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関連審決 無効2002-35050
関連ワード 考案 /  図面 /  構造 /  組合せ /  設定登録 /  進歩性(3条2項) /  先願考案 /  きわめて容易 /  先願 /  請求項 /  容易に想到 /  置換 /  設計変更 /  先願 /  明細書 /  請求の範囲 / 
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事件 平成 14年 (行ケ) 602号 審決取消請求事件
原告 光陽産業株式会社
訴訟代理人弁護士 寒河江孝允
同 武藤元
訴訟代理人弁理士 渡辺昇
被告 株式会社藤井合金製作所
訴訟代理人弁理士 園田敏雄
同 宮崎栄二
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2004/05/25
権利種別 実用新案権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
1 原告 特許庁が無効2002-35050号事件について平成14年10月28日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告 主文と同旨
当事者間に争いのない事実等
1 特許庁における手続の経緯 原告は,考案の名称を「ガスコツク」とする登録第2078022号実用新案(昭和62年7月10日出願(以下「本件出願」という。),平成7年9月4日設定登録(以下「本件実用新案登録」という。)。請求項の数は1である。)の実用新案権者である。
被告は,平成14年2月14日,本件実用新案登録を無効にすることについて審判を請求した。
特許庁は,この請求を無効2002-35050号事件として審理した。原告は,この審理の過程で,明細書の実用新案登録請求の範囲の訂正(以下「本件訂正」という。)をした。特許庁は,審理の結果,平成14年10月28日,「訂正を認める。実用新案登録第2078022号の実用新案登録を無効とする。」との審決をし,審決の謄本を同年11月8日に原告に送達した。
2 実用新案登録請求の範囲(本件訂正後のもの。別紙図面A参照) 「互いの軸線を一致させた流入通路および流出通路とこれらの間に形成された栓挿入孔とを有するコック本体と,このコック本体の栓挿入孔に回動自在に挿入され,回動軸線と直交する方向に貫通するガス通路が形成された栓とを備え,前記ガス通路の両端部が流入通路と前記流出通路とにそれぞれ連通した開状態と,この開状態から正逆方向へそれぞれ所定位置まで回動させることにより,前記ガス通路の両端部が前記栓挿入孔の内周面によって遮蔽されるとともに,前記流入通路と前記流出通路とが前記栓によって遮断された閉状態とに切り換えられるガスコックにおいて,前記コック本体の外面に,外周部に柔軟性を有する検査用のガス用ゴム管が挿入される突出部を一体に形成し,前記コック本体に,一端が前記突出部の先端面に開口するとともに,他端が前記栓挿入孔の内周面に開口し,栓挿入孔の内周面における開口部が閉状態時には前記ガス通路と連通する検査用の流出孔を形成し,この流出孔を遮蔽する閉栓を,流出孔にねじ込むことにより前記コック本体の突出部に着脱自在に設け,前記栓に,一端が前記ガス通路の内面に開口し,他端が栓の外周面に開口し,外周面における開口部が,開状態時には前記流出孔と連通し,閉状態時には前記栓の回動位置に応じて前記流入通路と前記流出通路とのいずれか一方と対向して連通し,他方に対して遮断される連通孔を形成したことを特徴とするガスコック。」(以下「本件考案」という) 3 審決の理由 別紙審決書写しのとおりである。要するに,本件考案は,実願昭51-41252号(実開昭52-132335号)のマイクロフィルム (本訴甲第4号証・審判甲第1号証。以下「刊行物1」という。)に記載された考案(以下「引用考案」という。別紙図面B参照)に基づき当業者がきわめて容易考案をすることができたものであるから,実用新案法3条2項に違反して登録されたものであり(以下「無効判断1」という。),また,本件考案は,実願昭62-11142号(実開昭63-118463号)のマイクロフィルム(本訴甲第5号証・審判甲第2号証。以下,審決と同様に「先願」という。)に記載された考案(以下,審決と同様に「先願考案」という。別紙図面C参照)と同一のものとみることができ,実用新案法3条の2に違反して登録されたものであり(以下「無効判断2」という。),いずれの理由によっても無効とすべきことになる,とするものである。
