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関連審決 無効2000-35591
関連ワード 考案 /  構造 /  進歩性(3条2項) /  きわめて容易 /  請求項 /  実施例 /  明細書 /  請求の範囲 / 
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事件 平成 14年 (行ケ) 535号 審決取消請求参加事件
原告 プラコム株式会社
訴訟代理人弁護士 増田利昭 独立当事者参加人 有限会社セレジン
訴訟代理人弁理士 三浦光康 脱退前被告 サンコ株式会社
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2003/02/25
権利種別 実用新案権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
原告の求めた裁判
特許庁が無効2000-35591号事件について平成13年6月22日にした審決を取り消す、との判決。
事案の概要
1 特許庁における手続の経緯 脱退前被告は、下記アの実用新案登録の登録時における実用新案権者であり、原告は、これに対し下記イの無効審判を求めた請求人である。なお、脱退前被告から、平成14年1月17日、平成13年12月27日付けの譲渡に基づいてAに対し移転登録がされ、次いで、Aから、平成14年7月26日、その破産管財人Bの行った同年6月30日付けの譲渡に基づいて、独立当事者参加人(以下「参加人」という。)に対し移転登録がされた。
ア 本件考案 実用新案登録 第2577654号 考案の名称 「被服用ハンガー」 出 願 平成3年4月9日 登 録 平成10年5月15日(権利者:脱退前被告) イ 無効審判 審判番号 無効2000-35591号 審判請求 平成12年10月26日 審決 平成13年6月22日(同年7月4日原告に謄本送達) 審決の結論 本件審判の請求は成り立たない。
2 本件考案の要旨(実用新案登録請求の範囲)【請求項1】 中央部にフック5を有するハンガー本体2と、このハンガー本体の水平部3の左右に摺動可能に設けられた1対のピンチ4とから成る合成樹脂製被服用ハンガーに於いて、前記ハンガー本体の側壁3a、3bの少なくとも上縁部に前記ピンチのガイド用断面T字部状突壁7、7を形成し、またこれらの断面T字部状突壁7、7よりも下位のハンガー本体の水平部の側壁には、直線状のガイド用突起8を形成し、一方前記ピンチは、長さ方向にバネ貫挿用窓11および挾持バネ15の両端部15a、15aが係合するバネ係合用の外壁凹所12、12をそれぞれ有すると共に、内壁面に前記縁部の突壁7、7とそれぞれスライド係合する第1係合部13、13並びに前記直線状のガイド用突起8と係合スライドする第2係合部14、
14を有する左右一対の挾着片9、10と、前記両端部15a、15aが前記窓11から貫挿され,かつ、前記外壁凹所に弾発的に係合圧接すると共に、非磁性体としての鉄分を有しない材料でU字型状に形成された前記挟持バネ15とから成ることを特徴とする被服用ハンガー。 【請求項2】 請求項1に於いて、ハンガー本体2の水平部3は、縦断面がやや漢字の「王」の字に似た形状であることを特徴とする被服用ハンガー。
(以下、請求項1の考案を「本件考案1」、請求項2の考案を「本件考案2」といい、両者をあわせて「本件考案」という。) 3 審決の理由の要点 審決の理由は、別紙審決の写し(審決書)のとおりである。要するに、本件考案1は、刊行物1(実願昭47-143765号(実開昭49-97036号)のマイクロフィルム。甲第2号証)及び刊行物2(米国特許第4382531号明細書。甲第3号証)に記載のものに基づいて当業者がきわめて容易考案をすることができたものとはいえず、本件考案2は、本件考案1を更に限定したものであるから、本件考案1について判断したのと同様の理由により、刊行物1及び刊行物2に記載のものに基づいて当業者がきわめて容易考案をすることができたものとはいえない、よって、本件考案1及び2についての実用新案登録を無効とすることはできない、というものである。
原告主張の審決取消事由の要点
1 取消事由1(相違点3についての認定の誤りに基づく容易性判断の誤り) (1)審決は、本件考案と刊行物1記載の考案との一致点を誤って相違点と認定し、誤った結論に至ったものであるから、取り消されるべきである。すなわち、本件考案における上下2箇所の係合状態は、刊行物1のものと基本的な構造及びその作用において差異はなく、実質的に同じものであるから、審決が認定した相違点3は存在しない。
