用新案の出願から登録に至るまでの経過からすると、本件新案の構成要件が、前記被申請人のいわゆるaとbとの組合せから成るものであり、しかもその組合せは、「挾持して成る」特定の構造cを構成要件(考案の要旨)とするものであることが明らかであり、bのバンドにつき実用新案権が与えられたものではなく、このことは出願人の異議答弁書(昭和三四年一月一七日附)に、「本件実用新案は和服下締具であつてバンド自体を要旨とするものではなく和服との組合せによつて説明書所記の効果を秦するものであつて」とあることからも明かである。 (ロ) 本件登録請求の範囲は、その出願の経過からみて、充分に検討され、「考案の要旨に欠くことのできない事項」のみが記載されていることは明白である。 (ハ) また、右記載において、「腰揚げ―を施した和服」としており、和服の型は一定している。 二、疎明関係(省略) 理 由一、当事者間に争のない事実 申請人が本件新案権の権利者であること、本件新案権の登録請求の範囲が一応「所要着付に腰揚げを施した下前襟をクリツプで挾持した中間に伸縮具を有するバンドの他端を身八ツロから背部外側を廻してクリツプで上前襟を挾持して成る和服下締具の構造」であること、被申請人が別紙(イ)号図面およびその説明書に示す和装べルト((イ)号べルト)を製造販売していること、(イ)号ベルトが本件新案権の構成要件中被申請人のいわゆるbの構成要件に該当する物品であること、以上の事実は当事者間に争がない。 二、争点についての判断(一) 成立に争ない疎甲第一九、二〇号証に徴すると、申請人が着物べルトその他服飾衣料品等の普及を事業目的とする会社であることをうかがうことができる。 他に右認定を左右するに足る疎明はない。 (二) 本件新案権の技術的範囲等 成立に争のない疎甲第一八号証、成立に争のない同第二一号証によりその成立をうかがうに足りる同第三号証、成立に争のない同第二一号証および同第二二号証の各証中には、「本件新案権の技術的権利範囲は結局のところ両端にクリツプをそなえ中間に伸縮具を有するバンドである」との申請人の主張にそうものを含むが、いずれも独自の見解の記載ないしは供述であつて採用しがたく、成立に争のない疎甲第一七号証もそれだけでは申請人の右主張をうらづけるには足りないところ、かえつて、前記のとおり、本件新案権の登録請求の範囲が一応「所要の着付に腰揚げを施した下前襟をクリツプで挾持した中間に伸縮具を有するバンドの他端を身八ツロから背部外側を廻してクリツプで上前襟を挾持して成る和服下締具の構造」であることは当事者間に争がなく、この事実と、成立に争のない疎甲第二号証、同疎乙第一六号証の一ないし一四、成立に争のない同第一八号証により成立をうかがうに足りる同第九号証および成立に争のない同第一九号証とを合せると、実用新案公報記載の本件新案権の登録請求範囲は「所要着付に腰揚げを施した和服の下前襟をクリツプで挾持した中間に伸縮具を有するバンドの他端を身八ツロから背部外側に廻してクリツプで上前襟を挾持してなる和服下締具の構造」であること。右の和服下締具の構造はこれを分析してみると、「(A)所要着付に腰揚げを施した和服、 (B)’両端にクリツプを設けた中間に伸縮具を存するバンド、(C)右(A)の和服の下前襟をクリツプで挾持した(B)のバンドを和服の身八ツ口から背部外側に廻してクリツプで和服の上前襟を挾持した」和服下締具の構造となること。ところで、右の(B)自体は別にそれだけで新規の考案といえないものであり、本件新案権の対象たる考案は、―右(A)(B)(C)がいずれも和服下締具の構造部分であるのか、あるいは右(A)(B)(C)の組合せによつて新規の考案となるのか、その点について諸種の見解がありうるであろうが(なおこの点は本件と直接関係がないから詳説しない)、そのこととはなんらのかかわりなく、―右(A)(B)(C)のいずれもがその構成要件なのであつて、このことは本件新案権が登録せられるに至つた経過、前記の本件新案権の請求範囲として「………よりなる和服下締具の構造」という記載があることからも首肯しうるところであり、従つて右(A)(B)(C)のことごとくを具備するものが本件新案権の技術的範囲に属するものであるとともに、この要件の一つでも欠くものは本件新案権の技術的範囲には属しないこと。そして以上については、現行実用新案法と改正前の旧実用新案法と、そのいずれの下において登録出願がなされかつ登録請求範囲が記載されたかによつて結論に差を生ずるものではないこと。以上の事実をうかがうことができる。 ところで、(イ)号べルトが本件新案権の構成要件中被申請人主張のbの構成要件に該当する物品であることは、前記のとおり当事者間に争がなく、前記認定事実に照らすと、被申請人主張のbの構成要件は右認定(B)の構成要件にのみ相当することが明かである。 してみると、申請人は(イ)号ベルトが本件新案権の権利範囲に属することを理由として被申請人に対しその販売、製造等の差止を請求する権利を有しないものといわなければならない。 (三) 間接侵害の存否等(1) 前記認定事実からして、(イ)号べルトは、本件新案権にかかる物品の一部分として、その製造に使用するものであるとすることができる。 (2) さて「登録実用新案にかかる物品の製造にのみ使用するもの」とは、当該実用新案にかかる物品の製造以外にはその用途のないものか、そうでなく仮に右物品の製造以外に他の用途が存するにしてもそれが産業上有効な具体的用途とせられないもの、すなわち通常その他の用途を目的として使用されている物品の使用効果と当該製造に使用するものをそれらの用途に使用した場合の使用効果とを比較して、産業上の使用効果がほとんど認められないものを含むと解すべきであり、以下この見地に立つて考えてみるのに、成立に争のない疎甲第二二号証および疎甲第一号証ないし第三号証、疎検乙第一号証検証の結果によると、 (イ)号ベルトは本件新案権にかかる物品の製造にのみ使用するものであること。 すなわち、右(イ)号べルトには、その構造からして本件和服下締具(和服とバンドが一体になつた和服を含む意味での和服下締具)以外の用途は存しないのであつて、なるほど、抽象的にはそれ以外の用途(例えば、タスキ、靴下どめ等)に使用せられることが考えられないでもないが、実際には不能に近いし、仮にこれらの用途に使用せられるにしても、通常これらの用途を目的として使用されている物品の使用効果と、(イ)号ベルトのその場合の使用効果とを比較すると、後者は産業上はほとんど問題とならない程劣弱なものであること。 をうかがうことができる。疎乙第九号証には、右認定に反する部分があるが、独自の見解の記載であつて採用できない。 (3) してみると、被申請人の(イ)号べルトの製造販売は、申請人の本件実用新案権に対する間接侵害といわなければならない。 (なお、被申請人が最終製品として(イ)号ベルトを製造販売するものであつても、これが販売され最終需要者によつて結局本件新案にかかる物品を成立させる蓋然性が存し、そうである以上、右は実用新案法第28条所定の間接侵害にあたる物品の製造販売と解するのが相当である。(疎乙第九号証中右に反する部分は、独自の見解の記載であつて採用できない)) よつて被申請人の(イ)号ベルトの製造、販売は申請人の本件実用新案権に基く差止請求権の対象となるものであり、従つて、申請人の本件申請はこの点で理由がある。 (四) 本件仮処分の必要性について 前記認定事実、前記被申請人が別紙(イ)号図面およびその説明書に記載の和装ベルト((イ)号べルト)を製造、販売しているとの当事者間に争のない事実、成立に争いない疎甲第二二号証によつて成立をうかがうに足りる同第六号証、成立に争いない同第二〇号証によつて成立をうかがうに足りる同第九号証、成立に争いない同第一九、二〇号証、同第二二ないし第二四号証、成立に争いない疎乙第五号証および検甲第三号証の検証の結果を綜合すると、申請人は多大の労力と費用とを投じ、新聞、雑誌、ラジオ、 テレビ等を通じて本件新案権実施のため和服とベルト((イ)号ベルトと同一のもの)との結合の考案ないしはその使用上の効果につき宣伝普及につとめ、その結果、その有用性がようやく世人に認識されつつあること。他方被申請人は(イ)号ベルトを製造販売し、かつ(イ)号ベルトを製造販売することはなんら本件新案権に牴触しない旨を一般消費者に特に強調して一層その販路をひろめようと努力していること。ところで、一般消費者において本件新案権の一部分である前記(B)のベルトを入手するならば、あえて本件新案(前記(A)+(B)+(C))にかかる物品を特段に購入しなくても、右(A)+(B)+(C)の効果と同様の効果を亨受することは比較的容易であり、このことは本件新案権(前記(A)+(B)+(C))を申請人が実施しているか否かとは直接にはかかわりがないこと。従つて申請人が本件新案権を実施し本件新案にかかる物品を製造販売するまでもなく、被申請人が(イ)号ベルトを製造販売することによつて、本件新案権の存在価値は甚だしく害されるに至るものであること。そして前記のとおり、被申請人は本件(イ)号べルトの製造販売の拡大に努力しているのであるから、その拡大に伴つて、本件新案権の存在価値は益々害され遂には無価値に帰するおそれも十分に存在しうるし、また申請人が今まで本件新案権実施準備のために費した労力がすべて水泡に帰することになるばかりでなく、その実施に際しての販路が全くとざされてしまうおそれの生ずること。 が一応認められる。 従つて、被申請人の(イ)号べルトの製造販売がこのまま継続されるならば、申請人が現在本件新案権を実施しているか、それとも将来これを実施するかを問わず、その継続は申請人の本件新案権実施に重大な影響を及ぼすことが明かであり、 これによる申請人のこうむるべき損失は((イ)号べルトの需要はますます増加するであろうことが容易に推認されるから)際限なく増大してその額は計りがたいものとなる蓋然性のあることが推測される。 よつて本件仮処分の必要性はこれを肯認することができる。 (五) 以上の認定事実によれば、 本件仮処分申請は、その理由があるから、申請人において被申請人に対し保証金二〇〇万円を供託することを条件として、これを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第89条を適用して主文のとおり判決する。 |