(1) 審決が,無効判断1の結論を導くに当たり,本件考案と引用考案との一致点及び相違点として認定したところは,次のとおりである。
一致点 「流入通路および流出通路とこれらの間に形成された栓挿入孔とを有するコック本体と,このコック本体の栓挿入孔に回動自在に挿入され,回動軸線と直交する方向に貫通するガス通路が形成された栓とを備え,前記ガス通路の両端部が流入通路と前記流出通路とにそれぞれ連通した開状態と,前記流入通路と前記流出通路とが前記栓によって遮断された閉状態とに切り換えられるガスコックにおいて,前記コック本体の外面に,柔軟性を有する検査用のガス用ゴム管を挿入して接続できるようにするための突出部を形成し,前記コック本体に,一端が前記突出部の先端面に開口するとともに,他端が前記栓挿入孔の内周面に開口し,栓挿入孔の内周面における開口部が閉状態時には前記ガス通路と連通する検査用の流出孔を形成し,前記栓に,一端が前記ガス通路の内面に開口し,他端が栓の外周面に開口し,外周面における開口部が,開状態時には前記流出孔と連通し,閉状態時には前記流出通路と対向して連通し,他方(流入通路)に対して遮断される連通孔を形成したガスコック」 相違点1 「流入通路と流出通路との配置関係が,本件考案では「互いの軸線を一致させた」としているのに対し,甲第1号証記載の考案では「90°の間隔」(互いの軸線が直交する)としている点。」 相違点2 「本件考案における,「開状態から正逆方向へそれぞれ所定位置まで回動させることにより,前記ガス通路の両端部が前記栓挿入孔の内周面によって遮蔽された」閉状態に切り換えられる構成と,「前記栓の回動位置に応じて」連通孔が「前記流入通路」とも「対向して連通」できる構成について,甲第1号証に言及がない点。」 相違点3 「検査用のガス用ゴム管と突出部の接続関係が,本件考案では,ゴム管を突出部の外周部に直接挿入して接続するのに対し,甲第1号証記載の考案では,ホースニップルを介して挿入接続する点。」(以下「相違点3」という。) 相違点4 「本件考案における,「流出孔を遮蔽する閉栓を,流出孔にねじ込むことにより前記コック本体の突出部に着脱自在に設け」る構成について,甲第1号証に言及がない点。」(以下「相違点4」という。) (2) 審決が,無効判断2の結論を導くに当たり,本件考案先願考案との一致点及び一応の相違点として認定したところは,次のとおりである。
一致点 「互いの軸線を一致させた流入通路および流出通路とこれらの間に形成された栓挿入孔とを有するコック本体と,このコック本体の栓挿入孔に回動自在に挿入され,回動軸線と直交する方向に貫通するガス通路が形成された栓とを備え,前記ガス通路の両端部が流入通路と前記流出通路とにそれぞれ連通した開状態と,この開状態から正逆方向へそれぞれ所定位置まで回動させることにより,前記ガス通路の両端部が前記栓挿入孔の内周面によって遮蔽されるとともに,前記流入通路と前記流出通路とが前記栓によって遮断された閉状態とに切り換えられるガスコックにおいて,前記コック本体の外面に,柔軟性を有する検査用のガス用ゴム管が接続できるようにした突出部を一体に形成し,前記コック本体に,一端が前記突出部の先端面に開口するとともに,他端が前記栓挿入孔の内周面に開口し,栓挿入孔の内周面における開口部が閉状態時には前記ガス通路と連通する検査用の流出孔を形成し,この流出孔を遮蔽する閉栓を,流出孔にねじ込むことにより前記コック本体の突出部に着脱自在に設け,前記栓に,一端が前記ガス通路の内面に開口し,他端が栓の外周面に開口し,外周面における開口部が,閉状態時には前記栓の回動位置に応じて前記流入通路と前記流出通路とのいずれか一方と対向して連通し,他方に対して遮断される連通孔を形成したガスコック」 一応の相違点 「検査用のガス用ゴム管と突出部の接続関係について,本件考案では,ゴム管を突出部の外周部に直接挿入して接続する構成をとるのに対し,先願考案では,プラグやコンセントを介して接続する構成をとる点」(以下「一応の相違点1」という)。 「本件考案における「(連通孔が)開状態時には前記流出孔と連通」する構成が,先願明細書又は図面に明確には開示されていない点」(以下「一応の相違点2」という)。
原告主張の審決取消事由の要点
