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関連ワード 技術的範囲 /  権利濫用(権利の濫用) /  考案 /  図面 /  進歩性(3条2項) /  新規性(3条1項) /  公然実施 /  請求項 /  公知技術 /  特段の事情 /  寄せ集め /  特定 /  明細書 /  請求の範囲 / 
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事件 平成 12年 (ワ) 1064号 実用新案権侵害行為差止等請求事件
原告 株式会社ナカオ右代表者代表取締役 【A】 右訴訟代理人弁護士 伊藤祐二
同 日野孝俊右補佐人弁理士 【B】
被告 アルインコ株式会社右代表者代表取締役 【C】 右訴訟代理人弁護士 山上和則
同 西山宏昭右補佐人弁理士 【D】
裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 2000/09/05
権利種別 実用新案権
訴訟類型 民事訴訟
主文 一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
一 被告は、別紙イ号物件目録、ロ号物件目録及びハ号物件目録記載の各物件を生産し、使用し、譲渡し、又は譲渡若しくは貸渡しのため展示してはならない。
二 被告は、原告に対し金一七〇〇万円及びこれに対する平成一一年一〇月八日(訴状送達日)から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
事案の概要
【争いのない事実等】 一 原告は、次の実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)を有している。
1 考案の名称 作業用足場台 2 出願日 平成五年一月一二日(実願平五-五〇四号) 3 公開日 平成六年八月五日(実開平六-五六三二一号) 4 登録日 平成一一年三月二六日 5 登録番号 第二五九五九七八号 6 本件実用新案権の登録出願の願書に添付された明細書(以下「本件明細書」という。)に記載された実用新案登録請求の範囲請求項1及び3(以下請求項1記載の考案を「本件第一考案」といい、請求項3記載の考案を「本件第三考案」という。)は、次のとおりである(別添実用新案公報参照)。
(一) 請求項1 長手状とした足場板(2)の両側部に、折畳接手具(10)を介して脚体(3)を折畳自在に取付けてなる作業用足場台において、前記折畳接手具(10)を、足場板(2)側に連結した固定側連結板(11)と、脚体(3)側に連結した可動側連結板(12)とを回動ピン(13)を介して回動自在に連結して構成すると共に、同折畳接手具(10)を足場板(2)に固定するストッパーピン(16)を進退自在に取付け、脚体(3)を、少なくとも折畳位置と、直角位置よりも開脚した位置とを含む複数位置に固定可能としたことを特徴とする作業用足場台。
(二) 請求項3 脚体(3)を、C型状の支柱(8)内に入れ子式に装着した伸縮支柱(23)と、
伸縮支柱(23)の内側面に形成した凸凹状のラック面(25)と、支柱(8)の溝部で、かつ最下端の踏桟(9)の上部に取付けた三角形状のケース(27)内に収納した凸凹状のラックシュ(26)とにより構成し、ラックシュ(26)とラック面(25)との嵌合・解除を操作部(a)を介して行うように構成することにより脚体(3)の伸縮調節を行うべく構成したことを特徴とする請求項1記載の作業用足場台。
二 被告は、別紙イ号物件目録、ロ号物件目録、ハ号物件目録添付の図面で表されるような作業用足場台(以下「イ号物件」などといい、併せていう場合には「被告物件」という。)を製造、販売している。なお、文章による特定については、後記のとおり争いがある。
三 原告の請求 原告は、被告物件は、本件第一考案及び本件第三考案技術的範囲に属するから、被告が、被告物件を製造、販売することは、本件実用新案権を侵害するとして、被告に対し、同行為等の差止めと損害賠償を求めている。