(2)審決は、刊行物1記載の考案は、「ガイド9」に、挟着片の内壁面に設けられた「突起14」を「遊嵌合」させるものであり、かかる「遊嵌合」の記載から、「突起14」は上下面に隙間を持って「ガイド9」に支持されると認められるものであるから、上面に二カ所の「係合」関係を有するとはいえないとした。
(3)しかしながら、刊行物1記載の考案においては、「上の係合部-上縁5と突起14の上面」では、突起14とガイド9との上下(上縁5と突起8)との間にはわずかばかりの「隙間」が生じていることは認めるものの、そのような「遊嵌合」の状態にあっても、突起14は上縁5によって上方向への動きは規制されている。
また、「下の係合部-突起14の下面と枠8」に関しても、基本的には上の係合部と同じで、突起14の下面が枠8の上面と接する時には、突起14の下方向への動きは枠8によって規制されている。
してみれば、刊行物1記載の考案においても、上下2カ所の係合部(上縁5と突起14の上面、突起14の下面と枠8)があり、それぞれにおいて支持板11の上下への動きが規制されているものである。
(4)これに対して、本件考案における第1係合部13では、甲第1号証【図2】、【図3】からも明らかなように、円弧状「)」の凹所として形成され、突壁7の先端部分も円弧状「)」に形成されており、他方、第2係合部14では、
「¬」状の凹所に形成され、これに対する突起であるガイド用突起8も「¬」状に形成されていることからすると、上方向への動きの規制は比較的緩やかなものでしかない。
つまり、本件考案においても、ピンチ4は上方向への動きに関しては、上の係合部(突起7と第1係合部13)によって緩やかな規制を受けているだけで、下の係合部(ガイド用突起8と第2係合部14)によっては何ら動きの規制を受けていない。
(5)したがって、本件考案と刊行物1記載の考案とでは、上下2カ所で支持する基本的な構造及びその作用には差異がなく、本件審決において相違点3と認定された点は、実質的に同じものであることが明らかである。
(6)以上のとおり、審決の相違点3についての認定は誤りであり、この誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであるから、審決は取り消されるべきである。
2 取消事由2(本件考案についての進歩性判断の誤り) 本件審決には、本件考案と刊行物1記載の考案とを対比するに当たり、相違点でないものを誤って相違点と認定した誤りがあり、これに基づく審決の「当業者がきわめて容易になし得たものとはいえない。」との判断も誤りである。
原告の主張に対する参加人の認否
原告の主張は、いずれも争う。
当裁判所の判断
1 取消事由1について (1) 審決は、本件考案の「フック5」、「水平部3」、「ピンチ4」、「被服用ハンガー」、「ガイド用断面T字部突壁7、7」、「ガイド用突起8」、「バネ貫挿用窓11」、「挟持バネ15」、「挟着片9、10」は、刊行物1記載の考案の「係止部2」、「肩部3」、「クリップ4」、「ハンガー」、「上縁5」、
「枠8」、「窓13」、「バネ12」、「支持板11」にそれぞれ相当するとしたうえ、両考案の相違点として、相違点1ないし相違点4を認定した。
本件で争点となっている相違点3は、審決の認定(審決書5頁)によれば、次のとおりである【相違点3】 ハンガー本体の側壁とピンチの挟着片との関連構成において、
本件考案が「(側壁)縁部の(断面T字部状)突壁7、7とそれぞれスライド係合する第1係合部13、13並びに(側壁の)直線状のガイド用突起8と係合スライドする第2係合部14、14を有する」のに対し、
刊行物1記載のものは側壁の縁部の断面T字状突壁とガイド用突起との間の「ガイド9」に、挟着片の内壁面に設けられた「突起14」を「遊嵌合」させている点。
(2) 原告は、本件考案におけるハンガー本体の側壁とピンチの挟着片との間の上下2箇所の係合構成(突壁7-係合溝13、ガイド用突起8-係合溝14)と、刊行物1のものにおける係合構成(ガイド9-突起14)構造とは、基本的構造及びその作用において差異がなく、実質的に同一である旨主張する。
(3) まず、本件考案についてみるに、本件考案は、実用新案登録請求の範囲に、「(ピンチの)内壁面に(ハンガー本体の)前記縁部の突壁7、7とそれぞれ係合する第1係合部13、13並びに前記直線状のガイド用突起8と係合スライドする第2係合部14、14」と規定されているとおり、ハンガー本体の側壁とピンチを構成する挟着片との間に第1及び第2の2つの係合部を有するものである。
そして、上記2つの係合部を有する構成に関連して、本件明細書には、次の記載がある。
「【0005】【考案が解決しようとする課題】本考案は以上のような従来の欠点に鑑み、第1の目的は、前述した車での運搬中の「偏り現象(判決注.「スプリングが、その中央部の内面が、単にハンガー本体のアール状の上縁部に乗っかった状態になるので、前記専用車の加速又はブレーキ或いは振動に対応して、(ピンチが)簡単に一方向にスライド」する現象)を防止することができることである。・・・第3の目的は、左右一対の挟着片を水平方向にスライド移動させる時、