審決は,無効判断1において,相違点3及び相違点4についての各判断並びに相違点3及び4に係る本件考案の各構成の組合せについての判断を誤り(無効判断1についての取消事由1ないし3),本件考案の顕著な作用効果を看過し(無効判断1についての取消事由4),本件考案が引用考案に基づき当業者がきわめて容易考案をすることができたと誤って判断するとともに,無効判断2において,本件考案先願考案と実質同一であると誤って判断したものであり(無効判断2についての取消事由),これらの誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,違法なものとして取り消されるべきである。
1 無効判断1についての取消事由1(相違点3についての判断の誤り) 審決は,相違点3について,「ガス用ゴム管をコックに接続するに際しての,本件考案のようにゴム管を突出部の外周に直接挿入する手段と,甲第1号証(判決注・本訴甲第4号証)記載のようにホースニップルを介して接続する手段とは,いずれも周知の接続手段であって,いずれの接続手段を採用するかは,通常の選択的な設計事項である。」(審決書8頁17行〜21行)と認定判断した。しかし,審決のこの認定判断は誤りである。
(1) 本件考案のように,コック本体に一体に形成された検査用の突出部(ガス漏れ検査用のガス通路となる流出孔を形成した突出部)の外周に,ガス用ゴム管を直接挿入するとの手段は,周知でも公知でもない。
審決が認定した周知の手段とは,一般のホースガスコック(ホースガス栓)におけるもののことであり,このホースガスコックでは,コック本体にホースエンドが一体に形成されており,このホースエンドの外周に直接ガス用ゴム管が挿入される。しかし,ここでは,ガス用ゴム管は燃焼器具に接続されるものであり,ホースエンドは,本件考案におけるように燃焼用ガスの通路として提供されるものであって,検査用の通路として提供されるものではないから,「本件考案のようにゴム管を突出部の外周に直接挿入する手段」が周知であるとした審決の認定は誤りである。
(2) 引用考案の検査用のホースエンドは,一時的にガス用ゴム管を接続するためのものである。このような検査用のホースエンドについては,ガスコックの大形化を避け,保管,搬送等の利便性を考慮するため,コック本体と一体に形成するのを回避するのが,当業者の自然な発想である。
したがって,検査用のものである引用考案の着脱可能なホースエンドを,本来燃焼器具に接続されるべきものであるコック一体型のホースエンドに置き換えると発想することは,当業者には困難なことである。
2 無効判断1についての取消事由2(相違点4についての判断の誤り) 審決は,相違点4について,「弁等に設けた通常使用しない開口や,使用頻度が小さい開口を,「閉栓」を「ねじ込むことにより」遮蔽することは,請求人の挙げた二つの参考文献(実願昭47-57395号(実開昭49-18136号)のマイクロフィルム(判決注・本訴甲第6号証,以下「甲6文献」という。),特公昭40-20806号公報(判決注・本訴甲第7号証,以下「甲7文献」という。))にも示されるように当該技術分野において常套手段といえるものであり,甲第1号証(判決注・刊行物1)記載の,圧力検査に使用される「第2排出口」のように,頻繁に使用する必要がない開口に対して,上記の常套手段を採用することに格別の困難性は認められない。」(審決書8頁22行〜29行)と認定判断した。しかし,この認定判断は誤りである。
(1) 甲6文献に開示されたプラグ32は,ガスの流通ポートを着脱自在に閉塞するものではない。また,甲7文献は,閉栓を開示しているものの,この閉栓は対等の二つの流出ポートの一方を選択的に遮蔽するものであって,本件考案のように検査用の流出孔をふさぐものではない。
(2) 実開昭48-34131号公報(乙第4号証,以下「乙4文献」という。)に示されたガスコックは,燃焼器具側の二つの管口のうち,使用する管口には継手を介してガス用ゴム管を接続し,不使用の管口には閉栓を圧入して閉じるものである。しかし,乙4文献は,本件考案のような,検査用の突出部に,ゴム管を直接挿入し,閉栓をねじ込み装着することを開示していない。