【争点】 一 被告物件の特定 二 被告物件は、本件第一考案技術的範囲に属するか。
被告物件は、「少なくとも折畳位置と、直角位置よりも開脚した位置とを含む複数位置に固定可能」という構成を具備しているか。
三 本件第一考案に基づく請求は権利濫用か。
四 被告物件は、本件第三考案技術的範囲に属するか。
被告物件の支柱は、「C型状」か。
五 本件第三考案に基づく請求は権利濫用か。
六 損害。
争点に関する当事者の主張
一 争点一(被告物件の特定)について 【原告の主張】 被告物件は、別紙イ号物件目録、ロ号物件目録、ハ号物件目録記載のとおり特定するべきである。
【被告の主張】 被告物件は、別紙被告イ号物件目録、被告ロ号物件目録、被告ハ号物件目録記載のとおり特定するべきである。
二 争点二(被告物件は本件第一考案技術的範囲に属するか)について 【原告の主張】 本件第一考案の「少なくとも折畳位置と、直角位置よりも開脚した位置とを含む複数位置」には、必ずしも直角位置が含まれている必要はない。本件明細書には、折畳位置を直角位置としたことにより生じる作用効果が記載されているが、それは、実用新案登録請求の範囲請求項2に記載された考案の作用効果である。
被告物件は、いずれも折畳位置と、直角位置よりも開脚した位置という複数位置において固定可能となっているから、本件第一考案の右構成を具備し、本件第一考案技術的範囲に属する。
【被告の主張】 本件明細書には、どの請求項に対応するか一切記載されることなく、「考案が解決しようとする課題」欄及び「考案の効果」欄に、複数の作業用足場台を並べて使用する場合に足場板を連続して接続することが記載されている。したがって、
本件第一考案の「少なくとも折畳位置と、直角位置よりも開脚した位置とを含む複数位置」には、必ず直角位置が含まれていなければならない。
被告物件は、いずれも直角位置で脚体が固定されないから、本件第一考案の右構成を具備せず、ゆえに本件第一考案技術的範囲に属さない。
三 争点三(本件第一考案に基づく請求は権利濫用か)について 【被告の主張】 次のとおり、本件第一考案にかかる実用新案登録が無効であることは明らかであるから、本件第一考案に基づく原告の請求は権利濫用である。
1 公知又は公然実施 被告は、本件第一考案の出願日である平成五年一月一二日よりも前の同月八日、株式会社村上商店(以下「村上商店」という。)に対し、本件第一考案の実施品である作業用足場台「ダイバピッチGT一〇〇」及び「ダイバピッチGT一三〇」を販売し、引き渡した。したがって、本件第一考案が、遅くとも平成五年一月八日には、公然知られたこと、あるいは公然実施されたことは明らかである。
2 進歩性欠如 本件第一考案は、乙4(実開昭六〇-一三〇九四五号公開実用新案公報)に開示されている「長手状とした足場板の両端部に折畳継手具を介して脚体を折畳自在に取付けてなる作業用足場」において、前記折畳継手具として、乙5(昭和三年実用新案出願公告第一〇三九四号公報)に開示される考案を単に採用したにすぎないから、何ら進歩性を有さず、その実用新案登録が無効となることは明らかである。
【原告の主張】 1 公知又は公然実施について 原告が、本件第一考案の出願日前に、村上商店に対し、本件第一考案の実施品である作業用足場台「ダイバピッチGT一〇〇」及び「ダイバピッチGT一三〇」を販売したことは認めるが、原告と村上商店との関係は、単に原告が商品を村上商店に販売し、その後、村上商店がその取引先である販売店に販売するといった、個別に販売活動を行う関係にあるのではなく、原告と村上商店とが協力しあって販売活動を行い、村上商店と取引する販売店に対して原告が商品を直接納入するといった、協力関係にあった。
したがって、村上商店は、原告のした考案について守秘義務を有しており、原告のために本件考案を秘密にすべき関係にあった。