互いに対向する前後の挟着片が上下あるいは左右にずれた状態で動くのを防止することができることである。」 「【0007】【作用】・・・本発明(「本考案」の誤記)の被服用ハンガーは、・・・衣服をピンチに挟持させ、かつ、業務用の専用車に設置された支持バーに多数の被服用ハンガーを吊り下げた状態で運搬する場合に於いて、品物の挟持によりU字型状の挟持バネ15が外拡変位し(て)も、左右一対の挟着片9、10の第1係合部13、13が、ハンガー本体2のピンチのガイド用断面T字部状突壁7、7に、前記挟持バネ15のバネ力に抗してかつ「2点状態」で圧接するので、
走行中の専用車の加速又はブレーキ或いは振動に対応して、容易に一方向にスライドしない。・・・さらに、ピンチ4の位置を移動させる場合、左右一対の挟着片9、10は、ハンガー本体の上縁部のガイド用断面T字状突壁7、7並びに側壁3a、3bのガイド用突起8の両方に案内されながらスライドする。したがって、互いに対向する前後の挟着片は、安定的に上下あるいは左右に移動する。」 「【実施例】・・・【0011】・・・13は挟着片9、10の内壁面の摘み部あるいは中央部よりの部位で、・・・水平方向に形成された第1の係合溝(第1係合部)である。この係合溝13は水平部3、3の上側縁部の突壁7とスライド係合する。14はこの第1の係合溝13よりも下部側で挟着片9、10の内壁面に形成された第2の係合溝(第2係合部)あるいは切欠面である。この第2係合部としての切欠面14は前述したガイド用突起8とスライド係合する。
【0013】・・・ピンチ4に被服を挟持させた場合に、該品物の挟持によりU字状の挟持バネ15が外拡変位し(て)も、左右一対の挟着片9、10の第1係合部13、13が、ハンガー本体2のピンチのガイド用断面T字状突壁7、7に、
前記挟持バネ15のバネ力に抗して2点状態で圧接する。また取付けた対向する挟持片9(10)の位置を変えるために、例えばハンガー本体2を片手で持ち、一方、挟着片を水平方向に押したりあるいは引いたりすると、中央部の直線上ガイド用突起8と、これよりも上位に位置する断面T字部状突壁7により、ピンチ4は、
「上下の2点」で支持された状態で水平方向に移動する。」 「【考案の効果】【0014】以上の説明から明らかなように本考案にあっては、専用車での運搬中に「偏り現象」が生じない。またピンチを水平方向に移動させる際に対向する前後の挟着片が上下または左右にずれない。・・」 以上の記載及び本件考案実施例を示す図1ないし図4に照らすと、本件考案は、ハンガー本体に対しピンチがスライド(水平方向に移動)する際に、ピンチの挟着片が第1係合部及び第2係合部の2つのスライド係合部において上下2点でハンガー本体に圧接支持されるようにした構成(2点支持)により、被服を吊り下げたハンガーの車両運搬中にピンチの「偏り現象」が生じることを防止し、また、ピンチを水平方向に移動させるときに、対向する前後の挟着片が上下、左右にずれないように安定的に移動させるという作用効果を奏するものと認められる。
(4) そこで、刊行物1記載の考案が、3で認定した作用効果を奏する上下2箇所のスライド係合部による「2点支持」の構成を有するか否かを検討する。
甲第3号証(実願昭47-143765号(実開昭49-97036号)のマイクロフィルム)によれば、刊行物1記載の考案は、「左右に設けた摺動自在のクリップによりズボン、スカート及び下着類を挟着し垂下させるようにしたクリップと本体より成るハンガー」に関するもので、ハンガーの本体1の左右の肩部3に2枚一組の支持板11(挟着片)で構成されるクリップ4(ピンチ)を、バネ12の弾圧力により肩部3を支持板11が挟むようにして、取り付けた構造のものである。
そして、刊行物1中の「突起14をガイド9に遊嵌合させ」、「突起14をガイド9内に遊嵌合させ」(甲第3号証3頁)との記載及び第1図、第3図によれば、刊行物1記載の考案のハンガー本体肩部3には、水平方向に延びる本体の上縁5の下面と枠8の上面とによって、凹溝状のガイド9が形成され、支持板11の突起14を、ガイド9内に「遊嵌合」させていることが認められる。
ところで、「遊嵌合」とは、一般に、「遊び」、すなわち「わずかな隙間」をもって嵌め込まれた状態をいうものであり、本件考案においては、突起14が溝状のガイド9内にわずかな隙間を開けて嵌め込まれた状態を意味する(原告も、刊行物1のハンガーにおいて突起14と溝状ガイド9の上面と下面〔上縁5の下面と枠8の上面〕との間にわずかな隙間があることは争わない。)ところ、このような隙間がある「遊嵌合」状態においては、突起14は、ガイド9の上面(上縁5の下面)又は下面(枠8の上面)のいずれか一方に係合するのみであって、両方に同時に係合することはない。