実公昭31-1863号公報(乙第5号証,以下「乙5文献」という。)のガスコックは,コック本体と一体をなすL字管の先端部がホースエンドの形状をなし,ゴム管の直接挿入が可能となっており,不使用時にはその先端部に閉栓をねじ込めるようになっている。しかし,このL字管は,燃焼器具に接続すべき部位であり,検査に用いられる部位ではない。また,このような特異なL字管を,引用考案の着脱可能なホースエンドと置き換えることは,前述したガスコックの大形化を避けるとの理由により,当業者にとって容易に想到し得ることではない。乙5文献のL字管は,もともと,特異な構造であり,本件考案の突出部になり得るようなものではない。さらに,公知ではあるものの,よく知られた構造であるとはいえない。
3 無効判断1についての取消事由3(相違点3,4に係る本件考案の各構成の組合せについての判断の誤り) 審決は,上記のとおり,相違点3について,「本件考案のようにゴム管を突出部の外周に直接挿入する手段」は周知であり,相違点4について,「通常使用しない開口や,使用頻度が小さい開口を,「閉栓」を「ねじ込むことにより」遮蔽すること」は周知である,と認定した。
しかし,これら二つの周知の構造は,互いに異なるケースに適用されるものであり,両者を組み合わせて引用考案に組み込むことは,当業者がきわめて容易に想到し得ることではない。
甲6文献に開示されているように,不使用の開口に閉栓をねじ込んで,ガス漏れを塞ぐことは周知であるとしても,このねじ付きの開口は配管(鋼管等)をねじ込むためのものであり,ガス用ゴム管を直接接続するためのものではない。また,一般のホースガスコックのコック本体と一体のホースエンドにガス用ゴム管を直接装着することは周知であるとしても,そのホースエンドの先端に閉栓をねじ込むことはない。
引用考案に一方の周知手段を適用することにより,ホースエンドをコック本体と一体にした場合には,閉栓をホースエンドの先端にねじ込んで第2排出口(4)を塞ぐことはない。
4 無効判断1についての取消事由4(顕著な作用効果の看過) 本件考案は,次の@ないしD記載の効果を奏する。これに対し,引用考案のガスコックは,B記載の効果を奏することができるものの,@,A,C,D記載の効果を奏し得ない。
引用考案に一般のホースガスコックの周知構造を組み込んだ場合には,@,A,B記載の効果を奏することができるものの,C,D記載の効果を奏することはできない。甲7文献記載の周知構造を引用考案に組み込んだ場合には,C記載の効果を奏することができるものの,@,A,B,D記載の効果を奏することができない。しかも,D記載の効果は,各周知構造から予測し得ない効果である。
@ ガス圧検査時あるいは漏洩検査時には,検査器に取り付けられたガス管を突出部にはめ込むだけで検査器をガスコックに接続することができ,検査器の接続を容易に取り付けることができる等の効果が得られる。
A 突出部がコック本体と一体をなすので構造が簡単である。
B ガス用ゴム管を装着するための部品ないしは器具を必要とせず,その管理も不要である。
C ガスコックの通常の使用時には,流出孔が閉栓によって遮蔽されるので,流出孔からガスが漏れることはない。
D 検査を経て閉栓装着に至るまでの工程を簡略化することができる。
5 無効判断2についての取消事由(一応の相違点についての判断の誤り) 本件考案は,ガス用ゴム管を装着できる突出部を備えているのに対し,先願考案は,その構成を備えていない。本件考案の上記の作用効果@,B,Dは,先願考案が奏することができないものである。本件考案のゴム管接続構造先願考案のゴム管接続構造との違いは,単なる周知のゴム管接続構造置換えで得られるものではない。
被告の反論の骨子
審決に,原告主張の誤りはない。
1 無効判断1についての取消事由1(相違点3についての判断の誤り)について 相違点3は,ガス用ゴム管のガスコック本体への接続構造の違いにすぎない。同相違点に係る本件考案の構成は,引用考案の,コック本体の突出部にホースニップルを介してガス用ゴム管を接続する構成を,コック本体の突出部にガス用ゴム管をはめて接続するとの,周知の接続構造に変更したものにすぎない。
2 無効判断1についての取消事由2(相違点4についての判断の誤り)について ガスコックの検査用流出口も,通常のガス流出口も,ともに3方ガスコックにおける一つのガス流出口(流出ポート)であることに違いはない。不使用状態において,これらのガス流出口からガスが流出するのを防ぐために,これに閉栓をはめて閉塞することは当業者の技術常識である。
引用考案のホースエンドをねじ込んでいる排出口にプラグをねじ込むことによって,当該排出口を閉塞し得ることは常識的に明らかなことであり,そのために格別の工夫を要するものでない。