そして、原告は、そのような村上商店に対し、本件考案の実施品を新製品として評価・検討してもらうために試供品として秘密裏に提供したにすぎない。
よって、原告の村上商店に対する右販売によって、本件考案が公知となった又は公然実施されたということはできない。
なお、原告は、平成五年一月八日付で納品書を作成しているが、同日は、
年頭の金曜日であるから、村上商店が、本件考案を秘密にすべき関係にない第三者に対し、上記試供品を、本件第一考案の出願日よりも前に見せたことはないというべきである。また、仮に、村上商店が上記試供品を第三者に見せたとしても、それは原告の意に反する新規性の喪失であり、しかも、原告は、その後六か月以内に本件第一考案を出願しているから、新規性が喪失しなかったものとみなされる。
2 進歩性欠如について 争う。
四 争点四(被告物件は本件第三考案技術的範囲に属するか)について 【原告の主張】 本件第三考案の「C型状の支柱」とは、筒状の一周壁が一部切欠きされた形状を有する支柱を意味する。被告物件の「角筒状の支柱」はその周壁の一部が切欠かれているから、「C型状の支柱」という構成を具備しており、本件第三考案技術的範囲に属する。
【被告の主張】 被告物件の支柱は、角筒状であり、C型状ではない。したがって、被告物件は、いずれも、本件第三考案の「C型状の支柱」という構成を具備せず、ゆえに、
本件第三考案技術的範囲に属さない。
五 争点五(本件第三考案に基づく請求は権利濫用か)について 【被告の主張】 次のとおり、本件第三考案にかかる実用新案登録が無効であることは明らかであるから、本件第三考案に基づく原告の請求は権利濫用である。
1 公然実施 被告は、本件第三考案の出願日である平成五年一月一二日よりも前の同月八日、株式会社村上商店(以下「村上商店」という。)に対し、本件第三考案の実施品である作業用足場台「ダイバピッチGT一〇〇」及び「ダイバピッチGT一三〇」を販売し、引き渡した。したがって、本件第三考案が、遅くとも平成五年一月八日には、公然知られたこと、あるいは公然実施されたことは明らかである。
2 進歩性欠如 本件第三考案は、前記乙4、5及び乙6(原告出願に係る実開平三-三一七〇〇号公開実用新案公報)の公知技術を単に寄せ集めたものにすぎないから、何ら進歩性を有さず、その実用新案登録が無効となることは明らかである。
【原告の主張】 (1) 公然実施 原告が、本件第三考案の出願日前に、村上商店に対し、本件第三考案の実施品である作業用足場台「ダイバピッチGT一〇〇」及び「ダイバピッチGT一三〇」を販売したことは認めるが、そのことゆえに、本件第三考案公然実施したと認められない理由は、争点三に関する原告の主張と同様である。
(2) 進歩性欠如 争う。
六 争点六(損害)について 【原告の主張】 被告は、平成一一年三月二六日以降、本訴提起までの間に、被告物件の製造、販売により、総額一億七〇一五万二五〇〇円以上の売上げを上げている。原告は、右金額の一〇パーセントの実施料相当の損害を被った。
【被告の主張】 争う。
争点に関する判断
一 争点三及び五(権利濫用)について 1 実用新案登録の無効審決が確定する以前であっても、実用新案権侵害訴訟を審理する裁判所は、実用新案登録に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該実用新案登録に無効理由が存在することが明らかであるときは、その実用新案権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である(最高裁判所第三小法廷平成一二年四月一一日判決・民集五四巻四号一三六八頁参照)。