したがって、刊行物1記載のハンガーは、本件考案のようなスライド係合する上下2つの係合部(第1係合部、第2係合部)に相当するものを持たないというべきであり、この点を相違点3として認定した審決の認定に誤りがあるということはできない。
(5) 原告は、@刊行物1のハンガーにおいては、わずかな「隙間」のある「遊嵌合」の状態にあっても、クリップは、突起14が上縁5に当たることによって上方向への動きを規制され、枠8の上面に当たることによって下方向への動きを規制されており、A他方、本件考案においてもピンチの上下方向への動きの規制は緩やかなものにすぎず、上方向への動きに関しては、上の係合部(突起7と第1係合部13)によって緩やかな規制を受けているだけで、下の係合部(ガイド用突起8と第2係合部14)によっては何ら動きの規制を受けていないから、両者の間に実質的な差異があるものではないと主張する。
しかしながら、原告の主張は、以下の理由により採用することができない。
(6) 原告の主張は、クリップ(ピンチ)の本体上下方向への動きの規制という観点から、本件考案における第1、第2の2つの係合部を設けた構成と、刊行物1記載の考案における突起14とガイド9との関係との実質的同一性をいうものである。しかしながら、本件考案においては、ピンチの水平方向へのスライド移動が主として問題にされているものであるから、2つの係合部を設けた構成の作用効果について検討する際にも、水平方向へのピンチの移動に関わるものを抜きにして考えることはできない。原告の主張は、もっぱら、ピンチの上下方向への動きの規制を問題にしているにすぎず、その主張自体、作用効果の実質的同一性及びこれを根拠とする構成の実質的同一性を理由付けるに足りるものではない。
(7) さらに、クリップの水平方向への移動について検討するに、刊行物1には、「(この考案の)目的とするところは、クリップの定位置への装着を容易に行い得ると共に使用時にクリップが一定範囲以上移動しない便利なハンガーを提供しようとするものである。」(甲第2号証1頁)、「この考案のハンガーは上述の様な構成を有するものであり、従って、枠8の内端部を下方斜に屈曲させたことによりクリップ4を組み立てた後移動させてガイド9内に突起14を嵌合させる際、突起14が枠8の下方に移動する虞れがなく、組立時に非常に便利が良いと共に仕切り10の作用でクリップ4が必要以上内方に移動せず、常にガイド9の範囲内において左右動する等この考案のハンガーは実用的効果に優れている。」(同4頁)と記載されている。
上記目的及び効果の記載に照らすと、刊行物1記載の考案は、ハンガーの組立作業を容易にし、かつ、クリップが所定範囲を超えて左右方向(水平方向)に移動しないようすることを目的としたものであって、水平方向への移動を仕切り10によって制限することを特徴としたものであると認められる。また、第1図、第2図に示される実施例についての説明には、「肩部3は凸状とした上縁5、外側縁6及び下縁部7を形成し、且つ、下縁7には小凹部7a及び小凸部7bを交互に形成している。」(甲第2号証2頁)、「すると、クリップ4はガイド9に案内される範囲内において左右摺動することになり、このとき、小凹部7a及び小凸部7bの凹凸によりある程度の制動作用がなされる。」と記載され、クリップの水平方向への動きはハンガー本体に形成した連続状凹凸(小凹部7a及び小凸部7b)で制動することが示唆されている。
このことと、突起14とガイド9とが「遊嵌合」するとされていることを合わせ考慮すると、刊行物1の考案において、クリップの水平方向への移動を制限する機能は、主としてハンガー本体に形成した連続状凹凸とこれに対接するクリップ4の内面とで担保されるものと解されるのであって、突起14とガイド9との「遊嵌合」が突起14がガイド9の上下面に同時にスライド係合することによってクリップの水平方向への移動を制限し、移動を安定的に行うものとして構成されているのでないことは明らかである。
(8) 以上によれば、審決が、刊行物1のハンガーは上下2箇所に「係合」関係を有するとはいえないこととして、相違点3を認定したことに誤りはない。
原告主張の取消事由1は理由がない。
2 取消事由2について 原告主張の取消事由2は、審決の認定した相違点3が存在しないこと(取消事由1)を前提とするものであるが、取消事由1に理由がないことは前示のとおりであるから、原告主張の取消事由2は、その前提を欠くものであって、理由がない。
3 結論 以上のとおりであるから、原告主張の取消事由1及び2はいずれも理由がなく、
他に審決を取り消すべき瑕疵は認められない。よって、原告の請求は、棄却されるべきである。
裁判長裁判官 塚原朋一
裁判官 古城春実
裁判官 田中昌利