3 無効判断1についての取消事由3(相違点3,4に係る本件考案の各構成の組合せについての判断の誤り)について 相違点3及び相違点4に係る本件考案の各構成は,それぞれ周知事項に基づいて当業者が容易に想到し得た事項である。また,両相違点は,一体となって特有の格別顕著な作用効果を奏するというものでもない。そうである以上,相違点3及び相違点4に係る本件考案の各構成を組み合わせたものについても,上記周知事項に基づいて当業者がきわめて容易に想到し得た事項ではない,というべき理由はないことが明らかである。
引用考案の検査用口4の突出部にガス管をはめて接続するようにするとともに,その突出部のねじ孔に閉栓をねじ込んでこれを閉塞することは,上記各周知技術の単なる適用であり,当業者が格別の創意工夫を要することなく,その技術常識により容易に想到し得たことである。
4 無効判断1についての取消事由4(顕著な作用効果の看過)について 原告が主張する本件考案の効果は,引用考案に上記周知事項を適用した構成により,当然に生じる効果であるにすぎない。
5 無効判断2についての取消事由(一応の相違点についての判断の誤り)について 本件考案のゴム管接続構造先願考案のゴム管接続構造との違いは,周知のゴム管接続構造同士の間のものにすぎず,その一方を他方に置き換えることは,当業者が適宜成し得る,単なる設計変更である。本件考案先願考案とが実質的に同一の考案である,との審決の判断に誤りはない。
当裁判所の判断
1 無効判断1についての取消事由1(相違点3についての判断の誤り)について (1) 刊行物1(昭和52年公開公報)には,「三方バルブは,ガス供給源に接続されたガス吸入口と,2個のガス排出口とを備えているが,従来上記排出口は何れも端部にガス管螺入用のめねじが刻設されているため,ガス圧測定等の場合には圧力計に附属のゴムホースを直接挿し込むことができなくて,わざわざ接続用のガス管を螺着し,その先端にホースエンドを取付けねばならないため,きわめて面倒であった。」(甲第4号証1頁14行〜2頁4行),「しかも第2排出口(4)にはホースエンド(5)が螺着されているため,圧力計等に附属のゴムホースを随時直接挿し込むことができきわめて便利である。」(同8頁7行〜10行),「本考案は・・・レバーの回動操作だけで燃焼,燃焼時の圧力検査および配管気密検査をきわめて手軽に行うことができる」(同9頁5行〜9行)との記載がある。
刊行物1の上記記載からすれば,本件出願時において,ガスの漏洩検査の際には,圧力計のゴムホース(ゴム管)をガスコックに接続して圧力を測定することが行われていたこと,及び,このように圧力を測定する際に,ゴム管をガスコック本体に直接かつ容易に着脱することができ,手軽に検査作業を行えるようにすることが,一般的な課題であったことが認められる。
(2) 実開昭55-3039号公報(乙第3号証,以下「乙3文献」という。)には,「第1図ないし第4図において・・・筒状部1からガスの導管Dへの接続部2を突出させ,更にこの接続部2と反対方向への筒状部1の両側方からL字形状にゴム管の差し込み口3,3’を突出させた本体4を設ける。」(4頁3行〜8行)という記載がある。この記載とその図面の記載からして,乙3文献には,ガスコック本体の外面に,外周部に柔軟性を有するガス用ゴム管が挿入される突出部を一体に形成することが記載されていると認められる。
また,このような証拠がなくとも,一般のホースガスコックにおいては,コック本体にホースエンドが一体に形成され,このホースエンドの外周に直接ガス用ゴム管が挿入されるものであることは,一般によく知られているところである。
したがって,審決が「ガス用ゴム管をコックに接続するに際しての,本件考案のようにゴム管を突出部の外周に直接挿入する手段と,・・・は,いずれも周知の接続手段であ」ると認定したことに誤りはない。
(3) 上記のとおり,検査用のゴム管をガスコック本体に直接着脱し,手軽に検査作業を行えるようにすることが周知の課題であったことを考慮すれば,ゴム管をガスコックに直接接続する構成に係る上記周知技術を,引用考案のガスコックに適用して,同考案における,検査用のゴム管をホースエンド(5)を介してガスコック本体に接続するとの構成を,ガスコック本体の外面に,外周部に柔軟性を有するガス用ゴム管が挿入される突出部を一体に形成するようにし,相違点3に係る本件考案の構成とすることは,当業者がきわめて容易に成し得る程度の事項であったということができる。