原告が、本件第一考案及び本件第三考案の出願前に、右各考案の実施品である「ダイバピッチGT一〇〇」及び「ダイバピッチGT一三〇」を村上商店に譲渡したこと(以下「本件譲渡」という。)については、当事者間に争いがなく、右譲渡に関し、村上商店が守秘義務を負っていたという事実を窺わせるに足る証拠はない。そうすると、本件第一考案及び本件第三考案は、その登録出願前に日本国内において守秘義務を負っていない者がその発明の内容を容易に知り得るような状態で実施された考案であって、「実用新案登録出願前に日本国内において公然実施をされた考案」であるから、平成五年法律第二六号による改正前の実用新案法37条1項1号3条1項2号により、その実用新案登録に無効理由が存在することが明らかであるというべきである。
2 原告は、原告と村上商店とは協力しあって販売活動を行い、村上商店と取引する販売店に対して原告が商品を直接納入するといった、協力関係にあったから、本件譲渡の際、村上商店は原告のために本件第一考案及び本件第三考案を秘密にすべき義務を負っていたと主張する。
確かに、甲3の1ないし5(得意先元帳)によれば、原告は、村上商店との多くの取引において、同社が取引する販売店に対して、商品を直接納入していたことが認められるが、そのような営業上の関係から、直ちに、本件譲渡の際、村上商店は原告のために本件考案を秘密にすべき義務を負っていたとみることはできない。そして、その他の証拠によっても、原告と村上商店の関係が、単なる取引関係があるという以上に、原告の考案について村上商店が守秘義務を負うような親密ないし特別な関係にあったことを窺わせるに足る証拠はない。むしろ、甲3の1ないし5によれば、平成二年七月から原告と村上商店との取引が始まり、平成五年一月ころは、一か月約一五〇万円の取引があったことが認められるものの、甲8(損益計算書)によれば、原告の平成四年九月一日から同五年八月三一日までの当期製品売上高が一九億九三〇一万〇一二六円であり、当期商品売上高が七五一八万九六二四円であり、原告の全売上高のうち、村上商店との取引により生じる売上高が占める割合は、ごく一部にすぎないことが認められるのであって、このことからすると、原告と村上商店との関係は、単なるメーカーと問屋との関係にすぎなかったものと見るのが相当である。
また、甲3の3によれば、原告は、他の取引と異なり、本件譲渡において、対象商品を村上商店に納入したと認められるが、原告は、このことをもって、
右商品は、新製品として評価・検討してもらうために試供品として秘密裏に提供されたものであって、村上商店は守秘義務を負っていたと主張する。
しかし、甲3の4によれば、原告は、平成五年二月四日にも、村上商店に対し、同社を納入先として、ダイバピッチGT一三〇を一台譲渡したことが認められる上、甲3の3の右取引においても、甲3の3、4に見られるその後の取引と同じ価格が請求されていることが認められるから、前記認定した原告と村上商店との関係に照らせば、本件譲渡を、原告が主張するような趣旨の譲渡とみることはできない。仮に原告の主張するように本件譲渡の趣旨が試供品の提供であったとしても、それは、原告が取引先である村上商店に対し、自社の新商品を紹介する趣旨であったと見るのが合理的であり、村上商店が守秘義務を負うような取引でなかったみるのが相当である。
3 以上の事実によれば、本件実用新案権に基づく、原告の被告に対する差止請求及び損害賠償請求は、権利濫用に当たり許されない。
二 よって、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないから、主文のとおり判決する。
(口頭弁論終結日 平成一二年五月二九日)
追加
イ号物件目録第1図第2図第3図・第4図第5図第6図・第7図第8図第9図・第10図ロ号物件目録第1図第2図・第5図第3図・第4図第6図・第7図第8図第9図・第10図ハ号物件目録第1図第2図・第5図第3図・第4図第6図・第7図第8図第9図・第10図被告イ号物件目録1イ号物件目録第一図に示すように、長手状とした足場板2の両端部に、折畳継手具10を介して脚体3を折畳自在に取付けている。
2前記折畳継手具10は、イ号物件目録第二図ないし第四図に示すように、足場板2側に連結した固定側連結板11と、脚体3側に連結した可動側連結板12とを、回動ピン13を介して回動自在に連結して構成している。
