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事件 平成 13年 (ネ) 3137号 損害賠償請求控訴事件
控訴人 X
被控訴人 株式会社リコー
訴訟代理人弁護士 野上邦五郎
同 杉本進介
同 冨永博之
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2001/09/25
権利種別 実用新案権
訴訟類型 民事訴訟
主文 本件控訴を棄却する。
当審における訴訟費用は,控訴人の負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
1 控訴人 原判決を取り消す。
追加
2被控訴人主文と同旨第2事案の概要1本件は,カッター装置付きテープホルダーに関する実用新案権(原判決のいう「本件実用新案権」であり,その考案を「本件考案」という。)を有していた控訴人が,被控訴人に対し,その製造販売に係る物件が,本件考案技術的範囲に属し,本件実用新案権を侵害するとして,不法行為に基づく損害の賠償(予備的に不当利得の返還)を求めている事案である。
2当事者の主張は,次の3のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」の「第2事案の概要」欄記載のとおりであるから,これを引用する(なお,当裁判所も,「本件実用新案権」,「イ号物件」,「ロ号物件」,「ハ号物件」,「被告物件」及び「前件訴訟」の語を,原判決の用法に従って用いる。)。
3控訴人の当審における主張の要点原判決添付の別紙「イ号物件目録」,「ロ号物件目録」及び「ハ号物件目録」を本判決添付の別紙「イ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録」(以下「イ号目録」という。),「ロ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録」(以下「ロ号目録」という。)及び「ハ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録」(以下「ハ号目録」という。)に交換的に変更する。
本判決添付のイ号目録ないしハ号目録において記載された各物件は,それぞれ原判決におけるイ号物件ないしハ号物件と実質的に同一とはいえないから,本件訴えは,前件訴訟と同一の紛争を蒸し返すものではないというべきであって,信義則に反せず,訴権の濫用に当たらない適法なものである。
第3当裁判所の判断当裁判所も,本訴訴えは,信義則に反し,訴権の濫用に当たり,不適法である,と判断する。その理由は,次のとおり付加するほかは,原判決の「第3当裁判所の判断」に記載されたとおりであるから,これを引用する。
1控訴人は,本判決添付のイ号目録ないしハ号目録は,それぞれ原判決添付の別紙イ号物件目録ないしハ号物件目録と実質的に同一とはいえない旨主張するが,本判決添付のイ号目録ないしハ号目録において記載されている各物件は,次に述べるとおり,原判決添付のイ号ないしハ号物件目録に記載されているイ号物件,ロ号物件及びハ号物件とそれぞれ同一の物件であると認められる。
(1)本判決添付のイ号目録は,その(簡便対比)の欄における,物件についての「巻回テープ類である・・・装架した構造」(同目録2頁8行〜19行)との記載及び「本体において・・・截断することが〈で〉きる(点で交わる直角切断)」(同目録3頁6行〜9行)(引用文中における〈〉内の文字は,本判決において補充したものである。以下同じ。)との記載が,原判決のイ号物件目録の(「簡便対比」)の欄の「巻回テープ類である・・・装架した構造」(原判決8頁3行〜14行)との記載及び「本体において・・・截断するこ〈と〉ができる(点で交わる直角切断)」(原判決8頁25行〜9頁4行)との記載と同一であり,また,本判決添付のイ号目録の図面として添付されている,物件の全体構造の部材位置を示す図面は,原判決添付のイ号物件目録に添付されている図面と同一であり,部品の名称も実質的に同一である。したがって,本判決のイ号目録に記載されている物件は,原判決のイ号物件と同一の物件であると認められる。
(2)本判決添付のロ号目録は,イ号目録の記載と図面を援用したうえで,一部相違する点を記載しており,この相違する点についての記載も原判決のロ号物件目録の記載と同一であるものと認められる。したがって,本判決添付のロ号目録に記載されている物件は,原判決のロ号物件と同一の物件であると認められる。
(3)本判決添付のハ号目録は,その(簡便対比)の欄における,物件についての「巻回テープ類である・・・装架した構造」(同目録2頁8行〜19行)との記載及び「本体において・・・截断することが〈で〉きる(点で交わる直角切断)」(同目録3頁6行〜9行)との記載が,原判決のハ号物件目録の(「簡便対比」)の欄の「巻回テープ類である・・・装架した構造」(原判決14頁3行〜14行)との記載及び「本体において・・・截断するこ〈と〉ができる(点で交わる直角切断)」(原判決14頁25行〜15頁4行)との記載と同一であり,また,ハ号目録の図面として添付されている,物件の全体構造の部材位置を示す図面は,ハ号物件目録に添付されている図面と同一であり,部品の名称も実質的に同一である。したがって,本判決のハ号目録に記載されている物件は,原判決のハ号物件と同一の物件であると認められる。
2原判決が認定したとおり,控訴人は,本件実用新案権侵害を理由に,被告物件を製造販売していた被控訴人に対し,多数の損害賠償請求等の訴えを提起しているものであり,前件訴訟についても,同一の紛争を蒸し返すものとして,訴権の濫用に当たり訴えが不適法とする旨の却下判決が確定しているにもかかわらず,本件訴えを提起したものである。
以上によれば,本件訴えは,信義則に反し,訴権を濫用した不適法な訴えであるというべきである。
3よって,本件訴えは,その余の点について判断するまでもなく,不適法として却下すべきであるから,これと同旨の原判決は相当である。そこで,本件控訴を棄却することとして,当審における訴訟費用の負担について,民事訴訟法67条,61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第6民事部裁判長裁判官山下和明裁判官設樂隆一裁判官宍戸充別紙イ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録図ロ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録ハ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録図