審決が,相違点3について,「通常の選択的な設計事項である。」(審決書8頁3段)とした判断に誤りはない。
(4) 原告は,本件考案のように,コック本体に一体に形成された検査用の突出部(ガス漏れ検査用のガス通路となる流出孔を形成した突出部)の外周に,ガス用ゴム管を直接挿入するとの手段は,周知でも公知でもない,と主張する。
しかしながら,相違点3は,ゴム管を突出部の外周部に挿入して接続する構成に係るものである。突出部が検査用ガスの通路として提供されるものであるか,燃焼用ガスの通路として提供されるものであるかという供給するガスの用途の相違が,ゴム管をガスコックに直接接続する構成に係る上記周知技術を引用考案のガスコックに適用することを妨げる事情となることは,あり得ない。本件考案におけるようにコック本体に一体に形成された検査用の突出部の外周にガス用ゴム管を直接挿入する手段自体は,周知でも公知でもないとしても,検査用ガスコックにおいて,前記のとおり,検査用のゴム管をガスコック本体に直接着脱し,手軽に検査作業を行えるようにすることが周知の課題であったことを考慮すれば,ゴム管をガスコック(検査用でないガスコック)に直接接続する構成に係る上記周知技術を,引用考案のガスコックに適用することがきわめて容易であることは,明らかである。
原告は,引用考案の検査用のホースエンドは,一時的にガス用ゴム管を接続するためのものであるから,当業者であれば,ガスコックの大形化を避け,保管,搬送等の利便性を考慮するため,コック本体と一体に形成するのを回避するのが当業者の自然な発想である,と主張する。
しかしながら,引用考案の検査用のホースエンドが,一時的にガス用ゴム管を接続するためのものであるため,当業者であれば,ガスコックの大形化を避け,保管,搬送等の利便性を考慮するとしても,ガスの漏洩検査においては,検査用のゴム管をガスコック本体に直接かつ容易に着脱することができ,手軽に検査作業を行えるようにすることも,当業者にとっての周知の課題であったことは,前記認定のとおりである。そして,保管,搬送等の利便性と検査作業におけるゴム管の着脱の容易性のどちらをどの程度優先させるかは,設計の段階において適宜決定される程度の事項であるというべきである。原告が主張する上記の点は,上記周知の課題に基づいて,ゴム管をガスコックに接続する構成に係る上記周知技術を引用考案のガスコックに適用することを妨げる事情には当たらない。
2 無効判断1についての取消事由2(相違点4についての判断の誤り)について (1) 「都市ガス工業 器具編」(社団法人日本瓦斯協会,昭和47年3月20日第1版第7刷発行。乙第2号証,以下「乙2文献」という。)には,「c.ゴムキャップ」の項に,「不使用時のコックにゴムキャップをかぶせることは不測の漏れによる事故防止上きわめて有効で」(同258頁)と記載され,また,乙5文献には,「19はゴム管接続口2の螺蓋」(乙第5号証1頁左欄26行),「本案は叙上の様に構成したので・・・所要の際に蝶蓋22を開きゴム管節続(判決注・「接続」の誤記)口2の螺蓋19を取外し所要の器具例えば瓦斯コンロ,瓦斯ストーブ等に接続するものであってコツクは把手cを回動させ栓体bの透孔4と連通孔3とを一致させ或は不一致として瓦斯の供給,遮断を行う」(乙第5号証1頁左欄28行〜右欄2行)と記載されている。
乙2文献及び乙5文献(昭和31年公開公報)の上記各記載に照らすと,本件出願前において,ガスコックについては,使用しないガス流出孔からのガス漏れを防ぐことが周知の課題であり,ガス流出孔に閉栓をねじ込むことによりガス流出孔を遮蔽して同課題を解決することが周知の技術であったことが認められる。
上記周知の課題及びその課題を解決するための周知技術に照らせば,引用考案のガスコックに検査用のゴム管を接続する突出部を設けたとしても,ガスの流出孔である限り,その「流出孔を遮蔽する閉栓を,流出孔にねじ込むことにより前記コック本体の突出部に着脱自在に設け」(本件考案に係る実用新案登録請求の範囲)て相違点4に係る本件考案の構成とすることは,そこからのガス漏れを防ぐために本来検討されるべき程度の事項にすぎない,ということができる。したがって,審決が「弁等に設けた通常使用しない開口や,使用頻度が小さい開口を,「閉栓」を「ねじ込むことにより」遮蔽することは,・・・当該技術分野において常套手段といえるものであり,甲第1号証(判決注・刊行物1)記載の,圧力検査に使用される「第2排出口」のように,頻繁に使用する必要がない開口に対して,上記の常套手段を採用することに格別の困難性は認められらない。」(審決書8頁22行〜29行)と認定判断したことに誤りはない。