3イ号物件目録第二図ないし第五図に示すように、前記折畳継手具10を足場板2に固定するストッパーピン16を進退自在に取り付けており、同目録第三図及び第四図に示すように、前記脚体3を、折畳位置と、直角位置よりも開脚した位置に固定可能としている。21はストッパーピン16を突出方向に付勢するスプリングである。
4イ号物件目録第二図、第六図及び第七図に示すように、脚体3を、角筒状の支柱8内に入れ子式に装着した伸縮支柱23と、同伸縮支柱23の内側面に形成した凸凹状のラック面25と、支柱8の切欠部で、かつ、最下端の踏桟9の上部に取り付けた三角形状のケース27内に収納した凸凹状のラックシュ26とにより構成している。
5前記ラックシュ26とラック面25との嵌合・解除を、操作部aを介して行うように構成し、脚体3の伸縮調整を行うべく構成している。
6作業用足場台1である。
被告ロ号物件目録1ロ号物件目録第一図に示すように、長手状とした足場板2の両端部に、折畳継手具10を介して脚体3を折畳自在に取付けている。なお、足場板2は、格子状で長手方向に伸縮自在に構成されている。
2前記折畳継手具10は、ロ号物件目録第二図ないし第四図に示すように、足場板2側に連結した固定側連結板11と、脚体3側に連結した可動側連結板12とを、回動ピン13を介して回動自在に連結して構成している。
3ロ号物件目録第二図ないし第五図に示すように、前記折畳継手具10を足場板2に固定するストッパーピン16を進退自在に取り付けており、同目録第三図及び第四図に示すように、前記脚体3を、折畳位置と、直角位置よりも開脚した位置に固定可能としている。21はストッパーピン16を突出方向に付勢するスプリングである。
4ロ号物件目録第二図、第六図及び第七図に示すように、脚体3を、角筒状の支柱8内に入れ子式に装着した伸縮支柱23と、同伸縮支柱23の内側面に形成した凸凹状のラック面25と、支柱8の切欠部で、かつ、最下端の踏桟9の上部に取り付けた三角形状のケース27内に収納した凸凹状のラックシュ26とにより構成している。
5前記ラックシュ26とラック面25との嵌合・解除を、操作部aを介して行うように構成し、脚体3の伸縮調整を行うべく構成している。50は、外力により、ラックシュ26に連設した操作レバー部31が動いてラックシュ26がラック面25から離脱しないように保護する開閉蓋である。
6作業用足場台1である。
被告ハ号物件目録1ハ号物件目録第一図に示すように、長手状とした足場板2の両端部に、折畳継手具10を介して脚体3を折畳自在に取付けている。なお、足場板2は、板状で長手方向に伸縮自在に構成されている。
2前記折畳継手具10は、ハ号物件目録第二図ないし第四図に示すように、足場板2側に連結した固定側連結板11と、脚体3側に連結した可動側連結板12とを、回動ピン13を介して回動自在に連結して構成している。
3ハ号物件目録第二図ないし第五図に示すように、前記折畳継手具10を足場板2に固定するストッパーピン16を進退自在に取り付けており、同目録第三図及び第四図に示すように、前記脚体3を、折畳位置と、直角位置よりも開脚した位置に固定可能としている。21はストッパーピン16を突出方向に付勢するスプリングである。
4ハ号物件目録第二図、第六図及び第七図に示すように、脚体3を、角筒状の支柱8内に入れ子式に装着した伸縮支柱23と、同伸縮支柱23の内側面に形成した凸凹状のラック面25と、支柱8の切欠部で、かつ、最下端の踏桟9の上部に取り付けた三角形状のケース27内に収納した凸凹状のラックシュ26とにより構成している。
5前記ラックシュ26とラック面25との嵌合・解除を、操作部aを介して行うように構成し、脚体3の伸縮調整を行うべく構成している。50は、外力により、ラックシュ26がラック面25から離脱しないように保護する開閉蓋である。
6作業用足場台1である。
裁判長裁判官 小松一雄
裁判官 高松宏之
裁判官 安永武央