関連審決 |
訂正2002-39258 無効2000-35617 |
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関連ワード | 考案 / 図面 / 設定登録 / 進歩性(3条2項) / きわめて容易 / 減縮 / 明細書 / 請求の範囲 / |
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事件 |
平成
14年
(行ケ)
89号
審決取消請求事件
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原告 株式会社ゴール 訴訟代理人弁護士 村林隆一,松本司,岩坪哲,井上裕史,弁理士 玉利冨二 郎 被告 美和ロック株式会社 訴訟代理人弁護士 小杉丈夫,内田公志,鮫島正洋,弁理士 宮口聡 |
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裁判所 | 東京高等裁判所 |
判決言渡日 | 2003/04/24 |
権利種別 | 実用新案権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
特許庁が無効2000−35617号事件について平成14年1月15日にした審決を取り消す。 訴訟費用は各自の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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原告の求めた裁判
主文第1項と同旨の判決。 |
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事案の概要
1 特許庁における手続の経緯 (1) 本件考案 実用新案権者 原告 名称 「扉錠」 実用新案登録出願日 昭和58年11月9日(実願昭58-173884号) 設定登録日 平成4年9月9日 登録番号 第1928926号 (2) 本件手続 無効審判請求日 平成12年11月10日(無効2000-35617号) 審決日 平成14年1月15日 審決の結論 「登録第1928926号の実用新案登録を無効とする。」 審決謄本送達日 平成14年1月25日(原告に対し) (3) 本訴提起後の訂正審判 訂正審判請求日 平成14年12月1日(訂正2002-39258号) (本件考案につき,実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とするもの。) 訂正審決日 平成15年3月6日 審決の結論 「実用新案登録第1928926号に係る明細書及び図面 を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。」 審決謄本送達日 平成15年3月18日(原告に対し) 2 上記1(3)の訂正審決による訂正前の本件考案の要旨「本施錠用の受孔32を形成した受部材30と,用心錠用の係合孔41を形成した規制部材35と,2段階に突出できる錠杆3を出没自在に嵌装した錠ケース1とを備え,前記錠杆3の最小突出時にはその係止部3aを規制部材35の用心錠用の係合孔41に係合して扉の一定角度の開放を可能とし,錠杆3の最大突出時には受部材30の本施錠用の受孔32に係合して本施錠されるようにした扉錠において,前記受部材30は,扉枠ロの正面側の前部から後部に向けて埋設するとともに,前面には規制部材35収納用の収納凹部31を,下部には錠杆3の係止部3a係合用の前記受孔32を形成し,規制部材35は,上端部を枢支するとともに下端部に前記係合孔41を形成し,錠ケース1は扉イの正面側の前部から後部に向けて埋設してなることを特徴とする扉錠。」 3 上記1(3)の訂正審決による訂正後の本件考案の要旨(下線部が訂正部分)「本施錠用の受孔(32)を形成した受部材(30)と,用心錠用の係合孔(41)を形成した規制部材(35)と,2段階に突出できる錠杆(3)を出没自在に嵌装した錠ケース(1)とを備え,前記錠杆(3)の最小突出時にはその係止部(3a)を規制部材(35)の用心錠用の係合孔(41)に係合して扉の一定角度の開放を可能とし,錠杆(3)の最大突出時には受部材(30)の本施錠用の受孔(32)に係合して本施錠されるようにした扉錠において,前記受部材(30)は,扉枠(ロ)の正面側の前部から後部に向けて埋設するとともに,前面には閉扉時に規制部材(35)の 全部 を収納する 収納凹部(31)を,下部には錠杆(3)の係止部(3a)係合用の前記受孔(32)を形成し,規制部材(35)は,上端部を受部材(30 )に枢支するとともに下端部に前記係合孔(41)を形成し,更に,規制部材 (35 )は,枢軸 (36 )で受部材 (30 )に枢着 した 第1部材 (35a) と,該第 1部材 (35 a) に摺動自在 とした 第2部材 (35 b) と,第2部材(35 b) と前記枢軸 (36 )間に取付 けて 第2部材 (35 b) を常時第 1部材(35 a) と第2部材 (35 b) とが 互に一体化 される 方向 に付勢 するようにしたばね (40 )とからなり ,又は,規制部材 (35 )の上端 を取着 した 枢軸 (49 )を受部材 (30 )の上端部 に穿った 摺動長孔 (48 )に摺動自在 に挿通 するとともに,規制部材 (35 )を閉鎖位置 に復帰 させるように 付勢 した バネ (51 )を備えてなり ,錠ケース(1)は扉(イ)の正面側の前部から後部に向けて埋設してなることを特徴とする扉錠。」 4 審決の理由の要点 本件考案は,引用例1,引用例2及び周知技術に記載された考案に基づいて,当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり,本件実用新案登録は,実用新案法3条2項の規定に違反してなされたものであるので,無効とすべきものである。 5 原告主張の審決取消事由 審決は,上記2に記載の訂正前の本件考案の要旨を認定し,これに基づき,4のとおり,本件考案は,引用例1,引用例2及び周知技術に記載された考案に基づいて,当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり,本件実用新案登録は,実用新案法3条2項の規定に違反してなされたものであるので,無効とすべきものであるとしているが,上記1(3)のとおり実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認める審決が確定し,本件考案の要旨が3のとおり訂正されたことにより,審決は,結果的に本件考案の要旨の認定を誤ったことになり,瑕疵があるものとして取消しを免れない。 |
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当裁判所の判断
第2の1ないし4に記載の各事実関係は,本件証拠及び弁論の全趣旨により認めることができ,これらの事実関係に照らせば,審決は,第2の5記載の原告主張の事由により取り消されるべきものであり,本訴請求は理由がある。 よって,訴訟費用の負担につき行訴法7条,民訴法62条を適用して,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 塚原朋一 |
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裁判官 | 古城春実 |
裁判官 | 田中昌利 |