(2) 原告は,乙5文献のガスコック本体と一体をなすL字管の先端部は,燃焼器具に接続すべき部位であり検査に用いられる部位ではなく,このような特異なL字管を引用考案の着脱可能なホースエンドと置き換えることは,前述したガスコックの大形化を避けるとの理由により,当業者にとって容易に想到し得るものではない,と主張する。
しかしながら,乙5文献のL字管が,燃焼器具に接続すべき部位であって検査に用いられる部位ではないとしても,そこにガス漏れを防止する周知の課題があることに変わりはない。また,L字管の構造が特異であるとしても,このような配管に係る構造のいかんによって,上記で認定したガス漏れを防止するとの周知の課題があることにも,ガス漏れを防止する手段として「閉栓」を「ねじ込むこと」が有効であることにも変わりが生まれるわけではなく,その課題を解決するための周知技術についての前記認定が左右されるものではない。
3 無効判断1についての取消事由3(相違点3,4に係る本件考案の各構成の組合せについての判断の誤り)について 審決は,「以上のとおり,上記いずれの相違点も格別のものとはいえない。」(審決書8頁下から9行)とした上で,「本件考案は,甲第1号証記載の考案に基づいて,当業者が極めて容易に考案することができたものといえる」(審決書9頁9行〜10行)と判断した。
原告は,「本件考案のようにゴム管を突出部の外周に直接挿入する手段」と,「閉栓」の二つの周知の構造は,互いに異なるケースに適用されるものであり,両者を組み合わせて引用考案に組み込むことは,当業者がきわめて容易に想到し得ることではない,と主張する。
しかし,ガスコック本体の外周部に検査用のゴム管が挿入される突出部を一体形成して,相違点3に係る本件考案の構成とすることは,突出部の外表面の形状に係る事項であるのに対して,突出部の流出口を使用しないときに,同流出孔に閉栓をねじ込むようにして,相違点4に係る本件考案の構成とすることは,突出部の内部の形状に係る事項であって,両者について技術的関連性はないのであるから,相違点3と相違点4に係る本件考案の各構成を組み合わせたものに想到することを困難にする事情はない,というべきである。
引用考案に,「ゴム管を突出部の外周に直接挿入する手段」という周知技術と,「通常使用しない開口や,使用頻度が小さい開口を,「閉栓」を「ねじ込むことにより」遮蔽すること」という周知技術との両者を組み合わせて適用することを困難にする事情は認められないのである。原告の上記主張は採用し得ない。
4 無効判断1についての取消事由4(顕著な作用効果の看過)について 原告は,引用考案は,本件考案の前記@,A,C,D記載の効果を奏することができず,仮に,一般のホースガスコックの周知構造や甲7文献記載の周知構造を引用考案に組み込んだ場合でも,前記D記載の効果(検査を経て閉栓装着に至るまでの工程を簡略化するという効果)は予測し得ない効果である,と主張する。
しかしながら,原告が主張する本件考案の前記@ないしD記載の効果は,いずれも,本件考案の構成のものとして,きわめて容易に予測し得るもの(むしろ,自明のもの)にすぎず,本件考案の構成が前記のとおり,きわめて容易に予測し得るものである以上,本件考案の構成のものとしてこのようにきわめて容易に予測し得る効果をもって本件考案進歩性を根拠付け得るものとみることはできないというべきである。審決の「上記いずれの作用効果も,甲第1号証(判決注・刊行物1,本訴甲第4号証)及びその他の周知技術等を開示した文献の記載から予測しがたいものではない。」(審決書9頁6行〜7行)とした判断に誤りはない。
結論
以上に検討したところによれば,原告が無効判断1について主張する取消事由にはいずれも理由がなく,その他,審決には,無効判断1についてこれを取り消すべき誤りは見当たらない。そうすると,無効判断2について判断するまでもなく,原告の本訴請求は理由がないことが明らかである。そこで,これを棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 山下和明
裁判官 設樂隆一
裁判官 高瀬順久